2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
全30件 (30件中 1-30件目)
1

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ(43) わが国の経済成長率は,一般に,前年比または四半期ごとの前年同 期比の( )の伸び率で表され,名目値と実質値がある。1) GNP(国民総生産)2) GDP(国内総生産)3) 業況判断DI 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(43) 正解:2 【経済成長率】 日本の経済規模を知るものとしてGDPがあります。この成長率を経済成長率といいます。【過去の出題】2009年5月3級学科試験 (11)「GDP(国内総生産)」2008年5月3級学科試験 (11)「GDP(国内総生産)」2007年9月3級実技試験 (4)「GDP(国内総生産)」まずは、GDPについて整理していきましょう。以前の出題でもありましたが、GDPのうち民間最終消費支出はおよそ60%程度を占めており、一番大きな影響を与えています。つまり私たちの個人消費が、日本のGDPを大きく左右していることが分かります。私たちが支出を抑制すると、GDPの縮小するというわけです。一方、企業の需要は、民間企業設備といって、およそGDPの15%を占めます。民間最終消費支出に比べるとブレ幅が大きいのがその特徴です。GDPについては、基本的な事項もしっかりと押さえておく必要があります。下記に整理しておきましたので、知識の確認をしてみてください。<GDP(国内総生産)>GDPは、1年間に作り出される商品・サービスの付加価値の総額をいいます。「付加価値の総額」というのが少し理解しにくいと思うので、次の例を用いて説明していきます。日本国内の産業が、「小麦農家」「製粉業者」「製パン会社」の3者のみだったとします。それぞれの取引は下記の通りだったとき、 付加価値20円 ┌──────┐小麦農家 │ 小麦20円 │ └──────┤ │付加価値20円 ┌──────┴──────┐製粉業者 │ 小麦粉40円 │ └─────────────┤ │ 付加価値60円 ┌─────────────┴───────────────┐製パン業者│ パン 100円 │ └─────────────────────────────┘ ←────────────────────────────→ 付加価値の合計 80円小麦農家は20円分の小麦を生産し、製粉業者に販売します。製粉業者は、その小麦を原料にして小麦粉を生産し、そのすべてを製パン業者に販売します。つまり製粉業者は40円のものを販売しましたが、20円の小麦を購入しているので、その付加価値は20円ということになります。製パン会社も同様に考えると、その付加価値は60円ということが分かります。この例の場合、付加価値の合計は20円+20円+60円=100円となり、最終的な産出額であるパンの価格100円と等しい金額になります。このようにしてすべての商品・サービスの付加価値の総額がGDPになります。<名目GDPと実質GDP>次に、名目GDPと実質GDPです。上記の付加価値の合計は、名目GDPになります。仮に、1年間に100個のパンを作った場合の付加価値の合計は、100円×100個=10,000円です。しかし1年後物価が20%アップしてしまった場合はどうなるでしょうか。同じ100個を販売したとしても、1個の値段は120円になるので、120円×100個=12,000円になります。この場合、パンを生産個数は変わらないのに、GDPが1年間で10,000円から12,000円に増えたことになります。これは経済が成長したといえません。そこで、名目GDP(ここでいう12,000円)を物価の上昇率で割り引くのです。12,000円÷(1+0.2)=10,000円 と計算できます。つまり物価の上昇率を取り除くと、昨年と今年とでは経済は成長していないということが分かります。これが実質GDPです。<経済成長率>一般に、経済成長率とは実質GDPの増加率を表します。実質GDPの前年比または四半期ごとの前年同期比における変化率で示されます。────── COPYRIGHT (C) 2009 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2009.11.30

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ(42) 2つの資産に投資をする場合に,価格変動パターンが逆である2つ の資産の関係を( A )というが,このような関係にある資産を 組み合わせると,価格変動パターンが同じである場合と比較して, リスクは( B )なる。1) A 逆相関 B 高く2) A 逆相関 B 低く3) A 順相関 B 低く 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(42) 正解:2 【分散投資】 分散投資は、価格変動パターンが逆(逆相関)の資産を組み合わせ、リスクを低く抑えようとする方法です。【過去の出題(関連)】2009年1月3級学科試験 (45) 金融「相関係数」分散投資の特徴を問うたもので、3級の学習者には難しく感じたのではないではないかと思います。2級試験になるとしっかりと学習していきますが、3級では下記の骨子を理解しておけば十分でしょう。 ┌───────────────────────────────┐ │1.分散投資は、反対の動き(逆相関)をする資産を組み合わせる │ │ │ │2.そうすると、個別資産のものより、リスクが低減する効果がある│ │ │ │3.つまり、少ないリスクでより効率的な運用が期待できる! │ └───────────────────────────────┘簡単に説明していきます。AとBという2つの株式に投資をするとします。そしてAとBの株式は、景気・経済の変動に対して、同じ動きをするとします。つまり、景気がいい時はAの株もBの株も値上がりするので、私たちはうれしいわけです。しかし、景気が悪くなると、どちらの株も値下がりしてしまうので、大きな損失を出す可能性があります。そうではなく、逆相関の資産に投資するのは分散投資です。AとCの株式は、景気・経済の変動に対して、逆の動きをする場合、Aの株価が値下がりしたとしても、Cの株価は逆の動きをするので、値上がりすることになります。「損失は少なくなるかもしれないが、利益もなくなってしまうのでは?」と思いますよね。そこがこの分散投資のすごいところです。いろいろな計算をしてくと、リターンをそんなに下げずに、リスクを軽減できる運用ができるというものなのです。3級では学びませんが、これを「ポートフォリオ理論」といいます。関心のある方は、3級合格後、2級にチャレンジしてください。2級では出題の範囲内になっています。────── COPYRIGHT (C) 2009 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2009.11.29

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ(41) 投資信託における運用において,ベンチマークを上回る収益を目指 す運用手法を,( A )といい,経済全体のさまざまな環境要因 を分析し,業種別組入比率を決め,そこに組み入れる個別銘柄の選 定を行う手法を,( B )という。1) A パッシブ運用 B ボトムアップ・アプローチ2) A アクティブ運用 B ボトムアップ・アプローチ3) A アクティブ運用 B トップダウン・アプローチ 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(41) 正解:3 【投資信託の運用方法】 経済全体の様々な要因から銘柄選定を行う方法を、トップダウン・アプローチといいます。【過去の出題】2009年1月3級学科試験 (43) 金融「投資信託の運用方法」2008年9月3級学科試験 (43) 金融「投資信託の運用方法」投資信託の運用手法による分類として、下記のように大きくアクティブ運用とパッシブ運用の2種類に分けられます。<運用方法の分類>●アクティブ運用 市場平均を上回る収益を目指し、積極的に売買を行なう運用方法●パッシブ運用 TOPIXや日経平均株価などの指標に準じた動きを目指した運用方法さらにアクティブ運用には、トップダウン・アプローチとボトムアップ・アプローチの2つの運用スタイルがあります。<運用スタイルの分類>●トップダウン・アプローチ 経済環境などのマクロ的な分析によって国や業種の組み入れ率などを決 め、銘柄を決めていく手法●ボトムアップ・アプローチ 銘柄選択を重視し、企業訪問などのリサーチにより魅力の高い銘柄を見 つけ、決定していく手法────── COPYRIGHT (C) 2009 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2009.11.28

