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独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士《問15》 仮に、Aさんの相続における課税遺産総額(「課税価格の合計 額から遺産に係る基礎控除額を控除した金額」)を9,000万円とし た場合の相続税の総額は、次のうちどれか。 1) 1,225万円2) 1,275万円3) 1,400万円 解説者:岩崎剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)《問15》正解:2 【相続税の総額計算】「法定相続人の割合」と、「法定相続人の数の制限」がこの問題のポイントになります。【過去の出題】 なし上記でもふれましたが、「法定相続人の割合」と、「法定相続人の数の制限」がこの問題のポイントになります。問14にもありましたが、相続税法上は民法とは違って養子の数に制限があります。相続税の総額の計算は以下の通りです。課税遺産総額 × 法定相続割合 = 各所得金額 × 税率 = 税額さあ、実際に計算してみましょう!1・課税遺産総額 9,000万円2・法定相続割合 イ 妻B・・・・・・1/2 ロ 実子E・・・・・1/2×1/2=1/4 ハ 養子C・D・・・1/2×1/2=1/4 (実子がいる場合は養子は1人まで)3・各所得金額 イ 妻B・・・・・9,000万円×1/2=4,500万円 4,500万円×20%-200万円=700万円 ロ 実子E・・・・9,000万円×1/4=2,250万円 2,250万円×15%-50万円=287.5万円 ハ 養子C・D・・9,000万円×1/4=2,250万円 2,250万円×15%-50万円=287.5万円 ニ イ+ロ+ハ = 1,275万円 となります。計算問題は出題の可能性が高いと思われます。何度も計算して必ず計算パターンを身に付けてください。────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2009.08.29

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士《問14》 Aさんの相続における相続人の数に関する次の記述のうち、最も 適切なものはどれか。 1) Aさんの相続において、民法上で規定される相続人は、妻B、養子C、 養子D,実子Eの4人であり、相続税の遺産に係る基礎控除額計算上の 相続人の数も4人である。2) Aさんの相続において、民法上で規定される相続人は、妻B、養子C、 養子D、実子Eの4人であるが、相続税の遺産に係る基礎控除額計算上 の相続人の数は、養子の数が制限されているため3人となる。3) Aさんの相続において、民法上、相続税法上ともに養子の数に制限が あるため、民法上で規定される相続人は、妻B、実子E、養子Cまたは 養子Dの3人であり、相続税の遺産に係る基礎控除額計算上の相続人の 数も3人である。 解説者:岩崎剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)《問14》正解:2 【相続人の数】相続税法上は、相続人の数に制限があります。【過去の出題】2008年9月3級実技試験 【第5問】 (13) 「遺産にかかる基礎控除」2007年9月3級実技試験 【第5問】 (14) 法定相続人の数2007年9月3級学科試験(27) 法定相続人2007年1月3級学科試験(28) 法定相続人2007年5月3級実技試験 【第5問】 (13) 遺産に係る基礎控除額2006年9月3級実技試験 【第5問】 (14) 遺産に係る基礎控除額相続税法上の「法定相続人の数」につては、生命保険金・退職手当金(みなし相続財産)の非課税限度額の計算、遺産に係る基礎控除額の計算など非常に重要な論点になります。必ず、「法定相続人の数」のルールはきちんと覚えましょう。1・被相続人に養子がいる場合 法定相続人の数に制限があります。 イ・実子がいる場合・・・・養子が何人いても1人まで。 ロ・実子がいない場合・・・2人まで。2・相続の放棄があった場合 放棄はなかったものとして数にいれる。なお、特別養子の場合は実子とみなすので、養子からは除かれます。注意して下さい。────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2009.08.28

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士 《問13》自筆証書遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものは どれか。 1) 自筆証書遺言は、遺言者であるAさんが、遺言の全文、作成年月日およ び氏名を自書(ワープロ等での作成不可)し、これに押印することにより 成立する。2) 自筆証書遺言書に押印する印鑑は、法的には、必ずしも実印である必要 はなく、認印でも有効とされている。3) 自筆証書遺言書の保管者やそれを発見した相続人は、相続の開始を知っ た後、遅滞なく当該遺言書を簡易裁判所に提出して、その検認を請求しな ければならない。 解説者:岩崎剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)《問13》正解:3 【自筆証書遺言】遺言の問題でした。遺言については、「遺言の種類」、「特徴」の2つを覚えておく必要があります。【過去の出題】2008年5月3級実技試験 【第5問】 (13) 1):○ 自筆証書遺言は本人が全文、日付、氏名を書き押印することで 作成する。2):○ 押印は必ずしも実印でなくてもよい。3):× 検認手続きは、「簡易裁判所」ではなく「家庭裁判所」で行う。遺言には特別方式と普通方式があります。試験では普通方式が問われます。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の特徴ときちんと整理して覚えましょう。 ┌───────┬───────────────────────┐ │遺言の形態 │ 特徴 │ ├───────┼───────────────────────┤ │ │ ・自由に作成できる(印鑑と日付は必ず確認) │ │ │ ・相続開始後に家庭裁判所で検認が必要 │ │自筆証書遺言 │ ・内容に不備がある可能性あり │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────┤ │ │ ・公証役場で保管される(公証人が作成) │ │公正証書遺言 │ ・証人が2必要 │ │ │ ・費用がかかる │ ├───────┼───────────────────────┤ │ │ ・ワープで記入が可能 │ │秘密証書遺言 │ ・遺言を公証役場で預かってもらえる │ │ │ ・相続開始後に家庭裁判所の検認が必要 │ └───────┼───────────────────────┘ ────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2009.08.27

