全9件 (9件中 1-9件目)
1
00社から、多量の取引履歴が送られてきた。それもそのはず、Aさんは30年以上も 取引をしていた。 よく見ると、履歴の最初は昭和56年*月**日の返済から始まっている。 この会社の途中開示は始めてだ。 00社に電話すると、 「お出しした前の資料は一切残っておりません」との回答。 開示された取引だけを利息制限法で計算しても、過払い利息を含めると、過払い金は軽 く大台を超えている。 すでに昭和60年度には過払い状態に突入、そして、つい最近まで00社の主張 する約定残金を払い続けてきたのだ。 Aさんに電話で事情を説明するが、 「借りた金額の合計ですか?」と勘違いして、良く理解できないようだ。 そして、再度の事情説明と、今後の打ち合わせのため来所された。 よやく事情を呑みこんだAさんは 「そんなに払ってきたんですか?」の寂しげな一言。 「良いですか、金額が大きくなると、(100万、200万円ぐらいはどうでも良いか!) という気分になってしまいます」 「相手も、裁判官もそこを突いてきます」 「今まで、苦しかったとき、逆に 相手は、支払いを負けてくれましたか? 待ってくれましたか?」 「全額取り戻しましょう!」「こちらも、協力を惜しみません!」 こちらの熱い語りかけに、 「そうだよな、この何十年間、子供も、どこにも連れていってやれず、 女房にも不義理をしたなぁ・・・・。」としんみりと、Aさん。 Aさんの覚悟も決まったようだ。仕事もリタイアして自由の身、 裁判所に出廷する時間は十分ある、何の心配もない。 こうして、またひとつ、二人三脚の戦いが始まった。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.08.29
コメント(1)
K子さんが一通の封筒を持って来所された。 封筒の表面には「重要書類」と赤字で印字 そしてご丁寧に「本日中に必ず開封してください」とも書かれていた。 今年3月に旧武富士の業務を引き継いだ「ロプロ」からの督促状だ。 重要書類を普通郵便で送ってくるところが笑える。 しかし、一般の人はビビッてしまう。 K子さんが武富士から借金したのは十数年前、事情があり、直ぐに弁済ができなくなっ てしまった。 裁判も起こされたが、出廷もせず判決が確定、そして今日まで支払はしていない。 請求金額は元金45万***円 延滞利息 125万****円 そして、督促状には「平成24年8月**までに支払わない場合は判決に基づき強制 執行をする」と書かれていた。 「元金の3倍もの利息も含めての全額をとても一括では払えない!」 W子さんは心配した面持ち、昨晩は眠れなかったという。 「心配いりません、一切払う必要はないでしょう!」 W子さんは、いきなりの私の言葉に驚いた様子だった。 督促状には当時の事件番号として平成13年(ハ)第**号と記載されていた。 とういうことは、平成13年に裁判を起こされたのだ。 金融会社からの借金の時効は5年、 裁判の場合は、その裁判が確定してから10年経過すれば時効を援用できる。 事件番号も若い、そして欠席裁判だから確定したのも早いはずだ。 念のために、裁判所に問い合わせると、平成13年度中に裁判は確定したことに間違い はなかった。 これで、時効を援用することで借金の支払を逃れることができることになった。 ようやく、K子さんの顔にも安堵の色が広がった。 「注意」 最近、ロプロは、旧武富士の不良債権の洗い出しをしているようです。 無造作に多量の督促状を送りつけているようです。 借りたお金は返さなければなりませんが、 時効を援用して、その借金を逃れる権利もあります。 ご自身で判断できないときは、お近くの専門家に相談されることをお勧めします。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.08.27
コメント(0)
「被告(アイフル)は営業店を4分の1に減らしており、御庁周辺においては被告の出廷 できる社員が常駐する営業店は存在しておらず・・・したがいまして、被告本店等から近 いために十分に人員を確保 することが可能な本店所在地(京都)の管轄裁判所への 移送を求めます。」 Kさんの本人訴訟、アイフルからの移送申立書がなされた。 これもアイフルの作戦のひとつだ。 この申し立てが認められると、京都の裁判所への交通費など時間的、金銭的に大き な負担をKさんが強いられてしまう。 そのためアイフルは、これらの心理的負担を原告にかけ、裁判を断念させようとするの である。 このような作戦を取るのはアイフルだけではない。 