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本日は仕事納め。この1年間、沢山の皆様の再出発のお手伝いができましたことを嬉しく思っております。 年頭に、ご依頼頂いたKさんの個人再生も無事認可が下り,手続きが終了しました。そのKさんからの、お礼のメールを紹介させて頂いて本年は終わりたいと思います。 Kさんは、クレサラから約600万円の借金、取引期間は短く、低金利のものも多く、ほとんど減額が期待できず、それに住宅ローン抱え、四面楚歌の状態であった。 住宅を残し、借金を大幅に減額するには個人再生しか方法がない。本人もネット等で調べたのか、最初から個人再生を希望した。 そして無事認可がおりて借金は100万程になった。 これからは灰色金利も無くなっていく、また業者も将来利息等を簡単に免除しなくなっていくことが予想される。来年以後は任意整理に代わる個人再生が債務整理の主流になっていくのではないでしょうか?・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ そちらへ年頭にお伺いしたときは本当に先が見えずにどうしたら良いのかまったく分からない状況でした。 前年末に母が倒れて入院費がかさむことを聞き、ますます家族に今以上に迷惑をかけるわけにいかないと考えるようになりました。本格的に債務整理を考えるようになり、インターネットでいろいろな司法書士・弁護士事務所を調べて実際にお伺いしていろいろとお話を聞いていただき、受任していただいたときには本当に嬉しかったです。 その後の対応につきましても非常に迅速で、安心してお任せすることが出来ました。 遠くても信頼の置ける司法書士さんに依頼しようと考えたことに間違いはなかったです。インターネットでの評判に偽りなしです。 今回は個人再生で受任していただき、無事に認可も下りましたことに大変感謝しております。自宅も無くさずに済みました。 いま借金で悩んでいる方がもし周りにいるなら間違いなく御社をお勧めいたします。 それほどに満足の出来る対応をしていただきました。 これからの再出発、2度と同じ過ちを繰りかえさないように、しっかりとやっていきます。 本当にありがとうございました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【お知らせ】 平成21年12月28日より同22年1月3日まで年末年始休暇とさせて頂きます。 なお、メールでの相談、お問合わせは受け付けております。 マイサイト過払い請求・債務整理の手引き
2009.12.28
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今回は、所長に代わり、司法書士の木下が書かせていただきます。 12月24日、アイフルのADRが成立し、一部には和解に応じる部署も出てきました。当事務所の和解基準は、分断等の問題が無ければ、利息満額の端数カットが原則。それでは和解と呼べないではないかと相手方業者のみか裁判官にまで言われる始末ですが、判決までいけば全額回収できる案件で、安易な和解はできません。この姿勢は、いつも相対する業者には浸透しており、話も早いのですが、同じ業者でも浸透していない地方に行くと、この強気の姿勢が驚きや怒りをもって迎えられることもしばしばです。 先日も、アイフルさんからの4000円カットのご提案を丁重にお断りしたところ、本当に驚かれたようで、「○○弁護士でもそんな強気な条件は出してきませんでしたよ!!」と高名な先生と比較の上、お叱りを受けてしまいました。 この案件に限らず、業者さんもだいぶストレスが溜まっているようで、加熱する過払い請求が日本経済に与える影響やら、司法書士倫理、果ては借主のモラルまで色々とぶつけられます。その一つ一つに反論するのは簡単なことです。しかし、ほぼ交渉の出口が見えているような状況では、敢えて反論は致しません(譲れない名誉という部分はあります)。判決という絶対的後ろ盾を元に、交渉の目的を達している以上、本質から外れるその程度の相手方の不満を受け止めるのも代理人の役割だと思うからです。依頼人の利益を最大限確保した上でなら、それに応えてくれた交渉相手の不満を受け止め、気持ち良く席を立ってもらえれば、それは代理人冥利に尽きる事だと思っています。この案件でも、ご不満を持たれながらも、百円単位の端数カットで和解に応じていただきました。 当ブログは業者さんもご覧になっているようですが、我々は各依頼人の利益を最大限追求する立場である以上、日本経済という視点やら、モラルなどいう観点からの減額は出来ません(もちろん我々や依頼人にやましいことは何一つありませんが)。ご不満もあるでしょうが、正々堂々戦いましょう!! マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き
