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2021/09/29
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高校の後輩で、友人でもある弁護士Yさんが、「緊急事態宣言解除後における知事による各種要請に、どういう法的根拠、強制力があるのか」についてSNSで解説してくれていました。

Yさんが書いたのは「緊急事態でも何でもない、いわば平時なのに、知事が9時閉店を要請できる根拠は何なのか、職業柄、ふと気になって」が動機です。

「緊急事態宣言下であれば、新型インフルエンザ等対策特別特措法45条、まん防であれば同31条の6が、知事から飲食店等への協力要請の根拠となっていますが、その根拠がなくなるわけです。根拠もないのに店を閉めよというのは、憲法上の営業の自由に対する侵害ですから」。
「で、調べてみますと、厚生労働大臣が、感染症が発生しているよ~と公表しているとき(同13条)、知事は、地域内の感染対策実施のため「必要な協力の要請をすることができる」(同24条9項)という条文がありました。大阪府のホームページにも、10月以降の府民への要請内容と、その要請が24条9項に基づくとの旨が紹介されています。」と。





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以上要約しますと、知事の要請は、特措法に基づくもので「法的根拠」はあるけれど、「緊急事態の条文も、まん防の条文も適用されなくなるので、 強制力を伴う命令や店名公表、立入り、罰金、過料の手段が使えなくなる 効果の点では単なる『お願い』と同じレベルで、遵守しない人に何も対応できない 」と指摘されています。

すなわち、私の店は「ゴールドステッカー認証」を受けているので、午後8時半までは堂々と酒類を提供できますが、酒類提供の自粛が求められている非認証店がそうした「要請」を守らなくても、行政は何もできないということです。宣言解除後には、おそらくは「ルールなんてあって無きが如しの状態」になるでしょうね。

私自身、行政には、「認証店」とそうでない店とは差別化してほしいと願ってきました。しかし、営業行為に何も口が出せないのであれば、せめて、ルールを守らない「非認証店」には協力金の支払いを拒否するくらいの態度を示してほしいです。






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うらんかんろ

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Comments

汪(ワン) @ Re:Bar UK写真日記(74)/3月16日(金)(03/16) お久しぶりです。 お身体は引き続き大切に…

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