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2024年03月12日

退職金に関する税務

No.1420退職金を受け取ったとき(退職所得)
[令和5年4月1日現在法令等]





対象税目
所得税

概要
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金規約または個人型年金規約に基づいて老齢給付金として支給される一時金なども退職所得とみなされます。

また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。

計算方法・計算式
所得の計算方法

退職所得の金額は、原則として、次のように計算します。

(収入金額(源泉徴収される前の金額) − 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額

なお、確定給付企業年金規約に基づいて支給される退職一時金などで、従業員自身が負担した保険料または掛金がある場合には、その支給額から従業員が負担した保険料または掛金の金額を差し引いた残額を退職所得の収入金額とします。





(注1)退職手当等が「特定役員退職手当等」に該当する場合

特定役員退職手当等(役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの)については、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得の金額になります(上記計算式の2分の1計算の適用はありません。)。

「役員等勤続年数」とは、退職金等に係る勤続期間のうち、役員等として勤務した期間の年数(1年未満の端数がある場合はその端数を1年に切り上げたもの)をいいます。

「役員等」とは次のイからハに掲げる人をいいます。

イ法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人ならびにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者

ロ国会議員および地方公共団体の議会の議員

ハ国家公務員および地方公務員

(注2)退職手当等が「短期退職手当等」に該当する場合

短期退職手当等(短期勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないもの)については、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額のうち300万円を超える部分については、上記計算式の2分の1計算の適用はありません。

「短期勤続年数」とは、役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数が5年以下であるものをいい、この勤続年数については役員等として勤務した期間がある場合、その期間を含めて計算します。





退職所得控除額の計算方法

退職所得控除額は、次のように計算します。

退職所得控除額の計算の表
勤続年数(=A) 退職所得控除額
20年以下 40万円 × A
(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超 800万円 + 70万円 × (A - 20年)
(注1)障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額となります。

(注2)前年以前に退職金を受け取ったことがあるときまたは同一年中に2か所以上から退職金を受け取るときなどは、控除額の計算が異なることがあります。





税額の計算方法

退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。

(1)「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人

退職金等の支払者が所得税額および復興特別所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。

ただし、医療費控除や寄附金控除の適用を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合は、確定申告書に退職所得の金額を記載する必要があります。





(2)「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人

退職金等の支払金額の20.42パーセントの所得税額および復興特別所得税額が源泉徴収されますが、受給者本人が確定申告を行うことにより所得税額および復興特別所得税額の精算をします。

(注)平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払を受ける退職手当等については、所得税とともに復興特別所得税が課されます。

根拠法令等
所法30、31、120〜122、199、201〜203、所令72、措法29の4、所基通30-3、30-5、復興財確法28

住民税の特別徴収
総務省HP引用

平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収について

 平成25年1月1日から退職所得に対する住民税額の計算方法が変わりますので、住民税額の徴収の際に、ご留意下さい。
 詳細は、お住まいの市町村にお問い合わせください。
 なお、退職所得に対する市町村民税は、退職手当等の支払いを受ける人のその退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村によって課税されることとなります。

平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税額は、以下のとおりの計算となります。

住民税額計算の流れ

退職所得の金額×税率(6%(市町村民税(特別区民税))4%(道府県民税(都民税)))=特別徴収すべき税額(市町村民税額(特別区民税額)道府県民税額(都民税額))

(注)
1 退職所得の金額(収入金額から退職所得控除額を差し引いた後の金額に2分の1を乗じて得た額)に、千円未満の端数がある場合は、千円未満の金額を切り捨てる(退職所得の金額は、1,000円単位)。
※勤続年数が5年以内の法人役員等については、この2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算します。この2分の1を乗じる措置を廃止して計算する法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。
2 特別徴収すべき税額(市町村民税額、道府県民税額)に、百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円単位未満の端数を切り捨てる(特別徴収税額は100円単位)。
退職所得に対する市町村民税・道府県民税の特別徴収税額早見表

 税額計算の結果を確認できるよう、退職所得に対する市町村民税・道府県民税の特別徴収税額早見表PDFを掲示しますので、参考としてご利用ください。なお、勤続年数が5年以内の法人役員等については、早見表と特別徴収税額が異なりますので、上記計算の流れを参考に計算してください。

