青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2006.12.06
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カテゴリ: 知財
手摺上に取り外し自在に載置れた広告物または印刷物がカバーを通してみられるように実質的に

それを覆う透明なカバーを有する動く手摺と名称する特許権を有する香港法人の日本における総

代理店が被告であり、原告は被告と競争関係にありハンドレール用広告フイルムを輸入販売し設

置する業務を行っているものである。

被告は原告製品の販売促進を担当するA社に対し原告製品及びその適用の仕方が本件特許権に包

含されるさまざまな請求項と一致する可能性があり、その違反になる旨の文書を送付した。

原告は香港法人に対し、原告製品は本件特許権を侵害するものではない旨を詳細に説明した上で、

以後同様の書面を原告の顧客らに対して送付しないよう、また送付した場合は事前の通知なく法

的措置を講ずる旨警告したがが、香港法人及び被告はA社に対し同様の文書を送付し再度の原告



本件は原告が原告の行為は本件特許権を侵害しないと主張して被告に対し、被告が本件特許権の

専用実施権又は通常実施権に基づく差止請求権、損害賠償請求権のいずれも有しないことの確認

を求めるとともに、被告及び香港法人原告の得意先に対し右各文書を送付した行為が不正競争防

止法2条1項14号所定の虚偽の事実の告知又は流布する行為であり両者の共同不法行為に当た

ると主張して同法3条に基づく告知又は流布の差止め、同法4条に基づく損害賠償及び同法7条

に基づく謝罪広告を求めた事案である。

東京地裁平成17年12月13日判決は、これを認めたものである。

損害賠償は2億2000万の請求に対し3000万円を認め、朝日.読売.毎日.日経.産経の各新

聞に謝罪広告の掲載を命じた

控訴されている                  判例時報1944号140頁 頭注

判例タイムズ1226号318頁





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Last updated  2007.05.10 06:59:37


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