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成田一徹・バー切り絵作品集 『NARITA ITTETSU to the BAR』 完全改訂増補版 発刊記念! ITTETSU Gallery:もう一つの成田一徹(262) 星の王子様 2006年 ※毎日新聞夕刊で2006~07年に約1年間連載された梶川伸氏(毎日新聞編集委員)の記事「もういちど男と女」の1回ための挿絵。主人公が大学生の時、知り合った同じクラスの女子学生とのほろ苦い思い出を綴っている。切り絵は、この記事にも登場する(女子学生から贈られた)文庫本の表紙である。卒業から20年後、同窓会で再会したこの男女。その際、男性は女性からいきなりビンタをされる。その訳は?◆故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします(著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。※「ITTETSU GALLERY:もうひとつの成田一徹」過去分は、こちらへ★こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2021/06/30
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ITTETSU GALLERY:もう一つの成田一徹(241)~(260) バー・シーンを描いた切り絵で有名な成田一徹(1949~2012)ですが、実は、バー以外をテーマにした幅広いジャンルの切り絵も、数多く手掛けています。花、鳥、動物、職人の仕事、街の風景、庶民の暮らし、歴史、時代物(江戸情緒など)、歴史上の人物、伝統行事・習俗、生まれ故郷の神戸、小説やエッセイの挿絵、切り絵教則本のためのお手本等々。 今回、バー・シーンとは一味違った「一徹アート」の魅力を、一人でも多くの皆さんに知ってもらいたいと願って、膨大な作品群のなかから、厳選した逸品を1点ずつ紹介していこうと思います(※一部、バー関係をテーマにした作品も含まれますが、ご了承ください)。 ※故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします。(241)金魚(「アークヒルズ秋まつり」のポスターのために) 2004年 ※どういう経緯かは不詳だが、2004年8月、一徹氏は東京・港区赤坂にある「アークヒルズ」から「秋まつり(9月18日・19日開催)のポスターに使う切り絵」の依頼を受けた。そして、一徹氏が選んだモチーフは金魚。当日は縁日のような屋台が並ぶのでぴったりと考えたプランは、そのまま採用された。カラーのポスターなので、グラデーションもふんだんに使いながら、華麗に描いている。出来上がったポスターは下の画像をご参照。 ちなみに、秋まつりの会場でもある「ARK KARAJAN PLACE」とは、アークヒルズにあるサントリー・ホールの設計でアドバイザーをつとめた世界的指揮者、故ヘルベルト・フォン・カラヤンの名にちなむ「カラヤン広場」のこと。(242)「酒場漂流:函館」のための挿絵 1998年 ※季刊誌「サントリー・クオータリー」1998年冬号に掲載されたノンフィクション作家・海老沢泰久氏(1950~2009)のエッセイ「酒場漂流:函館」の挿絵として制作された。「サントリー・クオータリー」はサントリー社が1979年に創刊。開高健、山口瞳、柳原良平らサントリー宣伝部の元中心メンバーだった才人たちが編集に関わった。かの伝説の雑誌「洋酒天国」のスピリットを伝える貴重な”大人の文化誌”だった。 しかし出版不況や、2000年代後半のウイスキー消費の落ち込みもあって、惜しまれながら2009年に休刊となった。こういうクオリティの高い雑誌の存在自体は、その国の「文化度のバロメーター」でもある。休刊は今でも本当に残念というしかない。(243)龍神沼(連作) 1990年代前半 ※「龍神沼」伝説の類は、全国各地に様々な形で伝わっている。概略どういう話かと言えば-ー。例えば以下のように。 「昔々、村の沼の主である龍は、女の姿になってしばしば村に出没し、親切にしてもらっていた。ある年、村はひどい干ばつに見舞われた。雨乞いは功を奏さず、水田は干からびて、村人達は餓死を覚悟した。龍は、村への恩返しとして雨を降らせること。しかし、『雨を止めているのは大龍王。雨を降らせれば自分は(大龍王の)怒りを買い、体を裂かれるだろう』と話し、姿を消した。間もなく空が雲に覆われ雨が降り出した。喜んでいた村人達は、龍が天に昇って雲の中に消え、直後、稲妻の光の中で龍の体が三つに裂かれるのを見た」。 この切り絵は、おそらく小説かエッセイの挿絵、または絵本のために制作したと思われる。「龍」は、一徹氏がたびたび手掛けた得意のモチーフ。このような絵はまさにお手の物だったろう。(244)蒸留所の守護神 1996年 ※ノンフィクション作家・伊藤精介氏(故人、1951~2003)の連載エッセイ「今宵どこかのBARで」(漫画誌スーパージャンプ誌上)の第30回のための挿絵。この回は「2匹の猫」がテーマだった。ただし猫は猫でも「蒸留所の守護神」の役割を持つ猫である。 1匹は、英スコットランドで現存最古のモルトウイスキー蒸留所「グレンタレット(Glenturret)」にいた「タウザー(Towser)」という名の雌猫(下の写真ご参照 = (C) Asahi.com))。彼女は23年と11カ月(1963年4月~1987年3月)の生涯で、3万匹近いネズミを捕まえたという伝説を持ち、ギネスブックにも「最も多くのネズミを捕らえた猫」として認定されている。 そしてもう1匹は、1993年に米国ケンタッキー州の蒸留所からバーボンの空樽に隠れて大西洋を渡り、スコットランドの蒸留所まで運ばれた猫。この切り絵に描かれたのは、おそらくこの2匹で、上の黒い方がタウザーである。後者のまだ名前のない猫は、その空樽を発注したスコットランドの蒸留所が引き取ったというが、どこの蒸留所だったのかについて、このエッセイは触れていない。いまだに気になって頭の片隅から消えない。(245)夏目 漱石 1994年~2001年 ※夏目漱石(なつめ そうせき、1867~1916)は、言うまでもなく近代日本を代表する文豪。一徹氏にとっても、最も好きな作家だったようで、生涯にたびたび切り絵作品にしている。 本名は夏目金之助(なつめ きんのすけ)。東京・牛込生まれ。1893年(明治26年)、東京帝国大学英文科を卒業後、松山の中学校で英語教師、熊本の第五高等学校で教授をつとめたあと、1900年に、文部省の海外派遣留学生として、英国留学を命じられる。 約2年間の留学を終えた後、東京帝大講師として英文学を講じていた時、持病の神経衰弱の治療の一環として友人の高浜虚子から創作を勧められ、俳句雑誌「ホトトギス」誌上で、処女作になる『吾輩は猫である』の連載を始めた。その後、同誌上で『坊ちゃん』『野分』を執筆。好評を博したため、作家として生きていくことを決めた。 そして1907年、一切の教職を辞し、朝日新聞社に入社。本格的に職業作家としての道を歩み始める。同年6月、初めての作品『虞美人草』の連載を朝日新聞紙上で開始。その後も、『三四郎』『こころ』『それから』『門』『彼岸過迄』などの名作を次々と執筆した。途中には、何度か体調不良(神経衰弱や胃潰瘍)に見舞われたが、約8年間ほぼ絶え間なく、連載小説を手掛け、人気作家の地位を不動のものにした。1916年(大正5年)12月、『道草』の連載途中に体内出血を起こし、自宅で死去(享年49歳)。 1枚目は漫画雑誌「スーパージャンプ」での連載「The Cigar Story-ー葉巻をめぐる偉人伝」(2001年、城アラキ氏とのコラボ作品)のために制作したもの。2~3枚目もほぼ同時期の作品だが、結果的に連載には使用されなかった(3枚目の原画は現在、母校・大阪経済大学「成田一徹」ギャラリー所蔵)。4~5枚目は半藤一利氏の連載エッセイ「歴史探偵かんじん帳」(毎日新聞日曜版)の挿絵(1994年)として制作したもの。(246)海王丸(スケッチ) 1980年代前半 筆ペン ※帆船とは、一徹氏にとっては格好の画材(モチーフ)だったのだろう。神戸港振興協会に勤めていた頃、職場の側にある突堤に帆船「海王丸」が来港するたび、しばしばスケッチブックを持って接遇に出かけた。第97回で紹介した海王丸のペン画(下の画像ご参照)は彩色しているが、こちらは筆ペンでさらさらっと描いたスケッチ。どちらも味わい溢れる作品に仕上がっている。(247)朝顔 1990年代前半 ※以前、一度紹介した朝顔(第33回、第34回=下の画像ご参照)とは違う構図。ただ、バックに簾(すだれ)を配したのは同じ手法だ。切り絵で表現するためには、直線が並行する簾は脇役として最適だったのだろう。落款付きなので、おそらく何かのエッセイの挿絵として制作されたと思われる。(248)白いハト 1995年頃 ※一徹氏が遺した作品の数々には、制作時期や意図はもちろん、どの媒体のために制作したのかが不明なものが多い。一徹氏が遺した作品整理の作業には、そうした不明なデータの特定も含めて「謎解き」の楽しみもある。 この「白いハト」は96年に著した「切り絵12カ月1000カット」という自著に収録されている。しかし必ずしも「お手本として」を目的として制作したのではなく、何かの媒体で使用した後、「お手本」として再録するケースもある。まぁ、見る人にとっては、作品が素晴らしければそんなことはどうでもいいのかもしれないが…。(249)海辺の二人 1990年代前半 ※夏の砂浜のパラソルの下で、水平線を見つめながら肩寄せ合う二人は兄と妹か、それともちょっと若い恋人たちか。ほのぼのとした雰囲気と、爽やかな海風が感じられる作品。後ろ姿で描いて、あとは見る人の想像力に任せるのは一徹氏の得意技だ。この絵も切り絵技法書の「お手本」として自著に収録している。(250)カニと遊んだ夏 1990年代前半 ※昨日に続いて夏の海辺(または川辺)が舞台。例によって正面ではなく、後ろから見た姿。麦わら帽子をかぶった子どもがいる。描かれているのは頭と手、雲、そして手はカニを掴(つか)んでいる。あとは見る人の想像力に任せる手法。「紙焼きの写真」上の画像で見せて、「夏休みでの楽しい思い出」のように描いた一徹流の”演出”が心憎い。(251)かき氷屋の幟 1990年代前半 ※専業のかき氷屋さんというのも、近頃あまり見なくなったが、昔は夏場、街を歩くと必ず何軒かに出くわした(冬場はたこ焼きに商売替えしていた)。そして、その軒先にはこんな宣伝幟(のぼり)がよくかかっていた。何度か紹介している毎日新聞の休刊日お知らせチラシのために制作した作品。 しかし、よくよく見れば幟の下の方に描かれた波は、幟の本体からはみ出している。なぜこのような不思議な幟にしたのかは、いまとなっては一徹氏に尋ねるしかないが、「僕はチラシだからと言って手は抜かないよ。読者に『あれぇ、何だろう?不思議な絵だなぁ…』と言わせたいんだよ」とでも言うのかな。(252)空襲の記憶 2005年 ※落語家・九代目桂文楽さんの連載エッセイ「四角い顔DEまぁーるいイキ噺」(週刊実話誌上、2005年4月~07年3月、計95回連載)の第33回のために制作された作品。エッセイは、文楽さんが7歳の頃の米軍の本土空襲の悲しい記憶をつづった内容。当時浅草に住んでいた筆者は空襲で家を焼かれ、たくさんの空襲犠牲者の遺体を見てしまった。「戦争は始めたら最後、いいも悪いもない。悲惨な事態に遭ったものでないと分からない地獄が待っているだけ」と訴える。 戦後76年、悲惨な戦争に二度と巻き込まれないために、21世紀を生きる私たちが貫かなければならないことは、ただ一つだと改めて思う。それは、議会制民主主義と文民統制(シビリアンコントロール)と基本的人権の大切さを最後まで守ってくれる政治家を選ぶことだ。だからこそ、選挙での一票は大事なのだと肝に銘じたい。(253)浴衣姿 1980年代後半 ※プロデビュー(1988年)の前から、一徹氏が力を入れた課題の一つに「女性をいかに美しく表現するか」というのがあった。その努力は年々実を結び、デビューした頃には、ここまで「艶っぽさ」を出すことに成功している。この作品は自身のポストカードにも使われた。(254)謎のオブジェ 1996年 ※一徹氏が遺した作品の中には、時々「何を切った(描いた)のだろうか?」と首をひねるようなものがある。この「八・一トリオ」京都展の告知はがき用に制作した絵もそんな一作。石材がねじれて絡み合ったような不思議な絵。じっと見ていても、いったい何を意味しているのか、私はさっぱり分からない。どなたか、何かヒントをご教示くださいませ。(255)謎のフクロウ 1990年代後半 ※昨日に続き、「何を切った(描いた)のだろうか?」と首をひねるような作品をもう一つ。フクロウがいるが、顔は二つに分かれている。大きな羽根も1本見える。他にも様々な物体がつながっている。一体これは何なんだ? 本日もfacebookの友人の皆さまのお知恵を拝借です。この絵はいったい何を意味しているのか、何を表現したかったのか、私にはさっぱり分からない。どなたか、何かヒントをご教示くださいませ。(256)壊れた?腕時計 1980年代後半~90年代前半 ※一昨日、昨日に続き、もう一つ難解な作品を紹介。文字盤からはみ出た針や数字、バラバラに切れたベルト。これも見れば見るほどおかしな絵だ。何のために、何の媒体のために切った(描いた)のかは不明(個人的には、SF小説の挿絵ではないかと想像するが…)。制作年代も推定である。この絵に関して、何か心当たりのある方は私まで、教示くださいませ。(257)薬師寺大講堂・落慶法要 2003年 ※朝日新聞夕刊(大阪本社版)で2002年4月から03年3月の約1年間、週1回連載された「どこへ一徹 切り絵旅」。これはその最終回(第46回目)に掲載された作品。ユネスコの世界遺産にも登録されている薬師寺は、天武天皇九年(680年)に創建された法相宗大本山。この切り絵は、白鳳伽藍再建事業の一つ、大講堂落慶法要(2003年)の様子を描いている。 この「切り絵旅」はフルカラーでの連載だったので、一徹氏は連載中時折り金色を使ったが、2000年代前半、新聞紙の上では「金色」を表現するのは簡単ではなかった(現在の技術ではそう困難ではないが…)。「新聞の輪転機(印刷機械)で金色が紙にうまく出るかなぁ…」と不安そうな言葉も口にしていたが、新聞社の印刷技術者はそのプライドにかけて、当時の技術を駆使し、一徹氏の望み通り金色を見事に「発色」させた。(258)マンハッタン 1990年代前半 ※たびたび訪れたニューヨーク。その摩天楼のビル群は一徹氏にとって、格好のモチーフだった。たびたび切り絵にしているが、バックの白い紙の代わりに、英字紙のコピーを使って表現した。ビルの高低に合わせて、コピーの縮小・拡大機能を使って、左から右へ活字の大きく変化させたのが小技だ。「活字のドットの大小でグラデーションを表現してみた」とは一徹氏自身の解説。93年に出版した「最新切り絵教室」にも作例として収録している。(259)「事故車の証言」のための表紙&挿絵 1999年 ※作家・北上秋彦氏(1950~)の連載小説「疑惑の傷痕:事故車の証言」(月刊「小説現代」掲載)のための表紙と挿絵。(260)「溶接作業」教育ビデオのための表紙 1988~89年頃? ※きょうは「こんな仕事もやっていたんだー!」と私も驚いた一枚。「技能教育訓練ビデオシリーズ:アーク溶接の基本<溶接作業の安全>」というタイトルのビデオのための表紙絵である。言葉は悪いが、非常にマニアックで、マイナーな仕事。ギャラも推して知るべしだったろう。企画したのは神奈川県労務安全衛生協会、制作・著作・販売は安井電子出版という会社。 一徹氏が、どういう繋がりでこの表紙絵を頼まれたのかは分からない。神奈川県の協会からの依頼ということもあり、時期的にはおそらく、プロデビュー後上京(1988年)して間もない頃ではないかと想像する。「もちろんギャラも大事だけれど、求められたら、どんな仕事でもやる。小さな仕事でも手は抜かない」。終生そのポリシーを貫いた一徹氏にとっては、ある意味「原点」と言える作品だったかもしれない。 ※ちなみに、この神奈川県の協会が制作した「アーク溶接の基本」という研修教材はDVDに姿を変えて現在でも販売されており、業界ではロングセラー商品になっているという(残念ながら、もはや一徹氏の切り絵は表紙に使われていないが…)。★過去の総集編ページをご覧になりたい方は、こちらへ。 【Office Ittetsuからのお願い】成田一徹が残したバー以外のジャンルの切り絵について、近い将来「作品集」の刊行を計画しております。もしこの企画に乗ってくださる出版社がございましたら、arkwez@gmail.com までご連絡ください。・こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2021/06/29
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成田一徹・バー切り絵作品集 『NARITA ITTETSU to the BAR』 完全改訂増補版 発刊記念! ITTETSU Gallery:もう一つの成田一徹(261) 酒の肴はギターの調べ 1989年 ※当時、ヤングマーケティング研究所という会社が発行していた月刊新聞「美味しい生活探求誌:BIMY(ビミー)」の表紙のために制作された作品。一徹氏はこの新聞の表紙絵を約1年間担当していた。プロデビュー間もない頃で、「求められたら(公序良俗に反しない限り)どんな仕事でも引き受けていた」という頃。切り絵のタッチはまだ初々しい部分もあるが、細かいディテールも正確に描こうとする姿勢が見てとれる。◆故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします(著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。※「ITTETSU GALLERY:もうひとつの成田一徹」過去分は、こちらへ★こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2021/06/29
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成田一徹・バー切り絵作品集 『NARITA ITTETSU to the BAR』 完全改訂増補版 発刊記念! ITTETSU Gallery:もう一つの成田一徹(260) 「溶接作業」教育ビデオのための表紙 1988~89年頃? ※きょうは「こんな仕事もやっていたんだー!」と私も驚いた一枚。「技能教育訓練ビデオシリーズ:アーク溶接の基本<溶接作業の安全>」というタイトルのビデオのための表紙絵である。言葉は悪いが、非常にマニアックで、マイナーな仕事。ギャラも推して知るべしだったろう。企画したのは神奈川県労務安全衛生協会、制作・著作・販売は安井電子出版という会社。 一徹氏が、どういう繋がりでこの表紙絵を頼まれたのかは分からない。神奈川県の協会からの依頼ということもあり、時期的にはおそらく、プロデビュー後上京(1988年)して間もない頃ではないかと想像する。「もちろんギャラも大事だけれど、求められたら、どんな仕事でもやる。小さな仕事でも手は抜かない」。終生そのポリシーを貫いた一徹氏にとっては、ある意味「原点」と言える作品だったかもしれない。 ※ちなみに、この神奈川県の協会が制作した「アーク溶接の基本」という研修教材はDVDに姿を変えて現在でも販売されており、業界ではロングセラー商品になっているという(残念ながら、もはや一徹氏の切り絵は表紙に使われていないが…)。◆故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします(著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。※「ITTETSU GALLERY:もうひとつの成田一徹」過去分は、こちらへ★こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2021/06/28
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成田一徹・バー切り絵作品集 『NARITA ITTETSU to the BAR』 完全改訂増補版 発刊記念! ITTETSU Gallery:もう一つの成田一徹(259) 「事故車の証言」のための表紙&挿絵 1999年 ※作家・北上秋彦氏(1950~)の連載小説「疑惑の傷痕:事故車の証言」(月刊「小説現代」掲載)のための表紙と挿絵。◆故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします(著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。※「ITTETSU GALLERY:もうひとつの成田一徹」過去分は、こちらへ★こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2021/06/27
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成田一徹・バー切り絵作品集 『NARITA ITTETSU to the BAR』 完全改訂増補版 発刊記念! ITTETSU Gallery:もう一つの成田一徹(258) マンハッタン 1990年代前半 ※たびたび訪れたニューヨーク。その摩天楼のビル群は一徹氏にとって、格好のモチーフだった。たびたび切り絵にしているが、バックの白い紙の代わりに、英字紙のコピーを使って表現した。ビルの高低に合わせて、コピーの縮小・拡大機能を使って、左から右へ活字の大きく変化させたのが小技だ。「活字のドットの大小でグラデーションを表現してみた」とは一徹氏自身の解説。93年に出版した「最新切り絵教室」にも作例として収録している。◆故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします(著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。※「ITTETSU GALLERY:もうひとつの成田一徹」過去分は、こちらへ★こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2021/06/26
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皆さま、Bar UK・2021年7月の店休日のお知らせです(コロナ禍が収束していない現状でもあり、政府や大阪府の時短要請次第では日程が変更される可能性もあります。あらかじめご了承ください)。 【7月のお休みは以下の通りとなります】 3日(土)、4日(日)、10日(土)、11日(日)、18日(日)、21日(水)=臨時休業、22日(木)=祝日(海の日)、25日(日)、31日(土) ※今月の土曜営業は、17日と24日です(営業時間は午後2時~7時となります)。また、23日(金)=祝日(スポーツの日)は現時点では営業する予定です。 ※営業時間は7月11日までの「まん延防止等重点措置」期間は、原則午後4時~8時(ご入店&酒類提供は午後7時まで)となります。営業延長はございません。また午後7時の時点でノー・ゲストの場合、閉店いたします。12日以降の営業時間につきましては、改めてお知らせ致します。何卒ご了承ください。 ※現時点では「店休日」となっている3日、10日、31日の土曜日につきましては、事前にご予約があれば臨時営業も可能です。マスターまでご相談ください。以上、何卒ご理解の程を宜しくお願いします。【Notice for July 2021】the bar UK is closed on 3rd、4th、10th、11th、18th、21st、22nd、25th、31st.【Bar UK】大阪市北区曽根崎新地1-5-20 大川ビルB1F 電話06-6342-0035 通常の営業時間 → 平日=午後4時~10時半(金曜のみ11時まで)、土曜=午後2時~8時半(入店は8時まで)、定休日=日曜・祝日、別途土曜に月2回、水曜に月1回不定休(月によっては変更されることも有り)。店内の基本キャパは、カウンター7席、テーブルが一つ(4~5席)。オープン~午後7時まではノーチャージ、午後7時以降はサービス料300円・こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2021/06/25
