青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2006.12.07
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カテゴリ: 夫婦・親子
最高裁平成18年8月30日決定

刑法244条1項は、刑の必要的免除を定めるものであって、免除を受ける者の範囲は明確に

定める必要があることなどからして、内縁の配偶者に適用又は類推適用されることはないと解す

るのが相当である。

刑を免除する根拠は人的処罰阻却事由であるとするのが通説であり、この説に立つと立法者が政

策的考慮から免除対象者を抽出し限定したものということになるため立法当時の配偶者概念をそ

の後に変えたり安易に法解釈でその趣旨を他の者に拡張することには慎重であるべきであるとの

考えが導きだされる。

                  判例時報1944号169頁 頭注





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Last updated  2006.12.07 07:24:30


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