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美(40)自動車事故により,個人の契約者(=被保険自動車の所有者)が受 け取った自動車保険の車両保険金は,所得税法上,( )となる。1) 一時所得2) 雑所得3) 非課税 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)(40) 正解:3 【損害保険の税金】車両保険金は,非課税となる。【過去の出題】2009年5月3級学科試験 (10) リスク「損害保険と税金」2008年9月3級学科試験 (40) リスク「事業用火災保険と税金」2008年1月3級学科試験 (10) リスク「火災保険と税金」2007年9月3級学科試験(10)リスク「保険と税」 2007年5月3級学科試験(39)リスク「保険金と税金」 車両事故により受け取った保険金は非課税になります。損害保険の非課税の保険金についてまとめておきますので確認をしておきましょう。・火災保険 火災により損害を受け支払われる保険金・損害保険 後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金・自動車保険 賠償保険 対人事故、対物事故により支払われる保険金 車両事故 車両事故により支払われる保険金死亡保険金は、契約者、被保険者、受取人によって、所得税、相続税、贈与税のうちいずれかがかかってきます。過去に出題されている、生命保険、損害保険に関する税金の問題も確認をしておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2009 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────
2009.11.27

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美(39) 居住用建物とその建物に収容される家財の火災保険に,地震保険を 付帯する場合,付帯できる地震保険の保険金額は,建物は( 1 ), 家財は( 2 )を上限として,主契約(火災保険)の保険金額の30 ~50%の範囲内とされている。1) (1) 5,000万円 (2) 1,000万円2) (1) 1,000万円 (2) 5,000万円3) (1) 10,000万円 (2) 1,000万円 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)(39) 正解:1 【地震保険】付帯できる地震保険の保険金額は、建物は5,000万円、家財は1,000万円を上限とする。【過去の出題】2008年9月3級学科試験(40) リスク「地震保険」 2008年1月3級学科試験(40) リスク「地震保険」 2008年5月3級学科試験(40) リスク「地震保険料控除」 2007年9月3級学科試験 (40) リスク「地震保険料控除」 地震保険は、火災保険契約と一緒に契約をしなくてはなりません。つまり、単独に地震保険だけかけるということができません。上限額が決められていて、建物は、5000万円で家財は、1000万円になます。過去にも出題されていますので、この数字はしっかり覚えておきましょう。主契約である火災保険の保険金額の30%~50%の範囲でかけることができます。┌──────┬────────────┬──────────┐│ │ 保険金額に対する割合 │ 限度額 │├──────┼────────────┼──────────┤│ 建物 │ │ 5000万円 │├──────┤ 30% ~50% ├──────────┤│ 家財 │ │ 1000万円 │└──────┴────────────┴──────────┘地震保険からは、地震保険料控除についても出題されています。こちらも合わせて確認をしておきましょう。1年間で支払った地震保険料は、5万円以下であれば支払った金額の全てが、5万円以上であれば、最高5万円が所得控除として、総所得(1年間の全ての所得を足したもの)から差し引くことができます。┌──────┬────────────┬──────────┐│ 区分 │年間支払い保険料の合計 │ 控除額 │├──────┼────────────┼──────────┤│ │ 5万円以下 │ 支払い金額全額 ││ 地震保険 ├────────────┼──────────┤│ │ 5万円超 │ 5万円 │└──────┴────────────┴──────────┘地震保険では、建物と家財の限度額と地震保険料控除の控除限度額の2点をおさえておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2009 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────
2009.11.26

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美(38)損害保険の保険金額(契約金額)が保険価額(保険の対象である物 の実際の価額)を下回る( 1 )の場合には,保険金額の保険価額に 対する割合で保険金が支払われることがあり,この取扱いを( 2 ) という。1) (1) 一部保険 (2) 比例てん補2) (1) 超過保険 (2) 新価実損払い3) (1) 一部保険 (2) 新価実損払い 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)(38) 正解:1 【一部保険】保険価額を下回る一部保険の場合には,保険金額の保険価額に対する割合で保険金が支払われることがあり,この取扱いを比例てん補という。【過去の出題】2009年1月3級学科試験(38)リスク「超過保険」2008年1月3級学科試験(38)リスク「一部保険」2007年5月3級学科試験(38)リスク管理「損害保険のしくみ」 2007年1月3級学科試験 (39) リスク管理「損害保険のしくみ」 2006年9月3級学科試験 (8) リスク「超過保険」 問題文にも説明がのっていますが、まず保険の用語をきちんと把握しておきましょう。「保険金額」と「保険価格」は似たような言葉ですが、理解しておきましょう。契約金額のことです。事故があった時に支払われる保険金の最高限度額となります。保険の対象である物の価格のことです。事故があった時に被る可能性のある見積額となります。保険金額と保険価格の関係によって、全部保険、一部保険、超過保険となります。今回の出題は、一部保険ですが、過去には、超過保険についても問われていますので、あわせて整理をしておきましょう。・・・保険金額と保険価格が等しい場合 損害額がそのまま支払われます・・・保険金額が保険価格を下回っている場合 保険金は、保険価格に対する保険金額の割合によって削減されます 事例で考えると、わかりやすいと思います。 保険価格:2000万円 保険金額:1000万円 損害額 : 600万円 の場合 3級試験では、計算できなくてもいいですが、「比例てん補」と言って、割合によって削減され てしまうということだけ頭に入れておいて下さい。一応、ご参考のために計算をすると、 保険金額 損害保険金=損害額× ────── 保険価額 この式にあてはめると、 1000万円 損害保険金=600万円×───── = 300万円 2000万円 つまり、300万円しか支払われないことになります。 これに対して、「新価実損払い」は、事故がおきた時、再調達するのに必要な金額の実額を保 険金で受け取ることができます。 ・・・保険金額が保険価格を上回っている場合 保険金額のうち保険価格を超過した部分は無効となってしまいます。 保険価格:2000万円 保険金額:3000万円 損害額 :2000万円 の場合 保険金額の3000万円ではなく、保険価格の2000万円を限度として支払われます。 つまり、1000万円の部分は、無効になってしまいます。「一部保険」と「超過保険」について、きちんと理解しておきましょう。ちょっとむずかしい言葉が出てきて複雑に感じるかもしれませんが、丸暗記せずに、事例とあわせて覚えていきましょう。過去に出た問題も確認して、どんな問われかたをしているか一緒に見ておくと理解が深まります。────── COPYRIGHT (C) 2009 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────
2009.11.25