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成田一徹・バー切り絵作品集 『NARITA ITTETSU to the BAR』 完全改訂増補版 発刊記念! ITTETSU Gallery:もう一つの成田一徹(257) 薬師寺大講堂・落慶法要 2003年 ※朝日新聞夕刊(大阪本社版)で2002年4月から03年3月の約1年間、週1回連載された「どこへ一徹 切り絵旅」。これはその最終回(第46回目)に掲載された作品。ユネスコの世界遺産にも登録されている薬師寺は、天武天皇九年(680年)に創建された法相宗大本山。この切り絵は、白鳳伽藍再建事業の一つ、大講堂落慶法要(2003年)の様子を描いている。 この「切り絵旅」はフルカラーでの連載だったので、一徹氏は連載中時折り金色を使ったが、2000年代前半、新聞紙の上では「金色」を表現するのは簡単ではなかった(現在の技術ではそう困難ではないが…)。「新聞の輪転機(印刷機械)で金色が紙にうまく出るかなぁ…」と不安そうな言葉も口にしていたが、新聞社の印刷技術者はそのプライドにかけて、当時の技術を駆使し、一徹氏の望み通り金色を見事に「発色」させた。◆故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします(著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。※「ITTETSU GALLERY:もうひとつの成田一徹」過去分は、こちらへ★こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2021/06/25
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成田一徹・バー切り絵作品集 『NARITA ITTETSU to the BAR』 完全改訂増補版 発刊記念! ITTETSU Gallery:もう一つの成田一徹(256) 壊れた?腕時計 1980年代後半~90年代前半 ※一昨日、昨日に続き、もう一つ難解な作品を紹介。文字盤からはみ出た針や数字、バラバラに切れたベルト。これも見れば見るほどおかしな絵だ。何のために、何の媒体のために切った(描いた)のかは不明(個人的には、SF小説の挿絵ではないかと想像するが…)。制作年代も推定である。この絵に関して、何か心当たりのある方は私まで、教示くださいませ。◆故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします(著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。※「ITTETSU GALLERY:もうひとつの成田一徹」過去分は、こちらへ★こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2021/06/24
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成田一徹・バー切り絵作品集 『NARITA ITTETSU to the BAR』 完全改訂増補版 発刊記念! ITTETSU Gallery:もう一つの成田一徹(255) 謎のフクロウ 1990年代後半 ※昨日に続き、「何を切った(描いた)のだろうか?」と首をひねるような作品をもう一つ。フクロウがいるが、顔は二つに分かれている。大きな羽根も1本見える。他にも様々な物体がつながっている。一体これは何なんだ? 本日もfacebookの友人の皆さまのお知恵を拝借です。この絵はいったい何を意味しているのか、何を表現したかったのか、私にはさっぱり分からない。どなたか、何かヒントをご教示くださいませ。◆故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします(著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。※「ITTETSU GALLERY:もうひとつの成田一徹」過去分は、こちらへ★こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2021/06/23
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バーUKは6月21日以降、7月11日までの「まん延防止等重点措置」期間中、原則として、平日の午後4時~8時で営業致します(ご入店&酒類の提供は午後7時まで。ご入店出来るのはお2人様までです)。午後7時の時点でノーゲストの場合は、閉店させて頂きます。なお、店内の「3密」防止のため、同一時間帯での在店客数は6名(キャパの50%)までに制限しております。このため、すでに6人が店内におられる場合は、入店をお断りする場合があります。何卒ご容赦ください。また、午後7時ギリギリにお越しの場合は、必ず事前に店までお電話(06-6342-0035)をお願い致します。事前に連絡のない場合はご入店をお断り致しますので、何卒ご了承くださいませ。
2021/06/22
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成田一徹・バー切り絵作品集 『NARITA ITTETSU to the BAR』 完全改訂増補版 発刊記念! ITTETSU Gallery:もう一つの成田一徹(254) 謎のオブジェ 1996年 ※一徹氏が遺した作品の中には、時々「何を切った(描いた)のだろうか?」と首をひねるようなものがある。この「八・一トリオ」京都展の告知はがき用に制作した絵もそんな一作。石材がねじれて絡み合ったような不思議な絵。じっと見ていても、いったい何を意味しているのか、私はさっぱり分からない。どなたか、何かヒントをご教示くださいませ。◆故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします(著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。※「ITTETSU GALLERY:もうひとつの成田一徹」過去分は、こちらへ★こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2021/06/22
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成田一徹・バー切り絵作品集 『NARITA ITTETSU to the BAR』 完全改訂増補版 発刊記念! ITTETSU Gallery:もう一つの成田一徹(253) 浴衣姿 1980年代後半 ※プロデビュー(1988年)の前から、一徹氏が力を入れた課題の一つに「女性をいかに美しく表現するか」というのがあった。その努力は年々実を結び、デビューした頃には、ここまで「艶っぽさ」を出すことに成功している。この作品は自身のポストカードにも使われた。◆故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします(著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。※「ITTETSU GALLERY:もうひとつの成田一徹」過去分は、こちらへ★こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2021/06/21
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皆さま、バーUKは明日6月21日(月)から営業を再開致しますが、26日(土)、27日(日)、30日(水)=ワクチン接種日のため=はお休みを頂戴いたします。何卒ご了承くださいませ。また、7月の店休日につきましては、改めて検討したうえで25日頃、お知らせいたします。宜しくお願い致します。
2021/06/20
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その後の報道を見聞きしながら、「半歩前進」という21日以降の街の姿で、私が、今からすでに脳裏に浮かんでいる風景です。・営業時間を午後8時までに制限しても、結局、8時以降に路上飲みが増えるだけではないでしょうか…。盛り場周辺の空いたスペースはさぞ賑やかになるでしょう(これからますます気候も良くなりますし…)。・入店客を「2人まで」に制限しても、多くの店主の皆さんは「6人グループが2人、2人、2人と時間差を付けて来店されたら、どうしようもない」と言います。そりゃ当然だと思います。2人だけ受け入れて、次の2人は断るというのは事実上難しいでしょう(つまり、人数制限にはいくらでも”抜け穴”があるということです)。・2カ月間「外飲み我慢」を強いられた人たちが、(午後8時までの)短い営業時間帯に集中するのは目に見えています。「感染拡大防止」を目指すなら、営業時間の制限はナシにした方が、客は集中せずに「3密」回避にはより効果的だったはずなのに、「午後8時まで」にしたのは残念です。・21日以降、午後8時までという営業時間だって、きちんと守らない店(”もぐり営業”)はさらに増えてくるでしょう(しかし、「従業員の生活を守らなければなりません」「廃業の瀬戸際です。もう持ちません」と言われたら、私は責める気にはなれません)。・客側だって、酒類提供が午後7時までというなら、午後6時前には仕事を終えないといけません。6時前に職場を離れられる人がいったいどれだけいるのでしょうか? ”もぐり営業”は「7時には間に合わない」人たちにとっても得難い存在になるし、活気づくことになるでしょう。 ***************************** 私は以前から、コロナ禍での飲食店の夜営業を規制する場合は、「午後3時~午後11時までの間で任意の5時間を選択して営業できるというルールに」「総入店人数は、店のキャパ(座席数)の50%までに制限すべき」と言い続けてきました(吉村・大阪府知事にもメールで提案をしました)。今回そのような提案は検討されたのかどうかは分かりませんが、実現しませんでした。 今回の規制は、以前に比べれば若干は改善されましたが、それでもなお非現実的、非科学的と言うしかありません。政治家や専門家の皆さんには、もう少し想像力を持ってルールを考えて頂きたいと強く願います。【おことわり】私の店(バーUK)では、21日以降も午後8時以降の”もぐり営業”は致しません。ご来店も2人まででお願いします(ただし、後で偶然、1人か2人かが一緒になった場合は、仕方がありませんので受け入れます)。ご滞在も原則90分以内でお願いします。なお、午後7時の時点でノーゲストなら閉店させて頂きますので、ご了承ください。
2021/06/20
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成田一徹・バー切り絵作品集 『NARITA ITTETSU to the BAR』 完全改訂増補版 発刊記念! ITTETSU Gallery:もう一つの成田一徹(252) 空襲の記憶 2005年 ※落語家・九代目桂文楽さんの連載エッセイ「四角い顔DEまぁーるいイキ噺」(週刊実話誌上、2005年4月~07年3月、計95回連載)の第33回のために制作された作品。エッセイは、文楽さんが7歳の頃の米軍の本土空襲の悲しい記憶をつづった内容。当時浅草に住んでいた筆者は空襲で家を焼かれ、たくさんの空襲犠牲者の遺体を見てしまった。「戦争は始めたら最後、いいも悪いもない。悲惨な事態に遭ったものでないと分からない地獄が待っているだけ」と訴える。 戦後76年、悲惨な戦争に二度と巻き込まれないために、21世紀を生きる私たちが貫かなければならないことは、ただ一つだと改めて思う。それは、議会制民主主義と文民統制(シビリアンコントロール)と基本的人権の大切さを最後まで守ってくれる政治家を選ぶことだ。だからこそ、選挙での一票は大事なのだと肝に銘じたい。◆故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします(著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。※「ITTETSU GALLERY:もうひとつの成田一徹」過去分は、こちらへ★こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2021/06/20
