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ライフ対Kさん、Sさんの過払い訴訟、判決書が届く、共に全面勝訴。あとは入金を待つだけ。 ところが午後、ライフからFAXが流れてきた。同判決に基ずく過払い金は本日までの利息を付加して直接本人に支払いをしたとのこと。早い!! 事業再生ADRを申請した会社とは思えない。 そして夕方、またもやライフからFAX 今度は期日変更の上申書。 ようするに、来月0日のT子さんとの口頭弁論期日を事業再生ADRを申請した事情により変更してくださいということ。過払い訴訟と事業再生ADRと何の関係もない。引き延ばし作戦か?「こんなの、絶対認められませんよね?」「裁判官に良く言っといて下さい!」S司法書士 裁判所に電話するが、まだ届いてないようだ。 他のでも、ちらほらこの作戦が開始したとのこと、アイフルも追随してくるのか、それともすでに? 期日変更が認められないとしても裁判官の訴訟指揮で期日が空転する可能性はある。このグループ任意交渉を中断して現在作戦会議中、今度どんな作戦を仕掛けてくるのか? 動向に目が離せない。 マイサイト債務整理,過払い請求専門
2009.09.30
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昨日は、過払い金の入金は判決を取った方が早いと書いたが、武富士の場合は、なかなか判決までいかない。 特に、本人訴訟の場合。「もう、結構ですから判決にして下さい」と本人が言おうものなら、「控訴しますよ、そうすると、さらに1年も延びますよ」と相手弁護士は牽制してくる。1年もかかるはずがない! 判決を取られたら面目丸つぶれという事か?本人訴訟のS子さんの件でようやく相手弁護士から電話ある。 相手弁護士 「S子さんの希望額0百何拾万円で(武富士の)許可を取りました!!」 私 「そうですか?」 相手弁護士 「それから支払い月は12月00日になります」 私 「あれ!! S子さんの希望は11月中のはずですが?」 相手弁護士 「通常でしたら来年の3月なんですよ!」 「何とか会社(武富士)を説得して12月にしたんですよ!」 私 「とりあえず、S子さんに伝えます」 「あんまり長引かせたくない!」「年末の帰郷の際は母親に・・」S子さん和解を承諾する。第2回期日直前に代理人弁護士を選任、実質的に期日も延び、解決も遅くなってしまった。これも相手の作戦か? 本日までの経緯は以下の通りです。平成21年5月11日 訴訟提起。 同6月23日 第1回期日 擬制陳述で相手欠席。 同7月28日 第2回期日 直前に弁護士選任のため、その弁護士出廷せず。 同9月 2日 第3回期日 相手弁護士出廷。和解成立せず。 同9月29日 訴外で和解成立する。 同12月00日 入金予定。 マイサイト債務整理,過払い請求専門
2009.09.29
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アイフルは私的整理の報道以来、まだ任意での過払い返還交渉のテーブルには着かないようだ。 しかし、訴訟の場合は相手の事情は関係なく、次から次へと判決が言渡される。 朝一番で事務所に出所すると、アイフルからKさんの、また子会社ライフからもS子さん他3名の判決に基づく過払い金を送金した旨の連絡票がFAXされていた。共に依頼者に為替を送り付けたとのこと。早い!! やはり訴訟上での請求が正道のようだ。 「訴訟は時間がかかる?」 よく言われているが、本当にそうなのか?任意(訴訟外)で和解しても入金が6ヶ月先ということも珍しくなくなった。「訴訟して判決を取った方が早い!!」 最近の過払い請求では逆転現象が起きているようだ。 ちなみに上記の訴訟提起から入金までの経緯は以下の通りですアイフル 平成21年5月11日 訴訟提起 6月24日 第1回期日 8月19日 第2回期日 9月16日 判決言渡し 9月25日 入金ライフ 平成21年6月29日 訴訟提起 8月 7日 第1回期日 9月18日 判決言渡し 9月25日 入金 お互いの主張、反論が出尽くして終結、判決となる。相手は訴訟を引き延ばそうとして小出しに出してくるが「悪意の受益者の推定」「過払い利息の起算点」等一辺倒。十分予想できる。そこで終結を早めるには、こちらとしては「予想される被告からの答弁につき防御」として最初から反論しておくことが必要だろう。 マイサイト 債務整理,過払い請求専門
2009.09.28
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10月に第1回期日を迎えるCFJに対する5名連名の過払い返還訴訟。4名は早々と満額で和解になったが、問題は残る1名Kさんだ。 「Kさんは、ちょっと訳ありで和解できません」と担当者曰く。残金を一括返済して完済したのは、Kさん本人でなくお母さんとのこと。「お母さんの同意者を付ければいいでしょう?」「いや、駄目です、答弁書を出させていただきます」答えは一辺倒。 Kさんに確認すると「母親と一緒に店舗に行って自分の名前で払った」とのこと。それなら問題が無いはずだが・・・・・ 答弁書を待つしかない。 保証人等、第三者が支払って過払いが生じた場合は注意が必要です。 「追記」 「AさんとYさん、まだ受け取っていないようですので連絡して下さい」ご丁寧にアイフルの担当者から電話ある。判決に基づき為替を送りつけたが、まだ換金していないとの事。どのような事情があろうとも「判決」という印籠には頭が上がらないようだ。 マイサイト債務整理,過払い請求専門
2009.09.25
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連休も終わり、通常業務開始。「アコムから入金がありました!!」興奮したKさんから電話「えぇ!!アコムから入金ですか?」連休ボケでは無いが、しばらく何のことか理解できなかった。 今年7月6日訴訟提起、請求額 0百45万5,678円 本人訴訟。8月31日に過払い利息も含めて請求額のほぼ満額、返還日は10月31日で和解。 それが、1ヵ月も前に大金が振り込まれてきた。驚くなと云っても無理がある。Kさんは同時期に、武富士、アイフルにも訴訟提起、相手の引き延ばし作戦?で共に2回、3回の期日を迎える。入金までは程遠い。この違いは何なのか? 大手銀行が支えるアコム等と、独立系のアイフル、武富士との明暗の差がくっきり浮かび上がってきた。「アイフルの次は武富士か?」こんな声も聞かれる。業界では「大手4社すべて生き残りは困難との見方が強く武富士はアイフルとともに再編の対象になる」との観測も出ている。 今後、武富士の動向にも目が離せない。 (8月24日の日記です) マイサイト債務整理,過払い請求専門
2009.09.25
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アイフル私的整理で債権へ 取引銀行に返済猶予を要請 「アイフルは大丈夫か?」 「過払い金はどうなるのか?」午後から、依頼者からの問合わせが相次いだ。 全社挙げての減額要求の事務所詣でから始まって、最近は法人税納付を引き合いに非常識な減額主張、何かあるとは思っていたが! 事業再生ADRはあくまでも一部の債権者(銀行等金融機関)を対象とした私的整理。他の債権は対象外。ただ、再生計画案が債権者の同意を得られないときは、法的整理である民事再生に移行する可能性がある。その時は過払い債権も影響を受ける可能性がある。近時の例では フロックス(旧クレディア)アエルなど。 ただ、報道によると 今回の返済猶予の要請に対し、対象金融機関は「必要な協力について前向きに検討する」としているようだ。そうだとすれば、しばらくは過払い債権には影響が出ない。 しかし過払い請求に対する対応は一段と厳しくなることが予想される。以前、経営危機を報じられた週刊誌のその記事を法廷に証拠として持ち込んで、大幅な減額を迫ってきたことを考えれば、今度も、このことを材料として非常識な要求をしてくるだろう。さて、それを迎え撃つ我々は? 「いくらでも良いから、早く返してくれ!!」請求者が殺到、取り付け騒ぎのような事が起こることも考えられる。しばらくは混乱を避けるため交渉は受けないだろう。 現に、本日,過払い金ではなく、債務の一括弁済を提案したのにも関らず「方針が決まっておりません」と保留にされた。 過払い金返還の今までの任意での和解水準は元金の5割だった。今後、叩かれて、それ以下の水準に下がることが考えられる。アイフルの描いたシナリオどおりになるのか? 民事再生で生き返った同じく一部上場の旧クレディアの過払い金の配当は30万以下の小額の場合は全額、それ以外は4割だった。 ここは覚悟を決めて訴訟で攻めていくのが常道ではないか?その方が早いと思う。本日も(Kさんに過払い全額を支払いました)と、アイフルから通知が届いた。判決言い渡しから2週間経っていない。今後の動向に目が話せない。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9月18日毎日新聞の記事より・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 業績不振の消費者金融大手、アイフルは18日、「事業再生ADR(裁判外紛争解決手続き)」による私的整理の手続きに着手し、住友信託銀行やあおぞら銀行など主力取引行に債務の返済猶予を要請すると発表した。債務総額は約2800億円。私的整理で店舗・人員の大幅削減などリストラを進め、経営再建を図りたい考えだ。消費者金融大手の私的整理は初めてで、ADRの活用ではアイフルが最大規模となる。 アイフルは、改正貸金業法に基づく上限金利の引き下げで、利用者からの過払い金返還請求が急増し、返還による損失で業績が悪化。昨年秋以降の金融危機で資金調達も厳しくなり、債務の元利返済を来春まで猶予してもらうことで負担軽減を図りたい考え。債務は残高維持を求める。住友信託は「必要な協力は前向きに検討する」とのコメントを発表した。 金融機関との調整には事業再生ADRを活用し、再建計画を策定する。今年3月末時点で約1000ある店舗を700程度に絞り込むとともに、グループ全体で約5000人の人員も希望退職などを通じて大幅に削減する。 消費者金融業界は、多重債務者問題を契機に、上限金利の引き下げや貸金業者からの総借入額が年収の3分の1を超えることを原則禁止する改正貸金業法が07年12月から段階的に施行。アイフルは07年3月期決算で4000億円超の最終(当期)赤字に陥り、08年3月期と09年3月期は最終黒字としたものの、厳しい経営環境が続いている。【永井大介】 【ことば】事業再生ADR 不振企業の再建に向けた私的整理の手法。裁判所ではなく、国が認めた民間の第三者機関が調整役を務め、企業と金融機関などの債権者が協議し再建計画を策定する。産業再生法の改正で創設され、08年に運用が始まった。会社更生法などの法的整理とは違い、手続きが短期間で終わり、風評被害も受けにくいとされる。不動産大手のコスモスイニシア(旧リクルートコスモス)などが活用している。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【お知らせ】 連休中の無料相談予約について。9月19~23日の連休中の事務所業務は休業させていただきます。 但し、9月19日(土)、21日(月)、22日(火)、23日(水)の連休中も お客様からのご相談・ご予約は受け付けております。 (※9月20日(日)を除く) お気軽にお電話下さい。 マイサイト 債務整理,過払い請求専門
2009.09.18
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「いゃあ!! うちの事務所は評判がよくないですね!」 法廷から戻ったT司法書士の最初の一声。非常識な和解の提案に交渉を打ち切ったところ、相手は憮然として「お宅(の事務所)はいつもそうだ!!」「和解しようとしない!!」と散々言われたとのこと。 同じような話は別の担当司法書からもよく聞く。どうやら当事務所の評判は良くないようだ。 以前、笑い話のような、こんな事があった。 司法委員を交えて和解室での話し合い。 「どの位(の金額)なら和解できますか?」相手業者が聞く。 「請求額の端数カットなら結構です」平然と答える私に、相手は突然、怒り出し、 「そんなのは和解ではない、満額じゃないですか!」 「うちの(会社)事情を知っているんですか?」 すかさず、「いくらなら?」と逆に聞くと、今度は急におとなしくなり 「お恥ずかしいですが(請求額)の2割返還が限度です」 それを聞いていた司法委員 「それこそ和解じゃないですね!」 成立の見込みの無い交渉を、いつまでもしていても時間の無駄だ。相手に好かれる必要はない。しかし信義は守らないと・・最近、意図的に訴訟を長引かせる等々、この信義を守れない業者が多くなってきた。 正々堂々と戦いたいものだ。 【お知らせ】 連休中の無料相談予約について。9月19~23日の連休中の事務所業務は休業させていただきます。 但し、9月19日(土)、21日(月)、22日(火)、23日(水)の連休中も お客様からのご相談・ご予約は受け付けております。 (※9月20日(日)を除く) お気軽にお電話下さい。 マイサイト 債務整理,過払い請求専門
2009.09.17
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埼 玉県上尾市に本社を置くベルーナという会社がある。何となく地方の弱小業者をイメージするが、東証一部に上場している総合通販の大手、金融部門は事業部の一部だ。 この会社も例も洩れず窮状を訴えて、過払い金の大幅な減額、小額の過払い金は「0」を要求してきた。「そんなはずがない!!」すかさず3名共同で訴訟提起。請求額は Tさん633,336円 K子さん13,171円 S子さん2,808円 予想通り、本日、早々と和解の打診がある。 ベルーナ 「お金を集めるから待って下さいといったのに訴訟を起こされ、参りました」 私 「そうですか?交渉決裂と聞いていますが・・」ベルーナ 「行き違いがあったようですね」 「早速、和解をお願いします」 私 「条件次第です」ベルーナ 「Tさんは元金の54万円になりませんか?」 私 「無理です」ベルーナ 「いくらなら?」 私 「せっかく電話頂きましたので・・・」 「端数カットの63万3,000円で結構です」ベルーナ 「・・・」 「K子さんは?」 私 「13,000円です」べルーナ 「S子さん?」 私 「2,800円です」ベルーナ 「もう少し何とかなりませんか?」 私 「これ以下は絶対駄目です」べルーナ 「わかりました返還日は11月・・・・」 過払い金は、どんな小額でも債務者が苦しい中払った大切なお金.業者は全額返還する義務がある。 どうも業者は過払い金を特異の目で見ている風潮がある。同じように仕入れ代金等の減額、免除を要求するだろうか? 逆に支払いが苦しかった時、減額、免除してくれたのか?「返ってくれば儲けもの!!」安易に減額を受け入れてきた請求者側にも責任がある。 マイサイト 債務整理,過払い請求専門
2009.09.17
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朝一番、ファクスの受け皿を確認すると多量の書類。本日期日の武富士、ワイド、それに三洋信販の答弁書、準備書面。二名の担当司法書士はすでに裁判所に直行している。 「答弁書、準備書面は相手が充分反論できるように余裕をもって提出を・・」当たり前のルールだが・・・しかし、そんな事はお構いなく、前日の夜送りつけてくる。処理が間に合わないのか? それとも意図的か? 答弁書等に混じってアイフルからの数枚の書類。先日、新たに5名分の判決(全面勝訴)を頂いた。その判決に基づいて依頼者に送金(為替を送付)したとの連絡票。この会社も? 色々な屁理屈を付けて55%しか返還できないと主張しておきながら、裁判に負ければ、入金日までの過払い利息を付加して直接、依頼者に為替を送り付けてくる。嫌がらせとしか思えない。 そのアイフルの担当者、本日、出廷した埼玉のある裁判所で奮闘?していた。裁判官 「被告は43条(みなし弁済)を主張、立証するというのですか?」アイフル 「はい、次回まで当社が使っている一般的な書類を全部提出します」裁判官は首を傾げて苦笑い。訴訟が長引く訳だ。 当方の三洋信販との訴訟も終結の予定だったが、相手が昨夜、準備書面で新たな主張をしてきた為、続行になる。 午後から司法書士が全員揃う。お客様への連絡、各業者との交渉、いつもの光景。つい力が入りすぎて声が大きくなる。「もう少し静かに話して下さい、電話が聞こえません!!」たまりかねた事務員A子さんの冗談交じりの一声。 新規の依頼は1件、昨年、当事務所で任意整理、過払い請求を終られたK子さん今度は兄の整理を代理で依頼された。A社は平成7年からの取引、残債務は残っているが相当の過払いが見込まれる。しかし同社の対応は最近、急激に悪くなっている。「昨年一緒にやられればよかったですね?」「そうです、完済してから(過払い請求を)するつもりだったようですが、一日も早い方が良いと思いまして・・」とA子さん。最近の金融業者の対応の悪化はネット上で知ったと言う。 この先、1年後はどうなっているのだろうか? 一歩、一歩、終焉に近づいているのか?過払い請求はお早めに!! と言いたい。 マイサイト 債務整理,過払い請求専門
2009.09.15
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「ワイド」という中堅の金融会社がある。今までアイフルの子会社だったが,今月末日からネオライングループの傘下に入る。今後の過払いや債務弁済の交渉の難航が予想される。そのワイドから過払い訴訟の和解打診の電話が入る。明日が第1回の期日だ。 ワイド 「明日のTさんの(訴訟の)和解できませんか?」 私 「条件次第です」ワイド 「それが、この前は半額と言ったんですが・・」 「そんなには出せなくなったんです」 私 「話になりませんね」ワイド 「本当に厳しいんです」 「先月は2億6,000万円の利息収入に対して過払いが5億ですよ」 私 「今度、強力の親会社に変わったから良いじゃないですか?」ワイド 「まだです、今月の末からです」 「これからどうなるかわかりません」 私 「とにかく裁判官の判断を仰ぎます」ワイド 「そうですか、一応答弁書出しときます」 過払い金は請求額元金の1割、2割に減額請求、訴訟で負ければ(勝つ事はない)直接依頼者に為替を送りつける,債務が残っても一括弁済しか認めないネオライングループ。この会社も、そんなグループの色に染まりつつある。果たして行く末は? マイサイト債務整理,過払い請求専門
2009.09.15
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「Kさんの判決書、届きましたか?」「控訴するかどうか検討しますので、しばらく待ってくれますか?」シンキから電話があったのは昨日の事である。 どうやらシンキの全面敗訴のようだ。わかり切っていたことだが、シンキにとっては意外のことだったようだ。 その判決書が本日「特別送達」で配達される。裁判官に3個の分断を一連計算に認める見事な判断をしていただいた。以下判決分の抜粋。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第3 争点に対する判断1 争点(1) 証拠によれば、本件金銭消費貸借は、原被告間において、平成9年9月9日から平成20年9月5日までの間に別表記載のとおり借り入れ、返済の取引があった事実が認められる(甲1)。 もっとも、被告は本取引について、平成9年9月6日に契約を締結し、取引を開始して、平成10年1月29日に完済されるまでの期間の取引(以下「第1取引」という)、平成12年8月16日の借入れから平成15年6月25日までの期間の取引(以下「第2取引」という)、そして、同16年2月21日から平成20年9月5日までの期間の取引(以下「第3取引」という)、にそれぞれ区分され、各取引は別個にされたと主張する。 そこで、証拠によれば、第1取引の期間は約5箇月程度であるのに対し、その後の第2契約までの空白期間が1年6箇月以上もあり、第1取引より長い期間である事実、また、第1取引と第2取引の利率が異なっている事実が認められる(甲1)。 これに対して、第2取引と第3取引についてみると、第2取引の期間は約3年弱あるのに対し、その後の第3取引までの空白期間はその4分の1である約8箇月程度にすぎない事実、また、第2取引の利率と第3取引の利率は同一で有る事実が認められる(甲1)そうすると、第2取引と第3取引とは一連性がみとめられるが、これらと第1取引とは一連性が認められないようにも考えられる。 しかし、第1取引と第2、3取引の利率が異なっているのは、平成11年法律115号改正によるものと認められる(顕著事実) そ して、平成9月9月6日に基本契約が締結されているが、同契約には、毎月の返済額は前月における借入金債務の残額の合計を基準とする一定額に定められ、利息は前月の支払日の返済後の残元金の合計に対する当該支払日の翌日から当月支払日までの期間に応じて計算するなどの条項があったのであるから(乙A1)これに基づく債務の弁済は基本契約に基づく借入金の全体に対して行われるものであり、充当の対象はこのような全体として借入金債務であると解される(平成19年6月7日最高裁第1小法廷判決) したがって、取引により発生した過払金をもってその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意が含まれていると解するのが相当である。そして、かかる合意がある以上、第1取引の期間に比べ、その後の第2取引までの空白期間の方が長いからといって両取引の一連性を否定することはできない。したがって第一取引で発生した過払い金は、その後の取引で発生した新たな借入金債務に充当される。 マイサイト債務整理,過払い請求専門
2009.09.10
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過払い金返還訴訟、なかなか決着が付かない。相手はしきりに食い下がってくる。こちらを消耗させる作戦か? 4名の司法書士フル活動。毎日、誰かしら出廷している。 大手消費者金融で、期日前に満額で和解できるのは、レイク、アコム、それに案件によりプロミスぐらいのものか? アイフル、武富士は一年前とは大きな様変わりしてしまった。 そのアイフルと、本日、第1回目の裁判、被告は擬制陳述で欠席がするのが通常だが、最近のアイフルは1回目から出廷。窮状を訴え、非常識な和解案を提示してくる。おかげで法廷内は混乱、審理の停滞を招いている。 「どう? アイフル来た?」「和解の話、持ち出された?」裁判所から戻った担当司法書士に聞くと「来ましたが、和解の話は無かったです」「次回の期日までに17条、18条書面を全社挙げて集めると息巻いていました」とのこと。 何のために出廷してきたのだろうか? 過払い利息を逃れるため、みなし弁済の主張、立証するのは容易いことではない、まず不可能だ。単なる時間稼ぎ?こちらの戦意を削ぐ作戦か? とにかくアイフルは全社挙げて、過払い金の流出に必死のようだ。さて次はどんな作戦で? これからの動向に目を離せない。 マイサイト債務整理,過払い請求専門
2009.09.09
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対武富士の過払い訴訟2件、00簡易裁判所へ出廷する。2件目は答弁書が届いてない。「忘れているのか!!」「終結して判決だ!!」勇んで次の法廷へ。ところが裁判長曰く。「被告から答弁書が届きました、先程、原告の事務所にも送ったようです。擬制陳述とします」1、2分で審理終了、いい加減にしてくれ!! ところで法廷では業者被告の過払い訴訟が目白押し。当方の出番前、ライフと原告代理人司法書士(弁護士さんかも?)との審理が行われていた。 裁判官 「被告は80万円の分割での提案ですね?」 ライフ 「はい、36回でお願いしたいんですが・・」 裁判官 「原告はいかがですか?」原告代理人 「120万円・・」あとは良く聞きとれない。 裁判官 「120万の分割でいいんですか?」原告代理人 「一括で・・・」 裁判官 「うぅ・・・ん 司法委員に入ってもらって話し合いしますか?」原告代理人 首を横に振りながら「結構です」 裁判官 「わかりました、被告は次回までに何か反論があれば出してください」 「次回で終結の予定にします」 最近、大手の業者でも、支払いを遅らせるどころか、分割での支払いを提示してくるようになった。NISグループ、プロミス、そして最近は武富士までもが?本当に資金に窮しているのか?それとも作戦か?みすみす和解の席に着かない方が良い。この代理人の追行の仕方が正解だろう。こちらには判決という印籠があるのだから。 マイサイト債務整理,過払い請求専門
2009.09.08
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自己破産手続中のKさん夫婦。いつ電話しても「お客様の都合で通話できません」のアナウンス。手紙を出しても連絡もない。Tさんも自己破産準備中、先週、打ち合わせの予定をすっぽかし。 厳しい取り立ても事務所が介入した事でストップ。これで安心してしまうのだろうか? 申立てのため必要書類を集めて、裁判所に陳述書を提出しなければならない。これからが本番。借金を思い出し、過去に戻る事はつらい。しかし免責決定勝ち取るまでは本当の借金からの脱出ではない。ほとんどの事務所はある程度の着手金、報酬の積み立てが終わるまで破産申立てはしない。それまでに気持ちが萎えてしまって挫折してしまう人が多い。 先日もある事務所から解任されたAさん、受任の際「今度もうちの事務所で解任になったら、もう受けてくれる事務所はないですよ」厳しい言葉に「二度と同じ失敗はしません」今度こそ本気の様子だった。 人任せでは駄目です。 借金をリセットして再出発するのは貴方自身です!! マイサイト債務整理,過払い請求専門
2009.09.07
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Sさん対アイフルの過払い金返還訴訟、地方都市の00簡易裁判所へ出廷する。傍聴席は満席、時間通り開廷。次々と事件番号が読み上げられ審理がされていく。「武富士さん、今度は被告席に座って下さい」今まで貸金訴訟で原告席に座っていた武富士の担当者。続いての過払い返還訴訟では被告の立場、書記官に促されて被告席に座り直す。 武富士が終って、いよいよアイフル登場、同じように原告になったり被告になったり。地方都市の裁判所らしい風景だ。 そして当方の出番。裁判官 「原告からは8月28日に、被告から9月3日付けの準備書面が出ていると・・」 「原告、は陳述ですね?」 私 「はい、それから、これが昨日の被告の準備書面に対する反論です」 2通の新たな準備書面を書記官に渡す。裁判官 「早いですね!!」 妙に感心している。驚くことはない。相手の定型的な主張はわかっている。 それに対する反論は常に準備しているだけのことだ。裁判官 「原告は一連取引を主張しているんですが・・」 「被告は反論する証拠はないんですか?契約書とか・・」アイフル「・・・・・・??」裁判官 「期日を続行します次回は・・・・ ・・・」 「それまでに被告は証拠書類があれば提出してください」 担当者は和解の話をするつもりだったようだが、「時期早し」と裁判官は判断。裁判官の心証は悪くないようだ。 一連取引が認められれば100万円以上の過払いだが、アイフルは3個の個別契約を主張。第一取引と第二取引の間は4年間の空白、第二取引から第三取引は不動産担保ローンへの切り替え。これが認められてしまうと過払いどころか、逆に債務が残ってしまう。一瞬とも気が抜けない。 マイサイト債務整理,過払い請求専門
2009.09.04
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Tさんは破産準備中、5年前に奥様が病で倒れ一人で看病をしてきた。仕事との両立は難しく、生活費も不足も借金にしか頼るしか術がなかった。自宅も競売されて失った。しかし、残債務1200万円が残ってしまった。その他に金融会社の借金が120万円、家賃も滞納している。それに税金の未納も・・・ 絶対絶命だ!! ところが思わない展開になってきた。金融会社のK社とS社から過払い金が220万程戻ってくることになったからだ。 そのTさんが1通の書類を持って事務所に駆け込んできた。 Tさん 「今月中に払うように、こんなのがきたんですが?」 国民年金滞納の督促状を差し出す。 私 「これも、破産しても免責されませんね」 「これも過払い金で払いましょう」 Tさん 「過払い金?」 私 「はい、先日もお伝えしたように220万円が戻ってきます」 Tさん 「それがわからないんです?」 まだ信じられない様子だ。詳しく説明する。 私 「破産申立て前に全部支払ってしまいましょう」 Tさん 「助かります」 私 「税金の滞納分や、家賃の延滞分も全部出してください」 少しは理解できたのか? 狐につまれたような顔をして帰って行かれた。 破産申立時に20万以上の現金(預金、保険返戻金等も同じ)があれば、管財事件になってしまう。 申し立て前に過払い金を、税金等の被免責債権の支払い、家賃等の生活費の支払いに当てることは問題ない。 それでも現金が残ってしまったら?金融会社の借金は過払いで無くなった。残ったのは競売後のサービサーに(二束三文で)譲渡された不良債権。「破産されるよりは・・」わずかな金額で手を打つ可能性もある。そうすると破産も免れるかもしれない!! 明るさが見えてきた。 マイサイト債務整理,過払い請求専門
