青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2013.07.18
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カテゴリ: 商事
株式売買価格決定申立事件において、売買価格が収益還元法を80パーセント、配当還元法を20パーセントの割合で加重平均した価格とされた事例(大阪地裁平成25年1月31日決定)

「事案の概要」

本件は、申立人が、定款において株式の譲渡制限の定めがある会社に対し、申立人が保有する同社の株式について譲渡承認及び譲渡承認をしない場合の買取を請求したところ、会社が譲渡承認をしない旨及び自ら買い取るとともに、買取人を指定したため、申立人が、会社及び指定買取人らに対し、会社法144条2項に基づく売買価格の決定を申し立てた事案である。

対象となる会社は、不動産賃貸を主たる業とし、大阪市内の繁華街に土地を3件、東京都内のオフィス街に土地及び建物を所有して賃料収入を得ている会社であり、指定買取人の株式を遅くとも平成21年11月頃に合計20億円で引き受けている。

本件の審理に当たっては、対象会社の保有する4件の不動産について裁判所鑑定が行われ、さらに、対象会社の株価についても裁判所鑑定が行われた。

「判旨」

本決定は裁判所鑑定による価格を採用しているが、裁判所鑑定は、対象会社が不動産賃貸業のみを行う資産管理会社であるという特徴を考慮し、DCF法と不動産評価における収益還元法との間には流入してくる資金をもって価値を評価するという共通点があることから、原則として収益還元法によって算定された4件の不動産の価格の合計額から不動産事業全体にかかる本社コスト等を控除して対象会社の事業の収益を算定するという収益還元法を採用した。

そして、収益還元法で算定された価格に非流動性ディスカウントを15パーセントとして算定された価格を80パーセント、配当還元法によって算定された価格を20パーセントの割合で加重平均して1株2460円とした。

判例時報2185号142頁





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Last updated  2013.07.18 17:33:34


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