破綻したNISグルーブもそうだった。東京に本社機能があり、訴訟は、ここの営業部が 対応しているにも拘わらず、登記簿上の本社所在地(四国)に立て続きに移送申し立 てをしてきたが、認められることはなかった。 しかし、NISの担当者は「これで、期日を延期のため一回飛ばすことができた!」と本音 を漏らしていた。 アイフルの場合もそうだ。Kさんの住所地には支店はないが、近隣には有人店舗が存在 していて、訴訟追行できる支配人が在籍している。 また、東京には支社があり8人の支配人が在籍しており、東京近辺の訴訟を追行してい る。 何故、京都に移送しなければならないのか? Kさんと相談のうえ、支配人の登記簿の写しも添えて、意見書を裁判所にFAXした。 そして、1時間も経たないうちに、 「移送申立ては却下します。期日は予定通り開きます」都裁判所から連絡がきた。 当然である。 いかなる手段にも屈してはならない。過払い金全額を返して貰うまでは・・・。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.08.23
コメント(0)
「被告から期日延長の上申が出ていますが認めません!」 「心証は固まっていますから、終結して判決を言い渡します!」 気が短いことで有名なこの裁判官。 相手プロミスに反論の機会を与えず、即、判決を言渡してしまった。 先日の第2回期日の事だった。 いつも、プロミスは第2回目期日前に和解を申し出てくる。 今回もそうだった。1年3か月と1年半分断の二つの事件。 一件は一連取引だと8万円程の過払い、逆に分断が認められてしまうと、30万円程の 債務が残ってしまう。 プロミスの出した提案は「0和解」 「悪くない、和解を呑めば30万円支払の危険はなくなる!」 しかし、一連が認められない案件ではない。 担当司法書士と相談、2件とも和解は保留、続行して、プロミスと裁判官の出方を見るこ とにした。 プロミスは反論の準備書面が間に合わなかったのか、期日延長の上申書を出してきた。 それを、この裁判官は一刀両断に切り捨ててしまった。 プロミスは如何に? 再期日申立て! それとも控訴! しかし「控訴はしません、請求書を送って下さい!」とプロミスから電話。 相手は全面降伏、不利なことを自ら悟ったのだろうか? これで、9月初旬には2件とも過払い金満額が返ることになった。 裁判官の潔い英断に拍手、拍手・・・・。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.08.21
コメント(0)
夏季休暇も終わり、本日から業務開始。 休み明けを待ちわびていたように、朝から、相談、問い合わせの電話が相次ぐ。 信用情報(ブラック)に関するものも、相変わらず多い。 「債務整理をしてもローンが組めますか?」誰でも気になるところ。 そんななか、3年程前、債務整理、過払い請求を終えられた山城(仮名)さんから、 何の問題もなく住宅ローンの審査がおりて、待望の新居を手に入れたとの、 嬉しいメールを頂いた。 以下、山城さんの承諾のもと全文を紹介します。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 萩原事務所 さま 残暑お見舞い申し上げます。さて、以下のように3年前に債務整理、過払いを お願いいたしました、山城と申します。本日はご報告があり、メールいたしました。 おかげさまで、あれから健全な生活を送り、この度、新居を購入いたしました。 あの時、債務整理、過払いの際に、「過払いによる債務圧縮などがあっても それは事故扱いには絶対しないようにお願いします」と当時担当でありました、先生に 再三お願いしました。 その思いが通じたのか、住宅ローンを組む際は最も厳しい与信審査ですが、 無事問題なく与信審査を通過して、この度の新居購入となりました。 私自身、あと3年くらいは審査は厳しいとは思っていただけに、大変感激しており、 また3年前は、藁もすがるように萩原事務所さんに駆け込んだのが、 (**で新築の) 新居購入までたどり着けたことが、今でも信じられません。 もちろん当初の借金の事由が実家への援助という名目でしたので、ここまで回復でき たのかもしれませんし、また住宅ローンも借金には変わりませんので、偉そうなことは言 えません。 ただ、ようやく人並に戻れた感覚はあります。 そして、債務整理や過払いで悩んでいる方々には、専門家の元、きちんとした対応さえ すれば、こうした与信審査への交渉、それ以上に借金が数百万あり、40代であっても、 きちんと挽回するチャンスがあることをお伝えしたいと思います。 