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士【第5問】───────────────《設 例》─────────────── Aさんは、将来の相続に備え、自筆証書遺言の作成を検討している。 Aさんの現在の親族関係図は、以下のとおりであり、養子Cおよび養子Dは、Aさんおよび妻Bの普通養子である。また、Aさんの親族は、全員が日本国籍で、かつ、日本国内に住所を有し、財産はすべて日本国内にあるものとする。※上記以外の条件は考慮せず、各設問に従うこと。───────────────────────────────────《問13》 自筆証書遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものは どれか。 1) 自筆証書遺言は、遺言者であるAさんが、遺言の全文、作成年月日およ び氏名を自書(ワープロ等での作成不可)し、これに押印することにより 成立する。2) 自筆証書遺言書に押印する印鑑は、法的には、必ずしも実印である必要 はなく、認印でも有効とされている。3) 自筆証書遺言書の保管者やそれを発見した相続人は、相続の開始を知っ た後、遅滞なく当該遺言書を簡易裁判所に提出して、その検認を請求しな ければならない。《問14》 Aさんの相続における相続人の数に関する次の記述のうち、最も 適切なものはどれか。 1) Aさんの相続において、民法上で規定される相続人は、妻B、養子C、 養子D,実子Eの4人であり、相続税の遺産に係る基礎控除額計算上の 相続人の数も4人である。2) Aさんの相続において、民法上で規定される相続人は、妻B、養子C、 養子D、実子Eの4人であるが、相続税の遺産に係る基礎控除額計算上 の相続人の数は、養子の数が制限されているため3人となる。3) Aさんの相続において、民法上、相続税法上ともに養子の数に制限が あるため、民法上で規定される相続人は、妻B、実子E、養子Cまたは 養子Dの3人であり、相続税の遺産に係る基礎控除額計算上の相続人の 数も3人である。《問15》 仮に、Aさんの相続における課税遺産総額(「課税価格の合計 額から遺産に係る基礎控除額を控除した金額」)を9,000万円とし た場合の相続税の総額は、次のうちどれか。 1) 1,225万円2) 1,275万円3) 1,400万円
2009.08.27

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 なかじまともみ《問12》 Aさんが,当該土地を購入し,その後に自宅(2階建て)を建設す る場合,セットバック後に建設可能となる建物の延べ面積は,次の うちどれか。なお,前面道路幅員による容積率の制限については考 慮しないこと。1) 10m×19m× 60%=114平方メートル2) 10m×18m×200%=360平方メートル3) 10m×19m×200%=380平方メートル 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)《問12》正解:3 【容積率】前面道路が幅員4m未満の2項道路の場合、建替えのときに、道路の中心線から2m下がって建築をするというセットバックの規定がありましたね。学科53でもふれました。【過去の出題】2007年9月3級学科試験 (52) 不動産「容積率」2008年9月3級実技試験 【第4問】 (11) 「容積率」 2008年1月3級実技試験 【第4問】 (11)容積率 2007年9月3級実技試験 【第4問】 (11) 容積率 2007年5月3級実技試験 【第4問】 (12) 建ぺい率・容積率2007年1月3級実技試験【第4問】(12)建ぺい率 2006年9月実技試験 【第4問】 (11) 建ぺい率・容積率 道路の向かい側が川やがけ地等の場合は、反対側は下がれませんので、一方だけが道路の向こう側から4m(道路幅2mと自分の敷地2m)下がることになり、2) の20m-2m=18m となります。しかし、向かい側は川やがけ地等ではないとなっているので、道路中心線からお互い2m下がればよいことになります。道路幅の半分1mと自分の敷地1mで2mとなります。よって、20m-1m=19m 1) あるいは 3) となります。1) の60%は建築面積=建ぺい率になります。ここでは、建築可能となる建物の延べ面積=容積率 を聞かれているので、3) の指定容積率200%をかけます。建設可能な延べ床面積は 10m×19m×200%=380平方メートルの 3)となります。 ─────────────── 川やがけ地等でない ─────────────── →中心線 ↑←1m 幅員2m ─┼┬────┬─────── 1m→↓│ │ ──╋━━━━╋ ┃ ↓ ┃ ┃ ┃ ┃ 19m┃ ┃ ┃ ┃ ↑ ┃ ┗━━━━┛ │→10m←│ 注意点は説例をよく確認することです。 *土地の概要で、道路の向かい側は、川やがけ地等ではない。とある→相手も下がれる。*(注1)道路中心線は中央にあるものとする。→幅員2mなので中心線から1mが道路と敷地の境い目となる。4m道路にするなら、中心から2mずつ下がればよいので、自分の敷地分は1m下がればよいことになる。*(注2)特定行政庁の指定する区域内にある道路ではない。→幅員は原則の4mになればよい(6mではない)*建ぺい率なのか?容積率なのか? 今回は容積率(延べ面積)なので選択肢 1)ではない。以上のことから 3)の正解が出せますね。これも定番問題ですので、繰り返し問題にあたってみてください。必ず得点できます。────── COPYRIGHT (C) 2009 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2009.08.26

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 なかじまともみ《問11》 土地購入上の留意点について,Cさんが説明した次の内容のうち, 最も適切なものはどれか。1) 土地の取得後,該当土地に隠れた瑕疵があることが判明し,Aさんが予 定していた自宅の建設ができなくなった場合,民法の規定では,Aさん はいつでも契約の解除をすることができる。2) 売買契約成立後,土地の引渡しまでの間に,天変地異等で土地が毀損し 引渡しが不能となった場合でも,民法上,買主のAさんに代金支払債務 は残る。このような事態を避けるため,売買契約において,Aさんが契 約の解除を行えるように約定しておく必要がある。3) 登記記録に記載されている所有者がBさんであったため,AさんはBさ んを売主と信じて売買を行ったが,その後,真の所有者がKさんである ことが判明した。この場合,Aさんは,登記を信じて取引をしているた め,民法上,当該土地の所有権を必ず取得できる。 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)《問11》正解:2 【売買契約の留意点】不動産の売買では、契約書のなかで定めた瑕疵担保責任や危険負担などに関する事項が後々まで重要になります。【過去の出題】2009年1月3級学科試験 (21) 不動産「登記」2008年9月3級学科試験(21) 不動産「危険負担」 2009年1月3級実技試験 【第4問】 (10)不動産登記 【関連過去問】2009年1月3級学科試験 (53) 不動産「品質確保の促進等に関する法律」 契約内容の取扱いには、売主あるいは買主が宅地建物取引業者かそうでないか、また特約があるかないかによって、民法、宅建業法、その他関連法(品確法など)のどれが適用になるか違いがあります。契約書には雛形がありますが、必要があれば特約条項を記載し、後日問題の起こらないようにしておくことがとても大切です。1)×いつでも契約の解除ができる。 →○:AさんCさんは宅地建物取引業者ではないので、民法の規定により 買主が瑕疵を知ったときから1年以内に、損害賠償の請求あるいは契約の解除を することができます。契約後10年経って瑕疵を知ったからといって、契約解除なんてことになっては売主・買主とも大変です。ですから、宅地建物取引業者が売主となる場合、売主が責任を負う期間を買主に引き渡した日から2年間(あるいはそれ以上)とする特約をつけて行うのが一般的となっています。2)○:契約後、引渡しまでの間に売主・買主のいずれの責任にもよらない不可抗力により、 土地が流失あるいは陥没した場合、民法では買主に代金支払い義務があるとしています。 この支払い義務を除くためには、売買契約書のなかに 特約として「買主が危険負担を負わない」ための定めをしておく必要があります。3)×登記を信じて取引をしているため、土地の所有権を必ず取得できる。 →○:登記には、第3者へ自分のものだといえる対抗力はありますが、 公信力(信じて取引をした人は守られる)はありません。よって、この契約は無効となり土地の所有権を手に入れることはできません。1)は瑕疵担保責任、2)は危険負担、3)は登記についての設問でした。まず民法という基本法があり、その他の法律・特約によって違いがでてくるのか。ということです。難しいと感じるかもしれませんが、各設問の解答(赤字部分)が基本です。これだけ知っていれば十分です。頑張りましょう。────── COPYRIGHT (C) 2009 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2009.08.25

