青森の弁護士 自己破産 個人再生 

青森の弁護士 自己破産 個人再生 

2011.11.15
XML
カテゴリ: 契約
土地売買契約の売主から契約交渉の委任を受けていた弁護士について、土地の地中杭を撤去するように依頼者に助言すべき注意義務があったとは認められないとした事例(大阪地裁平成22年10月21日判決)

「事案の概要」

土地の買主であるXが、売主から契約交渉の委任を受けていた弁護士であるYに対し、土地上の建物を解体し、更地として引渡すことを内容とする土地の売買契約に際して売主には地中杭を撤去する義務があり、Yは買主に損害を与えないように地中杭を除去する解体工事契約を締結すべき義務があったのにこれを怠り、Xに地中杭撤去費用相当の損害を与えたとして、不法行為に基づき地中杭撤去費用相当額の損害賠償等の支払を求めるとともに、これと選択的に、Yには、売主に対して地中杭を撤去するように助言すべき注意義務があったのにこれを怠ったとして、売主のYに対する債務不履行に基づく損害賠償請求を代位行使して上記同様の賠償金の支払いを求めた事案である。

「判旨」

          判例タイムズ1350号205頁






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2011.11.15 15:29:07


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: