ワルディーの京都案内

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2015/04/18
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2015年 4月18日(土)】

 離職後の手続きのうち、国民年金、健康保険について、それぞれ前に進めた旨書きました。
もう一つは失業給付です。病気療養中ですので、その間は協会健保の傷病手当金の支給を受けて、その後、失業給付を受けたいと思っています。給付を受けるのが先になるので、受給開始の後ろ倒しの申請はしなければなりません。いすれにしても、離職票が必要になります。

 4月15日の最終日に人事部門から、「雇用保険被保険者離職証明書」というのをもらってきました。「一度持って帰って確認のうえ押印して返送ください。印鑑を持っていたら、今押してもらってもいいですよ。」と言われました。しかし、この書き方次第で給付期間が決まったりすることは調べて分かっていますので、「確認後、返送します。」と言って、持って帰ってきました。

1.事業主控え、2.安定所提出用、3.離職票-2の3部綴りになっています。

それぞれ、会社記入の内容に異議がないかどうか、ある場合その内容を書くようになっています。これを一旦会社に返却し、2.がハローワークに送られ、3.が離職者に戻ってくるものと思います。

 気になっていたのは、「離職理由」です。会社の記入は、

  5.労働者の判断によるもの
   (2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望など)
      具体的事情記載欄:一身上の都合

となっていました。これでは、病気が原因で退職ということが分からず(左ページの賃金支払い状況のところには、「病気療養のため賃金支払い無し」の言葉はありますが)、受給期間判断で不利になる可能性があります。

 そこで下記内容で会社人事にメールを送り質問しました。

===============================
◆質問(抜粋)
退職に至ったプロセスは下記です。

(1)会社から契約更改しない旨の通知を私に郵送
(2)これを受領する前に、私が契約更改のタイミングで退職したい、
   正式には人事に相談してみる旨上長に連絡
(3)私が(1)を受領
(4)私が(1)の内容を了解した旨連絡

このプロセスに準ずるならば、

離職理由は

3.労働契約期間満了等によるもの
 (2)労働契約期間満了による離職
   <1>下記<2>以外の労働者
   (1回の契約期間12ヵ月、通算契約期間24ヵ月、契約更新回数1回)
   (契約を更新又は延長することの確約・合意 有・無)→無
            (更新又は延長しない旨の明示 有・無))→無
   (直前の契約更新時に雇止め通知 有・無)→無
    労働者から契約の更新又は延長・・・
      を希望する旨の申出があった       
      を希望しない旨の申出があった
      の希望に関する申出はなかった→○

仮にこれに該当しない場合、丸印をつけていただいた

5.労働者の判断によるもの
(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)

で構わないのですが、理由が「一身上の都合」とあります。
病気が理由で退職の場合、「特定理由離職者」で待機期間がないなどメリットが
あると思うのですが、「一身上の都合」では、それが分からないのではないかと
危惧しています。
==============================


 人事からの回答待ちです。


雇用保険被保険者離職証明書.png



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最終更新日  2019/07/29 11:56:17 PM
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