(注)
1 この表は、平成18年までは、「地方税法別表第一、第二」により退職所得に対する住民税額を求めていましたが、平成19年1月1日以降、退職手当等に係る住民税の特別徴収税額は、別表によらず、算出を行っていただくこととなりましたので、特別徴収税額の計算の際、その税額を確認できるよう作成したものです。税額計算の結果と早見表に相違がある場合等がありましたら、市(区・町・村)の税務担当者にお尋ね下さい。
2 早見表の退職所得控除後の退職手当等の金額は、2分の1を乗じる前の金額になります。
posted by はみ at 03:09| Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税法

2024年03月10日

令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

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改正の内容は次のとおりです。

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概要

相続時精算課税

贈与税

相続時精算課税を選択した受贈者は、
特定贈与者ごとに、1年間に贈与に
より取得した財産の価額の合計額から、
基礎控除額(110万円(注))を控除し、
特別控除(最高2,500万円)の適用がある
場合はその金額を控除した残額に、
20%の税率を乗じて、贈与税額を
算出します。
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相続税

相続時精算課税を選択した受贈者は、
特定贈与者から取得した贈与財産の
贈与時の価額( の適用がある場合には、
の再計算後の価額)から、基礎控除額
を控除した残額を、その特定贈与者の相続財産に加算します。

暦年課税

贈与税

1年間に贈与により取得した財産の
価額の合計額から基礎控除額110万円
を控除した残額に、一般税率又は特例
税率の累進税率を適用して、贈与税額を算出します。
相続税

相続又は遺贈により財産を取得した
方が、その相続開始前7年以内に被相
続人から贈与により取得した財産が
ある場合には、その取得した財産の
贈与時の価額を相続財産に加算します。
ただし、延長された4年間に贈与に
より取得した財産の価額については、総額100万円まで加算されません。
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相続時精算課税に係る基礎控除の創設

相続時精算課税を選択(※1)した受贈者(以下「相続時精算課税適用者」といいます。)が、
特定贈与者(※2)から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産に係るその年分の贈与
税については、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円
(※3)が控除されます。
また、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されるその特定贈与者から令和6年
1月1日以後に贈与により取得した財産の価額は、基礎控除額を控除した後の残額とされます。
※1 相続時精算課税は、原則として、?@贈与者が贈与の年の1月1日において60歳以上であり、?A受贈者が同日において
18歳以上で、かつ、贈与時において贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である場合に選択することができます。
なお、相続時精算課税を選択した場合、その後、同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ変更することはできません。
2 特定贈与者とは、相続時精算課税の選択に係る贈与者をいい、令和5年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税
を選択した場合も含みます。
3 同一年中に、2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合の基礎控除額110万円は、特定贈与者ごとの
贈与税の課税価格であん分します。
(注) 相続時精算課税を選択した場合、その特定贈与者からの贈与について暦年課税の基礎控除の適用はできません。


相続時精算課税に係る土地または建物の価額の特例の創設

相続時精算課税適用者が、特定贈与者から贈与により取得した土地又は建物について、その
贈与の日からその特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に、令和6年
1月1日以後に災害(※1)によって一定の被害(※2)を受けた場合(その方がその土地又は
建物を贈与日から災害発生日まで引き続き所有していた場合に限ります。)には、その相続税
の課税価格への加算の基礎となるその土地又は建物の価額は、その贈与の時における価額から、
その災害による被災価額を控除した残額とすることができます。
※1 災害とは、震災、風水害、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び火災、鉱害、火薬類
の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいいます。
2 一定の被害とは、その土地の贈与時の価額又はその建物の想定価額(注1)のうちに、その土地又は建物の被災価額
(注2)の占める割合が10%以上となる被害をいいます。
(注1) 想定価額とは、その建物の災害発生日における一定の算式により求めた価額をいいます。
(注2) 被災価額とは、被害額から保険金などにより補?される金額を差し引いた金額をいい、その土地の贈与時の価額又は、その建物の想定価額を限度とします。



暦年課税による生前贈与の加算対象機関等の見直し

相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内(改正前は3年以内)に
その相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場合には、
その贈与により取得した財産の価額(その財産のうち相続開始前3年以内に贈与により取得
した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとされます。
加算対象機関について

