2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
全14件 (14件中 1-14件目)
1
ブランドを表すマークやロゴ等は商標と呼ばれます。商標の価値は、このマークやロゴ自体ではなくて、商標と一体不可分になった信用の上にあると考えます。 そしてその信用は、現実に商標を使用することによりどんどん商標の上に蓄積して行きます。 商標を使用すればするほど、その商標の上に信用が蓄積していくわけですから、使用に伴って、商標の価値はどんどん増大していくことになります。 ではどんどん使用すれば良いのか、というとそうではありません。 落とし穴があるのです。
2005.02.20
コメント(2)
商標法の場合、商標に一体不可分になった信用こそが財産的価値であるということを以前説明しました。 私が、私の商品にこっそり他人の有名な商標を貼れば、私の商品は飛ぶように売れる場合があることについても説明しました。 この様なこっそり他人の商標を盗用する行為は、他人の信用を盗用することであり、すなわち、他人の財産を盗む行為になります。 目に見えない他人の信用を不正に利用するのは、他人の財産を盗むことに等しい、と考えるわけです。 他人の財産を盗むことが許されてはたまりませんので、商標法や不正競争防止法により、上記の様な信用は保護されているわけです。 ただ、上記の様な信用は直接は目に見えませんから、これが財産的な価値があるのだ、と言われても、一般の方はピンと来ないと思います。 もし、知的財産により安定した収入を得て行くのであれば、今日から信用は札束そのものなのだ、という様に考える様にして頂きたいと思います。
2005.02.19
コメント(0)
ブランドを表すものとして、マークやらロゴ等があります。 これらは商標と呼ばれています。 金属でできたマークや、ペンキで描かれたロゴそのものに価値があるのではなくて、これらのマークやロゴの上に蓄積された信用に価値がある、と考えます。 この「信用」こそがお金に替わる部分です。 例えば、私が「有限会社ブティック平野」という会社を興して、バッグを作ったした、としましょう。 仮に私が、新宿でブティックを開いてこのバッグに「ブティック平野」というマークを付けて販売しようとした、とします。・・でも「ブティック平野」マークのバッグは全く売れませんでした。 そこで今度は、「ブティック平野」のマークの替わりに、こっそりプラダのマークを私のバッグに貼ってみました。 するとバッグは完売してしまいました。 この場合、ブティック平野のマークの価値に比べて、プラダのマークの価値は遙かに大きいことが分かります。 この価値は何なんだ?・・という疑問が沸きます。 その価値は、プラダのマークに一体不可分になった「信用」である、と考える訳です。 では、その信用はどこから来るのか?・・という疑問がさらに沸きます。 その信用は、プラダのマークが、多くの人に現実に使用されてきたことにより蓄積されてきた、と考えるのです。 多くの人に支持されているものは信用されている、というわけです。 この信用が、金銭に置き換えることの可能な経済価値の根源となります。
2005.02.18
コメント(0)
ブランドといえば、どの様なものを連想するでしょうか。時計であればロレックス、自動車であればベンツ、洋服であれば・・・ 色々なものがありますよね。 この様なブランドを端的に表すものとして、「マーク」や「ロゴ」があると思います。 この様な、「マーク」や「ロゴ」は「商標」と呼ばれています。 この商標は、他の知的財産である発明、意匠(デザイン)等とは決定的に違っています。 発明や意匠などの場合は、発明等そのものに価値があり、それを保護しようというところが出発点になるのですが、商標の場合は全く異なります。 商標法の場合、商標(マークとか、ロゴとか)そのものには特に保護に値する価値はないことが前提になっています。 商標法の場合は、その商標に蓄積した信用(専門的にはグッドウィルとか顧客吸引力とかと言います。)に価値があり、その信用を保護するという考え方を取ります。 蓄積された信用が大きい商標には大きな保護が与えられ、信用が蓄積されていない商標はそもそも保護する必要がない、という考え方を取ります。 「商標」そのものが保護対象ではなく、商標に蓄積した「信用」を保護するのが商標法です。この点は重要ですので、今覚えてしまいましょう。
2005.02.17
コメント(0)
特許権ライセンスの欠点といえば、特許権が時間的に有限であることが挙げられます。 出願から20年で特許権の存続期間は満了してしまいます。 それ以上に昨今の技術進展は非常に速いので、苦労して開発した技術もあっという間に時代遅れになってしまいます。 花が咲いてから枯れるまでの時間が短すぎるのです。 特許発明の場合には、その技術を使う人が多くなればなるほど、その技術を用いて生産された製品の単価は減少する傾向にあります。 一方、知的財産の中には使う人が多くなればなるほど、製品の単価が上昇する傾向にあるものがあります。 それは「ブランド」です。 ブランドは一般的に不正競争防止法や商標法等で保護されます。 次はブランドによりライセンス収入を得ていく話に移りたいと思います。