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成田一徹・バー切り絵作品集 『NARITA ITTETSU to the BAR』 完全改訂増補版 発刊記念! ITTETSU Gallery:もう一つの成田一徹(251) かき氷屋の幟 1990年代前半 ※専業のかき氷屋さんというのも、近頃あまり見なくなったが、昔は夏場、街を歩くと必ず何軒かに出くわした(冬場はたこ焼きに商売替えしていた)。そして、その軒先にはこんな宣伝幟(のぼり)がよくかかっていた。何度か紹介している毎日新聞の休刊日お知らせチラシのために制作した作品。 しかし、よくよく見れば幟の下の方に描かれた波は、幟の本体からはみ出している。なぜこのような不思議な幟にしたのかは、いまとなっては一徹氏に尋ねるしかないが、「僕はチラシだからと言って手は抜かないよ。読者に『あれぇ、何だろう?不思議な絵だなぁ…』と言わせたいんだよ」とでも言うのかな。◆故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします(著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。※「ITTETSU GALLERY:もうひとつの成田一徹」過去分は、こちらへ★こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2021/06/19
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飲食店に対する大阪府の21日以降の方針がようやく決まりました。営業許可時間は、国の方針通り午後8時まで(酒類提供は7時まで)で、時短営業となります。ただ、兵庫県のような馬鹿げた土日祝日の休業要請はナシなのは良かったです。加えて、(1)酒類を提供できるのは、新たに制定する感染症対策「ゴールドステッカー」認証をすでに受けている店舗か、申請手続きをした店舗のみ(2)入店出来るのは2人客まで(同居家族なら人数制限なし) という条件が付けられました。 ※入店客の人数制限は、私がたびたび吉村知事にメールを送って提案していたことなので、聞いてくれたのでしょうか?(んな訳ないですよね…(笑))。知事には、酒類提供を認める条件の決定が遅すぎる(再開のわずか3日前!)ことや、ステッカー認証の申請手続きがめちゃくちゃ煩雑・複雑・難解なこと等々、いろいろ言いたいことはありますが、バーUKもとりあえず「ゴールドステッカー」を申請して、21日(月)午後4時から営業を再開する予定です。何卒宜しくお願い致します。「ゴールドステッカー」自体は府の担当部局による実地検査の後、正式に交付されますが、申請中ならばとりあえず営業出来るのが幸いです(でも、実際の交付はいつになることやら…)。(
2021/06/18
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成田一徹・バー切り絵作品集 『NARITA ITTETSU to the BAR』 完全改訂増補版 発刊記念! ITTETSU Gallery:もう一つの成田一徹(250) カニと遊んだ夏 1990年代前半 ※昨日に続いて夏の海辺(または川辺)が舞台。例によって正面ではなく、後ろから見た姿。麦わら帽子をかぶった子どもがいる。描かれているのは頭と手、雲、そして手はカニを掴(つか)んでいる。あとは見る人の想像力に任せる手法。「紙焼きの写真」上の画像で見せて、「夏休みでの楽しい思い出」のように描いた一徹流の”演出”が心憎い。◆故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします(著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。※「ITTETSU GALLERY:もうひとつの成田一徹」過去分は、こちらへ★こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2021/06/18
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成田一徹・バー切り絵作品集 『NARITA ITTETSU to the BAR』 完全改訂増補版 発刊記念! ITTETSU Gallery:もう一つの成田一徹(249) 海辺の二人 1990年代前半 ※夏の砂浜のパラソルの下で、水平線を見つめながら肩寄せ合う二人は兄と妹か、それともちょっと若い恋人たちか。ほのぼのとした雰囲気と、爽やかな海風が感じられる作品。後ろ姿で描いて、あとは見る人の想像力に任せるのは一徹氏の得意技だ。この絵も切り絵技法書の「お手本」として自著に収録している。◆故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします(著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。※「ITTETSU GALLERY:もうひとつの成田一徹」過去分は、こちらへ★こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2021/06/17
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成田一徹・バー切り絵作品集 『NARITA ITTETSU to the BAR』 完全改訂増補版 発刊記念! ITTETSU Gallery:もう一つの成田一徹(248) 白いハト 1995年頃 ※一徹氏が遺した作品の数々には、制作時期や意図はもちろん、どの媒体のために制作したのかが不明なものが多い。一徹氏が遺した作品整理の作業には、そうした不明なデータの特定も含めて「謎解き」の楽しみもある。 この「白いハト」は96年に著した「切り絵12カ月1000カット」という自著に収録されている。しかし必ずしも「お手本として」を目的として制作したのではなく、何かの媒体で使用した後、「お手本」として再録するケースもある。まぁ、見る人にとっては、作品が素晴らしければそんなことはどうでもいいのかもしれないが…。◆故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします(著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。※「ITTETSU GALLERY:もうひとつの成田一徹」過去分は、こちらへ★こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2021/06/16
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成田一徹・バー切り絵作品集 『NARITA ITTETSU to the BAR』 完全改訂増補版 発刊記念! ITTETSU Gallery:もう一つの成田一徹(247) 朝顔 1990年代前半 ※以前、一度紹介した朝顔(第33回、第34回=下の画像ご参照)とは違う構図。ただ、バックに簾(すだれ)を配したのは同じ手法だ。切り絵で表現するためには、直線が並行する簾は脇役として最適だったのだろう。落款付きなので、おそらく何かのエッセイの挿絵として制作されたと思われる。◆故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします(著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。※「ITTETSU GALLERY:もうひとつの成田一徹」過去分は、こちらへ★こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2021/06/15
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コロナ禍で10都道府県に出ている政府の緊急事態宣言が、6月20日に期限を迎えます(沖縄は再延長されそうな雰囲気ですが…)。 大阪の新規感染者はかなり減ってきました。きょうも100人を切っていました。ワクチン接種率も日々それなりに順調に増えています(医療現場のひっ迫度、とくに重症患者の病床占拠率はその後改善に転じているのでしょうか?)。もちろん、怖い変異株がこれからどう変化していくのかはなお不透明ですが…。 吉村知事はきょう14日の会見で、20日でもって緊急事態宣言の解除を政府に要請し、21日からは「まん延防止」対策期間に移行したいという意向を示しましたが、肝心の「飲食店でのアルコール提供規制」については緩和するのかどうかについては、「なお慎重に検討する」という微妙な言い回しでした。いったい、いつまで非科学的なアルコール規制を続けるつもりなんでしょうか? くどいかもしれませんが、何度も言わせてもらいます。お酒の中や飲食店内にコロナウイルスが潜んでいる訳ではありません。特定の屋内に誰かが持ち込んで、そこで拡散させることが問題なのです。それは飲食店以外だってあり得る話です。なぜ、相変わらず、お酒や飲食店を「悪者扱い」するのですか? しつこいようかもしれませんが、言い続けます。問題にすべきは、お酒の提供の有無や営業時間帯ではなく、「飲み方(飲むスタイル)や距離・空間や騒ぎ方、滞在時間等」であるはずです。少なくとも大阪では、この1年以上、バーでクラスターが発生したという話も聞きません。飲食店へのアルコール規制(バーにとっては事実上の”休業命令”)は、エビデンスもない非科学的なもので、理不尽というしかありません。 21日から「まんえん防止」期間に移行するなら、知事は、ぜひ条件付きでバーや飲食店等でのアルコール提供を認めるべきです。私が感染症対策の責任者なら、以下のように提案します(これなら、バーや飲食店側も、営業的にも相当なメリットがあり、喜んで受け入れるでしょう)。 ★バーを含む飲食店には、以下の5条件のもとでアルコール提供を伴う営業を認める。(1)午前10時から午後10時までの間で、任意の5時間だけ営業を認め、アルコールの提供も認める(2)入店客は1人客に限るものとし、在店する総客数は常に店の座席数の50%以下とすること。(3)在店中の会話は店側、客側ともに極力控えること(4)客間は最低1.5mあけ、在店時間は1時間以内とすること(5)店側・客側ともに手指の消毒を徹底し、店側はドアを開放し、サーキュレーター、客間を仕切るアクリル板や、CO2センサー設置などの対策を講ずること 最高の英知を集めたはずの政府や府の専門家会議の皆さんが、なぜか非科学的な規制を推奨し、このような現実的な提案をしてくれないのか、私にはまったく理解できません。ただ、悲しいと言うしかありません。 バー業界では、「これ以上理不尽なアルコール規制を求めるなら、21日からは(府の決定がどうであれ)アルコール提供を伴う営業を再開する」と言ってる仲間もいます。私はそういう仲間を責める気にはなれません。 どうか、21日からはバーや飲食店が受け入れ可能な、納得できるアルコール規制にしてください!(※私の要望が叶うかどうかは不透明ですが、吉村・大阪府知事へはこの投稿と同趣旨のメールを府のHPを通じて送っておきました)
2021/06/14
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成田一徹・バー切り絵作品集 『NARITA ITTETSU to the BAR』 完全改訂増補版 発刊記念! ITTETSU Gallery:もう一つの成田一徹(246) 海王丸(スケッチ) 1980年代前半 筆ペン ※帆船とは、一徹氏にとっては格好の画材(モチーフ)だったのだろう。神戸港振興協会に勤めていた頃、職場の側にある突堤に帆船「海王丸」が来港するたび、しばしばスケッチブックを持って接遇に出かけた。第97回で紹介した海王丸のペン画(下の画像ご参照)は彩色しているが、こちらは筆ペンでさらさらっと描いたスケッチ。どちらも味わい溢れる作品に仕上がっている。◆故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします(著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。※「ITTETSU GALLERY:もうひとつの成田一徹」過去分は、こちらへ★こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2021/06/14