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 なかじまともみ《問10》 Aさんの土地購入にあたり,Cさんは,土地の価格水準について 各種の公的な価格をもって説明することにした。Cさんが説明した 次の内容のうち,最も適切なものはどれか。1) 地価公示価格は,一般の土地の取引価格に対する指標を与えるものとし て,毎年1月1日を基準日として,国土交通省(土地鑑定委員会)が発表 するものである。2) 毎年4月1日を基準日として各都道府県が発表する基準地価格は,固定資 産税,都市計画税および不動産取得税の算出の基礎となる土地の評価額 である。3) 相続税路線価は,相続税・贈与税を算出する際の基礎となる土地の価格 であり,地域ごとに都道府県知事によって設定されるが,その価格水準 は地価公示価格のおおむね80%となるように設定されている。 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)《問10》正解:1 【不動産の価格】不動産の価格は複数存在して、実際に売買された取引価格(実勢価格)のほか、利用目的によって公表された4種類の土地価格(公示価格・基準地価格・相続税路線価・固定資産税評価額)があります。【過去の出題】2009年1月3級学科試験 (51) 不動産「基準地価各」 2008年9月3級学科試験(52) 不動産「公示価格」 2008年1月3級学科試験 (54) 不動産「固定資産税」 2007年9月3級学科試験 (51) 不動産「公示価格」2007年1月3級学科試験(21) 不動産「相続税評価額」 2006年9月3級学科試験 (34) ライフ「固定資産税」 2006年9月3級学科試験 (21) 不動産「公示価格」 2008年9月3級実技試験 【第4問】 (10) 「不動産の価格」 2008年1月3級実技試験 【第4問】 (10)不動産の価格 2007年9月3級実技試験 【第4問】 (10) 路線価 2006年9月実技試験 【第4問】 (10)土地の基準価格1)○:地価公示価格は、国土交通省が毎年1月1日を基準日として発表しています。2)×:基準地価格は、毎年7月1日を基準日とし各都道府県が発表します。 また、固定資産税、都市計画税、不動産取得税の算出の基礎となる価格は、毎年1月1日を 基準日とし、各市町村(23区は東京都)が発表する固定資産税評価額となります。3)×:相続税路線価は、路線ごとに国税局長によって設定されます。┌────┬─────┬──────┬──────┬────────┐│ │公示価格 │基準地価格 │相続税評価額│固定資産税評価額││ │ │ │ (路線価)│ │├────┼─────┼──────┼──────┼────────┤│決定機関│国土交通省│都道府県知事│国税局 │市町村長 │├────┼─────┼──────┼──────┼────────┤│基準日 │1月1日 │7月1日 │1月1日 │1月1日(毎年) ││ │(毎年) │(毎年) │ │(3年に1回 │├────┼─────┼──────┼──────┼────────┤│目的 │一般の │一般の │相続税 │固定資産税 ││ │取引の指標│取引の指標 │などの基礎 │などの基礎 │├────┼─────┼──────┼──────┼────────┤│価格水準│100% │100% │80% │70% │└────┴────────────┴──────┴────────┘不動産の価格は、学科実技ともに繰り返し出される定番問題です。それぞれの特徴を押さえてしまえば、必ず得点できるので、上の表を頭に入れてしまいましょうね。────── COPYRIGHT (C) 2009 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2009.08.24

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子【第4問】───────────────《設 例》─────────────── Aさん(43歳)は,現在,Bさんが所有する土地(更地)を購入して,そこに自宅を建設することを予定している。そこで,購入にあたり,ファイナンシャル・プランナーであるCさんに相談することにした。 なお,Aさんが購入を予定している土地の概要は,以下のとおりであり,Aさん,BさんおよびCさんは,宅地建物取引業者ではない。※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。───────────────────────────────────《問10》 Aさんの土地購入にあたり,Cさんは,土地の価格水準について 各種の公的な価格をもって説明することにした。Cさんが説明した 次の内容のうち,最も適切なものはどれか。1) 地価公示価格は,一般の土地の取引価格に対する指標を与えるものとし て,毎年1月1日を基準日として,国土交通省(土地鑑定委員会)が発表 するものである。2) 毎年4月1日を基準日として各都道府県が発表する基準地価格は,固定資 産税,都市計画税および不動産取得税の算出の基礎となる土地の評価額 である。3) 相続税路線価は,相続税・贈与税を算出する際の基礎となる土地の価格 であり,地域ごとに都道府県知事によって設定されるが,その価格水準 は地価公示価格のおおむね80%となるように設定されている。《問11》 土地購入上の留意点について,Cさんが説明した次の内容のうち, 最も適切なものはどれか。1) 土地の取得後,該当土地に隠れた瑕疵があることが判明し,Aさんが予 定していた自宅の建設ができなくなった場合,民法の規定では,Aさん はいつでも契約の解除をすることができる。2) 売買契約成立後,土地の引渡しまでの間に,天変地異等で土地が毀損し 引渡しが不能となった場合でも,民法上,買主のAさんに代金支払債務 は残る。このような事態を避けるため,売買契約において,Aさんが契 約の解除を行えるように約定しておく必要がある。3) 登記記録に記載されている所有者がBさんであったため,AさんはBさ んを売主と信じて売買を行ったが,その後,真の所有者がKさんである ことが判明した。この場合,Aさんは,登記を信じて取引をしているた め,民法上,当該土地の所有権を必ず取得できる。《問12》 Aさんが,当該土地を購入し,その後に自宅(2階建て)を建設す る場合,セットバック後に建設可能となる建物の延べ面積は,次の うちどれか。なお,前面道路幅員による容積率の制限については考 慮しないこと。1) 10m×19m× 60%=114平方メートル2) 10m×18m×200%=360平方メートル3) 10m×19m×200%=380平方メートル
2009.08.24

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士《問9》 Aさんが、Y社から支払を受けた配当金に係る所得(平成21年 分)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、A さんは、Y社の発行済株式総数の5%以上を有する大口株主等では ない。1) 配当金に係る所得について適用される源泉徴収税率は、20%(所得税 15%、住民税5%)である。2) 配当金に係る所得について、Aさんが総合課税を選択する場合、当該配 当所得の金額から上場株式等に係る譲渡損失の金額を控除することができ る。3) 配当金に係る所得について、Aさんが総合会税を選択する場合、原則と して税額控除である配当控除の適用を受けることができる。 解説者:岩崎剛士 仁 (CFP(R)、1級FP技能士)《問9》正解:3 【配当金に係る所得】配当金に係る税制問題でした。【関連問題】2009年5月3級学科試験(17)「配当所得」1)×:源泉徴収税率は原則20%ですが、特例措置として2年間(H21・22)に ついては、10%(所得税7%、住民税3%)となります。2)×:総合課税を選択した場合は、上場株式等に係る譲渡損失は損益通算する事 ができません。3)○:総合課税を選択した場合は、配当控除の適用を受けられます。しかし、 申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用は受けられません。平成20年の税制改正により、上場株式の配当所得、譲渡所得について改正がありました。学科試験の問題解説でも書きましたが、再度解説します。配当所得は、原則総合課税の対象ですが、平成21年1月1日以後に支払いを受ける上場株式等の配当所得について、申告分離課税を選択できるようになりました。これで課税方法は、「総合課税」、「申告分離課税」のいずれかを選択することになります。総合課税を選択した場合と、申告分離課税を選択した場合の、その他の計算について注意点をまとめておきます。よく整理してきんちんと覚えておきましょう。1・総合課税を選択した場合 ○ 税率 ・・・ 累進課税(5%~40%) ○ 配当控除・・・あり ○ 上場株式等の譲渡損失との損益通算・・・損益通算不可2・申告分離課税を選択した場合 ○ 税率 ・・・ H21年分~23年分:10%(国税7%・地方税3%) 24年分 ~:20%(国税15%・地方税5%) ○ 配当控除・・・なし ○ 上場株式等の譲渡損失との損益通算・・・損益通算可なお、上場株式等の配当等に係る配当所得の申告不要の特例も適用できます。────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2009.08.23

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士《問8》 Aさんの源泉徴収票にある「所得控除の額の合計額」に入る金 額は、次のうちどれか。 1) 1,372,630円+50,000円+30,000円+310,000円+630,000円+380,000円 =2,772,630円2) 1,372,630円+50,000円+30,000円+310,000円+630,000円+380,000円 +380,000円=3,152,630円3) 1,372,630円+50,000円+30,000円+310,000円+380,000円+630,000円 +380,000円+380,000円=3,532,630円 解説者:岩崎剛士 仁 (CFP(R)、1級FP技能士)《問8》正解:2 【所得控除】正解は「2」です。人的控除の部分が正しく理解できているかがポイントになります。【過去の出題】2008年1月3級実技試験 【第3問】 (8)所得控除2007年1月3級実技試験 【第3問】 (8)所得控除所得控除には、大きく分けると物的控除と人的控除の2種類があります。今回は、扶養控除(一般と特定)、基礎控除の2点がきちんと理解できているかがポイントになります。<物的控除>社会保険料・・・ 1,372,630円生命保険控除・・・ 50,000円地震保険料控除・・・ 30,000円 合計 1,452,630円<人的控除>配偶者特別控除・・・310,000円扶養控除(特定)・・・630,000円扶養控除(一般)・・・380,000円基礎控除 ・・・380,000円 合計 1,700,000円よって、所得控除額合計額は、1,452,630+1,700,000円=3,152,630円となります。なお、所得控除には次のようなものがあります。特に試験で出題される部分を掲載しています。必ず「控除額」が答えられるようにしましょう!!┌─────────────┬────────────────────┐│ 物的控除 │ 人的控除 │├─────────────┼────────────────────┤│・医療費控除 │・基礎控除(38万円) ││・社会保険料控除 │・配偶者控除(38万円) ││・生命保険料控除 │ 老人控除対象配偶者(48万円) ││・個人年金保険料控除 │・配偶者特別控除(最高38万円) ││・地震保険料控除 │・扶養控除(38万円) ││・小規模企業共済等掛金控除│ 特定扶養親族(63万円) ││ など │ 老人扶養親族(48万円) ││ │ 同居老親等である扶養親族(58万円)││ │ など │└─────────────┴────────────────────┘────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2009.08.22