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美(37) あらかじめ年金の支払期間が定められている個人年金保険のうち,その年金の支払期間中に被保険者が生存していれば年金が支払われるのが( 1 )であり,被保険者の生死に関係なく年金が支払われるのが( 2 )である。1) (1) 有期年金 (2) 確定年金2) (1) 終身年金 (2) 有期年金3) (1) 確定年金 (2) 有期年金 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)(37) 正解:1 【個人年金保険】生存していれば年金が支払われるのが有期年金であり,生死に関係なく年金が支払われるのが確定年金である。【過去の出題】なし個人年金保険の種類には、有期年金、確定年金、終身保険などがあります。それぞれの特徴を確認しておきましょう。一定の年金受取期間内で被保険者が生存している場合に限り、年金が支払われます。被保険者の生死に関係なく、一定の年金受取期間内だけ年金が支払われます。年金受取期間内に、被保険者が死亡した場合は、残りの期間の年金はまたは死亡一時金は遺族に支払われます。被保険者の生存中に限り、一生涯年金が支払われます。死亡した時点で、年金は終了します。青字の部分がポイントですので、しっかり覚えておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2009 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────
2009.11.24

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美(36) 生命保険の保険料のうち,将来の死亡保険金を支払うための財源となる純保険料は,( 1 )および( 2 )に基づいて計算されている。1) (1) 予定生存率 (2) 予定事業費率2) (1) 予定死亡率 (2) 予定事業費率3) (1) 予定死亡率 (2) 予定利率 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)(36) 正解:3) 【保険料のしくみ】3):純保険料は、予定死亡率および 予定利率に基づいて計算されている。【過去の出題】なし保険料の計算には、3つのあらかじめ予定された率がつかわれます。・予定死亡率・・・年齢別、性別ごとの年始の生存者数に対する1年間の死亡者の割合・予定利率 ・・・保険料等の運用収益を予想して、保険料を割り引く率 ・予定事業率・・・保険会社の必要経費の割合純保険料は、予定死亡率、予定利率にもとづいて計算され、付加保険料は、予定事業率にもとづいて計算をされます。図にするとこのような形です。 ┌─死亡保険料 ┌─ 純保険料─┤ ・・予定死亡率、予定利率をもとに計算 │ └─生存保険料 保険料─┤ │ └─付加保険料 ・・予定事業率をもとに計算・純保険料 ・・・将来の保険金の支払いにあてられ、死亡保険料と生存保険料に分けられます・付加保険料・・・保険会社を維持管理するための費用 3つの予定率について、しっかり覚えておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2009 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────
2009.11.23

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 田中尚実(35) 60歳台前半の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当を同時に受給できる 場合,老齢厚生年金が支給停止される期間は,原則として受給権者が 求職の申込みを行った( )から,その求職の申込みに係る基本手当の 受給期間が満了した日の属する月または所定給付日数を受け終わった 日の属する月までである。1) 月の前月2) 月の翌月3) 月の翌々月 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(35) 正解:2 【基本手当と老齢厚生年金】60歳台前半の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当を同時に受給できる場合,求職の申込みを行った月の翌月から老齢厚生年金が支給停止される。 【過去の出題】 なし65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が求職の申込みをした場合、求職の申込みをした月の翌月から次のいずれかに該当するに至った日の属する月まで老齢厚生年金の支給が停止されます。◇ 基本手当を受ける期間が経過したとき◇ 基本手当の所定給付日数の受給を終了したとき基本手当と65歳未満の老齢厚生年金は併給されず、年金の方が支給停止になることは基本としておさえておいて下さい。ただ今回のように、いつから支給停止になるかを聞いてきたのは初めてではないでしょうか。ちょっと難しいですね。解けなくても仕方がないです。ここで覚えるようにしましょう。────── COPYRIGHT (C) 2009 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────
2009.11.22

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 田中尚実(34) 月額400円の付加保険料を納付した国民年金の( A )被保険者期間 を有する者が,65歳から老齢基礎年金を受給する場合,( B )に付 加保険料を納付した期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給 される。1) A 第3号 B 400円2) A 第2号 B 300円3) A 第1号 B 200円 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(34) 正解:3 【付加年金】付加保険料を納付した国民年金の第1号被保険者期間を有する者は、老齢基礎年金を受給する際、200円に付加保険料を納付した期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給される。【過去の出題】 なし付加年金とは、年金額をちょっと増やしたい、という場合に任意で加入できる制度です。第1号被保険者が、国民年金保険料に付加保険料をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せ給付されます。付加保険料は、月額400円。付加年金の受給額は、200円×付加保険料納付月数です。保険料納付免除者や滞納者、国民年金基金に加入中の人は、付加年金に加入することはできません。────── COPYRIGHT (C) 2009 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────
2009.11.21

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 田中尚実(33) 国民年金の保険料免除制度の1つである若年者納付猶予制度は, 所得基準額に満たない低所得の( A )以上( B )未満の若年 者に対して,一定期間保険料の納付を猶予し,将来保険料を負担 できるようになったときに追納を認める仕組みである。1) A 18歳 B 25歳2) A 20歳 B 30歳3) A 25歳 B 35歳 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(33) 正解:2 【若年者納付猶予制度】若年者納付猶予制度は、所得基準額に満たない低所得の20歳以上30歳未満の若年者に対して、一定期間保険料の納付を猶予する制度です。【過去の出題】 なし国民年金の保険料免除制度は4つあり、対象は次の通りです。1.法定免除・・・・・・・・・障害年金や生活保護を受けている者2.申請免除・・・・・・・・・所得が一定以下の者(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)3.学生納付特例制度・・・・・20歳以上の一定の所得以下の学生4.若年者納付猶予制度・・・・20歳以上30歳未満の一定の所得以下の者(学生以外)<若年者納付猶予制度>他の年齢層に比べて所得が少ない若年層(20歳台)の人が、保険料免除制度を利用できず※、将来年金を受け取ることができなくなることを防止するため、申請により保険料の納付が猶予される制度です。10年以内であれば追納をすることができます。※申請免除の所得審査は、申請者本人のほか配偶者・世帯主の所得も対象となるため、一定の所得がある親と同居している場合は、保険料免除制度を利用できません。あまり細かいことは覚えなくていいと思いますが、気になる方の為に....。申請者本人と配偶者の前年所得が、(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円の計算式で計算した範囲内である場合に対象となります。単身世帯であれば57万円までですね。納付猶予期間は、将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。学生の納付特例制度も同様です。────── COPYRIGHT (C) 2009 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────
2009.11.20

