青森の弁護士 自己破産 個人再生 

青森の弁護士 自己破産 個人再生 

2006.12.04
XML
カテゴリ: 夫婦・親子
性同一性障害者の性別の取り扱いに関する法律

東京高裁平成17年5月17日決定

性同一性障害者の性別の取り扱いに関する法律3条1項1号から5号までに定められた各要件は、

いずれも合理的根拠があるというべきであって憲法13条・14条に違反しない。

1号 20歳以上であること

2号 現に婚姻をしていないこと

3号 現に子がいないこと

4号 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
   (後に、子が生まれると混乱が起きる)



性別の取り扱いの変更を求める申立は徐々に増えつつあり、各事例の内容は様々で却下さ

れる事例もあるとのことである。

本件は5要件を満たす性同一性障害者とこれを満たさない性同一性障害者との間に区別が生じるこ

とになるとして憲法違反を主張した。

上記決定は、5要件はいずれも十分な合理的根拠があるというべきであって、5要件を満たさな

い性同一性障害者の利益が制約されるとしても、そのような規制が立法府の裁量権を逸脱し、著

しく不合理であることが明白とはいえず憲法に違反しないとした。

            判例タイムズ1215号 118頁 種村好子判示の解説





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2006.12.04 07:02:05


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: