青森の弁護士 自己破産 個人再生 

青森の弁護士 自己破産 個人再生 

2006.12.08
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カテゴリ: 保険・年金
訴外Aは自宅で一人暮らしをしており喫茶店を経営していたが、平成15年7月1日自宅の浴室で

死亡しているところを発見された。

監査医の死体検案では溺水による不慮の外来死とされたためAの遺族であるXらは団体保険契約を

締結していたY保険会社に対しAの死亡は急激かつ偶然な外来の事故によるものであるとして1102

万円の死亡保険金の支払いを求めた。

これに対しYはAが71歳の高齢であることと、心不全、胸水、気管支喘息等の疾患を有していた

ことからするとAが浴槽内で心不全発作を起こして死亡したか、入浴中に心不全発作を起こして溺死したものであって、死亡の外来の要件を欠くなどとして争った。

一審の神戸地裁、控訴審の本判決ともに外来の事故と認定してXらの請求を認容した。

保険会社が医師2名の意見書を出して事故死を争ったが認められなかった。



1 事故の外来性を要求するのは疾病等を除外する趣旨であるから、保険金請求権者は、直接の

死因が被保険者の身体の外部にあるものであることを立証すれば、その間接的な原因につい

ては、身体の内部に原因するものでないことまで明らかにする必要はなく、身体の内部に原

因するものであることが明らかであるとはいえないことを立証すれば足りる

2 Aの溺死はその間接の原因がその身体の内部に原因する疾患等であることが明らかであるとは

いえないから外来の事故による死亡に該当すると認められる。と判断した。

   大阪高裁 平成17年12月1日判決  判例時報1944号154頁






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Last updated  2006.12.18 18:00:35


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