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成田一徹・バー切り絵作品集 『NARITA ITTETSU to the BAR』 完全改訂増補版 発刊記念! ITTETSU Gallery:もう一つの成田一徹(245) 夏目 漱石(5点) 1994年~2001年 ※夏目漱石(なつめ そうせき、1867~1916)は、言うまでもなく近代日本を代表する文豪。一徹氏にとっても、最も好きな作家だったようで、生涯にたびたび切り絵作品にしている。 本名は夏目金之助(なつめ きんのすけ)。東京・牛込生まれ。1893年(明治26年)、東京帝国大学英文科を卒業後、松山の中学校で英語教師、熊本の第五高等学校で教授をつとめたあと、1900年に、文部省の海外派遣留学生として、英国留学を命じられる。 約2年間の留学を終えた後、東京帝大講師として英文学を講じていた時、持病の神経衰弱の治療の一環として友人の高浜虚子から創作を勧められ、俳句雑誌「ホトトギス」誌上で、処女作になる『吾輩は猫である』の連載を始めた。その後、同誌上で『坊ちゃん』『野分』を執筆。好評を博したため、作家として生きていくことを決めた。 そして1907年、一切の教職を辞し、朝日新聞社に入社。本格的に職業作家としての道を歩み始める。同年6月、初めての作品『虞美人草』の連載を朝日新聞紙上で開始。その後も、『三四郎』『こころ』『それから』『門』『彼岸過迄』などの名作を次々と執筆した。途中には、何度か体調不良(神経衰弱や胃潰瘍)に見舞われたが、約8年間ほぼ絶え間なく、連載小説を手掛け、人気作家の地位を不動のものにした。1916年(大正5年)12月、『道草』の連載途中に体内出血を起こし、自宅で死去(享年49歳)。 1枚目は漫画雑誌「スーパージャンプ」での連載「The Cigar Story-ー葉巻をめぐる偉人伝」(2001年、城アラキ氏とのコラボ作品)のために制作したもの。2~3枚目もほぼ同時期の作品だが、結果的に連載には使用されなかった(3枚目の原画は現在、母校・大阪経済大学「成田一徹」ギャラリー所蔵)。4~5枚目は半藤一利氏の連載エッセイ「歴史探偵かんじん帳」(毎日新聞日曜版)の挿絵(1994年)として制作したもの。◆故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします(著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。※「ITTETSU GALLERY:もうひとつの成田一徹」過去分は、こちらへ★こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2021/06/13
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成田一徹・バー切り絵作品集 『NARITA ITTETSU to the BAR』 完全改訂増補版 発刊記念! ITTETSU Gallery:もう一つの成田一徹(244) 蒸留所の守護神 1996年 ※ノンフィクション作家・伊藤精介氏(故人、1951~2003)の連載エッセイ「今宵どこかのBARで」(漫画誌スーパージャンプ誌上)の第30回のための挿絵。この回は「2匹の猫」がテーマだった。ただし猫は猫でも「蒸留所の守護神」の役割を持つ猫である。 1匹は、英スコットランドで現存最古のモルトウイスキー蒸留所「グレンタレット(Glenturret)」にいた「タウザー(Towser)」という名の雌猫(下の写真ご参照 = (C) Asahi.com))。彼女は23年と11カ月(1963年4月~1987年3月)の生涯で、3万匹近いネズミを捕まえたという伝説を持ち、ギネスブックにも「最も多くのネズミを捕らえた猫」として認定されている。 そしてもう1匹は、1993年に米国ケンタッキー州の蒸留所からバーボンの空樽に隠れて大西洋を渡り、スコットランドの蒸留所まで運ばれた猫。この切り絵に描かれたのは、おそらくこの2匹で、上の黒い方がタウザーである。後者のまだ名前のない猫は、その空樽を発注したスコットランドの蒸留所が引き取ったというが、どこの蒸留所だったのかについて、このエッセイは触れていない。いまだに気になって頭の片隅から消えない。◆故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします(著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。※「ITTETSU GALLERY:もうひとつの成田一徹」過去分は、こちらへ★こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2021/06/12
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成田一徹・バー切り絵作品集 『NARITA ITTETSU to the BAR』 完全改訂増補版 発刊記念! ITTETSU Gallery:もう一つの成田一徹(243) 龍神沼(連作) 1990年代前半 ※「龍神沼」伝説の類は、全国各地に様々な形で伝わっている。概略どういう話かと言えば-ー。例えば以下のように。 「昔々、村の沼の主である龍は、女の姿になってしばしば村に出没し、親切にしてもらっていた。ある年、村はひどい干ばつに見舞われた。雨乞いは功を奏さず、水田は干からびて、村人達は餓死を覚悟した。龍は、村への恩返しとして雨を降らせること。しかし、『雨を止めているのは大龍王。雨を降らせれば自分は(大龍王の)怒りを買い、体を裂かれるだろう』と話し、姿を消した。間もなく空が雲に覆われ雨が降り出した。喜んでいた村人達は、龍が天に昇って雲の中に消え、直後、稲妻の光の中で龍の体が三つに裂かれるのを見た」。 この切り絵は、おそらく小説かエッセイの挿絵、または絵本のために制作したと思われる。「龍」は、一徹氏がたびたび手掛けた得意のモチーフ。このような絵はまさにお手の物だったろう。◆故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします(著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。※「ITTETSU GALLERY:もうひとつの成田一徹」過去分は、こちらへ★こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2021/06/11
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成田一徹・バー切り絵作品集 『NARITA ITTETSU to the BAR』 完全改訂増補版 発刊記念! ITTETSU Gallery:もう一つの成田一徹(242) 「酒場漂流:函館」のための挿絵 1998年 ※季刊誌「サントリー・クオータリー」1998年冬号に掲載されたノンフィクション作家・海老沢泰久氏(1950~2009)のエッセイ「酒場漂流:函館」の挿絵として制作された。「サントリー・クオータリー」はサントリー社が1979年に創刊。開高健、山口瞳、柳原良平らサントリー宣伝部の元中心メンバーだった才人たちが編集に関わった。かの伝説の雑誌「洋酒天国」のスピリットを伝える貴重な”大人の文化誌”だった。 しかし出版不況や、2000年代後半のウイスキー消費の落ち込みもあって、惜しまれながら2009年に休刊となった。こういうクオリティの高い雑誌の存在自体は、その国の「文化度のバロメーター」でもある。休刊は今でも本当に残念というしかない。◆故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします(著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。※「ITTETSU GALLERY:もうひとつの成田一徹」過去分は、こちらへ★こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2021/06/10
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ITTETSU GALLERY:もう一つの成田一徹(221)~(240) バー・シーンを描いた切り絵で有名な成田一徹(1949~2012)ですが、実は、バー以外をテーマにした幅広いジャンルの切り絵も、数多く手掛けています。花、鳥、動物、職人の仕事、街の風景、庶民の暮らし、歴史、時代物(江戸情緒など)、歴史上の人物、伝統行事・習俗、生まれ故郷の神戸、小説やエッセイの挿絵、切り絵教則本のためのお手本等々。 今回、バー・シーンとは一味違った「一徹アート」の魅力を、一人でも多くの皆さんに知ってもらいたいと願って、膨大な作品群のなかから、厳選した逸品を1点ずつ紹介していこうと思います(※一部、バー関係をテーマにした作品も含まれますが、ご了承ください)。 ※故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします。(221)銀座の路地 2004年 ※銀座を象徴する光景(場所)と言えば、銀座和光のある交差点や銀座和光ビルそのものをイメージする人が多いだろう。だが、一徹氏にとっては、やはり、バー・ルパンもある銀座5丁目の細い路地がそれだったらしい。この切り絵は、2004年の「八・一トリオ銀座展」の案内はがき用に制作されたもの。この路地とルパンの看板を描いた切り絵を、一徹氏は生涯に何度か制作しているが、カラーの作品は珍しい。昨年12月に改訂版が刊行されたバー切り絵作品集『NARITA ITTETSU to the BAR』に収録されているのはその最初の作品(1989年作)である=下の画像ご参照。(222)銀座の路地Ⅱ 2000年頃 ※昨日に続き、バー・ルパンがある銀座5丁目の路地を描いた作品。おそらくは、男性誌の銀座特集のために依頼されたのだろうが、ルパン以外の店の看板については、一徹氏は若干、想像を交えて描いているような気もする。(223)江戸の美女 2003年 ※雑誌での特集記事(「文庫本と新書で楽しむ江戸」というタイトル)の挿絵として、依頼されて制作したもの。残念ながら、何の雑誌だったのかの記録はない。制作時期も最初は不明だったが、その記事の冒頭にあった「今年は江戸幕府開府400年…」という一文が決め手となった。浮世絵を下敷にした切り絵は、それまで何度か手掛けていた一徹氏なので、江戸の美女を描くのはお手の物だった。(224)猫も食わん不味いメシ 1990年代後半 ※雑誌掲載でのエッセイ(何の雑誌、誰の作品かは残念ながら不明)のための挿絵として制作したもの。日本各地で刑務所生活を経験した筆者が、刑務所内での食事についてその思い出を記した内容。この「猫でも食わん」不味い食事は、岡山刑務所の食事。平均年齢の高い長期受刑者が多いため減塩食が中心で、例えば「ほとんど味のない焼き魚と茹でモヤシ。めちゃくちゃ薄味だった」という(逆に、前橋刑務所の食事はレストラン並みのレベルだったとか)。(225)駿馬三頭 2000年 ※カクテルグラスと何かのモチーフを組み合わせる切り絵は、この頃(2000~2003年)、新聞連載でのエッセイのために毎月制作していた。この作品もその「流れ」でつくったものだが、最終的にはエッセイには使われず、オリジナルのグリーティング・カードのための絵として使用された。躍動感あふれる馬の後脚が「グラスのステムに変化した部分」のスパッタリング(霧吹き手法)が実に効果的である。(226)バーでの談笑 1990年代前半 ※比較的大きなキャパのバーのテーブル席。そこで談笑する6人の男女。階段が見えることから、二階にも席があるようだ。これも小説かエッセイの挿絵として制作された作品だが、制作時期以外の情報は現時点では得られていない。初期の作品によく見られる特徴だが、服やソファの柄にスクリーントーンを使って絵の全体に変化を与えている。 PS. この切り絵はどこのバーをモデルにしたのか、心当たりがある方はぜひご教示くださいませ(情報は、arkwez@gmail.com までお願いします)。