丑寅おじさんの開業奮闘記

丑寅おじさんの開業奮闘記

PR

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

丑寅おじさん

丑寅おじさん

Comments

栗本と申します@ Re:書籍を探しています(07/02) たまたま拝見しました。 時間が経っている…
みんな集まって♪@ みんな集まって♪ みんな集まって♪みんな集まって♪みんな集…
すぐに遊べるゲーム@ すぐに遊べるゲーム すぐに遊べるゲームすぐに遊べるゲームす…
あなたにピッタリ@ あなたにピッタリ あなたにピッタリあなたにピッタリあなた…
イカセてほしい@ イカセてほしい イカセてほしいイカセてほしいイカセてほ…

Archives

2024.12
2024.11
2024.10
2024.09
2024.08
2024.07
2024.06
2005.11.26
XML
カテゴリ: カテゴリ未分類
仕事中に怪我をした場合は、労災保険が適用されます。
たとえ自分に過失があっても労災保険は適用されますし、
パート・アルバイト、または外国人の不法就労でも同様です。

労災にあったら、まず病院へ行きましょう。
軽い怪我だと思っても、後から再発したり後遺障害が出たりして、
長引くこともありますので必ず病院で診察してもらいましょう。
医師などには怪我をしたときの場所や状況を説明し、
労災として扱ってもらうようにします。

労災となれば治療費は全額保険給付されますし、

病院で「療養補償給付たる療養の給付請求書」(5号様式)を
書くように言われます。
これは病院経由で労働基準監督へ提出されます。

治療のために仕事を休めば、3日間以内でしたら
6割以上の賃金を会社からもらうことになりますが、
4日以上になりますと労災保険から休業補償給付を
受給する手続きをしなければなりません。
「休業補償給付支給請求書」(8号様式)、これは労基署にありますし、
会社に備え付けてあることもあります。
この用紙に必要事項を記入し、会社の印鑑を押してもらい、
病院へもっていき押印してもらい、労基署へ提出します。


傷害補償給付支給申請書(10号様式)に必要事項を記入し、
病院で裏面(診断書)に記入してもらってから労基署へ提出します。

会社によっては、これらに手続きを
すべてやってくれるところもありますが、
万一、手続きをしてくれない場合は、






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2005.11.26 08:17:21
コメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: