丑寅おじさんの開業奮闘記

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カテゴリ: カテゴリ未分類
行政不服審査法での不服申し立ての種類には、
次の3つの方式があります。

1.審査請求
2.異議申立て
3.再審査請求

基本的には「審査請求」と「異議申立て」が使われますが、
審査請求の裁決を経たけれどもその裁決について
なお不服がある場合に行なわれる不服申立てが「再審査請求」です。

再審査請求は、法律・条例に再審査請求をすることが

定めがあるときと、審査請求をすることができる処分につき、
委任された行政庁が裁決したものに不服があるときに
出来る方法で、審査請求の裁決があったことを知った日の翌日から
30日以内にするものです。

審査請求
処分や不作為の行政庁とは別の行政庁に対して行う不服申立てを
審査請求といいます。
通常、処分庁の直近上級庁に対して行われます。
要するに、「気に入らないから、上司を出せ!」って、
こんな感じでしょうか。
処分や不作為に直接の関連をもたない行政庁が裁断するので、

また、第三者機関が審査をすべき行政庁(審査庁)として
特に定められている場合もあります。

異議申立て
処分庁や不作為庁に対して直接に翻意を求め、
作為を促す不服申立てです。

こんな感じでしょうか。
当事者である行政庁に対して直接に改善を求めることになるので、
迅速性と言う点では優れているとも言われます。

これらは、教示ということで処分に関する書面に
その方式について書かれているのが通常です。







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Last updated  2005.11.30 19:52:49
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