(227)「露天風呂にいた女」のための挿絵(2点) 1995年 ※週刊小説(1974~2001年、実業之日本社刊)誌上で、1995年3月に掲載された薄井ゆうじ氏(1949年~)作の官能小説「露天風呂にいた女」(読めば、官能小説とまでは言えない”おとなしくて上品な”筆致だが…)のための挿絵。生前、一徹氏は「僕はエロチックな絵は基本的に苦手」とよく言っていたが、絵からは艶めかしい雰囲気がよく伝わってくる。(228)芳味シリーズ「味の匠」「味極め」のために(商品パッケージ6点) 1987~88年 ※プロデビュー1年前の1987年と翌年の1988年、一徹氏は(どういうルートかは不明だが)東京の食品製造会社から、商品パッケージに使う切り絵の依頼を受けた。日本名門酒会の芳味シリーズ「味の匠」「味極め」。スープご飯3種(蟹、鶏、青梗菜)と、しめじのオイル煮、香茹焼売、肉包子の中華風味の6点。原画は残っていないが、商品パッケージは終生そばに持ち続けていたので、おそらく、本人にとっては忘れられない嬉しい仕事だったに違いない。(229)エッセイ「お金について」のための挿絵 1993年 ※直木賞作家・阿刀田高さん(1935~)のエッセイ「お金について」(月刊誌「愛’s」1993年8月号掲載)のための挿絵として制作。内容は、株式投資に熱中し始めた知人女性の目的が、当初の「金儲け」から「政治や経済の仕組みを学ぶこと」に変わっていった話を中心に展開される。切り絵は、新聞の株式欄をコピーした紙をベースにつくられており、一見コラージュ風にも見える。一徹氏にしては、一つの実験的な作品だったのだろう。※絵の制作時期については正確に分からないものも多く、一部は「推定」であることをお含みおきください。(230)レトロなビル 1980年代前半 ペン画 ※スケッチブックに残されていた1枚の絵。ささっとペンで描いているようだが、レトロな雰囲気を巧みにとらえているのはさすがである。何かの媒体で使うために描いた絵ではなく、スケッチの練習のつもりで描いたのであろう。 ところで、この建物はどこのビルなのだろう。神戸の居留地にある昔の銀行か何かの古いビルかと思ったが、調べても似たような表情のビルは見当たらない。一徹氏の好きだった倉敷・大原美術館の本館でもない。どなたかこのビルに心当たりがある方は、ご教示願いたい。(231)謡曲の義経(上)船弁慶 1994年 ※3回に分けて「(能楽の)謡曲に登場する源義経」というテーマでの作品を紹介する。すべて月刊誌「ノーサイド」(1991~96年、文藝春秋・刊)に掲載された半藤一利さんの鼎談「新・歴史よもやま話」での挿絵(1994年8月号誌上で)。 まずは有名な「船弁慶」から。壇ノ浦の合戦に向けて船出した義経一行。向かう波間に、屋島や一の谷で滅んだ平家の怨霊が現れるという筋書き。一徹氏は、髪を振り乱す平忠盛の舞(立ち回り)の静謐な一瞬を見事にとらえている。
2021/06/09
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成田一徹・バー切り絵作品集 『NARITA ITTETSU to the BAR』 完全改訂増補版 発刊記念! ITTETSU Gallery:もう一つの成田一徹(241) 金魚(「アークヒルズ秋まつり」のポスターのために) 2004年 ※どういう経緯かは不詳だが、2004年8月、一徹氏は東京・港区赤坂にある「アークヒルズ」から「秋まつり(9月18日・19日開催)のポスターに使う切り絵」の依頼を受けた。そして、一徹氏が選んだモチーフは金魚。当日は縁日のような屋台が並ぶのでぴったりと考えたプランは、そのまま採用された。カラーのポスターなので、グラデーションもふんだんに使いながら、華麗に描いている。出来上がったポスターは下の画像をご参照。 ちなみに、秋まつりの会場でもある「ARK KARAJAN PLACE」とは、アークヒルズにあるサントリー・ホールの設計でアドバイザーをつとめた世界的指揮者、故ヘルベルト・フォン・カラヤンの名にちなむ「カラヤン広場」のこと。◆故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします(著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。※「ITTETSU GALLERY:もうひとつの成田一徹」過去分は、こちらへ★こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2021/06/09
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国会での答弁でも、記者とのぶら下がり会見でも、菅首相はどういう聞き方をされても「国民の命と健康を守る…」という言葉を、壊れたテープレコーダーのように、ただ繰り返しています。 自分たちに都合の悪い専門家(分科会)の意見は、あまり聞くおつもりはないようです。「最後はあくまで、政治判断だ」ということなのでしょう。 この国は、この政府は、どうやらこのまま五輪開幕に突入するんでしょうねぇ…。「だって、中止する権限は、IOCしか持ってないませんから…」と言い訳するんでしょうね(予定通り莫大な放映権料が入ってくるIOCの貴族の皆さまだけが潤い、ほくそ笑んでいます)。 五輪閉幕後の日本がどうなっているのか、今は、ただ良くない予感しかありません(この予感が外れることを祈ります)。手の付けられないようなリバウンド=コロナ禍の第5波=が襲ってくるのだけは、本当に御免こうむりたいです。
2021/06/08
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成田一徹・バー切り絵作品集 『NARITA ITTETSU to the BAR』 完全改訂増補版 発刊記念! ITTETSU Gallery:もう一つの成田一徹(240) 「いま二幕目」のための表紙絵ほか 1986~88年頃 ※一徹氏はプロデビュー(1988年)の前から、エッセイスト・西舘好子氏(作家で故・井上ひさし氏の元夫人)と懇意となり、彼女の連載の挿絵をよく担当した。これは週刊誌「サンデー毎日」での連載「いま二幕目」(1986~87年、88年に単行本化)のために制作したキーとなる絵。 井上氏との離婚が正式に決まり、「西舘好子」の名前で人生をリセットして初めて仕事であった彼女のために、一徹氏が選んだ切り絵のモチーフは「羽化するセミ」。西舘氏がこの「モチーフ」(表紙)をいたく気に入っていたこともあって、一徹氏は裏表紙、本文内表紙も同じく「セミ」の切り絵(下の画像ご参照)で統一した。◆故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします(著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。※「ITTETSU GALLERY:もうひとつの成田一徹」過去分は、こちらへ★こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2021/06/08
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成田一徹・バー切り絵作品集 『NARITA ITTETSU to the BAR』 完全改訂増補版 発刊記念! ITTETSU Gallery:もう一つの成田一徹(239) 「いま、なぜ二宮尊徳か」のための挿絵 1993年 ※月刊誌「オール生活」(実業之日本社・発行)の1993年3月号に掲載された籔田耕一氏の記事「いま、なぜ二宮尊徳か-ー宇宙船地球号の実現に向かって」のための挿絵。二宮尊徳(1787年<天明7年>~1856年<安政3年>)は、江戸時代後期の思想家、農政指導者。戦前は「倹約・勤勉・親孝行」の理想像のような存在として政府に虚像を作り上げられたが、この記事を読むと実像はかなり違ったらしい。一徹氏にしては珍しく、2枚とも絵の中に文字を数多く入れた作品に仕上げている。◆故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします(著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。※「ITTETSU GALLERY:もうひとつの成田一徹」過去分は、こちらへ★こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2021/06/07
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成田一徹・バー切り絵作品集 『NARITA ITTETSU to the BAR』 完全改訂増補版 発刊記念! ITTETSU Gallery:もう一つの成田一徹(238) もう1枚の自画像 2000年 ペン画 ※一徹氏の自画像と言えば、第20回でも紹介した1990年代前半に描いたもの(下の画像ご参照)が知られているが、同じような自画像で少し違うバージョンを、1枚のチラシから見つけた。カクテルグラスの形や服装(ノーネクタイ)などが違う。なお、原画は現時点では確認出来ておらず、チラシの画像も粗くきれいではない。 この年、同業のウノ・カマキリ氏、楢喜八氏と結成していた「八・一」トリオの大阪展(11月15日~20日、道頓堀・茜屋画廊)が開催され、中日の18日に飛田「鯛よし百番」で少し早い忘年会が企画された。この自画像は忘年会を案内するチラシ(同)で使われたが、チラシのために新しく描いたのか、それとも本来は別の目的のため制作したものか、今となっては天上の一徹氏に聞くしかない。◆故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします(著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。※「ITTETSU GALLERY:もうひとつの成田一徹」過去分は、こちらへ★こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2021/06/06
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成田一徹・バー切り絵作品集 『NARITA ITTETSU to the BAR』 完全改訂増補版 発刊記念! ITTETSU Gallery:もう一つの成田一徹(237) 「美術探偵・仙堂耿介」のための挿絵 1997~99年頃 ※一徹氏は、作家・高橋克彦氏の連載小説「美術探偵・仙堂耿介(こうすけ)シリーズ」のための挿絵を3年ほど(1997~99年)担当した。これはその中の1枚。小説は江戸時代の美術品の贋作を巡る事件などをテーマとする。江戸の風俗・文化をモチーフにした絵を得意とした一徹氏にはお手の物だった(後日、また別の作品を紹介します)。◆故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします(著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。※「ITTETSU GALLERY:もうひとつの成田一徹」過去分は、こちらへ★こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2021/06/05
