日本版レコンキスタ宣言   旅立った孫と子孫への私の人生卒業論文

日本版レコンキスタ宣言 旅立った孫と子孫への私の人生卒業論文

2025.11.24
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カテゴリ: 税金に関して
LIMOのサイトより

65歳以降も「働きながら年金」の時代が到来。シニア対象の《申請しないともらえない》手当・給付金5選 【仕事 × 年金】40~50歳代で知っておきたい「雇用保険の手当&年金上乗せの給付金など」最新年金改正内容とともに紹介 | LIMO | くらしとお金の経済メディア

【仕事 × 年金】40~50歳代で知っておきたい「雇用保険の手当&年金上乗せの給付金など」最新年金改正内容とともに紹介

冬の寒さが身に染みるこの時期、年末調整の書類整理と並行して、ご自身の「働き方」や「老後資金」について深く考える方も多いでしょう。特に40歳代、50歳代の方々にとって、「老後」は遠い未来ではなく、目前の現実として迫ってきています。

長寿時代においてシニアの就労は「当たり前」の時代となりました。しかし、年金だけでは生活費を賄うのが難しく、働いても現役時代と比べて収入が大幅に下がるという厳しい現実も存在します。

長寿時代の生活を乗り切るためには、公的年金と並ぶ「働くこと」を支える制度を使いこなすことが不可欠です。本記事では、この厳しい時代を生き抜くために必須の知識、「申請しないともらえないお金」を特集します。

特に「働き続ける」シニアを支える雇用保険の各種手当(再就職手当、高年齢雇用継続給付など)や、年金に上乗せされる加給年金などを、最新の年金制度改正法の情報とあわせて分かりやすく解説します。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

1. 長寿時代のシニア、仕事と年金の両立が「当たり前」に!
内閣府「令和7年版高齢社会白書」によると、65~69歳の男性の6割以上、女性の4割以上が就労中です。70歳代前半でも、男性の4割弱、女性の2割以上が仕事を続けています。



1.1 【年代別】労働力人口比率の推移

一方で、60歳以降は給料が下がるケースが多く見られます。また、現役時代のように希望通りの仕事に就けなかったり、健康上の理由で働き続けることが難しくなったりすることもあるでしょう。

厚生労働省「令和6年簡易生命表の概況」によると、日本人の平均寿命は、男性81.09年、女性87.13年。老齢年金世代である65歳以上のシニアにとって、「公的年金」と並んで「就労」は、長くなる老後の暮らしを支える重要な柱となっています。

次の章以降では、シニアを対象とする給付金や手当などのうち申請しないと受け取れない、「雇用保険関連のお金」と「公的年金に上乗せされるお金」について、整理してお伝えしていきます。

. シニアの就労を支える「雇用保険関連のお金」3選
働き続けたいシニアを対象とする「雇用保険関連」の給付金を3つ、紹介します。

2.1 【その1】再就職手当(65歳未満):早期再就職で得する手当
再就職手当は、早期の再就職を促すための手当です。失業後、再就職もしくは事業を始めるまでの期間が短いほど、より多くの手当を受け取ることができます。

再就職手当の支給要件
対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給

手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」
再就職手当の額

なお、再就職手当を受け取り再就職先で6カ月以上雇用され、かつ再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金よりも少ない場合は「就業促進定着手当」の対象となります。


高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で働き続ける人を対象とした給付金です。60歳になった時点と比べて賃金が一定割合下がった場合に支給されます。

高年齢雇用継続給付:支給要件
対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付:支給率
支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

老齢年金を受給しながら、厚生年金に加入して「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する金額が支給停止となる点に留意しておく必要があります。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

2.3 その3】高年齢求職者給付金(65歳以上):失業時の一時金
高年齢求職者給付金とは、65歳以上の雇用保険加入者が失業した際に、一時金として支給されるものです。

高年齢求職者給付金【誰がもらえる?】支給要件
対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
支給要件:下記の全ての要件を満たした人
離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある
失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す
高年齢求職者給付金:給付金額
高年齢求職者給付金の額
出所:厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」

支給額
被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額
65歳未満が受け取る「失業手当」は4週間に一度ずつ失業認定を受けてから給付されますが、この高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな違いです。

3. 老齢年金に「申請で上乗せ」されるお金 2選
シニアの暮らしとかかわりが深い公的年金には、本来の老齢給付(老齢年金)を補完する制度がいくつかあります。

今回はこのうち、老齢年金を受給中の人が一定要件を満たす場合に「年金に上乗せされる」2種類の給付を紹介します。

3.1 【その1】年金生活者支援給付金:住民税非課税世帯+所得要件を満たせば対象かも
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給中で一定の所得要件を満たす人が受け取ることができるお金。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金それぞれに給付金が設けられています

ここではシニアの暮らしと関連が深い「老齢年金生活者支援給付金」にフォーカスします。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