2009.12.26
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今度は大手法律事務所からの破産を申立てされる等、話題に事欠かないSFコーポレ-ション(旧三和ファイナンス)。 ご存知のように、この会社は10年経過した履歴は開示しない。過払い金は大幅な減額を要求、判決を取られても支払いを渋る。 その反面、債務が残れば債務者の窮状も関係なく、即効で一括支払を要求してくる。 コンプライアンスの微塵のカケラもない会社である。 当事務所も過払いの案件、数件が係争中である、またMさんは債務が残ってしまったが分割弁済を認めないため和解できない状態だ。そして、このSFコーポレーシーンから、非常識な和解の提案の電話があった。SF 「Mさんの件ですが、一括は無理ですか?」私 「申し訳ありません、何度もいいますが分割でも精一杯です」SF 「他の過払い分も含めて一緒に話ができませんか?」私 「えぇ!!・・どういう事ですか?」SF 「過払いのTさん、Kさん、それに・・・さんを何とかして下さい、 そうすればMさんの件も考えます」私 「そんなことできません」 「Mさんには他の人の過払いは関係ありませんよ」SF 「そうですか、一気に解決したほうがいいと思いまして・・」私 「倫理に反します」 この会社に限らず、他の案件を含めて和解を提案してくる場合がある。例えば「債務が残った場合、経過利息、将来利息は免除しますから、その代わり過払いは何割で・・」これは絶対やってはいけない。倫理違反になる。 しかし業者は平然としてこのような提案をしてくる場合がある。このSFの担当者も本当にわかっているのだろうか? マイサイト過払い請求・債務整理の手引き
2009.12.24
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今年も、あとわずか!! 本日は 司法書士全員出勤!!担当のお客様の状況を再チエック、これから入金される過払い金も含めて精算書を作成、お客様への返金の準備をする。過払い金はお客様の大切なお金。一刻も早くお手元へ、そして良いお年を迎えて欲しい。 当事務所は28日で仕事治め。当日までの入金分は今年中に皆様のお手元に届くよう準備を進めております。 「自分の過払い金は?」 ご心配の方は遠慮なくお問合わせくださいませ。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き
2009.12.23
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ある地方裁判所の法定内、物音ひとつせず、静まりかえっている。傍聴席も依頼者のTさんと私だけ。本日は第三回目の過払い訴訟の期日。他の事件は入っていないようだ。 ところが、定刻になっても被告A社の代理人弁護士が出廷してこない。「おかしい!」「忘れているのか!」「それなら好都合だが!」裁判官も書記官も無言のまま、時間が過ぎていく。 5分程経過して、ようやく「被告は来ないようですから始めましょう!」と裁判官。Tさんが原告席に座る、そのTさんに向かって「被告からは新たな主張も出ていませんのでこれで結審しますが?」。Tさん、打合せ通り「はい」と頷く。 と、その時、入り口のドアが激しく開き「遅くなってすみませんでした!!」。慌てたA社の代理人登場。すぐに、被告席に座り、やり直しとなる。 裁判官 「前回の被告の提案は0百00万円でしたね?」A社代理人 「いゃ・・、原告の希望通りの△百0十万円で会社から承認をとり ました。」 「ただ、支払時期は、通常でしたら5月ですが、何とか4月00日 に一括でさせてください」 裁判官 「原告どうしますか」 Tさん 「それで結構です」 どうにかA社も判決を逃れ、利息込みの満額(端数カット)で和解が成立した。もし、Tさんが4月支払に「NO」を出したらどうなったのだろうか? 盛んにA社の窮状を訴え、精一杯の和解案だと提案した相手代理人、「3月支払い」のカードも持っていたかもしれない。 しかし、急いでいない、そして場慣れしていないTさんに、そこまで求めるのは酷だろう。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き