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 田中尚実(32) 若い世代が老後資金を準備する際には,今後,公的年金の支 給開始年齢が引き上げられるなど,制度が変わってしまう可 能性があることや,将来の( A )によりお金の価値が下が ってしまうリスク,すなわちインフレリスクなどについても 考慮する必要がある。資金準備のアドバイスに際しては,一 般に,預貯金,信託,債券などの( B )の高い商品による 運用をベースとし,一部を投資信託などの収益性重視の商品 を活用することが基本であるといわれている。 1) A 物価上昇 B 安全性 2) A 物価下落 B 安全性 3) A 物価下落 B 流動性 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(32) 正解:1 【老後資金準備】物価上昇によりお金の価値が下がってしまうリスクをインフレリスクといいます。また、若い世代が老後資金を準備する際には、安全性の高い商品をベースとし、一部収益性重視の商品を活用することが基本といわれています。よって正解は1となります。【過去の出題】 なし世の中には様々な金融商品があり、その特徴も千差万別です。それら金融商品の性格を知るための手がかりとして、流動性、安全性、収益性の3つの基準があります。<流動性>その金融商品にあてたお金が、必要な時にどれだけ自由に現金に換えられるか、という点に着目した基準です。流動性の高い金融商品としては普通預金などが上げられます。普通預金はすぐに使えてとても便利ですが、他の金融商品に比べると収益性は低くなります。<安全性>その金融商品にあてたお金が目減りしたり、期待していた利益が得られなくなったりする可能性はないか、という点に着目した基準です。定期預金、債券などは安全性の高い金融商品といえます。一定期間後に目標金額が減ってしまってはこまるが、一定期間引き出す必要性はない、というような場合は、普通預金ではなく定期預金などに預けます。流動性は低くなりますが、収益性は普通預金に比べると高くなります。<収益性>その金融商品で運用することにより期待される利益が多いか少ないか、という点に着目した基準です。株式や外貨建て商品などは収益性が高い金融商品といえます。株式などは大きな儲けが出る可能性がありますが、一方で大きな損失を被る可能性がありますし、すぐに売却できないこともあります。このように収益性の高い金融商品は、流動性と安全性は低くなります。金融商品それぞれが持つ特徴を以上3つの基準に照らしながら、目的や用途に応じて選択することが大切です。また、資産運用全体としては、性格の異なる様々な金融商品に分散して運用することも大切です。────── COPYRIGHT (C) 2009 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────
2009.11.19

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 田中尚実(31) 年利率4%(固定金利)の住宅ローンを借り入れ,25年間に わたり毎年150万円を返済する計画の人が,返済額から借入元 本を算出する場合には,「150万円×〔利率4%,期間25年の ( )〕」により求めることができる。 1) 年金終価係数(41.646) 2) 資本回収係数(0.064) 3) 年金現価係数(15.622) 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(31) 正解:3 【6つの係数(年金現価係数)】毎年の返済額から借入元本を算出する場合には、「年金現価係数(15.622)」を使って求めます。【過去の出題】2009年1月3級学科試験 (31) 「6つの係数(年金終価係数)」2008年9月3級学科試験 (31) 「6つの係数(終価係数)」2008年5月3級学科試験 (32) 「減債基金係数」2008年1月3級学科試験 (34) 「年金終価係数」2007年9月3級学科試験 (2) 「年金現価係数」2006年9月3級学科試験 (3) 「資本回収係数」「係数」には次の6種類があります。 1.終価係数 2.現価係数 3.年金終価係数 4.減債基金係数 5.年金現価係数 6.資本回収係数今回、出題されたのは5番目の「年金現価係数」です。各係数ごとに、運用利率、運用年数からなる係数表があり、それを利用し計算していきます。「年金現価係数」は、一定の金額を毎年受け取るために、必要な元金額を求めるときに使う係数、と暗記されていると思います。これまでそういう設問ばかりでしたからね。今回はちょっとひねった感じの設問だったので、少し迷われた方も多いのではないでしょうか。でも、落ち着いて設問を読めば同じことですよね。「年利率4%で25年間にわたり毎年150万円(年金額)を返済する場合、借入元本(元金額)を求めるのにあたり使う係数は?」と問われている訳ですから、年金額から必要な元金額を求める時に使う「年金現価係数」が正解となる訳です。年金現価係数を図式化すると次のようになります。 ┌─────────────────┐ ↓ 利率4%で返済 │ ┌─────┐ │ │ │ │年金現価係数 │ │ │ を利用 │借入元本は│ │ │ いくら?│ │ │ ├─┬─┬─┬─────┬─┬─┐ 毎年 │ │ │ │ │ │ ・・・ │ │ │←150万円返済 ━━┷━━┿━━┿━┷━┷━┷━━━━━┷━┷━┿━━━ │ 25年 │ │←─────────────→│ ↓ 「150万円 × 年金現価係数」で計算6つの係数に関する問題は、「こういう場合には、どの係数を使うか?」という聞かれ方をします。試験直前にはそれぞれの係数につき、しっかり暗記しておくことが必要です。頻繁に出題されますからね。────── COPYRIGHT (C) 2009 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────
2009.11.18

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(30) 相続開始時において,保険事故が発生していない生命保険契約に関 する権利の価額は,原則として,相続開始時において契約を解約す るとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価 される。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(30) 正解:○ 【財産評価・生命保険】相続開始時の生命保険の評価は、相続開始時のその保険の解約返戻金の額によって評価される。【過去の出題】 なし相続が始まると、その人の財産を計算して、相続税を納めなければいけません。そのその時に現金などはわかりやすいのですが、生命保険が相続財産になることがあります。通常、本人が保険に加入していれば、死亡時に遺族が保険金を受け取っておしまいですね。ところが、契約者が父親で、母親が被保険者の場合で契約者である父親が死亡した場合、保険の主役である母親はまだ元気です。(保険事故が発生していない)このような場合、この保険は相続財産となります。(父親が死亡しても保険は有効に続けられます)それでは相続財産として、いくらで計算をすればよいのか?という事になりますが養老保険や終身保険の場合などは,相続を開始したときの解約返戻金をもとに計算します。考えればそうだなぁと思いますね。死亡時にその保険を解約して戻ってきたお金が相続財産になりますものね。FPの試験はこのように考えれば答えがわかる問題がたくさんあります。知らない問題が出題されてもあわてずに自分の常識を信じて答えてみるといいかもしれませんね。────── COPYRIGHT (C) 2009 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2009.11.17

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(29) 個人である債務者が対価を支払わないで個人である債権者から債務 の免除を受けた場合には,その債務者は債務免除に係る金額を債権 者から贈与により取得したものとみなされ,原則として贈与税の課 税対象とされる。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(29) 正解:○ 【贈与・債務免除】個人が個人である債権者から債務の免除を受けた場合には、その金額は贈与税の対象となる。【過去の出題】なし言葉が難しいので、問題を読むのもおっくうになりそうですが、簡単にいうとお母さんから車を買うために200万円借りました。(お母さんが債権者、お金を借りた私は債務者といいます)「200万円借りました。あとで必ず返します。」という紙を書いて(借用書)お母さんに渡しました。ところがある日、お母さんが「宝くじが当たったから、あのお金返さなくていいわ!」(債務免除)→借金を帳消しにしてくれること。といいました。私は「ラッキー!」と思いました。となるのですが、この借金を帳消しにしてもらう「債務免除」は私(債務者)にとっては200万円をただでもらったことになるので、そのお金はお母さん(債権者)から贈与をされたことになり、贈与税がかかります。この場合200万円ですが、実際にはこれ以外に贈与がなければここから110万円(非課税)を引いた90万円に贈与税がかかります。このような贈与(ただで物をもらえる)と同じ効力があることを「みなし贈与」といいます。みなし贈与財産で3級で抑えておきたいのは次の3つです。┌─────┬───────────────────────┐│生命保険金│ 契約者と被保険者と保険金の受取人が違う場合 ││ │ 受け取った保険金が贈与 │├─────┼───────────────────────┤│低額譲渡 │ 1,000万円の土地を200万円で譲ってもらった ││ │ 差額の 800万円が贈与 │├─────┼───────────────────────┤│債務免除 │ 借金を帳消しにしてもらった ││ │ 帳消しにしてもらった金額が贈与 │└─────┴───────────────────────┘ 名前を見れば内容が理解できるので、あまり難しく考えなくて大丈夫です。────── COPYRIGHT (C) 2009 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2009.11.16

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(28) 贈与税の課税において,停止条件付贈与により受贈者が受け取った 財産の取得時期は,その贈与契約をした時である。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(28) 正解:× 【贈与・停止条件付贈与】停止条件付贈与の財産の取得の時期は、その条件が成立したときである。【過去の出題】なし【関連の過去問題】2009年5月3級学科試験(29)相続事業承継「死因贈与」 2008年5月3級学科試験 (29)相続・事業承継「死因贈与」2007年1月3級学科試験(26)相続・事業承継「死因贈与」今回の問題は難しいですね。おそらくテキストに載っていないのではないでしょうか。贈与にはいくつかの方法があります。今回出題された「停止条件付贈与」ですが、これは「条件付贈与」といいます。条件付贈与には「停止条件付贈与」と「解除条件付贈与」があります。3級で抑えておきたい贈与をまとめてみます。 ┌───────┬──────────────────┐ │ │ 例題 │ ├───────┼──────────────────┤ │定期贈与 │ 年50万円ずつ贈与する │ ├───────┼──────────────────┤ │負担付贈与 │ 時価 200万円の車をあげる。だけど │ │ │ 車のローン 150万円も負担してね │ ├───────┼──────────────────┤ │停止条件付贈与│ 大学に合格したら車を買ってあげる │ ├───────┼──────────────────┐ │解除条件付贈与│ 就職したら仕送りは終わりにする │ ├───────┼──────────────────┤ │死因贈与 │ 私が死んだらこの家をあなたにあげる│ └───────┴──────────────────┘ 贈与は「これあげる」「ありがとう」で契約が成立します。その場でお金やものを渡す、つまり契約と同時に物も引き渡されることを一般の贈与(単純贈与)といいます。その他に特殊な贈与があり、それが上の表にまとめたものです。停止条件付贈与はいつが取得の時期になるかというと大学に合格して車をもらった時です。死因贈与は死亡後に受け取るので、贈与ではなく、相続税の対象になります。3級の試験は新しい部分が一度出題されると続けて出題されることが多いので次回以降も出題の可能性が高いです。しっかり抑えておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2009 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2009.11.15

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(27) 自筆証書遺言は,証人2人以上が立会い,遺言者の口述をもとに公 証人がそれを筆記するなど,民法に定める方式に従って作成される 遺言である。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(27) 正解:× 【遺言】自筆証書遺言は、遺言者が自筆で作成する遺言であり、法律に定める方式ではないため、相続開始後、速やかに家庭裁判所で検認をする必要がある。*問題文は公正証書遺言の説明【過去の出題】2009年1月3級学科試験 (29) 相続・事業承継「遺言」 2008年9月3級学科試験(28)相続・事業承継「公正証書遺言」2008年5月3級実技試験 【第5問】 (13) 遺言遺言も相続・事業承継では定番問題になりました。遺言の種類で3級の試験に出るのは3種類です。この3つを理解できていれば十分です。┌────┬────────┬─────────┬──────────┐│ │ 自筆証書遺言 │ 公正証書遺言 │秘密証書遺言 │├────┼────────┼─────────┼──────────┤│作成方法│・手書き(自著)│・公証役場で作成 │・ワープロ可 ││ │・日付・押印 │・証人が二人必要 │・遺言書を公証役場に││ │ │・口述したものを │ 提出 ││ │ │ 公証人が書き取る│・公証役場で封印をし││ │ │ │ たあと保管 │├────┼────────┼─────────┼──────────││ │ │ │ ││裁判所の│ 必要 │ 不要 │ 必要 ││検認 │ │ │ │├────┼────────┼─────────┼──────────││長所 │・作成が簡単 │・紛失の心配がない│・内容の改ざんの心配││ │・手軽に作成 │・検認がいらない │ はない ││ │ │ │・ワープロ、代筆可 ││ │ │ │ 秘密が保持できる │┌────┼────────┼─────────┼──────────┤│短所 │・内容不備で無効│・費用がかかる │・内容不備で無効の ││ │ の可能性がある│・手続きに手間がか│ 可能性がある ││ │ │ かる │・費用がかかる │└────┴────────┴─────────┴──────────┘ 自筆証書は自分で書くので自筆です。公正証書は公証人が書き取ります。(承認が2人必要)秘密証書遺言は、ワープロ、代筆が可能です。遺言書の中身が秘密です。難しくはないので、それぞれの遺言の特徴を頭にいれておいてください。────── COPYRIGHT (C) 2009 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2009.11.14

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(26) 成年後見制度は,認知症の高齢者などの判断能力が不十分な成年者 を保護するための制度であり,これらの人が,財産管理についての 契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難な場合や, 悪徳商法などの被害にあうおそれがある場合などに用いられている 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(26) 正解:○ 【成年後見制度】成年後見制度は判断能力が不十分な成年者を保護する制度であり、財産管理や法律行為の援助を行う。【過去の出題】2009年5月3級学科試験(30)相続・事業承継「成年後見人制度」 2009年1月3級学科試験(59)相続・事業承継「成年後見制度」2008年1月3級学科試験(29) 相続・事業承継「成年後見制度」成年後見制度は定番問題になりました。難しくないので、しっかり理解をして、得点につなげましょう。 成年後見制度 ┌──────────┬──────────────────┐│ │ ││法定後見制度 │補助 判断能力が不十分 ││(2008年1月(29)出題)├──────────────────┤│(2009年1月(59)出題)│保佐 判断能力が著しく不十分 ││ ├──────────────────┤│ │後見 判断能力を欠く状況 │├───────┬──┴──────────────────┤│ │ ││任意後見制度 │本人があらかじめ契約する ││ │家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申し立て││ │選任された時点から任意後見契約の効力が発生││ │ (2009年5月(30)出題) │└───────┴─────────────────────┘法定後見制度は本人に弁職能力が不十分である人は、本人、配偶者などが家庭裁判所で手続きをすることにより、これらの制度を利用できます。 (内容は日常品の購入を除いて、不動産の売却や、高額な商品の購入などはそれぞれ補助人、保佐人、後見人の同意が必要になります。)任意後見制度は財産の管理まで行うことになります。これは任意後見人に対して代理権を付す制度で、公正証書によって契約を行います。法定後見制度、任意後見制度、そして今回は後見制度についての全体的制度の出題でした。過去に出題された以上の難しい出題は考えにくいので、今まで出たところをしっかり頭に入れておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2009 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2009.11.13