2005.02.16
コメント(0)
お金になる特許権があって、その特許権が打ち出の小槌であるなら、まずは自分で壊れる位に振り続けるべきです。「そろそろこの特許権もシオドキかなぁ~」・・と感じる頃、つまり収入が減少傾向になった頃に通常はライセンスに出す訳です。1.まずは特許権を使って自分で儲けまくる。2.時代の進展と共に、その特許発明の技術が時代遅れになってきて、その特許権を使っていては投資に対する回収効率が十分でなくなるときが来る。3.そのときが来るちょっと前に、その特許権を使ってライセンスにより、さらに利潤を絞り取る。 この1~3が大切な基本です。 この基本を押さえた上で、応用に行く訳です。
2005.02.15
コメント(0)
私のところにはよく不動産投資を薦める電話が掛かってきます。 きっと皆さんのところにもよく掛かってくると思います。 不動産業の方には悪いのですが、そんなに儲かる話であれば私みたいな者を誘う必要はないのではないか、と考えてしまいます。ご自身で借金して不動産に投資して、ガンガンご自身でお金を儲けて頂ければ良いのに、と思います。 皆さんもそう思いませんか? 特許権をお金に換える点についても同じことだと思います。 鉄則は一つ。 「儲かる特許権は人には売らないし、貸さない。」 まず、自分でガンガン稼ぎまくるのが鉄則です。 その特許権が打ち出の小槌であるなら、まずは自分で壊れる位に振り続けるべきです。「そろそろこの特許権もシオドキかなぁ~」・・と感じる頃、つまり収入が減少傾向になった頃に通常はライセンスに出す訳です。
2005.02.14
コメント(0)
特許が無効っぽい場合でも裁判所が特許を無効として扱うことは、司法が行政に介入することになるから問題があると考えられていました。 この流れを大きく変えたのが、「キルビー特許最高裁判決(最三小判平成12年4月11日民集54巻4号1368頁)」です。 最高裁判所は、「明らかな無効理由がある場合には、特許権の行使は一定の制限下に認められない」旨の判断を下しました。 判決直後にこの判決文を読んで、「すっげぇ~」と感激したことを覚えています。 特許庁の審査を経て特許権を得たとしても、特許権を行使する際にはその特許権に無効理由がないように細心の注意を払っておく必要がある、ということです。 特許庁の審査を経ただけで何とかなる時代は終わった、ということだと思います。
2005.02.13
コメント(0)
平成16年の特許法改正に伴い、無効理由のある特許権の行使が制限されることになりました(特許法104条の3)。 これにより、特許権侵害があったとしても、その特許権に無効理由があった場合には差止請求等の権利行使は認められなくなることが明確化されました。 無効理由のある特許権について、その権利行使が認められないことは一見当然の様に見えるかも知れません。しかし、その昔は当然のことではありませんでした。 特許権は権利の設定登録により発生します。そしてこの設定登録は、「行政」機関である特許庁が行っています。 裁判所(「司法」)が特許権の無効、有効を論じることは「行政」への介入、と考えられる側面もあります。特許権の無効、有効を論じることは、結局は特許権を設定したりしなかったりするのと変わらないのではないか・・ 実質、裁判所(「司法」)が「行政」を行なうのと等しいことになるのはまずいのではないだろうか・・ この様な観点から、無効っぽい特許権があった場合でも、特許庁で無効になっていない以上、裁判所はその権利を当然に無効として扱うことについては問題があると考えられてきた経緯があります。
2005.02.12
コメント(2)
ビジネスモデル等の発明について特許権を活用していくためには、大きく二つの山を乗り越えなければなりません。 一つは、「特許庁」という行政審査をパスして特許権を得なければならないこと。 もう一つは、「裁判所」という司法審査をパスして侵害者側から損害賠償金等の実利を得なければならないこと。 「行政上」の山と、「司法上」の山を乗り越える必要があります。 特許庁により特許を付与されると特許権が発生します。しかし、特許庁の審査官は世界中のありとあらゆる先行技術を調査して特許査定をする訳ではなく、職権の許す限り調査した上で特許査定をします。 一方、特許権侵害により裁判所に訴えられた側は必死で無効理由を探し回ります。場合によっては何十億もの金が掛かっているわけですから、世界中のすみからすみまで調べて無効理由を探し出してくることがあります。 つまり、特許庁でOKと認められた特許権であっても、個別に見た場合には、裁判に耐えられない特許権があるのです。 通常特許を取る際には特許庁対策のことばかりに目が行きがちですが、実際の訴訟に耐えられない特許権を保有していても意味はありません。 特許に関しては、特許出願の前に事前に技術の分かる知財専門家に相談されることをお奨めします。 侵害者に対して権利行使をしたものの、容易に分かる無効理由があった場合には、逆に相手方からこちらの過失を理由に相手方から損害賠償請求などの反撃に会う場合もあるからです。
