http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130420-00000717-yom-pol
原発事故賠償、時効後も…特例法案を閣議決定へ
読売新聞 4月20日(土)19時31分配信
政府は、東京電力福島第一原子力発電所事故の被災者を対象に、民法上の時効(3年)を過ぎても東電に損害賠償を請求できるようにする特例法案を23日に閣議決定する方針を固めた。
最短で来年3月に時効を迎えるケースが出るため、政府は今月下旬に国会に提出し、今国会中の成立を目指している。
東電と被災者の間の交渉は、政府の「原子力損害賠償紛争解決センター」が和解を仲介している。法案では、交渉が不調に終わった場合、その時点で時効が過ぎていても、交渉打ち切りから1か月以内であれば、損害賠償請求の訴えを裁判所に起こすことができることにした。文部科学省は期間を1か月以内としたことについて、「和解交渉で争点は整理されており、提訴準備に時間がかからないため」と説明している。
今年2月に政府が認定した東電の総合特別事業計画では、事故発生後3年が経過した時点でも「東電が時効を主張できる状態にはならない」と明記されている。だが、センターへの申立件数が3月末の時点で約6000件に達し、仲介の遅れで時効を迎えてしまうことへの懸念が出ていた。
これを法律とするのではなく、第三者委員会で裁判外で処理をするのが筋だ。
それもしないで裁判でというのはおかしな話である。
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