丑寅おじさんの開業奮闘記

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カテゴリ: カテゴリ未分類
内容証明郵便で支払を請求しても相手が応じてくれなかったり、

「支払督促」「民事調停」「小額訴訟」「民事訴訟」と方法はあります。
その中でも、手軽に行えるのが「支払督促」と呼ばれる制度です。

支払督促とは、正式な裁判手続をしなくても、
判決などと同じように裁判所から債務者に対して金銭などの支払を
命じる督促状(支払督促)を送ってもらえる制度です。
この制度は、民事訴訟法382条で定められたもので、
請求の額にかかわらず、簡易裁判所で行います。


異議申し立てをしなければ、債権者は2週間経過してから30日以内に
仮執行宣言の申立てをします。
そうすると裁判所から、仮執行宣言付支払督促正本が
債務者に送達され、仮執行宣言付支払督促正本送達後、
2週間以内に異議申立てがなければ
支払督促は確定判決と同一効力を得て強制執行が行えます。

支払督促は、費用も安く通常の訴訟の半額くらいでできます。
例えば、請求額が30万円なら1,500円、100万円なら4,300円です。 
これに送達にかかる切手代が必要です。
もちろん支払督促申立費用も債務者に請求できます。

ただし、支払督促を送達してから2週間以内に債務者から

ですから、債権債務に争いがないような場合に使うようにしましょう。

もうひとつの簡単な方法としては、小額訴訟があります。
これは、60万円以下の金銭支払請求に限りますが、
1日で審理が終わりその日に判決が出ます。
簡易裁判所へ行けば、定型訴状用紙や定型答弁書用紙があります。


このような方法で支払をせまれば、債務者は心理的圧力を感じて
支払に応ずると思われます。
ただ、怖いのは、持たざる者です。
持たざる者、お金を持っていない、差し押さえるべき財産がない、
このような人は、いくら裁判で強制執行できるとなっても
執行すべき対象がないのですから、困ります。
ですから、お金を貸すとき、掛売りで売るときには
前もってあいての財産状況を確認する必要があるのです。














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Last updated  2005.11.11 09:54:26
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