2009.12.22
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時計の針は12時を回った。1時間待たされているが自分の番がこない。ある裁判所の法廷内、次々と、というより、ゆっくりと審理が行われている。最近、どの裁判所も法廷も満員盛況?ほとんどが、過払い訴訟と貸金請求訴訟。「それにしても遅い!」 目の前では過払い訴訟の審理中 裁判官が原告に「三洋信販が和解案を出しているようだがいかがですか?」。「金額はいいんですが、8月の支払いはちょっと・・・ ・・」原告は司法書士でも弁護士でもない本人のようだ。そして続ける。「会社(三洋信販)に電話したら、(会社の方針だから、早めに欲しいのなら判決を取ってくれ、そうしたら一週間以内に払うと言われました)」「それでは終結して判決は2月00日・・・」やっと裁判官が終結宣言。それにしても判決が2月下旬とは・・・ 続いての事件も終結。そして「最近判決が多くて、少し猶予を下さい」とついに判決言渡しが3月にずれ込んでしまった。 ようやく自分の出番 原告席に座る 被告席はアイフル。お互いの準備書面を陳述後「前回の求釈明の件ですが」と釈明を始めようとすると、「何のことでしたか?」と完全に忘れている、そして「最近同じような事件が多いので・・」と言い訳。(これは駄目だ」!) 何とか終結したが判決言渡しは予想通り3月0日。 事件が立て込んで忙しいのはわかるが、それを素早く裁いていくのがプロの裁判官。何とかならないものか? マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き
2009.12.21
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今日はいつものテーマから離れた、ちょっといい話。何気なく見ていた書籍の紹介文から見つけました。 以下引用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「ご安心ください」 これは、新聞の投書欄で見つけたいい話キャッシュカードを二枚紛失した人がいた。「悪用されるのではないか?」不安が胸を突上げた。あわてて銀行に連絡した。「紛失したカードがでてきても使えませんよ」挙げ句に、冷たく念押しもされた。感じの悪さがあとを引いた。 二つ目の銀行に電話をした。「紛失したのですが・・・」同じ思いを覚悟した。「ご安心ください。お客さま・・・・・・」いきなり思わぬ返事が返ってきた。短いが、こちらの気持を汲んだ、見事なひと言だった。 今度は、生命保険会社の販売第一線で耳にした言葉。セールスレディに電話がかかってきた。契約者の奥さんからだ。「主人の保険が満期です。どんな手続きを・・・・・・」 保険証券も紛失している。契約当時の印鑑もない。戸籍謄本、印鑑証明書なども必要だろう。手続きも面倒に違いない。こんな思いでいる奥さんに、とっさに答えた生保レデのひと言がよかった。「おくさん、お任せ下さい」。 「ご安心ください」も「お任せください」もお客さんの身になってはじめて出てくるひと言だろう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 我々の仕事も同じだ、債務に苦しんでいる人は、やっとの思いで電話をしてくる。こちらの一言で安心する人も、逆に、さらに不安に陥る人もいる。スタッフを集め緊急ミーテーング。この話しを披露する。 最後に債務に苦しんでいる人にひと言。 「ご安心ください、お任せください、解決できない借金はありません!」今年もあとわずか、勇気ある一歩を踏み出して、新しい希望ある年を迎えてください。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き
2009.12.17
