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総量規制オーバーでも借りれる!総量規制超えた場合の選択肢

総量規制超えた場合の選択肢画像.jpg

改正貸金業法にて年収の1/3以上の借入は法律として禁止となりました。しかし、施行前の議論でも出たのが、一律1/3以上の借入を禁止して良いのか?という点です。1/3以上の借入があったとしても返済能力は人それぞれで、返済能力がある人の借入まで規制されてしまうのがはたして妥当なのか?


そのころの世論はマスコミに押されて多重債務者を無くす=借りれなくするとの風潮から法律は可決され現在施行に至ってます。返済能力がある人は総量規制を超えても融資を受けられるべきではないのでしょうか? 今回は総量規制を超えた場合の選択肢について書きたいと思います。参考にどうぞ。



年収借入限度超えても借りれる金融とは?

タイトルの借入限度は総量規制の基準となる、年収の3分の1を超えてもという意味です。借入限度枠を増やす(増額)とは違いますのでよろしくお願いします。


総量規制が導入されて6月で丸2年経過しようとしています。(執筆時:2012年3月)総量規制と上限金利引下げが柱の貸金業法改正後は、借りられない資金需要者が溢れ、ヤミ金へ手を出すことが危惧されていました。しかし今のところ大きな混乱は無いというのが正直な感想です。


しかしヤミ金も昔ほど過酷な取立てをしない「ソフト闇金」たるものが出てきており、以前みたいに警察沙汰にならないように借り手と信頼関係?をつくって警察の介入を防いでいるようです。その為、ヤミ金被害は正直な件数が把握できていないのが現状です。


どうしても手元に資金が必要になったとき、今の総量規制がある限り年収の3分の1以上の借入はノンバンクからはできません。(例外と除外、契約形態で適用外もありますが...詳しくは過去記事を参照してください。)では、 年収限度以上の借入 をしたいときにどうすれば良いのか?今回はこの件について書きたいと思います。


(最終更新日:令和元年7月8日)


総量規制でも借りれる!年収3分の1以上の借入なら

総量規制の導入により、ノンバンクからの借入は年収の3分の1までと、規制されることになりました。


総量規制が導入された背景には「多重債務者を無くす=借入できないように規制する」というおかしな考えがマスコミを通じてあたかも正論として報じられ、マスコミが作った世論流れで可決され現在施行に至っています。


総量規制というものは世界中見ても日本しかなく、一律に年収の3分の1までという根拠もはっきりと証明できない規制がなぜ法律としてできてしまったのか?返済能力は人それぞれ異なり、 負債が3分の1超えていたとしても問題なく返済可能な人はたくさんいます。


総量規制の導入で健全な利用者までもが融資を止められ自営業者は一時の資金が無いばかりに倒産してしまう。この不景気のさなか、総量規制という法律がなぜおかしいと思わないのか?


話がそれましたが、今回は借金が年収の3分の1以上あった場合の借入について書きたいと思います。


(最終更新日:令和1年7月18日)


総量規制対象外カードローンのデメリットは?消費者金融との違い

総量規制対象外のデメリット.jpg

総量規制対象外のカードローンは銀行カードローンで、確かにメリットが多いカードローンと言えます。「総量規制対象外」で検索してみても、分かるようにインターネットの検索結果には総量規制対象外のカードローンのメリットばかりが表示されています。


しかし、検索ユーザーはメリットだけでは無く、当然 デメリットの部分も知った上で申込みしたい と思っています。では、総量規制対象外のカードローンのデメリットって何なの?そして総量規制の対象となる消費者金融との違いとは?


このことが分かれば、自分が申込みするのが本当に銀行カードローンの方が合っているのか、消費者金融の方が合っているのか分かることでしょう。


今回は総量規制対象外のカードローンについて デメリット部分に焦点を当てて記事を書いていきます。メリットに関しては、 総量規制対象外の借り入れ先 に書いていますので、参考にしてみてください。


(最終更新日:平成30年4月11日)


総量規制対象外のカードローンとは?借り換えローンやおまとめローンはなぜ借りれるの?


総量規制対象外のカードローンとは、一言で言えば銀行が貸付しているローンとなります。銀行のイメージは主にメガバンクを想像すると思いますが、銀行カードローンにも種類があり、都市銀行、地方銀行、ネットバンクそれぞれがカードローンを積極的にPRしています。


総量規制とは、消費者金融による過剰貸付と多重債務者問題が一体化となってできた貸金業法の中の法律です。そのため、適用されるのは貸金業者の消費者金融やクレジット会社、信販会社のキャッシングとなります。


どのような法律なのか?と言えば、年収の3分の1までしか貸金業者は融資することができません。仮に年収が300万円であれば貸付は100万円まで。年収600万円であれば200万円が貸付の上限となります。単純に年収を3で割った数字が自分自身の借りられる限度と考えれば良いでしょう。


では、なぜ規制されるのは消費者金融などの貸金業者だけなのか?それは銀行と消費者金融は法律が別で、銀行は銀行法、消費者金融やクレジットカードのキャッシングは貸金業法になっているからです。


総量規制は貸金業法の規制なので、銀行は関係がありません。そのため銀行は年収の3分の1以上でも貸付ができることとになっているのです。


このように説明すると、借入が多くても銀行カードローンなら借りれると考えてしまいがちですが、いくら銀行に3分の1が無いとしても、消費者金融よりも当然審査は厳しく、消費者金融で借りられなかった人が銀行の審査に通ることはほとんど無いでしょう。


しかし、実際には借金が多い人でも低金利な銀行や、消費者金融などから借りられた話を多々聞きます。なぜ法律が厳しくなっている中で、借入することができるのか?それは借入の目的が 借り換えローンやおまとめローンなどの、フリーローンとは別の利用使途で申込みしているからです。


であるならば、借り換えローンやおまとめローンは、規制とは関係なく借りられるのか?答えは「YES」です。今回は、借り換えローンやおまとめローンと貸金業法の関係について詳しく説明したいと思います。


(最終更新日付:平成30年11月30日)


消費者金融規制緩和がニュースに【その後否定される】

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2014年4月24日、自民党平将明衆議院議員が「貸金業の規制緩和を検討するための小委員会を5月に立ち上げる。金額を年収の3分の1と決めた上限を撤廃し、貸金業界を活発化するためにも、貸出上限金利を20%から29.2%に引き上げる必要があり、議論を始める。」と発表したことをうけ、多くの人は貸金業法の規制緩和が実施されるのでは?と思った人も多いでしょう。


当サイトでの過去記事にもあるように、自民党は2012年の選挙で貸金業法の規制緩和を公約に掲げており、その上で議論を始めると発表したことで信憑性は非常に高くなりました。しかし、結果的には4月28日金融相が規制緩和を否定したことで一気に収束となってしまいました。


貸金業法の見直しは以前より話題になっており、もともと貸金業法が完全施行になった2010年から3年を目途に見直しをする条項が盛り込まれていた為、総量規制や上限金利引下げによって借りられない人が増えたこと、そして中小・零細企業経営者の資金繰り等の問題から見直し論が高まっていましたが、これも今回と同じく当時の金融相(亀井さん)の「見直しする予定は無い」の一言で終わってしまいました。


結局のところ、一度施行した法律を再び元に戻すということはかなりの反発があり、簡単にいかないのは当たり前ですが、問題点は、貸金業法は改正によって 大成功と考えている人達と、失敗と考えている人達が両極端になっている ことです。大成功と考えている人は今の金融庁や弁護士、司法書士であり、改正貸金業法によって多重債務者は減り、自己破産も激減していると言っている。しかし、多重債務者が減っているのは信用情報による数字だけで、消費者金融が倒産・廃業した件数を考えれば多重債務者が減っているという根拠は信用情報のデーターでは疑いがあると言っているのが消費者金融側の人達。


自己破産についても過払い返還請求により自己破産が減り続けていたのは以前からであり、貸金業法改正によって、それだけの原因で自己破産が激減している訳ではないとの見方もある。これらの議論は法律改正以前より平行線を辿っており、どちらの言い分も歩み寄ろうとしないので、貸金業法規制緩和は毎回議論に上がっても、結局はなにも変わらないことを繰り返しているのです。


総量規制に影響?CFJ退会で情報消失


総量規制については当サイトで何度か総量規制の矛盾と曖昧さについて書いてきましたが、今回その矛盾をさらに現実的にすることがありました。


日本金融新聞 2013年9月1日号によれば、貸金業法の指定信用情報機関JICCによる7月の貸金情報統計は残高有登録件数が前月比で95万件、登録残高合計額が4,419億円の減少をしたとのこと。


これは指定信用情報機関JICCの単独会員であったCFJが退会した影響。同社は親会社であるシティグループが貸金業については撤退方針であることから消費者金融債権の回収を進めているが、現在でも残高規模は大きく、今回減少のうち、約2,900億円がCFJ退会に伴うものとなっている。(日本金融新聞より引用)


CFJとは元準大手消費者金融会社で、中堅消費者金融のアイク、ディックファイナンス、ユニマットライフの3社が合併して誕生した会社です。


約2,900億円の情報とあるように、まだ返済している人は多くいると思われます。この記事が何を示しているかと言うと、CFJが信用情報機関JICCを退会することで、CFJの融資残高約2900億円の情報が信用情報から消失するということです。


すなわち、年収3分の1の計算は指定信用情報機関からの照会でしか分からない為、CFJ利用中の人は自身の借金情報が消え、総量規制で借りられなかった人も、借りれることになってしまうということです。


総量規制は意味があるのか?総量規制の効果と矛盾

総量規制が施行され昨日で丸3年が経過しました。総量規制は多重債務者問題が発展し、貸金業者の過剰貸付けの防止も含め規制導入となりましたが、総量規制には賛否両論あり、様々な問題があるのは事実です。


まず第一に、年収の3分の1までしか貸付禁止としていますが、借り手の借入を把握できるのは指定信用情報機関による信用情報のみです。しかし、この信用情報は廃業・倒産となった貸金業者の貸付は信用情報を脱退した時点で消えてしまいます。


例えば、中小消費者金融より、2社で100万借入があったとしても、その消費者金融が廃業・倒産してしまえば、信用情報は消され、まったく借入が無い人と同じ情報になってしまいます。今の消費者金融業界は銀行系の大手しか生き残っていない状態で、中小・地元密着の消費者金融は激減しています。廃業したとしてもみなし貸金業者として回収のみしているケースは多く、信用情報には借入が無くても返済しなければならない借金はあることになります。


総量規制は緩和・撤廃されるのか?


消費者金融の株価がここ数か月で軒並み上がっていることは知っている人も多いと思います。その根拠となるのは、自民党に政権交代したことで 貸金業の規制緩和が行われるという情報からきています。


自民党は貸金業法に対する政権公約として、「2006年12月の改正貸金業法成立、2010年6月の完全施行という一連の流れの中で、市場の収縮・マクロ経済への悪影響、新種のヤミ金の暗躍、返済困窮者の放置といったような影響が顕在化しています。そのため上限金利規制、総量規制といった小口金融市場に対する過剰な規制を見直すことによって利用者の利便性を確保します。同時に多重債務者に対する支援態勢を強化するとともに、ヤミ金融業者の摘発の強化、適正な業者の育成を図り、健全な借り手と健全な貸し手による適正な規模の小口金融市場の実現と真の返済困窮者の救済を目指します。」としている。


しかし、自民党に政権交代した今、小口金融市場の 規制緩和・見直しについては、ほとんど話を聞かないのが現状です。又、小口金融市場に対する過剰な規制を見直すとのことですが、その見直しの中心的存在にしなければいけないのは、低所得者層や中小・零細企業の経営者・個人事業主など、 貸金業法改正前は借入が可能だった人 だということです。利用者の利便性を確保するには本来借入ができていた資金需要者への融資が一番の問題点ではないでしょうか?


今回は 総量規制の緩和・撤廃を含め、今後の 小口金融規制緩和について書いていきたいと思います。


総量規制対象外の借り入れ先

総量規制については 過去記事 でかなり書いてきましたが、再度おさらいとして簡潔に説明し、今回は総量規制対象外の借入先について書いていきたいと思います。

(最終更新日:平成31年2月20日)


総量規制は多重債務者を無くす目的の為、2010年6月18日に貸金業法改正の柱として導入されました。総量規制は貸金業法の中の法律の為、適用されるのは貸金業者のみとなりますが、簡単に言えば銀行以外のノンバンクはすべて貸金業者に該当することから消費者金融・信販会社・クレジットカードのキャッシングすべて年収の3分の1以上の貸付は法律で禁止されることとなりました。


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