青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2006.12.11
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カテゴリ: 知財
東京地裁平成16年3月24日判決

ホームページ上に掲載されたニュース記事の見出しについて、その性質上、表現の選択の幅が広

いとは言えず事実を短縮するか短い修飾語を加えたに過ぎないとして著作物性を否定した事例

ホームペイジ上に掲載されたニュース記事の見出しがホームページ上において無償で公開されて

おり、かつ、著作物に当たらない場合には、他人がこれを利用する行為は、不正な図利行為目的

又は加害目的がある場合など特段の事情がない限り、違法性を欠き不法行為を構成しないとした

事例

著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲

に属するものをいう」(著作権法2条1項1号)



るかが問題となる。また、文章が短く、表現上の工夫の余地が少ないことから「創作的に表現し

たもの」といえるかが問題となる。

本判決は短い文章の著作権性については「著者の事実に対する評価、意見等」を創作的に表現し

たものであれば足りると判示した。表現の創作性については「著者の何らかの個性が発揮されて

いれば足りるのであって、厳密な意味で、独創性が発揮されたものであることまでは必要ない」

としつつ「ごく短いものであったり、表現形式に制約があるため、他の表現が想定できない場合」

や「表現が平凡かつありふれたものである場合」には、筆者の個性が現れておらず創作的な表現

であるとはいえないとの判断基準を示した。

その上で本件見出しは思想又は感情を創作的に表現したものとはいえず「事実の伝達にすぎない

雑報及び時事の報道」著作権法10条2項にあたるとした。(同条項は、同法2条1項1号の著

作物から排除されるものを確認的に規定したものである)







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Last updated  2006.12.18 18:01:28


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