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士《問7》 Aさんが勤務先から支払を受けた源泉徴収票より推定される次の 記述のうち、最も不適切なものはどれか。1) Aさんが、平成20年中に支払を受けた給与から控除(天引き)された 社会保険料等の金額は、1,372,630円である。2) Aさんの配偶者である妻Bの所得が給与所得のみであった場合、推定さ れる妻Bの平成20年中の給与の収入金額は1,100,000円となる。3) Aさんは、平成20年分の給与所得者の保険料控除申告書に添付する一 般用の生命保険料控除証明書(不備なし)を勤務先に提出していない。 解説者:岩崎剛士 仁 (CFP(R)、1級FP技能士)《問7》正解:1 【テーマ】 正解は「1」になります。【過去の出題】2009年1月3級実技試験【第3問】(7)「源泉徴収票」2008年1月3級実技試験 【第3問】(9) 年末調整2007年1月3級実技試験 【第3問】(9)確定申告1)×:Aさんは、設例からサラリーマンである事が分かります。 という事は、「第二号被保険者」に該当している事になります。 「第二号被保険者」は、厚生年金に加入している為、給与から控除 されているのは、「厚生年金」となります。 従って、源泉徴収票の真ん中辺りに「摘要」があると思いますが、 「国民年金保険料等の金額171,370円」は給与から控除されたのではなく、 自分で納付した事が推測できます。 よって、給与から控除された金額は、1,372,630から171,370円を控除した 金額、1,201,260円となります。2)○:妻Bの給与収入は、源泉徴収票の真ん中辺りに、「配偶者の合計所得 450,000円」と記載されています。 「所得」と書いてありますので、これは給与所得控除後の金額である事が分か ります。 従って、「給与所得控除」の金額は650,000円(最低65万)ですので、 450,000円に650,000円をたすと、給与収入は1,100,000円となります。3)○:源泉徴収票には、「生命保険料控除額 50,000円」と記載されています。 でも、よく見てみると、真ん中の欄に「個人年金保険料の金額24万円」 と記載されています。 すなわち、この「生命保険料控除額50,000円」は個人年金保険料を支払った 部分の金額であることが分かります。 仮に、一般の生命保険料が10万円超の場合、合わせて「生命保険料控除額は 100,000円」と記載されます。源泉徴収票の見方は、何度も繰り返し問題を解く事で必ず出来る様になります。あきらめずに、頑張りましょう!!────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2009.08.21

【第3問】───────────────《設 例》───────────────Aさんは、勤務先における年末調整の結果、以下の「平成20年分 給与所得の源泉徴収票」を受け取っている。なお、源泉徴収票の「□□□」の部分は、設問の関係上、金額を伏せている。 また、Aさんは、平成21年3月に国内上場株式会社であるY社から126,000円(税引後)の配当金の支払を受けた。なお、平成21年中においてこのほかに支払を受ける予定の配当金はない。 ※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。───────────────────────────────────《問7》 Aさんが勤務先から支払を受けた源泉徴収票より推定される次の 記述のうち、最も不適切なものはどれか。1) Aさんが、平成20年中に支払を受けた給与から控除(天引き)された 社会保険料等の金額は、1,372,630円である。2) Aさんの配偶者である妻Bの所得が給与所得のみであった場合、推定さ れる妻Bの平成20年中の給与の収入金額は1,100,000円となる。3) Aさんは、平成20年分の給与所得者の保険料控除申告書に添付する一 般用の生命保険料控除証明書(不備なし)を勤務先に提出していない。《問8》 Aさんの源泉徴収票にある「所得控除の額の合計額」に入る金 額は、次のうちどれか。 1) 1,372,630円+50,000円+30,000円+310,000円+630,000円+380,000円 =2,772,630円2) 1,372,630円+50,000円+30,000円+310,000円+630,000円+380,000円 +380,000円=3,152,630円3) 1,372,630円+50,000円+30,000円+310,000円+380,000円+630,000円 +380,000円+380,000円=3,532,630円《問9》 Aさんが、Y社から支払を受けた配当金に係る所得(平成21年 分)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、A さんは、Y社の発行済株式総数の5%以上を有する大口株主等では ない。1) 配当金に係る所得について適用される源泉徴収税率は、20%(所得税 15%、住民税5%)である。2) 配当金に係る所得について、Aさんが総合課税を選択する場合、当該配 当所得の金額から上場株式等に係る譲渡損失の金額を控除することができ る。3) 配当金に係る所得について、Aさんが総合会税を選択する場合、原則と して税額控除である配当控除の適用を受けることができる。
2009.08.21

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁《問6》 Aさんは,債券の利回り計算について理解したいと考えた。A さんが,設例で検討中の国債を99.20円で購入し,それを償還 期限まで保有した場合の最終利回りは,次のうちどれか。なお, 最終利回りの計算は単利の年率換算とし,税金・手数料等は考 慮せず,計算結果は%表示における小数点以下第3位を四捨五 入すること。1) 1.51%2) 1.61%3) 1.71% 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)《問6》正解:3 【債権の利回り計算】最終利回りは1.71%より、「3」が正解になります。【過去の出題】2008年5月実技試験【第2問】(5)2007年9月実技試験【第2問】(5)2007年5月実技試験【第2問】(5)2007年1月実技試験【第2問】(5)2006年9月実技試験【第2問】(6)債券の利回りには、応募者利回り、所有期間利回り、最終利回りなどがありますが、そのほとんどは次の式で計算することが可能です。 ┌──────────────────────────┐ │ 売却価格-買付価格 │ │ クーポン+─────────── │ │ 所有期間 │ │ 利回り= ─────────────────── │ │ 買付価格 │ └──────────────────────────┘上記の計算をするには、下記の4つの数値が必要になります。問題には必要のないデータが記載されていることもあるので混乱しないようにしてください。 ┌──────┐ │ クーポン │ │ 買付価格 │ │ 所有期間 │ │ 売却価格 │ └──────┘<クーポン>これは、債券の表面利率のことをいいます。ここでは「1.6%」がそれにあたります。<買付価格>問題文の購入価格が買付価格になります。つまり「99.20円」です。<売却価格>満期償還価格も、言い方を変えれば売却価格ということができます。つまりここでは「100.00円」です。<所有期間>満期まで所有した場合の期間は、残存期間になります。つまり、所有期間は「8年間」です。これらの値を公式に代入して計算すると、 100.00円-99.20円 1.6%+────────── 8年 所有期間利回り = ────────────── 99.20円 1.6%+0.1% = ──────── = 0.017137・・・ 99.20円ここでの注意点は問題文に「計算は%表示における小数点表示における小数点以下第3位を四捨五入すること」を忘れないことです。上記の計算結果を%表示すると、 1.713・・・%になります。%表示をしてから小数点以下第3位を四捨五入するので、答えは 1.71%になります。よって選択肢「3」が正解です。────── COPYRIGHT (C) 2009 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2009.08.20