2009.09.04
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Kさん対アイフルの過払い訴訟の判決書が届く。勿論全面勝訴。裁判官は、いつもはアイフルの主張(過払い利息は取引が終了し過払い請求を付される)を、あっさり退けているのだが、今回は長文で判示しているのでご紹介します。 相変わらずアイフルは、定型的な分厚い答弁書を送りつけ、同じ主張を繰り返してくる。しかし、その主張が認められたという話は聞いたことはない。単なる時間稼ぎか? ちなみにKさんからは今年の3月25日受任、同年4月中旬履歴到着、 同年4月20日訴訟提起 同年6月1日第1回期日、同年7月9日第2回期日で終結 同年8月29日判決言渡しとなった。 以下判決書抜粋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 被告は、過払金返還請求に関する最高裁判例等の趣旨に鏡みれば、過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了しない限り、貸主の利得は確定しておらず、未確定の利得に対する利息を観念する余地はないから。上記の金銭消費貸借取引が継続中には過払利息は発生せず、同取引が終了した日の翌日から発生するなどと主張する。 しかし、民法704条が利得のほかに悪意の受益者に対し利息を付して返還することを義務づけたのは、通常、他人の財産等の不当利得によって法定利息程度の利得が生じ、逆に、損失者においては得べかりし利得を喪失したことになるので、これを返還させる趣旨であると解される。そうすると、被告が過払い金を受領した時点から原告に得べかりし利得の喪失が発生しているというべきであり、民法704条の利息はその時から発生することとなる。被告が引用する最高裁第一小法廷平成21年1月22日判決は、過払い金返還請求権が借主たる原告の弁済の都度生じていることを前提に、当事者間に過払金充当の合意がある場合には借主たる原告がその都度過払金返還請求権を行使することは想定されていないから、消滅時効の起算点は取引終了時となるというにすぎない。 また、被告は、当事者の合意意思解釈及び民法412条の規定の趣旨からすれば、過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引の継続中は過払い金に対しては過払利息を付さず、取引が終了し原告が過払金返還請求を行った時点から過払利息を付するのが適当であると主張する。しかしそのような意思解釈等が適当だとは認められず、被告の独自の見解であってこれを採用することはできない。 マイサイト 債務整理,過払い請求専門
2009.09.02
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完済後の過払い請求が増えています。本日来所の4組は、すべて完済後の過払い請求の相談、依頼。 Aさんは3社、5年前に完済。1社は破綻寸前。BさんCさんも回収困難な業者が含まれている。 せめて、あと1年早かったら・・・ Dさんは5社を平成11年11月00日に完済している。時間がない!刻々と時効が近づいている。履歴開示が間に合わない場合は,金額未定のまま請求書を出すしかない。その後6ヶ月以内に訴訟提起すれば時効中断となる。 業者の状況は日増しに悪くなる。「明日では遅すぎるかもしれない!!」電車内でよく見かける広告だ。「テレビのCMを見て過払いの事を知りました」こんな人も多い。何かと問題にされる士業の広告。しかし、助けられている人もいるようだ。 マイサイト 債務整理,過払い請求専門
2009.09.01
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