青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2006.12.05
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カテゴリ: 契約
錯誤によって意思表示が無効とされるためには、法律行為の要素に錯誤があることが必要である。

判例は要素の錯誤とは表意者が意思表示の内容の主要な部分とし、この点について錯誤がなかっ

たら、表意者は意思表示をしなかったであろうし、かつ、意思表示しないことが一般取引の通念

に照らし至当と認められるものとされており、錯誤が一定程度重要であることを必要とすると解

されているところ、売買の目的物の価値・価格についての錯誤は要素の錯誤といえるのか、要素

の錯誤といえる場合などの様な場合かが問題となる。

最高裁平成16年7月8日判決は、株式会社の代表取締役らが当該会社の全株式を売却したこと

につき詐欺により取消し又は錯誤による無効が認められないとして原審の判断につき、売却相手

に対する上記代表取締役らの支配関係又は上記株式の実質的価値に関し、錯誤に陥ったことは直



本判決は売買の代金額の相当性の錯誤に関し、容易に現金化が可能な約10億円の純資産を有す

る会社であることを知りながら全株式を2億円で売却することにつき、それが不自然でないとい

えるような特段の事情が存在しないとして「本件各売買契約の要素たる売買対象物の価値につい

て錯誤があったことを伺わせるものである」と判示しており、売買代金額の相当性の錯誤が要素

の錯誤に該当し売買契約が無効になることがあり得るとして判例として重要な意義を有するとい

えよう。

         判例タイムズ1215号18頁 蛭川明彦 判事の解説





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Last updated  2006.12.15 06:05:56


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