青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2006.12.03
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カテゴリ: 相続
最高裁平成16年10月14日判決

民法904条4号ただし書前段は、憲法14条1項に違反しない。

(非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする規定)

1 最高裁平成7年7月5日決定 2 最高裁平成12年1月27日判決 3 最高裁平成15年

  3月28日判決 4 最高裁平成15年3月31日判決

といずれも最高裁判決は合憲の判断をしたが、3,4の判決に付された反対意見、補足意見はい

ずれも1の大法廷決定後の「社会情勢の変化を挙げている。4判決の島田裁判官の補足意見と深

澤裁判官の反対意見においてこれが強調されている。島田裁判官は大法廷決定の多数意見が法定

相続分の区別を正当化する根拠として我国の伝統、社会事情及び国民感情のうち、社会情勢及び



非嫡出子出生数の増加傾向を含む家族関係の変化を指摘している。

その2は、法制度のあり方についての見方の変化である。

法制審議会が平成8年2月26日に民法900条4項を改正する答申をしたこと(その後法案は

国会に提出されることなく現在に至っている。同時に答申された夫婦別姓の問題は、その後も法

改正に向けられて議論が継続されているが、嫡出子と非嫡出子の相続分差別の解消問題について

は、その後これを推進しようとする政治的動きは特に見られない)

及び国際連合の人権委員会が平成10年11月に我国に対し、民法900条4号を含む法律の改

正のために必要な措置をとるように勧告したことである。

これらの点は、3判決の梶尾・滝井両裁判官の反対意見と4判決の島田裁判官の補足意見、深澤

裁判官の反対意見で言及されている。

学説においては、かつては合憲説が通説であったが、現在は違憲説が多数説である。



決定し、法務大臣に答申したが、法案の国会提出は見送られたままである。

                 判例タイムズ1215号134頁 村重慶一弁護士の解説






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Last updated  2006.12.03 08:38:52


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