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オーセンティック・バーでも提供されることの多い自家製の「漬け込み酒」。実は何でもかんでも好き勝手に造れる訳ではなく、一応、法的な規制が厳然と存在します。バー業界のプロでも意外と知らないこうした日本国内での法的ルールについて、(以前にも一度書きましたが)改めて最新情報も含めてまとめてみました。ご参考になれば幸いです。 ◆2008年に自家製造のお酒の規制が緩和 バーUKでは、4種の自家製造の酒(しょうがを漬け込んだウオッカ、7種類のスパイスを漬け込んだラム、ザクロを漬け込んだカルバドス、レモンピールを漬け込んだリモンチェロ<ベースはスピリタス>)をお客様に提供していることはご承知の通りですが、友人やお客様から「それって、法律的に問題ないの?」と聞かれることが時々あります。 日本国内では、お酒を製造・販売(提供)するには酒類製造免許が必要です。お酒のメーカーが業として行う「果実や穀物などの原料から酒類を製造する行為」だけではなく、バーや飲食店等がお酒に様々な材料や他のお酒等を混ぜ合わせる「混和」という作業も、法的にはお酒の製造(新たなお酒を造っている)と同じ扱いを受けます。そして、アルコール分1%以上のお酒はすべて課税されます。 従って、バーや飲食店が無許可で自家製のお酒を造って提供するのは、基本、違法行為です。違反した場合は、酒税法第54条《無免許製造の罪》の規定に該当し、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(単なる無許可販売の場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金=同法第56条)。 しかし現実には、許可を得ることなく自家製の果実酒等を提供している飲食店は、昔からありました。様々な果実やスパイス、ハーブ、コーヒー豆、茶葉等を漬け込んだ自家製のお酒を「店の名物」にしているバーも少なくありません。厳密に言えば、2008年の法改正までは、こうしたバーや飲食店等での「製造・提供行為」は限りなく「違法」行為でした。 国税庁もこれ以上「違法状態」を放置できないと考えたのか、それとも実態に合わせて少し制限を緩和すべきと考えたのか、2008年<平成20年>に租税特別措置法(酒税関係)が改正され、特例措置(例外規定)が設けられました。それは「客等に提供するため酒類に他の物品を混和する場合等、一定の要件を満たせば、例外的に酒類の製造に該当しないこととし、免許や納税等が不要となる」という特例です。 この結果、例えば「焼酎で作る梅酒」「しょうがを漬け込んだウオッカ」「ウオッカにレモンを漬け込んだリモンチェッロ」等は、酒類免許がなくても、バーや飲食店は法的な裏付けを持って堂々と製造し、提供することが可能になりました。 一方、個人が自分で飲むために造る酒(例えばよくある梅酒づくり等)は、かなり昔からとくに法的な規制はなく、旧酒税法(1940年<昭和15年>施行)でも禁止する規定はありませんでした。すなわち、個人の場合は事実上「黙認」状態でしたが、1953年<昭和28年>に施行された新・酒税法で初めて、「消費者が自ら消費するために酒類(蒸留酒類)に他の物品を混和する場合は新たに酒類を製造したとは見なさない」とする特例措置(酒税法43条11項)ができ、めでたく法的にも認められることになりました。 ◆使用が禁止されている穀物や果実に注意 このバーや飲食店等を念頭に置いた租税特別措置法の特例措置についてもう少し詳しく説明しましょう。適用対象は「酒場、料理店等、酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する業」であり、具体的には、下記のようないくつかの条件を満たす必要があります。(1)酒場、料理店等が自己の営業場内において飲用に供することが目的であること(2)飲用に供する営業場内において混和を行うこと(3)一定の蒸留酒類とその他の物品の混和であること ※酒場や料理店等が客に提供するために混和する場合だけでなく、消費者(個人)が自ら消費するため(又は他の消費者の求めに応じて)混和する場合も、この「特例措置」と同様の規制を受けます。 また、使用できる酒類と物品の範囲は、以下の通り指定されています(この規定は個人が自分で飲むために造る場合も順守する義務があります)。(1)混和後、アルコール分1度以上の発酵がないもの(2)蒸留酒類でアルコール分が20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのもの(具体的には連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、スピリッツ<ウオッカ、ジン、ラム、テキーラ等>、飲料用アルコール)(3)蒸留酒類に混和する際は、以下に示す禁止物品以外のものを使用すること (イ)米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん、又はこれらの麹 (ロ)ぶどう(やまぶどうを含む)=【末尾注1】ご参考 (ハ)アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料、又は酒類のかす (ニ)酒類(※国税当局に問い合わせたところ、「蒸留酒、醸造酒を問わず、ベースの蒸留酒と同一の酒類以外の市販の全ての酒類を指す」とのこと) ※なおこの特例措置は、前記のように店内での飲食時に提供する場合に限られ、お土産として販売するなどの客への譲り渡しは出来ません(個人が自宅で造る場合も、同居の家族や親しい友人等に無償で提供することはできますが、販売することは出来ません)。 ◆蒸留酒はOK、醸造酒はダメ 以上のように、例えばバーや飲食店等でよく見かける梅酒は、「蒸留酒である焼酎やウオッカ等(アルコール度数20度以上)に漬け込む」のはOKですが、日本酒は「醸造酒であり、通常アルコール度数も20度未満」ですから、二重の意味でNGです(まれに、度数20度以上の日本酒も存在しますが、バーや飲食店で提供する場合は「蒸留酒」しか使えないのでやはりダメです)。 また、梅酒に自然な甘さを出したいからと言って、氷砂糖の代わりに「麹」を使うのも「(3)の(イ)に抵触する」ため、当然NGです。また、ぶどう類を原料にして自家製ワインのようなものを提供すれば、ベースが醸造酒・蒸留酒等に関係なく、完全に違法行為となります。 さらに、年間に自家製造できる量の上限も、営業場ごとに1年間(4月1日から翌年3月31日の間)に1キロリットル以内と決められています(バーUKの場合は、4種類全部合わせても、たぶん月間で最大2~3リットルくらいなので、全然大丈夫です)。なお、この特例措置を受ける場合は、所管の税務署に特例適用の申告書を提出しなければならないとされています(バーUKも一応、申告書を提出しております)=【末尾注2】ご参考。 ◆「自家製サングリア」の提供は基本NG 気をつけなければいけないのが「自家製サングリア」です。サングリアとは「ワインにフルーツやスパイスを漬け込んだワインカクテル」のこと。アルコール度数も低く、フルーティで、お酒が苦手な女性にも飲みやすいので、「自家製サングリア」を食前酒やカクテルとして提供するバーや飲食店も少なくありません(私も何軒か知っています)。 しかし、ベースがワイン(醸造酒)なので前述した条件の「ベースが蒸留酒」にも「20度以上」というルールにも引っかかり、事前に漬け込むことが一般的なサングリアは、場合によっては「発酵」も起こるので、租税特別措置法の特例措置は適用されません。許可なく製造・提供すれば違法で、刑事罰(前述)が科せられます。 従って、現在の日本国内では、基本、自家製サングリアの提供はNG(違法行為)です。プロのバーテンダーの人でも、この規定を知らない人を時々見かけますので、本当に注意が必要です(ただし、自家製サングリアを公然と、あるいは内緒で提供していたというバーが国税当局に摘発されたという話は、個人的には過去聞いたことはありませんが…)。 なお、お客様が飲む直前にワインにフルーツを入れて提供するような場合については、「店舗内で消費(飲む)の直前に酒類を混和した場合(例えばカクテルのようなドリンク)は、そもそも酒類の製造に当たらない」という特例措置と同等に扱われるため、まったく問題ありません。 ◆目に余る行為でない限り、現実には「黙認」 くどいようですが、日本国内でお酒を製造するには、(そこがバーであろうとなかろうと)酒類製造免許(酒造免許)の取得が義務づけられています。なので免許を取れば、店内で自家製のビールやワイン、そしてサングリアを製造・提供することも法的には可能です=【末尾注3】ご参考。 しかし免許取得には、管轄税務署より「経営状況」「製造技術能力」「製造設備」等の審査、免許を受けた後も1年間の最低製造数量を満たしているか等の審査があります。製造しようとするお酒の種類ごと、また製造所(店舗)ごとに免許が必要です。普通のバーや飲食店等が独自で取得するのはかなり高いハードルがあり、そう簡単ではありません。 現状では、「自家製サングリア」を提供するバーや飲食店は時々見かけますが、それはかなりの部分で「グレーな行為」だと思われます。だが、国税当局は「年間通して常時、公然と一定量を提供したり、お土産で販売したりする」ような目に余る行為でもない限り、事実上「黙認」している状況です(いちいち摘発する手間も大変だからでしょう)。 個人的には、年に1~2度くらいの特別なイベント時なら、事前に申請すれば例外的に自家製サングリアの提供を認めてほしいと強く思います。しかし現状では、何かのきっかけで国税当局が厳しく規制してくることも十分考えられますので、まぁ基本的には、バーでは手を出さない方がいいと考えています。サングリアに近いアルコール・ドリンクを提供したい場合、前述したように、飲む直前にワインにオレンジやレモン、ライムなどのフルーツを加えるしかありません。 ここまで書いてきたことの要点(大事なポイント)をまとめておきますと、バーで提供できる自家製のお酒は、(1)20度以上の蒸留酒を使うこと(2)ぶどう類以外の材料を使うこと(米などの穀物類や麹もダメ)(3)店内で作り店内だけで提供すること(持ち帰り販売はダメ) ということです。この3つだけは常に頭に入れておきましょう。 ◆その場でつくるカクテルはOK では、バーの花形である「カクテル(Cocktail)」はどうでしょうか? バーでのカクテルは通常、お客様の注文を受けてその場でつくられ、飲む直前に提供されます。1953年に成立した酒税法には「消費の直前に酒類と他の物品(酒類を含む)を混和した場合は、前項の規定(新たに酒類を造ったものとみなす)は適用しない」(第43条10項)という例外規定があり、2008年の租税特別措置法の改正でも、この例外規定は受け継がれています。 従って、その場で作ったカクテルを提供することは全く問題ありません。提供の直前につくるカクテルなら、フルーツなどを混ぜても「発酵」することはあり得ないからです。また、店舗前のテラス、ベンチ等は、客がその場で短時間で消費する前提であれば、店舗内と同じ扱いとなります。ただし、店舗内・店舗前に関係なく、自家製酒や作ったカクテル等を容器に詰めたりして販売する(無償譲渡することも含む)などの行為は、「無免許製造」となるのでできません。 なお、個人が自宅においてカクテルを飲む直前につくる場合、家庭内で消費する限りは家族や来訪した友人にも自由に提供できますが、(別の場所に住む)他人の委託を受けてつくったりすると「違法」になるので注意が必要です(当然、販売行為もNGです)。 ◆「期限付酒類小売り免許」も一時制度化されたが… ちなみに、国税庁は2020年4月、コロナ禍で苦しむ飲食業を支援するため、バーや飲食店等が6カ月の期限付きで酒類の持ち帰り販売ができる「期限付酒類小売業免許」を新設しました(現在ではこの制度は終了)。昨年は、この「期限付小売業免許」を取得して、ウイスキー等を量り売りするバーもあちこちで目立っていました。 加えて、国税庁が「カクテルの材料となる複数の酒類や果実等を、それぞれ別の容器に入れて、いわゆる”カクテルセット”として販売することも、期限付酒類小売業免許を取得すれば可能」という見解を示したことを受けて、カクテルの持ち帰り販売(材料別に密閉容器等に詰めての販売)をするバーも登場しました。 ミクソロジストとしてバー業界でも著名なバーテンダー、南雲主于三(なぐも・しゅうぞう)氏は「期限付免許」を取得したうえで、自らの店舗で持ち帰り用のオリジナル・カクテルセットを販売されました。その後は、酒類製造免許を持つ会社とタイアップして、完成品の瓶詰めオリジナル・カクテルの販売(通販がメイン)も始められました。その南雲氏の体験談はとても参考になります(出典:食品産業新聞社ニュースWEB → https://www.ssnp.co.jp/news/liquor/2020/04/2020-0413-1634-14.html)。 ◆出来たこと・出来なかったこと ご参考までに、「期限付酒類小売業免許」で出来たこと・出来なかったことや許可要件等を少し紹介してみます。(1)瓶(ボトル)や缶のままでの販売は可能(※この場合の瓶や缶とはウイスキーやビール、ジン等の未開栓の商品を指す)。