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帰りがけていると武富士から一本の電話。 武富士 「Aさんの過払い金、判決通りお払いしますが、支払い時期を来年の6月にして く れ ませんか?」 私 「6月!?・・ふざけんのはやめてください!!!」 武富士 「駄目ですか? では3月では?」 私 「判決まで延ばしといて、さらに延ばすとはどういうことですか?」 「直ぐ払って下さい、判決とは、そういうものですよ」 武富士 「そこをなんとか・・」 私 「2週間待ちましょう」 武富士 「今年中ですか?それは無理です」 私 「もう、いいです」 武富士 「3月でですか?」 私 「もう結構です、即、強制執行しますから」 「口座番号も知っていますし・・」 武富士 急に慌てた様子で 「それだけはしないで下さい、せめて1月になりませんか?」 私 「無理しないでもいいですよ」 武富士 「折り返し電話しますから、まだいますか?」 私 「もう帰ります」 武富士 「明日朝、必ず電話しますから・・強制執行はしないで下さい」 今まで延ばしに延ばしておいて、判決を取られても往生際が悪い武富士、いや、この担当者だけかも知れない?「返金はできるだけ延ばせ!!」会社の命令を忠実に実行しているのだろう。 アイフルもライフも、その他の会社も、判決になれば即、支払いをしてくる。あのJトラスト(旧ステーションファイナンス)さえ、直接依頼者に全額払いましたと連絡がきた。判決とはそういうものだ。 マイサイト過払い請求・債務整理の手引き
2009.12.16
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本日は00簡易裁判所に3件5名の過払い訴訟で出廷。まず、最初は対シンキの第3回目、分断で4年近くの空白期間有。分断が認められれば100万円以上の請求が数万円に・・・。絶対に負けられない。相手は本日も擬制陳述で欠席。すべての主張は出尽くし、本日で終結だ! ようやく事件番号が読み上げられ原告席に座る。提出した準備書面の陳述後、 「次回の期日を入れます」と信じられない裁判官の言葉。(えぇ・・どういう事だ!)。すかさず、「主張は出尽くしています」「次回の期日をいれてもらっても無駄です」「結審して下さい!」。「うぅーん・・」お互いの提出した準備書面を見ながら裁判官は考え込んでいる。 そして「わかりました。判決は12月00日・・・」。 ようやく結審した。 法廷が移り今度は対UFJニコス、この会社も最近任意での和解が難しくなった。第一回目のため次回の期日を決めるだけ。目の前で次々審理される他の事件を見ているとどうやら次回は2月00日のようだ。2ヶ月先は長すぎる、何とか1月に入れないと。 自分の番がきた。「次回の期日は2月00日の午前10時半になりますが・・」とやさしそうな女性の裁判官。 「申し訳ありません、1月にお願いしたいんですが?」頭を下げ頼み込むと、「1月ですか?」しばらく手帳に目をやっていた裁判官「少し早いですが1月00日ならば」と期日が決まる。 今度は隣の法廷へ移動。対三洋信販との2回目、この会社も最後まで擬制陳述で出廷して来ない。準備書面で非常識な和解の提案をしてくるが無視、すべて判決で満額を勝ち取ってきた。ところが最近風向きが変わってきた。 数日前から、請求額の端数(100円単位)カットでの和解を盛んに提案してきた。しかし支払い期日が来年の4月中旬。訴訟が長引けば判決を取っても入金はその位になるが、しかし本日終結できれば、入金は早まるはずだ。提案を断り、本日の成り行きを見ることにした。準備書面の陳述のあと。 裁判官 「被告の準備書面の最後に和解案がありますがどうなんですか?」 私 「ちょっと・・」 裁判官 「良い和解案だと思いますが? こんな和解案みたことありませんよ!」 私 「支払い時期はちょっと・・」 裁判官 「三洋信販は危ないんですか? 判決を取りたい気持ちはわかりますが、そ れだけがすべてではないですよ!」 憮然とした裁判官、これ以上機嫌を損ねても仕方がない。「和解に代わる決定」を承諾する。裁判官を気持ちよく説得、こちらに有利に展開するのは、業者との交渉より難しいようです。反省、反省。 (12月15日の日記です) マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き
2009.12.16
