丑寅おじさんの開業奮闘記

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カテゴリ: カテゴリ未分類
小額訴訟で判決が出ても、相手が支払をしなければ、

強制執行は、判決を出した簡易裁判所ではなく、
地方裁判所へいって手続きをします。
この地方裁判所が執行機関として強制執行をするわけで
執行裁判所といいます。

強制執行をするには「債務名義」が必要になってきます。
債務名義とは、確定判決、仮執行宣言を付した判決、
仮執行宣言を付した支払督促などがあります。

判決にしたがって執行裁判所が強制執行する証拠として
「執行文」があり、小額訴訟では「仮執行宣言」が付与されるので
不要ですが、和解などで訴訟が終了した場合には「執行文」が
証明として必要となります。
さらに「送達証明書」、つまり債務者に執行内容を知らせる文書が
債務者に送達されている証明を簡易裁判所で交付してもらいます。

小額訴訟では、強制執行の方法として債権執行と動産執行が
行われることが多いようです。
債権執行とは第三者に対して持っている債権から支払を受ける方法です。
具体的に言うと勤務先の給料や銀行などの金融機関口座にある
預貯金に対して差し押さえをすることです。

ある程度情報を得ている必要があります。

動産執行は、債務者の家財を換価して支払を受ける方法です。
よく紙をべたべた貼ってという場面が目に浮かびますが、
日常生活に必要なものは差し押さえが禁止されています。
一般的に家財を差し押さえても低い評価額しか得られませんので、


ちなみに差押さえ禁止の家財は、
テレビ(29インチ以下)、ビデオデッキ、ラジオ、エアコン、
電子レンジ、洗濯機、冷蔵庫、鏡台、
(これらは2台以上あれば1台を残して差押さえできます)

タンス、ベット、調理器具、食器棚等々です。



その他の方法として、不動産執行・船舶執行などがあり、換価の方法によって強制競売・強制管理に分類されます。





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Last updated  2005.11.12 09:04:55
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