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁《問5》 Aさんは,居住者である個人に係る国内の債券(利付国債) の税制について知りたいと考えた。Bさんが説明した次の内 容のうち,最も適切なものはどれか。1) 利付国債の譲渡益は,非課税とされている。2) 利付国債の償還差益は,原則,利子所得として20%の源泉分離課税とな る。3) 利付国債の利子には,いわゆる「特別マル優」の取扱いはない。 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)《問5》正解:1 【利付債券の税金】タックスプランニングで出題されてもおかしくない問題です。正解は「1」になります。【過去の出題】なし1) ○:これはしっかりと覚えておかなければいかない内容です。利付国債 の譲渡益は非課税になります。2) ×:利付国債の償還差益は、雑所得になります。3) ×:利付国債の利子には特別マル優の取り扱いがあります。<特別マル優とは>国債の利子を受け取るときにその額の20%を所得税として控除されてしまいます。特別マル優は、それを非課税にしてくれる制度です。利付国債と公募地方債のみが対象となっており、母子家庭、寡婦、身体障害者などの方が利用でき、1人につき、額面350万円までの利子が非課税になります。────── COPYRIGHT (C) 2009 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2009.08.19

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁《問4》 Aさんが検討している「10年利付国債」の商品概要等につい て,Bさんが説明した次の内容のうち,最も適切なものはど れか。1) 購入単位は,額面10,000円以上10,000円単位であり,毎月発行が行われ る。2) 固定金利型の金融商品であり,半年ごとに(年2回にわたり)利払が行 われる。3) 購入後に市場金利が低下した場合,通常,元本部分については,債券と しての時価額が目減りするため,償還期限前に譲渡したときには譲渡損 が生じることになる。 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)《問4》正解:2 【10年利付国債】10年利付国債の個別商品に関する問題は、実はあまり出題されたことがありません。正解は「2」です。【過去の出題】なし1) ×:毎月発行されていますが、購入単位は額面50,000円以上50,000円単 位となります。2) ○:10年利付国債は、固定金利型で半年にごとに利払いが行われます。3) ×:購入後、市場金利が低下した場合ではなく、上昇した場合、償還期 限前に譲渡したときに譲渡損が生じることになります。皆さんは、試験対策として、個人向け国債だけでなく、新型窓口販売方式で購入できる国債についても学習しておく必要があります。 ┌─────┬────────────┐ │ │ 国 債 │ ├─────┼────────────┤ │購入対象者│ 法人 個人 │ ├─────┼───┬───┬────┤ │満 期│ 2年│ 5年│ 10年│ ├─────┼───┴───┴────┤ │発行頻度 │ 毎月(年12回) │ ├─────┼────────────┤ │購入単位 │最低5万円から5万円単位│ ├─────┼────────────┤ │利 払 い│ 半年ごとに年2回 │ ├─────┼────────────┤ │金利タイプ│ 固定金利 │ └─────┴────────────┘個人向け国債との比較もしっかりと行っておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2009 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2009.08.18

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁【第2問】───────────────《設 例》─────────────── 会社員のAさん(45歳)は,資産運用を目的として,個人向け国債以外の債券投資について理解したいと考えており,Aさんは,「残存期間8年の10年利付国債(クーポンレート1.6%)」への投資を検討している。そこで,Aさんは,ファイナンシャル・プランナーであるBさんに,検討中の国債やそれに係る税制について聞いてみることにした。───────────────────────────────────《問4》 Aさんが検討している「10年利付国債」の商品概要等につい て,Bさんが説明した次の内容のうち,最も適切なものはど れか。1) 購入単位は,額面10,000円以上10,000円単位であり,毎月発行が行われ る。2) 固定金利型の金融商品であり,半年ごとに(年2回にわたり)利払が行 われる。3) 購入後に市場金利が低下した場合,通常,元本部分については,債券と しての時価額が目減りするため,償還期限前に譲渡したときには譲渡損 が生じることになる。《問5》 Aさんは,居住者である個人に係る国内の債券(利付国債) の税制について知りたいと考えた。Bさんが説明した次の内 容のうち,最も適切なものはどれか。1) 利付国債の譲渡益は,非課税とされている。2) 利付国債の償還差益は,原則,利子所得として20%の源泉分離課税とな る。3) 利付国債の利子には,いわゆる「特別マル優」の取扱いはない。《問6》 Aさんは,債券の利回り計算について理解したいと考えた。A さんが,設例で検討中の国債を99.20円で購入し,それを償還 期限まで保有した場合の最終利回りは,次のうちどれか。なお, 最終利回りの計算は単利の年率換算とし,税金・手数料等は考 慮せず,計算結果は%表示における小数点以下第3位を四捨五 入すること。1) 1.51%2) 1.61%3) 1.71%
2009.08.18

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美《問3》老齢給付を受ける際にAさんが行う裁定請求について,Dさ んが説明した次の内容のうち,最も適切なものはどれか。1) Aさんが,すでに特別支給の老齢厚生年金の裁定請求を済ませている場 合であっても,65歳以後の老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給するため には,別途,「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」の提出が 必要となる。2) Aさんが,まだ特別支給の老齢厚生年金の裁定請求をしておらず,すぐ にその手続をする場合,書類の提出先は,原則としてAさんが住む市区 町村の年金窓口となる。3) Aさんが,まだ特別支給の老齢厚生年金の裁定請求をしていない場合は, 65歳になるまでに特別支給の老齢厚生年金の繰下げ請求をすることで, 増額した年金が受け取れる。 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)《問1》正解:1 【年金の裁定請求】【過去の出題】なし1) ○:特別支給の老齢厚生年金の裁定請求を済ませていても、老齢厚生年と老齢基礎年金を受給する場合には、別途裁定請求をする必要があります。2) ×:Aさんは、最終が厚生年金保険の被保険者なので、最後の勤務地を管轄する社会保険事務所に裁定請求の書類を提出することになります。3) ×:国民年金の繰上げ、繰下げ受給は可能ですが、特別支給の老齢厚生年金は繰下げ受給できないので、請求しても増額した年金は受け取れません 年金を受け取る権利は、受給資格を満たしていれば、自動的に発生します。ただし、年金を受けとるためには、年金請求の手続き(裁定請求)をしないと受け取ることができません。どこに裁定請求の書類を提出するのかがポイントです。書類の提出先をまとめましたので、確認をしておきましょう!┌────────────────┬─────────────────┐│ 加入の年金制度 │ 書類提出先 │├────────────────┼─────────────────┤│国民年金の第1号被保険者期間のみ│ 住所地の市区町村役場 │├────────────────┼─────────────────┤│最後が国民年金の第1号被保険者 │ 住所地の社会保険事務所 ││または第3号被保険者 │ │├────────────────┼─────────────────┤│最後が厚生年金の第2号被保険者 │ 勤務地を管轄する社会保険事務所 │├────────────────┼─────────────────┤│共済年金加入期間のある人 │ 各共済組合 │└────────────────┴─────────────────┘────── COPYRIGHT (C) 2009 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────
2009.08.17