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当ブログは毎日、沢山の方からアクセスを頂いている。債務に苦しんでいる人は勿論、同業士業、相手業者、そして自力で過払い請求をしている人も多いようです。本日は対武富士と本人訴訟で頑張っている人の相談メールを紹介させて頂きます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「相談メール」はじめまして、河村(仮名)と申します。お忙しいところ、大変恐縮なのですが、一言で結構なのでご意見をいただきたくメールをお送りいたしました。現在、自分で武富士の過払い訴訟をしています。過払い金133万、利息を含めると155万円の請求をしていますが、本日裁判所でのやりとりで100万円の5回分割(4月末より)という話になりました。何日か前の武富士の資金繰りの記事などもあり、これで和解すべきか悩んでいます。自分としては、利息を含めて全額を一括で返して貰いたいです。ここ数ヶ月でもだいぶ状況が変わってきているようなので、返答も難しいとは思いますが、率直なご意見をいただけないでしょうか?簡単で結構です。お忙しいところ本当に申し訳ないのですが、どうかご意見をいただきたく、お願い申し上げます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[当事務所の回答] 連日の報道のように、武富士の資金繰りが悪化しているのは間違いありません。しかし、あれだけの会社です。直ぐにおかしくなるとは考えられません。先日も、「武富士韓国へ進出!!」の記事が日経新聞で報じられていました。 現に、判決になると全額を一括で即、払ってきます。会社の上層部から、できるだけの減額、それも分割での引き延ばしをするような至上命がでているのだ思います。 満額を一括での返済がご希望なら、終結して判決を求めるべきです。しかし、武富士はそでも執拗に減額、分割払いを要求してきます。また、和解を強行に勧めてくる業者よりの裁判官もいます。しかし、我々代理人と違い、自分の気持を正直に裁判官にぶっつけることが出来ます。「武富士は支払に1,000円たりなくても減額も、待ってもくれなかった」「この過払い金で別の借金を直ぐ払わなければいけない」等々、自分の気持を切実に訴えて、司法委員や、裁判官を納得させたと言う話も聞きます。 ようするに、自分の希望を最後まで押し通すことです。過払い金は苦しい中支払った大切なお金です。悔いのないよう頑張ってください。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き
2009.12.14
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過払い金の引当金は使い切ってしまったのか、返還を来期(来年の4月以後)にしてくれと言ってくる業者が多い。それは、あくまで相手の都合、当事務所は安易な妥協しない。 ところで、一度取決めした返還期日を延期してくれと言ってくる業者がいる。プロミスがそうだ。 「和解が終わっている件でお話しがしたいと言っています!」嫌な予感! 直ぐに事務員と電話を代わる。 プロミス 「誠に申し訳ありませんが、今月25日返還の分ですが・・」 「資金繰りが狂いまして、来年の1月の4日にしてくれませんか?」 私 「それは無理ですよ、依頼者には今年中に返還すると言ってありますから・・」プロミス 「そうですか、全部でなくても結構です、金額の大きいのだけ何とかなりませ んか?」 私 「金額の問題ではありません、依頼者には依頼者の事情もあるんですよ、しかも 年末ですよ・・」プロミス 「そうですか、わかりました」 過払い金は依頼者の大切なお金、当事務所はできるだけ早く依頼者にお返しする方針だ。しかも年末、来年こそは素晴らしい年を送って欲しい。 それを、いとも簡単に返還の延期を申し入れてくる。他の事務所にも同じように打診しているのだろうか?「どうしても」ということでもないようなので心配はないと思うが・・ マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き
2009.12.11