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(25) 平成21年に住宅用土地および住宅用家屋を取得した場合の不動産取 得税の標準税率は,特例により3%とされている。 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(25) 正解:○ 【不動産取得税】平成21年に、土地および住宅用家屋を取得した場合、不動産取得税は特例で3%となります。【過去の出題】2009年5月3級学科試験(24)不動産「不動産取得税」【関連過去問】2006年9月3級学科試験 (22) 不動産「不動産取得税」今年の税制改正で平成24年3月31日まで3年間延長された部分です。さっそく出題されました。前回5月試験(24)の解説でふれておきましたので得点できましたね。不動産取得税とは、有償・無償にかかわらず不動産を現実に手に入れた人に、その不動産がある都道府県がかける地方税のことです。相続・法人の合併による取得の場合は非課税となります。税率の原則は4%ですが、土地と住宅を手に入れたときだけ特例で3%になります。 ┌─────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ 家 屋 │ │ │土 地├────┬──────┤ │ │ │ 住宅 │ 住宅以外 │ ├─────────────┼───┼────┼──────┤ │ H20.4.1~H21.3.31 │ 3% │ 3% │ 4% │ │ H21.4.1~H24.3.31 (延長)│ 3% │ 3% │ 4% │ └─────────────┴───┴────┴──────┘ 解答のポイントは、まず原則を押さえること。そして、原則と特例、土地と家屋を整理することです。ちなみに不動産取得税の計算は、課税標準(固定資産税評価額)× 税率(原則4%・特例3%)となります。特例や軽減などの延長があり覚えにくいですが、不動産分野では大切な税金です。税率はじめ取得税関連はしっかり押さえましょう。────── COPYRIGHT (C) 2009 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ─────
2009.11.12

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(24) 定期建物賃貸借契約を締結する場合,借地借家法の規定では,契約 期間を必ず1年以上としなければならないとされている。 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(24) 正解:×【定期借家権】×:必ず1年以上 →○:期間は自由(確定させる必要あり)契約期間は確定していることが必要であるが1年未満の期間でも20年を超える期間でも自由に決定することができる。【過去の出題】2007年5月3級学科試験(21)不動産「借地借家法」【関連過去問】2008年5月3級学科試験(22)「借地借家法」定期借家権とは、期間を区切って(例:平成21年11月11日~平成26年11月10日までの5年間)その一定期間だけ建物を貸し、その期間の満了により契約が終了する更新のない借家契約をいいます。契約は、公正証書などの書面によって行い、貸主は契約前に「期間の終了によって更新しない定期借家契約である」旨を書面を交付して説明し、契約終了時の1年から6ヶ月前には契約終了の通知を行う。こととされています。普通借家権とのちがいは表のとおりです。┌──────┬─────┬─────┬─────┬──────┐│ │存続期間 │契約更新 │契約方法 │ その他 │├──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ │1年以上 │あり │制限なし │1年未満は期││普通借家権 │ │拒絶には │ │間の定めのな││ │ │正当事由が│ │い契約となる││ │ │必要 │ │ │├──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ │期間を確定│なし │書面で契約│更新しない旨││定期借家権 │長短は自由│ │(公正証書│の書面を交付││ │1年未満可│ │でなくても│事前説明 ││ │ │ │可能) │契約終了の事││ │ │ │ │前通知を行う│└──────┴─────┴─────┴─────┴──────┘定期借家権の特長1.契約は書面で行う(口頭ではダメ)2.更新がないことを事前に書面で説明する3.最短期間の定めがない(1年未満も可能)4.契約期間終了の通知を行うこと5.一定の理由があれば中途解約の申し入れができる (床面積200平方メートル未満の建物)普通借家契約とのちがいをしっかり押さえましょう。────── COPYRIGHT (C) 2009 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ─────
2009.11.11

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(23) いわゆる普通借地権において,借地契約期間満了時に賃貸人が更新 の拒絶をする場合,旧借地法の規定では必要であった「正当事由」 は借地借家法の施工に不要となり,借地人は,借地契約期間満了時 に必ず土地を明け渡さなければならない。 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(23)正解:×【普通借地権】×:「正当事由」は不要となり、契約期間満了時に必ず土地を明け渡さなければならない。 →○:更新を拒絶するためには、賃貸人が「正当事由」に基づく異議を述べる必要があり、借主が更新を請求すれば借地上に建物がある限り更新される。【過去の出題】2009年5月3級学科試験(51)不動産「借地借家法」2008年9月3級学科試験 (21) 不動産「借地借家法」 【関連過去問】2007年1月3級学科試験 (55) 不動産「定期借地権」更新には、「更新するかい?お願いしたいな!条件はこうだよ。」とお互いの話し合いで決める合意更新と、「まだまだ建物も使えるし土地を借りていたいなー」と借主が望むことによる法定更新があります。地主が「もう貸したくないなー」と思って更新を止めるためには、つぎの「正当事由」が必要とされます。 ┌────────────────────────┐ │ 正当事由(借地借家法6条) │ ├────────────────────────┤ │1.当事者(貸主、借主)の土地使用の必要性 │ │2.借地に関する従前の経過 │ │3.土地の利用状況 │ │4.財産上の給付の申出(立退き料) │ └────────────────────────┘この「正当事由」の存在が認められると借地契約は契約期間の満了で終了となります。更新されない場合、借地人は建物買取請求権という権利を使い、自分で建てた建物を賃貸人に対して「満了時の時価で買い取ってくれ」ということができます。賃貸人からすれば、普通借地権で土地を貸したらただでは返してもらえないことになります。そこで、契約期間の満了時に更新をしない・建物を買い取らないなどとすることができる定期借地権が生まれました。ポイントは下のとおりです。┌───────┬────┬─────┬─────┬──────────┐│ │存続期間│建物の │契約方式 │ 契約について ││ │ │ 利用目的│ │ │├───────┼────┼─────┼─────┼──────────┤│一般定期借地権│50年以上│制限なし │書面で契約│(1)契約の更新なし ││ │ │ │(公正証書│(2)期限の延長なし ││ │ │ │でなくても│(3)建物の買取請求 ││ │ │ │可) │ をしない ││ │ │ │ │ (特約として) ││ │ │ │ │*原則更地にして返環│├───────┼────┼─────┼─────┼──────────┤│建物譲渡特約付│30年以上│制限なし │規定なし │30年後に建物を譲渡 ││ 借地権 │ │ │ │ (地主へ) │├───────┼────┼─────┼─────┼──────────┤│事業用借地権 │10年以上│事業用のみ│公正証書 │ ※欄外参照 ││ │50年未満│ │ (必ず)│ ││ │ │ │ │*原則更地にして返還│└───────┴────┴─────┴─────┴──────────┘※事業用借地権は平成20年1月1日より存続期間が延長されました。10年以上30年未満・・・契約更新なし・期限延長なし・建物買取なし。30年以上50年未満・・・特約として契約更新なし・期限延長なし・建物買取なし とすることができる。普通借地権・定期借地権はよく出題されます。どの角度からでも解答できるよう過去問を見直しておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2009 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ─────
2009.11.10