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美《問2》Aさん夫婦における老齢給付について,Dさんがまとめた次 の概略図の空欄(1)~(4)に入る語句または数値の組合せとして, 最も適切なものはどれか。1) (1)62 (2)経過的加算 (3)特別加算 (4)振替加算 2) (1)63 (2)経過的加算 (3)加給年金額 (4)特別加算3) (1)62 (2)特別支給の老齢厚生年金(定額部分) (3)加給年金額 (4)振替加算 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)《問1》正解:3 【加給年金と振替加算】3) (1)62 (2)特別支給の老齢厚生年金(定額部分) (3)加給年金額 (4)振替加算【過去の出題】2009年1月3級実技試験 【第1問】《問2》 2008年1月3級実技試験 【第1問】《問2》 2007年9月3級実技試験 【第1問】《問2》2007年1月3級実技試験 【第1問】《問2》2007年1月3級学科試験 (32) ライフ「特別支給の老齢厚生年金」加給年金の振替加算の問題は毎回のように出題されています。支給年齢は、覚える必要はありません。その他の選択肢から、解答を導き出せれば十分です。<特別支給の老齢厚生年金> 下図にあるように60歳から65歳までに受給できる年金のことを特別支給の老齢厚生年金といいます。特別支給の老齢厚生年金には、「報酬比例部分」と「定額部分」があります。支給開始年齢は、生年月日により違います。問題のように、Aさん昭和19年10月10日生まれの人(男性)は、60歳から報酬比例部分が、62歳から定額部分の年金を受給することができます。妻Bさん昭和23年8月23日生まれの人(女性)も同様です。 ┌──────────────┬──────────── │ 報酬比例部分 │ 老齢厚生年金 └─────┬────────┼──────────── │ 定額部分 ├──────────── │ │ 老齢基礎年金 └────────┴──────────── 60 62 65 │ │ └───────┬──────┘ ↓ この部分が特別支給の老齢厚生年金 加給年金と振替加算について整理しておきます。<加給年金>生計を維持している65歳未満の配偶者や18歳未満の子供がいる場合に支給される年金です。下記の2つの受給要件を理解しておくことが大切です。 ●本人の受給要件 1.原則20年以上厚生年金に加入している 2.厚生年金の報酬比例部分と定額部分、または老齢基礎年金を受給している ●支給対象者の受給要件 1.配偶者は65歳以下、子供は18歳未満 2.配偶者が老齢年金を受給していない 3.生活維持関係があり、給与のみの年収が恒常的に850万円以上にならない<振替加算>加給年金は、配偶者が65歳に達した時点で失権(受給停止)しますが、その替わりに配偶者の老齢基礎年金に加算されるものが、振替加算です。配偶者の生年月日によって加算金は異なります。加給年金、振替加算は定番問題ですので、ここできちんと整理しておきましょう。あわせて、 特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と定額部分についても確認しておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2009 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────
2009.08.16

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美《問1》Aさんの退職後の公的医療保険制度について,Dさんが説明 した次の内容のうち,最も適切なものはどれか。 1) Aさんは,退職後,健康保険の任意継続被保険者となることを選択でき るが,これを選択した場合,Aさんが負担する健康保険の保険料は,原 則として退職時と同額である。2) Aさんが,退職後,国民健康保険の被保険者となる場合,原則として妻 Bも国民健康保険の被保険者となる。3) Aさんは,退職後,子Cが加入している国民健康保険の被扶養者となる ことができるが,被扶養者となった場合,Aさんは保険料算出の対象と はならないため,子Cの国民健康保険の保険料負担が増えることはない。 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)《問1》正解:2 【退職後の公的医療保険】【過去の出題】2008年5月3級j実技試験(3)ライフ「退職後の社会保険制度」2007年5月3級学科試験(4)ライフ「退職後の公的医療保険」2007年9月3級学科試験(4)ライフ「退職後の公的医療保険」2007年5月3級学科試験(4)ライフ「退職後の公的医療保険」2006年9月3級学科試験 (35) ライフ「健康保険の任意継続」 1) ×:保険料は今まで事業主と労使折半でしたが、任意継続被保険者となった場合は、全額自己負担になります。退職時と同額ではありません。2) ○:Aさんが退職し、第2号被保険者から第1号被保険者になると、妻Bさんも第3号被保険者から第1号被保険者に変わります。妻Bさんは、国民健康保険の被保険者になります。 3) ×:子Cは、自営業で国民健康保険に加入しているため、Aさんは子Cの被扶養者になることはできません。Aさんは、国民健康保険の被保険者になります。健康保険の被扶養者は、保険料が免除されますが、国民健康保険では、Aさんの分も含めて保険料の算出の対象となります。保険料は、世帯主がまとめて支払うことになり、国民健康保険料の負担は増えます。 退職後の公的医療保険は、3つの方法が考えられます。3つの方法を下記に整理しておきました。それぞれポイントが4つあります。ここで、しっかりと整理しておいてください。 ┌───────────┐ ┌───→│国民健康保険に加入する│ │ └───────────┘ │ ・保険者は市区町村 │ ・業務上の病気やけがも対象 │ ・被扶養者という考え方はない │ ・傷病手当金、出産手当金は任意給付 │ ┌──────┐ │ ┌───────────┐│退職後の医療├───┼───→│任意継続被保険者になる│└──────┘ │ └───────────┘(再就職しない場合) │ ・被保険者期間が継続して2ヶ月以上 │ ・加入期間は退職後2年間 │ ・保険料は全額自己負担 │ ・傷病手当金、出産手当金の支給はない │ │ ┌───────────┐ └───→│家族の被扶養者になる │ └───────────┘ ・配偶者、子、孫、弟妹、父母等が対象 ・年収130万円未満で被保険者の収入の1/2未満 ・被扶養者になるには所定の手続きが必要 ・保険料の支払はない退職後の公的医療保険については、試験に何度も問われています。赤字を中心に、それぞれのポイントを押さえておきましょう!────── COPYRIGHT (C) 2009 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────
2009.08.15