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「A社から180万円借りてるんですが、司法書士でも大丈夫ですか?」司法書士の代理権に関して、ある相談者からの電話。司法書士が代理できる紛争の目的価格は140万円まで。 では、この140万円は債権者主張の請求額(債権額説)を指すのか、それとも経済利益(受益説)なのか?上の例を債権額説でいえば140万円を超えているため司法書士に代理権は無いことになる。 それでは、受益説ではどうか?例えば任意整理の結果、100万円で和解になった場合は減額された経済利益は80万円なので代理権はあることになる。司法書士界はこの受益説の解釈に基づいて業務を行ってきた。 ところが、この解釈を巡って訴訟が勃発し、平成20年11月の1審神戸地裁は債権額説が妥当と司法書士側に敗訴の判断を下した。当然、司法書士側は控訴。相手側にも弁護士団が結成されて、職域争い?ならぬ代理権戦争に発展した。 そして大阪高裁は「公権的解釈も確立していない状況では、いずれかの見解に立つことはできない」として判断を回避してひとまず決着した。 これを受けて「従来からの司法書士の執務が評価されたものであり、当連合会が主張する司法書士の代理権の範囲に関する解釈が認められたものと考えています」と日本司法書士連合会も会長声明を出した。 以上のような職域の問題は別として、我々はまずは依頼者の利益を考えるべきだと思います。「140万円を超える過払い金を代理権の範囲の140万以内で抑える司法書士がいる」という話を聞きますが、これは間違いです。過払い請求の司法書士の代理権の範囲は元金での請求額で判断します。最初から代理権がありません。 そんな司法書士がいるとは思えません。あってはならないことです。 任意整理で経済利益が、また過払い請求で請求額(元金)が140万を超える場合は司法書士の代理権は無くなり、本人交渉、本人訴訟となり、司法書士は書類作成等で援助することになります。 本人交渉、本人訴訟に抵抗のある人は弁護士さんに依頼すべきですが、これも一つの判断材料です、他の面も踏まえて事務所選びが必要なことは言うまでもありません。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き
2009.12.10
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「1月に頭金で15万円 3月、4月で35万ずつの2回でどうですか?」 「異議はでないとおもいますが?」ある裁判所の法廷内。裁判官が盛んに原告(代理人)を説得している。被告席は空席だが、どうやらどうやら武富士との過払い訴訟のようだ。「それでお願いします」原告(代理人)の返事に裁判官も大満足の様子。 次の審理も対武富士との過払い案件。 「武富士は今まで(支払いは)4月(の入金)でしたが、最近は5月でないと無理のようで すね?」「それも今まで2,3回期日を重ねた案件ですよ」「来年の2月から3回ぐらいでどうですか?」 裁判官は、またも原告(代理人)に武富士の状況を説明している。 どうやら、早期解決、早期入金のため「和解に代わる決定」を薦めているのだ。 自分の番が来た。本日は第一回目だ。(最初から分割での和解を勧められるのか?) 不安な気持ちで原告席に座る。相手の武富士は擬制陳述で欠席 「和解はまだ無理ですね? 相手は分断を争っているようですね、通常通り次回期日を 入れましょう」と裁判官。 武富士の資金繰りの悪化が連日報道されている。引き延ばしに引き延ばされて依頼者の手元のお金が戻るには6ヶ月から1年先。それなら「分割でも早期和解したほうが得」裁判官の親心なのだろうか?武富士に限らず、窮状を訴える業者が多くなった。裁判官の心情も業者に傾きつつあるのも確かだ。最近は判決を出さず和解を勧める裁判官も多くなっている。 「これからは満額支払いますから、せめて3回払いにして下さい!」本日もある業者の上層部から電話での提案があった。この会社も大幅な減額、支払いも長期の分割を提案してくるため、徹底的に争ってきた。 第1回期日前に満額を即3回払いで払ってくれるのならその方が得だ!相手の提案を受け入れる。 「時間と費用をかけての一括払いより、分割でも早期の回収 もちろん満額で!」 これ からのテーマです。 (12月8日の日記です) マイサイト債務整理,過払い請求専門
2009.12.09
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とうに還暦を過ぎた民江(仮名)さんは年金暮らし。僅かばかりの年金は借金の支払に消えてしまう。最近は利息しか払えないという。「これでは一生借金は無くならない!」見かねた娘さんがやっと説得、二人で来所された。 私 「借金は無くなっているかもしれません、もう払うのは止めましょう!」 民江さん 「でも、今まで世話になったし・・・・・・」 私 「必要以上のお金を払うことはありませんよ!」 娘さん 「そうよ、相手は商売だから・・」 娘さんも盛んに説得している。 民江さんに限らず、年配の人には、「苦しいとき貸してもらったんだから」「ちゃんと契約したんだから払わなければ」と債務整理、過払い請求を躊躇する人が多い。 本人で過払い請求をすると、業者が吐く言葉でもある。 利息制限法は強行法規、どんなに納得して借りても、苦しいとき助けて貰っても違法のものは違法。是正しなければならない。 民江さんも長いこと違法の金利を払い続けていた。きっと借金は無くなるだろう。「今日から(借金)の請求もストップ、借金のことを忘れて良いお年を・・・ ・・」ようやく納得したのか、笑みを浮かべて娘さんと一緒に帰っていかれた。 マイサイト債務整理,過払い請求専門
2009.12.07
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Kさんからお礼のメールを頂いた。今年5月初旬、初めて来所された時は、3社、000万円の借金に苦しんでいた。「借金が全部なくなって払い過ぎたお金が戻ってくりかもしれませんよ!」Kさんは信じられない様子だったが、現実になった。 債務が残ったのは 1社00万円 残り2社は過払いで合計000万円が返金された。 もう直ぐ新しい年がやってくる、どうか良い年を迎えてください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ この度は3社の過払い請求をしていただき誠にありがとうございました。当初は私としましては借入金額が多額だった為、過払い金で返金出来ればと思っておりました。結果として全額返金出来なおかつ想像以上の金額が返還され驚きました。 また訴訟に関しましても先生方が詳しく説明していただけたので安心して出来ました。 先生方に相談する前は借入、返済を繰り返して返済の為に仕事をしていた感がありましたが現在は全てにおいてゆとりある生活をおくっております。 本当に先生方には感謝しております マイサイト債務整理,過払い請求専門
2009.12.04
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「為替で送られてきますから受け取ってください!」各担当司法書士が依頼者に電話をしている。裁判所からは過払い訴訟の判決文、そしてアイフルからは「00日までの利息を付加して直接本人に送金しました」との通知が次々と送られてくる。 アイフルとの訴訟は、ほとんど判決で決着、子会社のライフも同じだ。そして直接本人に為替を送りつけてくる。嫌がらせとしか思えない。 この手法はネオライングループから始まった。Sさんの対Jトラストファイナンシャルサービス(旧ステーションファイナンス)の判決文も送られてきた。ここも同じ様に為替を送りつけてくるだろう。 武富士も最近、判決での決着が多くなった。ここは、まだまし、代理人口座に送金してくる。 それにしても和解交渉では大幅な減額、支払も数ヶ月先を提案してくるのに、判決の場合は即、満額を支払ってくる。この違いはなんだろう?引き延ばしとしか思えない。 もっとも、判決でも支払を引き延ばすようなら、その会社はもう終わりだ。 マイサイト債務整理,過払い請求専門
2009.12.02
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今日から師走。債務に苦しんでいる人は後を絶たない。新規の来客は3組。Aさんは借金総額×百×万円 そして失業中。「どうしたら良いかわかりません」「今年は派遣村行きですよ!」すっかり落ち込んで、冗談とも取れる言葉にも力がない。「今月5日にはA社の支払いが、そして年末にかけて次々に支払いがやってくる」「仕事を探す気分にはならない」と言う。「今日から、3,4ヶ月は支払いがストップします」「その間に仕事を探してください、着手金も来年からの分割で結構です」と即、受任させて頂いた。 しばらく借金のことは忘れ、心の平穏を取り戻し、そして仕事を探して欲しい、つなぎでも良い。 そうすれば、新しい年には新たな勇気、希望が湧いてくる。 (12月1日の日記) マイサイト 債務整理,過払い請求専門
2009.12.02
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