私にとっては、借金という最大のピンチが、人生を転換させる最大のチャンスでもありま した。それを適切に助力していただいた、萩原事務所の皆様に、深く深く感謝いたしま す。今後は住宅ローンで苦しまないように、より一層精進してまいります。 取り急ぎの御礼とご報告まで。 山城・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 山城さんは9社の債務整理をした。取引期間も長く、1社を除き、過払いになった。 その1社の残った債務も、他の過払い金で一括返済した。 債務整理をした場合、短くても5年間はローンが組めないと言われている。 山城さんの場合、残った債務も一括弁済をして、他の債務も過払いによって消えて 身軽になったことが評価されたのだろう。 考えてみれば、債務整理をしないで、多額の借金を返済している人より、借金を整理し て身軽になった人のほうが、住宅ローンを間違いなく払っていけると判断するのは当然 ではないだろうか? 但し、ローンの審査は、信用情報だけでなく、その人の職業、収入、勤務状況等、あらゆ る事柄が総合的に判断される。 必ずしも山城さんのようにうまく行くとは限らない。 ただ、信用情報を心配して何もしないよりは、先ず今の生活改善を考えるべきだろう。 そうすると、おのずと道は開けてくると思います。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.08.16
コメント(0)
アエルから多量の封書が届いた。 ご存じのように、アエルは2008年3月24日 経営破綻のため民事再生を申立てを し、翌年の3月18日 再生計画が認可された。 そして、過払債権者への5%の配当金は、すでに全債権者に弁済済みである。 いまさら何なのだ? 文書をよく読むと、さらに1.812%の追加配当が決まり、今年の10月18日までに弁済 がされとのこと。 たとえばアエルに50万円の過払い債権があり、前回5%の25,000円の配当を受け た人は、さらに1.812%の9,060円が返還されることになる。 僅かな金額だが返ってくるのは嬉しい。 なお。当事務所に依頼されていたお客様は、前回と同様、返還までの手続きをさせて 頂きます。また、返還額等、不明な点は遠慮なくお問い合わせ下さい。 「参考」現在のアエルの過払い請求に対する対応 破綻する前と違い、紳士的に対応してくれます。 前回、再生債権(平成20年3月26日までに発生した過払い金)は 債権届すること に よって5%の配当がなされましたが、届けなかった人でも権利が失効されていませ ん。 今からでも遅くはありません。 届け出ることにより、前回の5%と、今回の1、812%が返還されるようです。 また、平成20年3月27日以後発生した過払い金は、共益債権といって全額請求する 権利があります。 アエルも親身に対応してくれ全額返還してくれます(当事務所の場合) 「破綻したから!」「債権届をしなかったから・・。」と諦めている人が沢山います。 過払い金は貴方の大切なお金です、諦めることはありません。どんどん請求しましょう。 「お知らせ」 当事務所は、8月11日(土)より8月15日(水)まで夏季休暇とさせて頂きます。 なお、メールでのお問い合わせ、ご相談は受け付けております。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.08.10
コメント(0)
「昨日A社から入金がありました、ありがとうございました」 電話から聞こえるTさんの嬉しそうな声。 昨日までの過払い利息186万円を含め 満額の過払い金*百89万円が戻ってきた。 それもそのはず、昭和の頃からの取引。 昭和62年には借金がなくなり過払い状態になっていた。 そんなことは知らず、それ以後も払い続けてきたのだ。 訴額140万円を超える場合は司法書士には代理権がない。 高齢のAさんに本人訴訟が対応できるのか? 心配をよそに、「時間は十分ある!」「勉強のためにも・・・。」意欲満々だった。 何とか満額取戻してあげたい、こうして二人三脚の戦いは始まった。 相手は第一回目、擬制陳述のため欠席、第2回期日も直前になって、代理人の弁護 士を選任したが、日程が合わないと延期を申立てしてきた。いつもA社が使う手だ。 「これ以上待たされてはかなわない」 相手の戦略の逆手に取って 、 「これ以上、裁判所に出廷するのは苦痛です」「和解する気持ちは一切有りません」 「即、終結して判決をお願いします」裁判所に上申書を出し、裁判官の心を動かした。 