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本日は、昨日お約束したとおり、 LLP ( 有限責任事業組合 )について書きましょう!
実は、このLLPは、 中小企業診断士 試験の勉強中に学びました。中小企業診断士の 経営法務 では、いろいろな事業形態が紹介されており、その中にLLPがありました。そのため、本来なら「システムエンジニアが目指す中小企業診断士」で書く内容かもしれませんが、ITに関する起業ということで、こちらで書かせていただきます。
[LLP(有限責任事業組合)の最初の印象]
最初LLPを見たとき目についたのは、 パススルー課税 ・・・。多くの事業形態は、法人税と所得税両方取られるのですが、実は、LLPは所得税のみが個人に課せられます。実は、 株式会社 での起業を検討している時には、二重に取られるという認識もなく、このパススルー課税を見たとき、ハットして、そのメリットを感じました。ただ、起業するなら、最初は、LLPかなとも思ったのですが、実は、LLPは設立後、株式会社へ変更できません。 合名 、 合資 、 合同会社 などは株式会社への変更は可能なのですが、LLPはそれを認められていません。そんな情報を横目に、LLPを作るのは面倒くさいし、個人事業主でいいかなと考えていたのですが、ビジネスプランのリスクのページで、保険等を考えているときに、個人事業主は、合名、合資会社の 無限責任社員 と同等の扱いだと知り、LLPのメリットを感じました。
[LLP(有限責任事業組合)の責任範囲]
では、LLPの具体的な責任範囲は、どうなるのでしょうか? ChatGPT に事故が発生した場合の、LLPの責任範囲について聞いてみました。
?有限責任
LLPは「有限責任事業組合」という名前の通り、組合員は有限責任を負います。これは、組合が負った債務や損害について、組合員は出資額の範囲内でのみ責任を負うという意味です。つまり、事故等によりLLPが損害を受けたとしても、組合員の個人資産には基本的に影響が及びません。
?組合財産への責任
LLPが契約や事故によって負う責任は、まず組合の財産をもって対応します。LLPは法人格を持たないため、組合自体が債務を負うという形にはなりませんが、組合の財産が損害賠償や負債に充てられます。
?組合契約書の規定
LLPの組合契約書において、組合員間の責任分担や、組合員個々の業務遂行における責任について詳細に取り決めることができます。事故等が発生した場合、契約書に基づいて組合員間での責任の取り方が決まることが一般的です。
?故意または重大な過失の場合
LLPの組合員が故意または重大な過失により事故を引き起こした場合、その組合員は出資額を超える賠償責任を負うことがあります。この場合、有限責任の枠を超えて、個人資産をもって責任を取らなければならない場合があります。
?外部との責任関係
LLPは法人格がないため、外部との契約や法的責任は通常、組合名義で行われますが、個別の契約内容や法的な要件により、組合員が個人として責任を負う可能性もあります。特に外部との取引において、組合員個人に対する責任を明確にしない契約がある場合、慎重に対応する必要があります。
このように、LLPの責任範囲は基本的に出資額に限定されますが、組合員の行為や契約内容によって変わる可能性もあるため、契約書や業務の進め方には注意が必要です。
以上の内容から分かりますが、LLPは 法人格 はありませんが、契約の主体となることができ、LLP名で契約した内容は有限責任となります。但し、個人名で契約した場合、または、重過失や故意で発生した事故等については、無限責任を負う可能性があります。
[あとがき]
税金も所得税だけですし、LLP名での契約は、有限責任なので、LLPを作った上での起業は非常にメリットを感じました。そして、費用についても、最小金額で起業しようとしたら、1万円前後といった印象です。
但し、不慮な事故が発生した場合など、ステークホルダ様に迷惑をできるだけかけたくなければ、保険等に加入するなどの措置が必要かもしれません。ただ、それは、大きく稼いでいる場合、大きな仕事をしていると考えられ、その責任も大きいと考えられますが、稼いでいないときはたいした仕事をしてないと考えられるので、保険等に入らないなどの判断ができるかもしれません。
ちなみに、ChatGPTから聞いた話では、法人税も所得税も取られる株式会社で設立した場合、メリットになるのは、 900万円 以上の収入がある時だそうです。保険等を考える段階になった時、株式会社の検討もしたほうがいいかもしれません。
では、また!!!
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