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2016.06.09
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テーマ: ニュース(96558)
市「過度な飲酒、パチンコ慎むように」「従わぬなら生活保護停止も」市民苦情受け掲示/四街道
四街道市が生活保護受給者に対し、過度な飲酒やパチンコを慎むよう促した上で、指導に従わなければ生活保護を停止する場合がある、との趣旨の文書を約2年間、担当課の窓口に掲示していたことが6日までに、市への取材で分かった。受給者が飲酒やパチンコをすることを禁じる直接の規定はなく、市は「誤解を招きかねない内容」と認め、撤去した。受給者の支援団体は「行政と受給者の信頼関係を失わせる行為で、行き過ぎだ」と、市が掲示を続けてきたことを批判している。
文書が掲示されていたのは、市生活支援課の窓口。ポスターサイズの文書が窓口正面に掲げられ、デスクマットにも文書が挟まれていた。
二つの文書はともに「生活保護費受給者の皆様へ」とのタイトルで、「皆様の中には、過度な飲酒や遊興費(パチンコ、パチスロ等)に浪費している方が見受けられます」と指摘した上で、「再三の指導にもかかわらず、生活保護費の適正な支出がみられない場合は、停止や廃止といった措置を講じなければならない場合もあります」と支給の打ち切りを示唆。また、一つの文書は過度な飲酒などについて「現に(原文)慎むようお願いします」と注意していた。
同課によると、「受給者がパチンコをしている」との苦情が市民から多く寄せられる状況を受け、2014年春ごろから掲示を始めた。「日々の業務の中で、パチンコ店に踏み込んで確認することも難しく、掲示に至った」と担当者は言う。
また、「飲酒やパチンコを全て禁止しているわけではないが、度が過ぎると生活を圧迫してしまう。掲示は『気をつけて』という意味」と説明。しかし、生活保護法には、飲酒やギャンブルを禁じる直接の規定はない。他市の担当者は「保護費は原則、本人の裁量で使えるもので、過度の干渉はできない」と指摘する。

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生活保護に詳しい知人に、この件について聞いてみました。ポスターを掲示した自治体も、それを批判する支援団体も、どっちも「大概にしろや」ということのようです。
以前にも、大分の別府市で福祉事務所職員がパチンコ店に張り込んで、入店する受給者をチェックし、その一部を保護停止にする、というできごとが報じられたことがあります。いったいどういう根拠で保護停止をかけたのか、こんなのは、正当な根拠に基づかない行政処分の最たるもので、不服審査請求されたら、確実に覆るだろう、ということでした。

今回の例は、実際に保護の停廃止をやったわけではありません。「やるぞ」という文書を掲げただけです。とはいえ、実際にはできない行政処分を掲げるのは、あまりに威嚇的と言わざるを得ないでしょう。
ただ、「過度な飲酒、パチンコ慎むように」という注意までなら、「当り前じゃないの?」ということです。現実に、明示しているか否か、どの程度厳格に運用しているかは千差万別ですが、酩酊した人間の相談は受け付けない福祉事務所は多いそうです。

もちろん、保護費の用途は自由ですし、保護費の範囲でやりくりできているなら、他人が文句をいう筋合いはない、という側面はあります。受給者が飲酒したりギャンブルを行うことを明示的に禁止する法律※もありません。ただし、現実問題として、過度な飲酒、パチンコが問題になっている人間が、保護費の範囲でやりきりできているはずなんかないこともまた事実なのです。知人や親族からこっそりお金を借りたり(借金も収入認定といって、保護費を減額する対象なのだそうですが、現実には、現金でお金のやり取りをしていたら、尻尾を掴むことは不可能です)、食べ物をもらったりしてしのいでいるだけです。それすらできなくて、「お金を落としました」「盗まれました」と言い張って「何とかしてくれ」と言ってくる受給者もいるそうです。もちろん、中には本当に落とした人もいるにしても、「大半は、お馬さんに金を盗まれた、飲み屋に金を落とした、の類に決まっているじゃん」とのことです。
もちろん、仮に本当に落としたとしても、盗まれたとしても、保護費の再支給は特殊な例外を除いて一切ないそうですが。(例外とは、住居が火災や大規模災害にあってお金を失った場合)

※生活保護法第60条に「被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。」と規定されており、酒やギャンブルで生活できなくなることは、この条文には反します。ただし、この条文に罰則規定はありません。

もっとも、そういう掲示が実際に過度な飲酒やパチンコを抑止する何らかの効き目があるかといえば、まったくないのも現実です。
私もそういう人については、知らないわけではありませんが、アルコールにしろギャンブルにしろ、あるレベルよりひどくなると、依存症は治らないようです。そういえば、あの中川昭一もアルコール依存の治療を受けたようですが、結局治らずに死んだ。断酒会とかAA(アルコホーリクス・アノニマス)とかもあるけれど、通えば治るというものではありません。「廃人」という言葉がリアリティをもって感じられるような人も少なくはない。いささか言葉はきついですが、社会性としては「ご臨終」状態にある人を生物学的に生かしているだけ、という状況です。

アルコール依存者をイスラム諸国にでも島流しにすれば酒を絶てるでしょうが、この日本という国は、飲酒に対してきわめて寛容でかつ社会の中に誘惑がいっぱいありすぎるので、依存症者が酒を絶つのが絶望的に困難なのです。

よく、アルコール依存はガンより死亡率が高いといわれます。肝臓がん、肝硬変、そのほかの内臓疾患、糖尿病、それによる人工透析や足の壊死、切断、さらには酩酊時の事故や自殺、死因はいくらでも転がっています。その前に、家賃を酒代につぎ込んで住居を失い、無常で野垂れ死にするかもしれません。
かわいそうな状況ではありますが、残念ながら本人を目の前にすると、どうも、かわいそうという感情がわかない、そんな人格の持ち主が多いのも現実です。

結局、「従わぬなら生活保護停止も」は対応として間違っているし、「過度な飲酒、パチンコ慎むように」は正しいけど効果はない、ということしになるようです。残念ながら、「こうすれば解決」などという方策は何もないようです。





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最終更新日  2018.06.09 08:15:09
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