ナビゲータのEVEです。
本日は、 DX認定制度 の続きです。
前回は、 デジタルガバナンス・コード について調査をしました。その調査の結果、DX認定制度は、デジタルガバナンス・コード推進のために、準備できていることを認定してもらう制度のようだという話をしました。そして、デジタルコード・ガバナンスの全体像を示し、その内容とDX認定制度の申請にはリンクが取れていないという話をしましたが、以前読んだ資料を再度読み直したところ、リンクが取れているということを紹介しているページがありましたので、本日は同内容についてご紹介します。
[デジタルガバナンス・コードとDX認定制度申請書]
DX認定制度 申請要項(申請のガバナンス)という文書の中で右記のような対比図が用意されていました。以前、目を通した文書だったのですが、デジタルガバナンス・コードを理解していなかったため、見過ごしてしまいました。
見ていてふと思うのは、DX認定書の申請項目とデジタルガバナンス・コードの項目を分ける必要を感じません。多分、デジタルガバナンス・コードの方が先にできたはずなので、申請書はそちらに合わせて項目を作った方が、理解しやすかったと思うのですが、どうなのでしょうか?
[デジタルガバナンス・コードの進め方]
ここから、デジタルガバナンス・コードに戻りたいと思います。先日、デジタルガバナンス・コードの全体像で右記の図を示しましたが、本日は、右記の図をもうちょっと、詳細に見ていきたいと思います。
右記のデジタルガバナンス・コードの中身を簡単に言い換えると、以下の流れになると思われます。
?ビジョンを作成する。
?PDCAを回す(過程で組織作り、人材育成、セキュリティの強化を行う)
?ステークホルダと対話をする。
以上の流れをちょっと細かくすると、5つの柱に分解できます。
その細かく分解された、5つの各柱は、「デジタルガバナンスコードにおける各柱」のように構成されているとしています。
(1)基本的事項には、?@柱となる考え方と?A認定基準が各柱ごとに記述されています。その内容につきましては、デジタルガバナンス・コード3.0に記載されていますのでご参照ください。
そして、(2)望まし方向性につきましては、優良事例を選定し、「DX銘柄」や「DXセレクション」の評価・選定基準として、「DXセレクション(中堅・中小企業等のDX優良事例選定)」というページで紹介され、活用されることもあるとのことです。
そして、基本的事項は、 情報処理促進法 に基づくものとなっています。この情報処理促進法には、 情報処理安全確保支援士 に関することも書かれており、私たちは毎年、オンライン講習時に参照するモノとなっています。
[あとがき]
当サイトは、DXを以下の内容で定義しました。
■当サイトのDXの定義
「新たな技術から創造されたビジネスが、新たな顧客体験を生みだし、生み出された体験により新たな価値が生み出される。その価値が競争優位となり、確立することにより市場における優位性を生み出す」
(2024年08月26日)
その内容から考えると、今回のDX推進の内容は隠すまでもないとは思うのですが、進んで紹介するものでもないような気がします。企業が他社より優位となれるのは、 模倣困難性 と 希少性 がそろった場合になります。「DXセレクション(中堅・中小企業等のDX優良事例選定)」でDXの成功事例として紹介されるということは、競争優位の源泉を少なからず脅威にさらしているような気がします。
その内容をまだ見ていないので、もしかしたらその内容が誰にでも見せることができる陳腐な内容なのかもしれませんし、 経路依存性 により、他社には真似はできないといった自信があるのかもしれません。
その点については、後日資料に目を通したいと思います。
では、また!
■DX認定制度 申請要項(申請のガバナンス)
https://www.ipa.go.jp/digital/dx-nintei/ug65p90000001jbd-att/000086670.pdf
■DXセレクション(中堅・中小企業等のDX優良事例選定)
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-selection/dx-selection.html
■DX認定制度
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-nintei/dx-nintei.html
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