丑寅おじさんの開業奮闘記

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パートタイマーでも有給休暇があるのは知ってますよね?

所定労働日数の8割以上出勤すれば、有給休暇が与えられます。
たとえ期間の定めのある労働契約の場合でも、
契約更新により6か月間継続勤務すれば同じ要件を満たせば
有給休暇が与えられます。

ただし、週の所定労働日数・時間数が少ないときに
正社員と同じ有給休暇が与えられるとは限りません。
これを有給休暇の「比例付与」と言います。


その所定労働日数に応じて有給休暇は比例付与されます。

例えば1週の所定労働日数が4日または1年間の所定労働日数が
169日から216日までのパートタイマーは、
6ヶ月勤務で7日間の有給休暇になります。

1週の所定労働日数が3日または1年間の所定労働日数が
121日から168日までですと、6ヶ月勤務で5日間です。

同様に1週の所定労働日数が2日または1年間の所定労働日数が
73日から120日までは3日間、
1週の所定労働日数が1日または1年間の所定労働日数が
48日から72日まででは1日間の有給休暇になります。

パートタイマーが、有給休暇を申請したら、

その行使は正社員の場合と同様に制約があります。
もちろん、有給休暇の取得理由による制限もできません。

週に1日間しか働かないパートタイマーでも有給休暇があるのは
ご存知でしたか?





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Last updated  2006.01.18 16:21:49
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