この改正は令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産にかかる相続税について適用されます。









引用:国税庁HP(令和5年4月1日現在法令)
posted by はみ at 12:41| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続税法

生前贈与加算

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[令和5年4月1日現在法令等]※国税庁HP 引用



対象税目

相続税

概要

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。

また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。

加算される価額の基になる贈与財産の範囲と控除する贈与税額は次のとおりです。



(注)被相続人から相続や遺贈により、租税特別措置法第70条の2の2(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)第12項第1号および租税特別措置法第70条の2の3(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)第12項第2号に規定する管理残額以外の財産を取得しなかった人(相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得している人を除きます。)については、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産であってもその価額は、相続税の課税価格に加算されません。

※ 令和5年度税制改正により、相続、遺贈や相続時精算課税による贈与により財産を取得した人が、その相続などにより取得した財産に加算する贈与財産(令和6年1月1日以後の暦年課税による贈与に限ります。)の範囲を、相続開始前3年以内から相続開始前7年以内に延長するなどの改正がされました。税制改正の概要については「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(令和5年6月)」(PDF/1,023KB)をご覧ください。



加算する贈与財産の範囲
被相続人から生前に暦年課税に係る贈与によって取得した財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものです。3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。

したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。

加算しない贈与財産の範囲

被相続人から生前に贈与された財産であっても、次の財産については加算する必要はありません。

(1)贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けているまたは受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額

(2)直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額

(3)直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額

(上記の金額のうち、贈与者死亡時の管理残額については、相続等により取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算される場合があります。)

(4)直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額

(上記の金額のうち、贈与者死亡時の管理残額については、相続等により取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算される場合があります。)



控除する贈与税額

控除する贈与税額は、相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税の税額です。ただし、加算税、延滞税、利子税の額は含まれません。



※相続時精算課税の適用を受けている者の贈与財産の価額の加算と税額控除については、コード4103「相続時精算課税の選択」で説明しています。

対象者または対象物

被相続人からその相続開始前3年以内に暦年課税に係る贈与によって財産を取得した方

根拠法令等

相法19、21の2〜21の6、相令4、措法70の2、70の2の2〜70の2の5、相基通19-1、19-2
posted by はみ at 12:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続税法

固定残業代の制度

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固定残業代とは

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「固定残業代」制度とは、
その名称にかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働および深夜労働に
対して定額で支払われる割増賃金のことです。

近年、募集要項や求人票の「固定残業代」を含めた賃金表示をめぐるトラブル
が見受けられます。若者が就職先の企業を選択する際には、正確な労働条件の表
示が重要であり、「若者雇用促進法」に基づく指針でも、「固定残業代」につい
て適切な表示をするよう定めています。
事業主の皆さまには、求人・募集の段階で、指針を踏まえた「固定残業代」の
明示をしっかり行っていただき、また、職業紹介事業者の皆さまも、求人を受け
付ける際は明示が適切になされるように働きかけをお願いいたします。

固定残業代制を採用する場合は、募集要項や求人票などに、
次の?@〜?Bの内容すべてを明示してください。

?@ 固定残業代を除いた基本給の額
?A 固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法
?B 固定残業時間を超える時間外労働、
休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨



?@ 基本給(××円)(?Aの手当を除く額)
?A □□手当(時間外労働の有無にかかわらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給)
?B ○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給

【注意点】
※「□□」には、固定残業代に該当する手当の名称を記載します。
※「□□手当」に固定残業代以外の手当てを含む場合には、固定残業代分を分けて記載してください。
※深夜労働や休日労働について固定残業代制を採用する場合も、同様の記載が必要です。

【参考】青少年の雇用機会の確保及び職場への定義に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針(抜粋)
第二の一(一)へ
 青少年が応募する可能性のある募集または求人について、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金を低額で支払うこととする労働契約を締結する仕組みを採用する場合は、名称のいかんにかかわらず、一定期間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金(以下このへにおいて「固定残業代」という。)に係る計算方法(固定残業代の算定の基礎として設定する労働時間数(以下このヘにおいて「固定残業時間」という。)および金額を明らかにするものに限る。)固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うこと等を明示すること。