そして終結、判決言渡後10日以内に満額が返還になった。 これが、相手のペースにはまり、和解のテーブルに着いていたら、このように早期に 解決はしていなかっただろう。 Aさんは、この他にも2社からほぼ満額が戻ってきている。こちらも利息込だ。 金額が多くなると、気が大きくなって、「利息までは・・・」と遠慮しがちだが、 長い間、高金利を払い続けてきたことを考えれば、一切減額する必要はない。 Aさんの30年間にも及ぶ借金生活はようやく終わった。 あとは残された日々を幸せに過ごして頂きたい 「実例を少しアレンジして紹介させて頂きました」 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.08.08
コメント(0)
Kさん夫婦は15年程前に数社と取引を始めた。 借りては返すの繰り返しで、何とか急場を凌いできた。 ところが3年程前、ご主人が体を壊し失業、ついに歯車が狂ってしまった。 「借りたお金は返さなければ! 少しずつでも・・・」 奥さんは、勇気を出して各金融会社に電話して、事情を話した。 「大変ですね、これからは利息を免除しますよ!」 「無理ないように支払方法の変更をしま しょう!」 予想に反して、やさしい言葉、相手は親身になって相談に乗ってくれた。 「そこまでしてくれるなら・・・」 Kさん夫婦は好意に答えて、遅れなりにも支払続けた。 ところが、最近、テレビ、ラジオから流れる過払いの広告を聞き、「もしや私たちも?」 と来所された。 持参された資料を見る限り、支払方法を変更した時点では、すでに過払い状態になっ ていたと思われる。 それを、親切を装って・・・・・・。 「私たち騙されていたんですか?」奥さんの悲しそうな顔。 幸いにして支払変更契約だけで、お互いに債権、債務なしの和解契約はしていない。 過払い返還請求は問題なくできる。 一切妥協しない。あとは、払い過ぎたお金は全額返して貰うだけだ。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.08.07
コメント(0)
アイフルから「ご案内」と称するファクスが届いた。 Aさん宅にも過払い金と交換する普通為替が送られたようだ。 訴訟提起して満額返還を受けるまでの経緯は次の通り。 訴訟提起 平成23年8月29日 第1回期日 平成23年10月17日 第2回期日 平成23年12月22日 判 決 平成24年1月26日 控訴審第1回期日 平成24年4月26日 控訴審第2回期日 平成24年6月7日 控訴審判決 平成24年7月19日 過払い金返還 平成24年8月2日 訴訟提起から過払い金返還を受けるまで1年近くかかってしまつた。 これがアイフルから満額返還を受ける場合の現状だ。 過払い金返還請求のピークが過ぎたとはいえ、各業者は相変わらず返還金を減らす べき悪戦苦闘をしている。 そんな中で、アイフル程、大幅な減額に成功している業者はいないと思われる。 ご存じのように同社は2009年9月18日、私的整理をして再建中である。 その戦術とは? 「武富士のようにならないとは限りません!」 自ら破綻を匂わせて、低額の和解を急がせる。 返還の和解水準は本人請求で元金の1割、2割、司法書士、弁護士が介入しても、4 割、5割。 「倒産して過払い金が戻らないよりは!」 多数の人がアイフルの作戦?に乗ってしまった。 そして、同社は2012年3月期決算では170億円の黒字を確保、CMも再開した。 しかし、和解水準は一向に上がらない。 和解に納得できず、満額の返還を求めるなら訴訟を起こすしかない。 ところが、アイフルの訴訟に対する対応は、中途半端ではない、必ず控訴を起こしてく る。引き延ばして疲労困憊させる作戦だ。 次々に出してくる意味不明の準備書面、そして電話帳程の厚さの伝票類、 一般の人はこれだけで 意気消沈してしまう。 そして、なんとか、控訴審の判決まで漕ぎつけると、やっと本人宛に「普通為替」が送ら れる。 この書類を郵便局に持参して過払い金を受取ってくれということだ。 家族に内緒の人はこれもハードルだ。これもアイフルの作戦だろう。 過払い金は貴方の大切なお金、少額でもよいから早めの返還を求めるのか、 それとも、時間はかかっても満額の返還を望むかは貴方の判断。 依頼するときは事務所の方針を確認することが大切です。 ちなみに当事務所は満額返還が方針です。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.08.01
コメント(0)
全9件 (9件中 1-9件目)
1