65歳以上の老齢基礎年金の受給者
同一世帯の全員が市町村民税非課税
前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額(2025年度)は月額5450円です。

上記はあくまで基準額であり、実際の支給額は月額5450円を基準に保険料納付済期間などにより計算され、下記①と②の合計額となります。

①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例)国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2025年度は「月額5450円=年額6万5400円」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日生まれまでの方は計算が異なります)。

3.2 【その2】加給年金:年金の「家族手当」は見逃したら損
「加給年金」は「年金の扶養手当(家族手当)」のような制度です。

老齢厚生年金を受給中の人が年下の配偶者や子どもを扶養する場合、一定要件を満たすとに年金に上乗せして受給できる年金です。

加給年金の支給要件
厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

それぞれ、上記で示した時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に年金に上乗せして支給されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合、配偶者加給年金は支給されません。

2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。

配偶者:23万9300円
1人目・2人目の子:各23万9300円
3人目以降の子:各7万9800円
また、老齢厚生年金を受給している人の生年月日により、配偶者の加給年金額に3万5400円~17万6600円の特別加算額が支給されます。

加給年金は対象となる配偶者が65歳になると支給は終わります。ただしその配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」されます。

4. 【2025年 年金改正法成立】iDeCo加入年齢が70歳未満へ引き上げへ
2025年6月13日、年金制度改正法が成立しました。

今回の改正には、いわゆる「年収106万円の壁」撤廃に向けた社会保険の加入対象の拡大、在職老齢年金の支給停止調整額の引き上げ、遺族年金の見直しなど、公的年金制度の大きな改正内容が盛り込まれています。

同時に、私的年金である「iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)」や「企業型DC」に関しても、いくつか改正が加わることになりました。

4.1 iDeCo加入年齢の上限引き上げ(3年以内に実施)
働き方に関係なく「70歳未満」に引き上げる

現在のiDeCo加入条件
国民年金被保険者
老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付を受給していない人
加入可能年齢の引き上げ後
iDeCoを活用した老後の資産形成を継続しようとする人
老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付を受給していない人
4.2 企業型DCの拠出限度額の拡充(3年以内に実施)
企業型DCで、加入者本人が掛金を上乗せする「マッチング拠出」の上限額を撤廃。事業主掛金の額を超え、拠出限度額の枠を十分に活用できるようにする。

4.3 企業年金の運用の見える化(5年以内に実施)
企業年金の運営状況の情報を、厚生労働省がとりまとめて開示。他社との比較・分析が可能となる。

5. まとめ
今回は、長く働くシニアの生活を支える「雇用保険関連」の手当と、公的年金に上乗せされる「申請が必須」の給付金に焦点を当てて解説しました。

内閣府のデータからも分かる通り、65歳以降も働くことは、もはや特別なことではありません。長寿時代を生き抜くためには、公的年金(老齢年金)の知識だけでは不十分と言えるでしょう。

現役時代より収入が減った時、不本意ながら失業した時、そして年下の扶養家族がいる時に、どのような公的支援を「自ら申請」することで受け取れるのかという知識も、老後の家計の安定性を大きく左右します。

また、iDeCoの加入年齢上限が70歳未満に引き上げられるという改正は、「長く働き、長く資産形成を続ける」時代の到来の象徴とも言えるでしょう。

40歳代、50歳代の今から、「ねんきん定期便」の確認はもちろん、こうした多様な公的支援制度や私的年金の活用まで見据えた、具体的で現実的な老後プランを立てていきましょう。

年末に向け、家計の棚卸しと共に、「働き方」と「もらえるお金」の知識をぜひアップデートしてください。

--------------------私の意見---------------------

労働組合でも年金受給の65歳までは、賃金を守るように経営側に申し入れすべきと私は思う。また再雇用に関しても、年収のカット率の上限を定めるべきと私は思う。そして国も70歳定年制を確立すべく法制化していかないとこの人手不足に対応できないと私は思う。

もう働くながら年金受給というのはスタンダードなこととの認識が必要である。働く高齢者のファッションやグッズこういったところにビジネスチャンスがあると思う。

また働く高齢者割りとか、会計時に免許証と名刺or社員証を提示すると、5%オフとか、こういったサービスがあるといいなぁと思う。


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最終更新日  2025.11.24 00:00:13
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Re:65歳以降も「働きながら年金」の時代が到来。シニア対象の《申請しないともらえない》手当・給付金5選(11/24)  
tckyn3707さんこんばんは!


今日のブログは私ももうすぐやって来る問題です。
もっと年金や申請したらもらえるお金などを
しっかり勉強になくてはと思いました。
我が家は主人が今は将来のことに無頓着で
お金が無くなったら野垂れ死ねばいいなんて
気楽に思っているので困ります。

先日私が働いている職場に65歳の女性が面接に来ました。
その前は80代の女性も来たようです。多分不採用になったんだと
思いますが、やはり老後の生活って大変なんですよね💦 (2025.11.24 21:15:10)

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