青森の弁護士 自己破産 個人再生 

青森の弁護士 自己破産 個人再生 

2006.12.02
XML
カテゴリ: 相続
周知のとおり、最高裁昭和59年4月27日判決は、被相続人に相続財産が全く存在しないと信

ずるにつき相当な理由があると認められるときは民法915条の熟慮期間は相続財産の全部又は

一部の存在の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から進行すると解したが、この法

理によって例外的に熟慮期間の起算点を繰り下げることができるのは、

相続人が被相続人に相続財産が全くないと信じた場合に限るのか(限定説)

一部相続財産の存在は知っていたが、通常人がその存在を知っていれば当然相続放棄をしたであ

ろうような債務が存在しないと信じた場合も含むのか(非限定説)判例学説は拮抗している。

限定説の根拠の核心は、相続の確定が相続人の主観的事情によって左右されると法的安定性を害

し、なるべく早期に相続による権利関係を確定させようとする法の趣旨に反すると主張する。



くいことに加え被相続人に対する債務の履行を相続人から得るという債権者の期待は保護する必

要がない点を指摘する。

限定説は相続債権者の利益等取引の安全と安定(動的安定)を重視するのに対し、非限定説は狡

猾な金銭債権者にはめられかねない相続人の利益(静的安全)を重視する。

ところで、相続放棄の伸述が却下されると、もはや相続人は相続債務の負担義務から解放される

道は自己破産・個人再生以外にはありえないこととなるが、申述が受理されても、受理審判に既

判力はなく後の訴訟で受理の効力を争うことは可能であり、債権者は後訴で受理審判の無効を主

張して債権の回収をはかることが可能である。

そこで、債務超過を理由とする相続放棄の申述の申立の場合には、他の要件に欠けるところがな

ければ、原則として却下の余地はないとする原則受理説が登場する。(仙台高裁平成8年12月

4日決定)



消し、相続放棄申述を認めたものである。

             判例タイムズ1215号144頁 梶村太市教授の解説






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2006.12.15 06:07:48


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: