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発見したばかりの Q & A 記事を取り上げて、
コメントしています。
Q
厚生年金を受け取れる年齢になっても
※私たちが老後に受け取る年金は、
老齢厚生年金だけではありません。
年金受給のかたちを知っておきましょう。
たとえば、以下のように受取ります。
それだけでは暮らして行けないと思うのですが、
年金を受け取りながら働く事は出来るのですか?
※もちろん、できます。
一番かんたんな方法は、厚生年金に
加入しない働き方をすることです。
50万円稼ごうが、100万円稼ごうが、
厚生年金は減額されません。
働いて得た収入によって年金支給額は
貰えなくなったり、減ったりするのですか?
※現在の制度では・・
厚生年金に加入しながら働いて、
一定以上の収入を得れば、
厚生年金の額が減額されたり、
支給停止になったりします。
ただし、国民年金(老齢基礎年金)は、
そのまま給付されます。
が、このような減額や支給停止の制度が、
高齢者の働く意欲をそいでいる
ということで、
この制度の廃止が現実化しつつあります。
若い人たちは気にする必要がない
ものと思われます。
現在の30代、40代の人たちは、
年金を満額もらいながら、
ガンガン働いてもらう世の中になる
・・でしょう。
A
在職老齢年金制度を気にされているのでしょう。
男性なら56歳以下、女性なら53歳以下は、
特別支給の厚生年金はありませんから、
60歳からのカットは関係ありません。
65歳以降で月47万も貰う人には、
カットされる可能性がありますが2年程度で廃止
されるはずです。
なので、稼ぎで減ることはありません。
若い人は気にする必要は無い。
が答えです。
A
在職老齢厚生年金の支給停止は、
60歳前半は、総報酬月額相当額と
老齢厚生年金の基本月額の合計が28万円超えると、
一部支給停止~全額支給停止。
65歳以降は、47万です。
在職老齢厚生年金の対象は、
あくまで、勤務先で、厚生年金に加入しながら、
働く場合だから、
厚生年金に加入しなければ、
50万稼いでも、年金は全額もらえます。
支給停止になるのは、老齢厚生年金だから、
老齢基礎年金は引かれません。
60歳前半は、合計28万だから、対象者なら、
ひっかかる可能性はあるかも知れません。
ただ、この対象者は、
特別支給の老齢厚生年金がある人ですから、
男性の場合、昭和36年4月1日以前。
女性の場合、昭和41年4月1日以前。
に生まれた人が対象です。
それ以降の人は、年金は、65歳からだから、
支給停止は、合計47万までは影響ありません。
今の若い人たちは、年金減額
なんて心配しなくていいべ。
・・っと。
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