【参考資料】賃金・固定残業代に関する申出・苦情等
・ハローワークにおける、求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に対する申出・苦情で、一番多い内容は「賃金に関すること(固定残業代を含む)」です。

・民間職業紹介機関を利用して就職活動した方の「求人条件と採用条件が異なっていた」という不満で、一番多い内容は「賃金に関すること(固定残業代を含む)」です。

■時間外割増賃金をめぐるトラブルには、次のような裁判例があります。
【T事件(平成24年3月8日/最高裁第一小法廷判決)】

本件雇用契約は、(略)基本給を月額41万円とした上で、月間総労働時間が180時間を超えた場合には、その超えた時間につき1時間当たり一定額を別途支払い、(略)月間180時間以内の労働時間中の時間外労働がされても、基本給自体の金額が増額されることはない。(略)基本給について、通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法第37条第1項の規定する時間外の割増賃金に当たる部分とを判別することはできないものというべきである。これらによれば(略)時間外労働をした場合に、月額41万円の基本給の支払いを受けたとしても、その支払いによって、月間180時間以内の労働時間中の時間外労働について労働基準法第37条第1項の規定する割増賃金が支払われたとすることはできない(略)。



【U事件(平成20年10月7日/東京地裁判決)】

販売手当(略)は、いずれも各店舗の売り上げ等に応じて支給されるものであり、これが従業員が時間外労働や深夜労働をした場合に支給される割増賃金と同様の性質を有するものとはいい難い。(略)販売手当が時間外勤務手当に代わるものであるという説明をしたとまでは述べていないのであるし、他に販売手当が時間外勤務手当に代わるものであるという説明をしたことを認めるに足りる証拠はないから、(略)販売手当の支払いをもって時間外及び深夜の割増賃金の支払いということはできない。



【F事件(平成20年3月21日/東京地裁判決)】

少なくとも労働者が自分が当月働いた分についてどれだけの時間外労働がなされ、それに対していくらの割増賃金が出ているのかを概算的にでも有効・適切に知ることができなければ、労使の合意に基づいた労働条件の中身としての賃金なり給与条件の合意が成立したことにはならない。








posted by はみ at 11:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働関係

転勤・部署移動に関する事例

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転勤や部署移動(配置転換)を命じるには、労働契約上の根拠(労働協約、就業規則、個別の労働契約等)が必要となります。

労働契約上の根拠がない状態での配転命令は違法です。(実際は、就業規則に「業務都合による配置転換、転勤命令」の可能性を指す一般条項があれば、使用者に配転命令権が認められている状況です。)
 しかし、たとえ労働契約上の根拠がある場合であっても、使用者が自由に決められるわけではありません。
ケースによっては権利の濫用に該当し、配転命令が無効化される可能性もあります。

判例(最高裁第二小法廷判決 昭和61年7月14日)

 使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるものというべきであるが、転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ、当該転勤命令につき業務上の必要性が損しない場合又は業務上の必要性が存する場合であっても、当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限りは、当該転勤命令は権利の乱用になるものではないというべきである。右の業務上の必要性についても、当該転勤先への移動が余人をもっては容易に替えがたいといった高度の必要性に限定することは相当でなく、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性の存在を肯定すべきである。

本件事例のように報復目的を主とする配転命令は、無効とされる可能性が十分にある。
【banggood】

そもそも、雇用契約で「勤務地を限定している」場合には、労働者の合意がひつようとなります。また、上記判例のとおり、使用者側の都合での、配転命令権の行使は「権利の濫用にあたる」と判断され、無効となる可能性もあります。
 使用者としては、配転命令は労働者のみならず、その家族の生活にも多大な影響を与えます。
業務上の必要性だけでなく、労働者が受けるこういった事情・不利益などを勘案し、慎重に検討する必要があります。
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出典:清文社 今、知っておくべき労働問題の法律知識
posted by はみ at 08:39| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働関係

2024年03月07日

拡充されたキャリアアップ助成金「正社員化コース」

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出典:mykomon2024/3月 労務情報

有期雇用労働者等を正社員に登用したり、処遇改善の取り組みを実施したりする企業への支援として、キャリアアップ助成金が設けられています。2023年11月29日に、キャリアアップ助成金の「正社員化コース」が拡充されました。ここでは拡充された内容を取り上げます。