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(22) 民法の規定によれば,売買の目的物に瑕疵があり,契約時に買主が これを知らず,かつ,そのために契約をした目的を達することがで きないときには,買主は契約の解除をすることができるが,契約の 解除は,買主がその事実を知った時から1年以内にしなければなら い。 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(22) 正解:○ 【瑕疵担保責任】民法の規定によれば、契約の解除は買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内にしなければならない。【過去の出題】2009年5月3級実技試験【第4問】(11)「売買契約の留意点」【関連過去問】2009年1月3級学科試験 (53) 不動産「品質確保の促進等に関する法律」 瑕疵とはキズとか欠陥のことをさします。瑕疵担保責任とは、売買契約をした不動産の引渡しを受けたあと、表面を見ただけでは分からなかった、住んでみてはじめて発見できた(雨漏りやシロアリの被害等)隠れた瑕疵があったとき売主が負う責任のことをいいます。民法(570条・566条)の規定によれば、瑕疵によって買主が 損害を受けたときは損害賠償請求 契約の目的を達成できないときは契約解除を行うことができ、いずれも買主がその事実を知ったときから1年以内としています。その他、関連法の責任期間は次のとおりです。┌─────────┬────────┐│ 宅建業法 │ 品確法 │├─────────┼────────┤│売主が宅建業者で、│新築住宅のみ ││買主が宅建業者以外│主要構造部分等に││である場合、引渡し│ついて、引渡しか││から2年以上 │ら10年 │└─────────┴────────┘前回5月試験の実技で出題された部分でした。ここのところ、まず民法という基本法で問われいますが、関連法ではどのような扱いになるのか合わせて覚えておくといいですね。────── COPYRIGHT (C) 2009 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ─────
2009.11.09

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(21) 借地人が,地上権を譲渡する場合には,土地所有者の承諾を必要と しないが,土地の賃借権を譲渡する場合は,原則として土地所有者 の承諾を得なければならない。 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(21) 正解:○ 【借地借家法】地上権は土地所有者の承諾がなくても自由に譲渡できますが、賃借権は土地所有者の承諾が必要となります。【過去の出題】2009年5月3級学科試験(21)不動産「借地借家法」2006年9月3級学科試験(52)不動産「借地借家法」 これは前回5月試験(21)の模範解答となる問題でした。得点できましたね。 地上権も賃借権も同じ、他人の土地を利用してそこに建物を建てる。という土地の利用権です。しかし2つの権利は、物(土地)に対するものか、人(地主)に対するものかで違いがあります。地上権は、地主に相談することなく、自分の意思で売ったり貸したりすることができる物(土地)についている強い権利で、もちろん登記することもできます。賃借権は地主と借地人との間で土地の賃貸借契約 (地主さんあそこの土地を貸してくれ。ああいいよ、貸すあいだの条件はこうだ! わかった、借りるよ。) を交わすことで生まれる人(地主)に対しての権利です。ですから、条件変更(売ったり貸したり)をする際には地主の承諾が必要になるのです。余談ですが、地主が貸しているその土地を第三者に売ってしまった場合、買った人から「すぐにこの土地から出て行ってくれ」なんて言われるかもしれません。そんな時、借地借家法では地上権、賃借権の登記がなくても、建物に借地人名義の登記がしてあれば第三者に対抗できると定めています。ここにも登記には公信力はないが、対抗力はあるという基本が生きています。各論点はパズルのピースです。たて・よこ・ななめ・とつながっていきます。関連のあるところは一緒に覚えてしまいましょう。────── COPYRIGHT (C) 2009 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ─────
2009.11.08

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(20) 不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち,土地等を取得するため の負債の利子の額に相当する部分の金額は,損益通算の対象となる。 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(20) 正解:× 【損益通算】不動産所得が損失の場合、土地等を取得するための負債利子は損益通算の対象にはならない。【過去の出題】2009年1月3級学科試験(47)「損益通算」2008年9月3級学科試験(48)「損益通算」2008年5月3級学科試験(50)「損益通算」2008年1月3級学科試験(19)「損益通算」2007年5月3級学科試験(18)「損益通算」2007年1月3級学科試験(49)「損益通算」【関連の出題】2009年5月3級学科試験 (25) 不動産「不動産所得の必要経費」 2009年1月3級学科試験 (17) タックス「不動産所得の必要経費」2007年9月3級学科試験 (55) 不動産「不動産所得の経費」 2006年9月実技試験 【第4問】 (12) 不動産所得 損益通算の問題はよく出題されますので、要チェックです。まず、「損益通算」から見ていきます。「損益通算」とは、ある所得が赤字(収入-経費=△×××)となった場合、赤字の所得と黒字の所得を相殺することができます。これを「損益通算」と言いますが、所得税では、赤字の所得のうち、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つの所得に限って、認めています。ただし、注意も必要です。それは、損益通算には制限もあります。具体的には、以下の4つです。1・生活に通常必要でない資産(高額な宝石、別荘等)の譲渡損失2・土地建物等の譲渡損失(居住用財産は除く)3・株式等の譲渡損失(上場株式等の譲渡損失のうち、配当所得で申告分離課税 選択したものは除く)4・不動産所得の損失のうち、土地取得の為の借入金の利子今回の設問は、4番に該当します。損益通算は、複雑な論点です。よく確認して整理しておいて下さい。────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2009.11.07

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(19) 個人事業主が,生計を一にする親族が所有する店舗を借りて,その 親族に家賃を支払った場合,事業所得の金額の計算上,その支払った 金額の全額を必要経費に算入することが認められる。 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(19) 正解:× 【必要経費】必要経費に算入することが認められる。 → 認められない。【過去の出題】 なし【関連の出題】2007年1月3級学科試験 (16)タックス 「家事費」非常に重要な論点なのでしっかり覚えましょう。この設問のポイントは「生計を一にする親族」です。所得税法では、事業主と「生計を一にする親族」に支払った給与や賃借料、借入金利子等は、事業所得の金額の計算上必要経費に認められない旨を規定しています。(経費性か家計的な支払いかが明確に区分する事が難しい為)従って、本問は不正解となります。なお、「生計を一にする」とは、必ずしも「同居」ではなく、例えば、子供が大学等で別居している場合等も、生活費や学資資金等の送金をしているような場合は「生計を一にする」とされています。この点もしっかり覚えておきましょう。また、関連問題についても再度確認しておいて下さい。────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2009.11.06

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(18) 不動産所得の金額の計算上,建物の貸付が,形式基準のいわゆる 5棟10室基準を満たしていれば,原則として事業的規模として取り 扱うことが認められる。 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(18) 正解:○ 【不動産所得の事業的規模】5棟10室基準を満たせば、事業的規模に該当します。【過去の出題】 なし【関連の出題】2009年1月3級学科試験(48)「青色申告」2008年5月3級学科試験(20)「青色申告」2007年9月3級学科試験 (50) 「青色申告」2006年9月3級学科試験 (50) 「青色申告」不動産所得の事業的規模については、貸家を5棟以上またはアパートを10室以上貸し付けているような場合をいいます。駐車場として土地を貸し付けている場合には、おおむね50台以上貸し付けが行われていれば事業的規模として取り扱うこととされています。事業的規模に該当すれば、青色申告特別控除額が65万円受ける事ができます。────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2009.11.05

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(17) 2009年1月1日以後に,一定の大口株主等を除く個人が支払を受け る上場株式等に係る配当所得について,申告分離課税を選択した場合, その配当所得の金額と上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた 損失の金額を損益通算することができる。 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(17) 正解:○ 【配当所得】申告分離課税を選択した場合、損益通算可能となります。【過去の出題】2009年5月3級学科試験 (17) 「配当所得」2009年5月3級実技試験【第3問】(9)「配当金に係る所得」平成20年度税制改正により創設された問題が出題されました。配当所得は、原則総合課税の対象ですが、平成21年1月1日以後に支払いを受ける上場株式等の配当所得について、申告分離課税を選択できるようになりました。これで課税方法は、「総合課税」、「申告分離課税」のいずれかを選択することになります。総合課税を選択した場合と、申告分離課税を選択した場合の、その他の計算について注意点をまとめておきます。よく整理してきんちんと覚えておきましょう。1・総合課税を選択した場合 ○ 税率 ・・・ 累進課税(5%~40%) ○ 配当控除・・・あり ○ 上場株式等の譲渡損失との損益通算・・・損益通算不可2・申告分離課税を選択した場合 ○ 税率 ・・・ H21年分~23年分:10%(国税7%・地方税3%) 24年分 ~:20%(国税15%・地方税5%) ○ 配当控除・・・なし ○ 上場株式等の譲渡損失との損益通算・・・損益通算可なお、上場株式等の配当等に係る配当所得の申告不要の特例も適用できます。前回に引き続き出題されました。この規定は非常に重要な論点です。証券税制は複雑でなかなか覚えにくいかもしれませんが、がんばりましょう!────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2009.11.04

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(16) 個人が,その年分の所得税の確定申告書の提出を,納税者本人 の電子署名および電子証明書を付して,提出期間内にe-Tax等を 利用して行う場合に,平成19年分から平成22年分のいずれかの 年分で1回に限り,所得税額から最高5,000円(その年分の所得 税額が限度)の控除を受けることができる。 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(16) 正解:○ 【電子証明書等特別控除】住基カード(住民基本台帳カード)等を使い、電子署名及び電子証明書を付して、電子申告をする場合、所得税額から最高5,000円控除できます。【過去の出題】 なし【関連の出題】2009年5月3級学科試験 (19) 「電子申告」この制度は、平成21年度税制改正で、電子申告の普及拡大を図るため等の観点から、電子申告に係る所得税額の特別控除制度の適用期限を2年間延長しました。(平成21年分から平成22年分の申告まで延長されました。)注意すべき点は、設問にも記載されていますが、この制度は1回限りしか適用を受ける事ができない点と、確定申告書の「電子証明書等特別控除」欄に金額を記載して申告しないと適用が受けられない点です。アドバイスをする際は気をつけましょう。────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2009.11.03

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ(15) ゆうちょ銀行の定額貯金は,預入れ後1年が経てばいつでも払戻しが でき,最長10年まで預けることのできる半年複利の貯金である。 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(15) 正解:× 【定額貯金】×:預け入れ後1年 → ○:預け入れ後6カ月【過去の出題】なしゆうちょ銀行の定額貯金は、預入の日から起算して6カ月経過後は払戻し自由にできます。3年までは6か月ごとに段階的に金利が変わり、10年間半年複利で利子を計算します。 ┌────┬─────────────┐ │預金金額│1,000円以上(1,000円)単位│ ├────┼─────────────┤ │据置期間│預入日から起算して6カ月 │ ├────┼─────────────┤ │預入期間│最長10年 │ ├────┼─────────────┤ │金利 │半年複利(固定金利) │ ├────┼─────────────┤ │利払方法│満期一括払型 │ └────┴─────────────┘ゆうちょ銀行の主力商品でもあるので、しっかりと特徴を押さえておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2009 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2009.11.02

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ(14) 個人向け国債(固定金利型・5年)の適用利率は,募集期間開始日の 2営業日前における「5年固定利付国債の想定利回り-0.01%」であ る。 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(14) 正解:× 【個人向け国債】×:0.01% → ○:0.05%【過去の出題】2009年1月3級学科試験 (13)「個人向け国債」 2008年5月3級学科試験 (15)「個人向け国債」 2007年9月学科試験 (43) 金融「個人向け国債」2007年5月学科試験 (42) 金融「個人向け国債」2007年1月3級試験 (43) 金融「個人向け国債」個人向け国債には、次の2つのラインナップがあります。 ┌─────────┐ │ 変動金利・10年 │ │ 固定金利・5年 │ └─────────┘個人向け国債は、国が発行している安全性の高い金融商品です。1万円から購入することができ、最低金利保証(0.05%)もあるので、購入している方も多いようです。一定の要件を満たす必要はありますが、中途換金ができるのも人気の理由でしょう。 <変動10年と固定5年の違い> ┌──────┬─────────┬─────────┐ │個人向け国債│ 変動10年 │ 固定5年 │ ├──────┼─────────┼─────────┤ │償還期限 │ 10年 │ 5年 │ ├──────┼─────────┼─────────┤ │金利 │ 変動金利 │ 固定金利 │ ├──────┼─────────┼─────────┤ │適用利率 │10年固定利付国債│5年固定利付国債 │ │ │ の実勢金利-0.80%│ の実勢金利-0.05%│ ├──────┼─────────┼─────────┤ │中途換金 │発行から1年経過後│発行から2年経過後│ ├──────┼─────────┼─────────┤ │中途換金時の│直前2回分の │直前4回分の │ │ ペナルティ│ 利子相当額×0.8│ 利子相当額×0.8│ └──────┴─────────┴─────────┘今回の出題とは異なりますが、過去出題されてきたのは、中途換金と中途換金のペナルティの違いです。正確に覚えておくようにしてください。記憶も定着しやすいので、下記の財務省の「個人向け国債」ホームページを一度は目を通しておいてください。財務省・個人向け国債────── COPYRIGHT (C) 2009 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2009.11.01
全30件 (30件中 1-30件目)
1