(2)来店時にその場で酒類を詰める量り売りも可。量り売りの場合、容器は客側が用意することが前提(店側が容器を用意する場合、容器代の伝票は別にすること)(3)来店前にウイスキー等の酒類を詰めておく「詰め替え販売」は、詰め替えをする2日前に所轄の税務署に届け出をすれば可能。(4)カクテルなどをプラカップに入れて蓋をして販売することはできない。(※ただし、事前にカクテルを材料別に密封容器に詰めておく「詰め替え販売」は、(3)と同様、事前に所轄の税務署に「詰め替え届」を出していれば可能)=【末尾注4】ご参考。(5)量り売りの場合はラベル表示は不要だが、詰め替えはラベルが必要。(6)2都道府県内にまたがる配送は不可。(7)酒税法10条(酒類製造・販売免許を得るための人的・資格要件)に違反していないこと。(8)新規取引先から購入したものは販売不可。既存の取引先からの酒類に限り、販売が可能。 ◆「期限付免許」は2021年3月末で終了 前述したように、期限付免許での「詰め替え届」が出ていれば、カクテルを材料別に密閉容器にボトリングまたは真空パックにしてセット販売することが出来ました。南雲氏は例えば、ジン、カンパリ、ベルモットを密閉容器に詰めて、オレンジピールと一緒にして「ネグローニ・セット」として販売。お客様も自宅で手軽に、プロ並み(に近い?)のカクテルが楽しめたのです。 南雲氏は当時、「小売と同じことをしても価値はない。バーにしかできない売り方が付加価値となります。例えば、ウイスキーのフライト(飲み比べ)セット、自家製燻製とウイスキーのマリアージュセット、クラフトジンとライムとトニックのジントニックセットなど、可能性は無限大です」と大きな夢を描いていました。素晴らしい取り組みだと思いました。 しかし、国税庁はこの「期限付酒類小売業免許」を2度の期限延長を経た後、今年(2021年)3月末を持って終了(廃止)してしまいました。4月以降も継続を希望する場合は、通常の「酒類小売業免許」を申請するように告知しています。コロナ禍がここまで長引くとは思わなかったということもありますが、せっかくの「期限付免許」はコロナ禍が収束するまでは存続させてほしかったし、一方的に終了してしまった同庁の姿勢はとても残念に思います。 その後も南雲氏は、日本国内のバーで、カクテルのデリバリー販売、テイクアウト販売が常時認められることを目指し、様々な団体やバーテンダーと連携して、国税庁への働きかける活動を精力的に続けられています。ぜひ応援していきたいと思っています。 ◆出張バーテンダーの扱いは? 時々見かける(そして、私自身もたまに依頼される)出張バーテンダーっていう営業は、出張先で用意された酒や材料を使ってカクテル等つくる場合においては、法律的な縛りはまったくありません(出張料理人・シェフも同じ条件ならば合法的な行為と見なされます)。厳密に言えば、食中毒を起こさないように注意する程度です。 ただし、出張先(店舗外)で提供するカクテルを、事前に作り置きして容器に詰めていくことはできません。租税特別措置法では、「当該営業場以外の場所において消費されることを予知して(事前に)混和した場合、特例措置にいう『消費の直前に混和した』こととはならず、無許可の酒類製造に相当する」とされています。 要するにバーにおいてのカクテルは原則として、「自らの店の中でつくって提供すること」「注文の都度つくること(作り置きすることはNG)」「注文した人が飲むこと」の3つの条件を満たす必要があり、出張先においても「(出張先は)自らの店と同じ扱いになる」ことも含め、この3条件を守らなければなりません。 以上、長々と書いてきました。2020年1月以降長く続くコロナ禍で、バーを含む飲食店は、非科学的なアルコール規制のために、苦境に立たされています。しかし、ピンチはチャンスでもあります。我々バーテンダーは、コロナ禍が収束した暁に、バー空間で味わうお酒の楽しさをお客様に実感してもらえるように、関係する諸法律には誠実に向き合いながら、より一層の創意と工夫を加えて新しい自家製酒やカクテルを提供していこうではありませんか。【注1】他の果物は混和してもいいのに、なぜ、ぶどう類だけは禁止になっている理由について国税庁は説明していませんが、おそらくは(正式の免許を受けて醸造している)国内のワイン用ぶどう栽培農家=製造業者の保護という観点があるのではないかと考えられています。【注2】特例適用申告書については、店で少量の自家製酒を不定期に提供している何人かのバーのマスターに聞いてみましたが、実際、個人営業の店で申告書を出しているところはそう多くないようです。現実には、少量で不定期ならば、国税当局も事実上「黙認」しているようですが、私は、妙な疑いをかけられるのも嫌なので、一応、法律に従って申告しています。 【注3】アルコール度数1%未満であればビールやワインを醸造するのに許可は必要はありません。市販の自家製ビール(またはワイン)製造キットがこれに当たります。なお、店内に小型の簡易な蒸留器を置いているバーを見かけることがたまにありますが、無許可でアルコール度数1%以上の蒸留酒を造る行為は「違法」になるのでご注意ください。【注4】南雲氏との2020年4月の一問一答で、国税庁酒税課は「カクテルは、仕様がグラスやカップ、プラカップ等で直後に飲むことを前提としている容器であれば(店舗内での)提供」と答える一方で、「結果として客側が持ち帰ったとしても、直ちに販売と言うのは難しい」との見解も示し、蓋のない容器での「テイクアウト」も事実上容認していました。しかし、期限付免許が終了した現在、カクテルの「テイクアウト」販売は残念ながら再びNGになっています。【2025年1月追記】コロナ禍収束後、ここ数年の間に、酒類製造免許を持つメーカーからは、ボトルに詰めたカクテル製品が続々と市場にお目見えしています(有名バーテンダーとコラボしている商品も目立ちます)。しかし消費期限等の制約もあり、現状ではマンハッタン、ネグローニ、マティーニなど度数の高いもので、劣化しやすいジュース類は使用しないカクテルに限られています。この類の「ボトル詰めカクテル」商品が今後定着していくかどうかは、現時点では未知数というしかありません。【おことわり&お願い】この記事は、バーにおける「自家製漬け込み酒」等について、現時点での酒税法、租税特別措置法上の一般的なルールや法的見解等をまとめたものですが、個別具体的な行為や問題についての適法性まで保証するものではありません。個別のケースにおける疑問や法的な問題、取扱いについては、バーや飲食店等の所在地を所管する税務署や保健所にご相談ください(※ご参考:酒税やお酒の免許についての相談窓口 → 国税庁ホームページ掲載リンク)
2021/06/04
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成田一徹・バー切り絵作品集 『NARITA ITTETSU to the BAR』 完全改訂増補版 発刊記念! ITTETSU Gallery:もう一つの成田一徹(236) クラシック・ファッションのための小品(E) 1990年代前半 ※この連載の第18回目、48回目、90回目、188回目でも紹介したクラシック・ファッションの作品と同時期の作品。切り絵技法書の作例としても掲載された。 いずれも1920~30年代の欧米の女性ファッションをモチーフにしているが、一徹氏が、ファッション誌から依頼された訳でもないのに、なぜこうしたクラシックなファッションの作品を作り続けたのかは、私自身もその理由を把握していない。どなたか生前に一徹氏から何か聞いておられたら、ぜひご教示ください。◆故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします(著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。※「ITTETSU GALLERY:もうひとつの成田一徹」過去分は、こちらへ★こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2021/06/03
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きょう2日の新聞報道(毎日新聞WEB版)によれば、海賊版サイト「漫画村」(2018年4月閉鎖)に人気漫画を無断掲載したなどとして、サイト運営者とされ、著作権法違反などに問われた星野路実(ろみ)被告(29)の判決が2日、福岡地裁であり、神原浩裁判長は懲役3年、罰金1000万円、追徴金6257万円(求刑・懲役4年6月、罰金1000万円、追徴金6257万円)の有罪判決を言い渡したとのことです。 起訴状によると、星野被告は既に有罪判決を受けた他の仲間らと共謀し17年5月、人気漫画「ONE PIECE(ワンピース)」と「キングダム」の画像データをインターネットを利用する不特定多数が見られるように公開し、作者の著作権や出版元の出版権を侵害。16~17年にはサイトの広告収入を含む計6257万円を広告代理店に海外口座などへ送金させ、不正な利益を隠すなどしたとしています。 弁護側は、漫画村は他のサイトが不正に公開した画像を利用者に仲介した形が主で同法違反に当たらず、利益も不正に得ていないと反論していました。 **************************** 懲役3年(実刑)、罰金1000万円、追徴金6257万円。著作権法違反の意外と厳しい刑事罰、あまりにも大きな代償です。SNS全盛のインターネット社会に警鐘を鳴らしているのかもしれません。 私も過去に何度か、自分の記事を勝手にコピペされたことがあります。相手に抗議したことも、抗議しなかったこともありますが、原作者のオリジナリティ(=著作権)の大切さを忘れ、「軽い気持ちで」コピペすると、場合によったら凄い代償を払うことになるということを、自戒も込めて胸に刻みたいと思います。
2021/06/02
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成田一徹・バー切り絵作品集 『NARITA ITTETSU to the BAR』 完全改訂増補版 発刊記念! ITTETSU Gallery:もう一つの成田一徹(235) フクロウ 1993年 ※フクロウを切った一徹氏の作品は、極めて珍しい(ひょっとしてこの1枚限り?)。正面から見た表情が人間っぽいフクロウは、あまり鳥らしくない鳥だったので、絵心をそそられなかったのか。この作品もこの年に出版した「最新切り絵教室」(誠文堂新光社・刊)の作例の一つとして紹介された。◆故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします(著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。※「ITTETSU GALLERY:もうひとつの成田一徹」過去分は、こちらへ★こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2021/06/02
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成田一徹・バー切り絵作品集 『NARITA ITTETSU to the BAR』 完全改訂増補版 発刊記念! ITTETSU Gallery:もう一つの成田一徹(234) ヒマワリ 1993年 ※花をテーマにした切り絵は数多く手がけた一徹氏だが、ヒマワリをモチーフにしたのは数えるほど。ヒマワリと言えば、やはりゴッホのイメージが強いので敬遠していたのかもしれない。この作品はこの年に出版した「最新切り絵教室」(誠文堂新光社・刊)の冒頭のページで作例の一つとして紹介された。背景の青のグラデーションが見事である。◆故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします(著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。※「ITTETSU GALLERY:もうひとつの成田一徹」過去分は、こちらへ★こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2021/06/01
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