正社員化コース


「正社員化コース」とは、就業規則等で規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員に転換等をした場合に助成金が支給されるものです。有期雇用労働者以外にも、正社員ではない無期雇用労働者を正社員に転換した場合、また、正社員への転換だけでなく、多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)に転換した場合等も、「正社員化コース」の対象になります。

拡充された内容
今回拡充された内容は、以下のとおりです。
?@1人当たりの助成金の額の見直し
支給対象期間が「6か月」から「12か月」に拡充され、助成金の額も以下のように見直されました。
【中小企業】
正社員化前の雇用形態が
・有期雇用労働者→80万円(40万円)
・無期雇用労働者→40万円
【大企業】
正社員化前の雇用形態が
・有期雇用労働者→60万円(30万円)
・無期雇用労働者→30万円
※()内は通算雇用期間が5年超の場合
※1年度1事業所当たりの支給申請上限人数20名



?A有期雇用労働者の要件緩和
有期雇用労働者から正社員に転換する場合、有期雇用の期間が6か月以上で、通算3年以内という要件が設けられていましたが、6カ月以上のみに緩和されました。なお、有期雇用の期間が通算5年を超えた有期雇用労働者を正社員に転換する場合、助成金の額は?@の票のとおり、無期雇用労働者が正社員に転換した場合と同額になります。
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?B正社員転換制度既定の加算
今回、正社員転換制度の導入に取り組む場合の加算措置が新設されました。正社員転換制度を新たに規定し、その雇用区分に転換等をした場合に20万円(大企業の場合15万円)が加算されます。なお、1事業所当たり1回のみの支給となります。
?C多様な正社員制度既定の加算
多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)制度を新たに規定し、この雇用区分に転換等をした場合に加算される額が40万円(大企業の場合30万円)に増額されました。なお、子の加算措置も1事業所当たり1回のみの支給となります。



キャリアアップ助成金を利用する際は、事前にキャリアアップ計画書を管轄の労働局へ提出することが必要です。また、Q&Aが公開されていることから、活用を検討される場合は事前に内容を確認しておきましょう。
posted by はみ at 10:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 社会保険

控除対象配偶者と同一生計配偶者の違い

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国税庁HPより

控除対象配偶者

控除対象配偶者となる人の範囲
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。

(2)納税者と生計を一にしていること。

(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
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◆同一生計配偶者

あなたの配偶者で、次のいずれにも該当する方

●令和5年12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、あなたと生計を一にしている。
●合計所得金額が48 万円以下である。
●青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でない。

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こう見てみると、控除対象配偶者には「控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。」の要件があるのみで、両者の違いはこの一点の違いといえます。
posted by はみ at 10:29| Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税法

定額減税と源泉徴収

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2023年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正大綱」には、1人あたり4万円の定額減税が盛り込まれています。サラリーマンは今年6月以降の給与の源泉徴収から影響します。
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定額減税とは


 物価高による国民の負担を緩和し、デフレに後戻りさせないための措置の一環として、所得税と個人住民税の定額減税が実施されます。具体的には、合計所得金額1,805万円以下(給与の年収2,000万円以下に相当)の納税者本人と、日本に住む扶養家族(同一成型配偶者+扶養親族)を対象に、次の金額が特別控除として、減税の対象となります。

対象者1人につき(所得税)→3万円 (住民税)→1万円

例えば、扶養家族が2人いる場合には、(3万円+1万円)×3人(本人+扶養家族2人)=12万円が、所得税と個人住民税をあわせた特別控除の額となります。

定額減税の実施時期


令和6年度税制改正の大綱等に示されている実施時期等は、次の通りです。
(1)所得税
給与所得者
・令和6年6月1日以後に最初に支払いを受ける給与等(賞与含む)から順次実施
・6月1日より後の入社、異動等により特別控除の額に変動が生じた場合は年末調整で調整
・令和6年分の年末調整時に、最終調整
公的年金受給者
・令和6年6月1日以後最初に支払いを受ける公的年金等から順次実施
・異動等により特別控除の額に変動が生じた場合は確定申告で調整
事業所得者等
・令和6年の第1期分予定納税額(7月)から実施(本人分のみ控除)
・控除しきれない部分は第2期分で実施
・扶養家族分にかかる特別控除の額は、予定納税額の減額承認申請を行うことで実施可
・予定納税がない場合は確定申告時に控除

