丑寅おじさんの開業奮闘記

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カテゴリ: カテゴリ未分類
行政による違法、不当な処置に対して救済を求める法律があります。
まず今週のテーマである「 行政不服審査法 」です。
これは、行政庁に処分の取り消しなどを求める方法です。
もうひとつが裁判所に訴えて取り消しの手続きを求める
行政事件訴訟法 」があります。
また行政庁の活動から生じた損害を補償してもらうには
国家賠償法

その中で、行政庁自身に取り消し処分などを求める
行政不服審査法ですが、第1条を読んでいただけると判りますが、
1.国民の権利利益の救済
2.行政の適正な運営の確保
この2つが主な目的として挙げられます。

裁判に訴えると時間も費用もかかりますので、
簡単、迅速に解決する方法として生まれてきた制度です。

行政庁の行った行為で不服申し立てが出来るのは、
「処分」と「不作為」です。

処分とは、行政行為のほかに公権力の行使にあたる
事実上の行為です。

当たる行為をすべきにもかかわらず、これをしないことをいいます。

これらが不服申し立ての対象ですが、行政不服審査法に基づく処分や
行政不服審査法その他の法律で特に不服申立ができないとされた
処分はできません。

明日は、不服申し立ての種類を書いていきます。






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Last updated  2005.11.29 19:38:58
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