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専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合と民法 802 条 1 号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」(最高裁第三小法廷 平成 29 年 1 月 31 日判決)
「事案の概要」
亡き A の長女である X1 及び A の二女である X2 が、 A の孫である Y に対して、 A と Y との間の養子縁組は縁組をする意思を欠くものであると主張して、養子縁組の無効確認を求めた事案である。
Y は、平成 23 年、 A の長男である B とその妻である C との間の長男として出生した。
A は、平成 24 年 3 月に妻と死別した。
A は、平成 24 年 4 月、 B 、 C 及び Y と共に A の自宅を訪れた税理士等から、 Y を A の養子とした場合に遺産に係る基礎控除額が増えることなどによる相続税の節税効果がある旨の説明を受けた。
その後、養子となる Y の親権者として B 及び C が、養親となる者として A が、証人として A の弟夫婦が、それぞれ署名押印して、養子縁組届に係る届書が作成され、平成 24 年 5 月、世田谷区長に提出された。
原判決は、本件養子縁組は専ら相続税の節税のためにされたものであるとした上で、かかる場合は民法 802 条 1 号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとして、 X らの請求を認容した。
「判旨」
養子縁組は、嫡出親子関係を創設するものであり、養子は養親の相続人となるところ、養子縁組をすることによる相続税の節税効果は、相続人の数が増加することに伴い、遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。
相続税の節税のために養子縁組をすることは、このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。
したがって、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法
802
条にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。
判例タイムズ 1435 号 95 頁
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