2005.02.11
コメント(0)
これから何度も繰り返し言っていきますが、知的財産により安定した収入を得ていくためには人まかせではいけません。自分の権利は自分で守る、という気概が必要です。 私が業況調査を行った限り、知的財産権を意識して育てることにより安定した収入を得ようとする人は、企業として組織により取り組んでいる方々を除いてほとんどいません。 Webデザイン、情報起業家、インターネット起業家等の一般の方々は、優れたアイデアを持っていてそれにより起業されているのですが、脇の防御が甘すぎるように思えます。 私が見る限り、ご自身の知的財産を有効に活用すれば安定した収入の流れを作ることができる方がほとんどです。でも、外見からは自らの知的財産の権利を放棄している様に見えます。なんとももったいないことです。 一例を挙げましょう。 例えば、子供向けのお菓子などは100万個単位で販売されます。 このお菓子に、ご自身のキャラクターが採用されたとします。 どのくらいの収入になるかご存じですか? お菓子の販売実勢価格を180円、ライセンス料をこの価格の3%としても、100万(個)×180(円)×0,03(%)=540万円になります。 もしあなたのキャラクターが採用された場合には、黙っていても数百万円があなたの懐に入ってくるのです。 もしデザイン関係の仕事をされているのであれば、客のいわれるがままにデザインをするのではなく、自分発のキャラクターを創案することはできないでしょうか。 知的財産をキャッシュに替える手段は案外身近になるものです。まずはご自身の周りに何かタネになるものはないか考えてみるのはいかがでしょうか。
2005.02.09
コメント(2)
知的財産によるライセンス収入を得るためには、「何について権利が発生しているのか」ということを十分に把握しておく必要があります。 自己の保有する知的財産権を第三者に侵害された場合、自分から声を上げないと、周囲の人は何もしてくれません。 侵害している第三者が、知的財産権を侵害していることに全く気が付いていない場合もあるでしょう。 また侵害している第三者がいたとしても、権利者とその第三者以外の外部の者が見た場合、通常は「正式なライセンス契約の下に実施、使用しているのか」あるいは「そんなライセンス契約はそもそも存在しないのか」ということについては容易には判別することができません。 よほどのことがない限り、あなたの知的財産に関する権利について注意している人は通常いないのが現状です。誰も権利者のあなたのことを積極的に保護してはくれません。 ライセンス収入を得て行くためには自分の権利は自分で守る、との気概を持つことがとても大切だと思います。
2005.02.08
コメント(0)
こんなビジネスモデルについて特許を受けることができたら良いなぁ、と、ビジネスを行っている方なら一度は考えたことがあるのではないでしょうか。 特許権は非常に強力な権利です。特許権を侵害する者に対して差止請求ができるのですが、これをやられた方はたまりません。小規模事業者であれば、手元の商品をキャッシュに替えることができませんから、文字通り息の根を止められた状態になります。 こんな強力な権利ですから、簡単なビジネスモデルについては特許庁も簡単には特許してくれないのが実情です。 Aという要素と、Bという要素と、Cという要素を組み合わせたビジネスモデルがあった、とします。 このとき、Aの効果と、Bの効果と、Cの効果がそれぞれあったとして、結果として得られる効果がそれぞれの足し算に等しいモデルは「進歩性がない」として特許を受けることができません。 1+1+1=3、では特許を受けることができないのです。 1+1+1=100、くらいのインパクトが必要です。 「私のビジネスモデルは単なる既存技術の寄せ集めではないのです。」と主張できることが、ビジネスモデルについて特許を受けるための出発点になります。
2005.02.07
コメント(0)
現在秋葉原にて特許事務所を経営しています。ビジネスモデルの特許出願を行いたい、という多くの人が事務所に来て下さいます。 でも、一つ問題があるのです。というのも・・・ 「今実施しているビジネスについて特許を受けたいのですが。」という相談が圧倒的に多いのです。 実は、「今実施している」という点が問題なのです。 公然実施された発明は特許を受けることができない旨が特許法29条1項に規定されています。 自分の発明であっても、公然実施してしまった後は特許を受けることはできないのです。 この点を私が指摘しますと、7割程の人は驚いた顔をします。 もちろん、場合によっては特許を受けることができるケースは例外的にはあります。でもそれは本当に例外的と考えて頂いてもらった方が良いと思います。 特許を受けることのできる発明は、秘密でなくてはなりません。このことは忘れないで下さいね。
2005.02.06
コメント(0)
全14件 (14件中 1-14件目)
1