(2)個人住民税
個人住民税は、地方公共団体が算定を行い、定額減税が反映された令和6年度分の納税額が通知等されます。基本的には、これに基づいて納付を行います。なお、対象となる同一成型配偶者(控除対象配偶者を除く)に係る定額減税の実施時期は、上記とは異なり令和7年度分での実施予定とされています。
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給与に係る源泉徴収事務への影響

(1)所得税
6月1日において主たる給与等の支払いを受けるものが対象です。また、6月1日以後最初の給与等の支払い日までに提出された、扶養控除等申告書等の記載情報に基づき特別控除の額を計算します。6月以降の源泉徴収、特に賞与支払い時の控除漏れにご注意ください。

(2)個人住民税
定額減税が適用される令和6年度の特別徴収は、例年の6月ではなく1か月遅い7月から翌年5月までの11回の徴収となります。特別徴収額の通知が届き次第、準備しましょう。



国税庁にて定額減税の特設サイトが設置されていますので詳細はこちらからご確認ください。↓↓
国税庁定額減税特設サイト

出典:mykomon 2024/3 税務情報記事より
posted by はみ at 09:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税法

2022年01月13日

相続登記の申請義務化

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■2021/12/14 閣議決定<所有者不明土地関連法の施工期日>
■2021/12/17 公布〈民法等一部改正法と相続土地国庫帰属法の施工期日を定める政令〉
■2023/ 4/ 1 <長期間経過後の遺産分割のルール見直し> 
■2023/ 4/27 <相続土地国庫帰属制度> 
■2024/ 4/ 1 <相続登記の申請義務化>

<長期間経過後の遺産分割のルール見直し> 
・背景
遺産分割がされずに長期間経過した場合、具体的な相続分に関する証拠が無くなってしまい遺産分割が難しくなる。
・ル—ル
被相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として具体的相続分を考慮せず、法定相続分又は指定相続分によって画一的に行うとする。
・訴求適用
改正法施行日前に開始した相続についても適用されるが、施行時から5年間の猶予期間が設けられる。


<相続土地国庫帰属制度>
・概要
相続等によって望まない土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認を受けて土地を手放して国庫に帰属することを可能とする制度。
・負担金の納付
承認後10年分の土地管理費相当額の負担金を納付することによって国庫帰属される。
・制度を受けられない土地
ただし、危険な崖がある、境界が明らかでない、担保検討が設定されているなど一定の土地に該当した場合は制度の適用対象外となる。

<相続登記の申請義務化>
・概要
従前は任意であった相続登記につき、義務となる。
相続で不動産を取得した相続人はその所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなる。
・違反した場合
正当な理由がないのに義務違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となる。
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参考:株式会社タックスコム著 ミロク情報サービスGOODWILLPLUS 2022/1/5デイリーニュース
posted by はみ at 08:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続税法

2022年01月07日

2022年以降の各種スケジュール

年 月 内容
2022 1 住宅ローン控除改正
2022 1 傷病手当金 支給期間に復職期間を含めず1年6か月支給へ
2022 1 マイナポイント2万円GET(健康保険証の登録・公金受取口座登録)
2022 3 事業復活支援金(2021.11〜2022.3分の売上)
2022 3 Microsoft365法人向け値上げ
2022 4 育児休業「周知・意向確認 義務」
2022 4 成人年齢18歳へ
2022 6 Internet Explorer11 サポート終了
2022 10 産後パパ育休(出生時育休)分割取得OK
2023 10 インボイス制度導入
2023 10 完全支配子法人からの配当源泉0円へ
2024 1 電子帳簿保存法 義務化
2024 4 下請法対象取引先に対する 手形期日60日へ短縮・割引料の元請負担
2026 4 紙の手形廃止

参考  【新春恒例!】今年得する人、損する人 2022年 税金・社会保険の改正&改悪【会社員・個人事業主・フリーランス/住宅ローン控除/傷病手当金・育児休業・パワハラ/106万円の壁/国民健保・支援金他】
posted by はみ at 08:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税法
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税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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