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美【第1問】───────────────《設 例》───────────────Aさんは,60歳の定年退職後も嘱託として再雇用されていたが,65歳の誕生日をもって,大学卒業後から勤めてきた会社を完全に退職する予定である。Aさんは,退職後の健康保険への加入や老齢給付等で不安に思っていることがあるため,ファイナンシャル・プランナーであるDさんに相談することにした。 なお,Aさんおよび家族に関する資料等は,以下のとおりである。〈Aさんおよび家族のデータ〉・Aさん(満64歳):昭和19年10月10日生まれ 会社員であり,健康保険,厚生年金保険に加入中 標準報酬月額:36万円・妻 B(満60歳):昭和23年8月23日生まれ Aさんが加入する健康保険の被扶養者 現在および将来も,Aさんと同居し,生計維持関係にある・子 C(満34歳):昭和49年6月25日生まれ 国民年金,国民健康保険に加入中 飲食店を経営し,現在および将来も,Aさんと同居の予定〈公的年金の加入歴(見込みを含む)〉※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。───────────────────────────────────《問1》Aさんの退職後の公的医療保険制度について,Dさんが説明 した次の内容のうち,最も適切なものはどれか。 1) Aさんは,退職後,健康保険の任意継続被保険者となることを選択でき るが,これを選択した場合,Aさんが負担する健康保険の保険料は,原 則として退職時と同額である。2) Aさんが,退職後,国民健康保険の被保険者となる場合,原則として妻 Bも国民健康保険の被保険者となる。3) Aさんは,退職後,子Cが加入している国民健康保険の被扶養者となる ことができるが,被扶養者となった場合,Aさんは保険料算出の対象と はならないため,子Cの国民健康保険の保険料負担が増えることはない。《問2》Aさん夫婦における老齢給付について,Dさんがまとめた次 の概略図の空欄(1)~(4)に入る語句または数値の組合せとし て,最も適切なものはどれか。1) (1)62 (2)経過的加算 (3)特別加算 (4)振替加算2) (1)63 (2)経過的加算 (3)加給年金額 (4)特別加算3) (1)62 (2)特別支給の老齢厚生年金(定額部分) (3)加給年金額 (4)振替加算《問3》老齢給付を受ける際にAさんが行う裁定請求について,Dさ んが説明した次の内容のうち,最も適切なものはどれか。1) Aさんが,すでに特別支給の老齢厚生年金の裁定請求を済ませている場 合であっても,65歳以後の老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給するため には,別途,「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」の提出が 必要となる。2) Aさんが,まだ特別支給の老齢厚生年金の裁定請求をしておらず,すぐ にその手続をする場合,書類の提出先は,原則としてAさんが住む市区 町村の年金窓口となる。3) Aさんが,まだ特別支給の老齢厚生年金の裁定請求をしていない場合は, 65歳になるまでに特別支給の老齢厚生年金の繰下げ請求をすることで, 増額した年金が受け取れる。
2009.08.15

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(60) 住宅所得資金の贈与を受け、「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与 を受けた場合の相続時精算課税の特例」の適用を受けた場合は、贈与税 額の金額の計算上、通常の相続時精算課税の特別控除額2,500万円に住宅 資金特別控除額( )を加算した金額を限度として、受贈者に係る贈 与税の課税価格から控除できる。 1)250万円 2)500万円 3)1,000万円 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(60) 正解:3 【住宅取得資金の相続時精算課税制度】住宅取得するための相続時精算課税制度は、2,500万円の特別控除に1,000万円が上乗せされ、3,500万円まで特別控除できます。【過去の出題】2008年9月3級実技試験 【第5問】 (15) 相続時精算課税制度2007年5月3級実技試験 【第5問】 (15) 相続時精算課税制度住宅取得資金に係る相続時精算課税制度については、H21年5月以降の「追加経済危機対策」にもあるように、特例措置として税制が変わっています。基本的な部分をおさえつつ、「住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減措置」についても簡単におさえておきましょう。1・住宅取得資金に係る相続時精算課税 (1)要件 贈与者は親(年齢要件はありません) 受贈者は子(1月1日現在で20歳以上の子) (2)非課税枠 2,500万円 + 1,000万円 = 3,500万円 (3)税額 非課税枠を超えた部分については、一律20%の税率 (4)手続き 一度、「相続時精算課税制度選択届出書」を提出すると、相続時 まで継続して適用されます。すなわち、相続時精算課税制度を取り やめることができません。2・「住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減措置」 今回の(H21年5月以降)「経済危機対策」における税制上の措置として 「住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減措置」が創設された。 (1)適用期間 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間 (2)内容 その年の1月1日現在において20歳以上の子が、自己の居住用家屋等 の取得に充てる資金を親から贈与してもらう場合には、500万円まで 贈与税を非課税とする制度です。 暦年課税、相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせて適用になります。 (3)具体的計算 イ・暦年課税 110万円(基礎控除)+500万円(非課税)=610万円 (贈与者ごとに500万円の非課税枠があるのではなく、父母あわせて贈与 してもらった場合、父母あわせて500万円までが非課税になります。) ロ・相続時精算課税制度(住宅の場合) 3,500万円(特別控除)+500万円(非課税)=4,000万円 (4)注意 暦年課税、相続時精算課税ともに、2年間通じて500万円の非課税枠 を設けている制度なので、H21年、H22年の両方にこの特例を 使うとして場合は、各年で500万円ずつではなく、2年分の合計で 500万円の非課税枠になることに注意が必要です。その他、もう少し細かい部分もありますが、だいたいこの程度おさえておけば大丈夫だと思います。頑張りましょう!! ────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2009.08.14

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(59) 配偶者から居住用不動産の贈与を受けた受贈者が、贈与税の配偶者控除 の適用を受けた場合、贈与税額の金額の計算上、贈与を受けた居住用不 動産に係る贈与税の課税価格から最高で( )を贈与税の配偶者控除 額として控除することができる。 1) 2,000万円 2) 2,500万円 3) 3,000万円 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(59) 正解:1 【贈与税の配偶者控除】婚姻期間20年以上の配偶者から、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合、110万円+2,000万円(最高限度)までの金額には贈与税がかかりません。【過去の出題】2008年9月3級学科試験(27) 相続・事業承継「贈与税の配偶者特別控除」 2008年5月3級学科試験(28)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」 2008年1月3級学科試験(56)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」 2006年9月3級学科試験(56) 相続・事業承継 「贈与税の配偶者控除」 贈与税の配偶者控除の出題でしたね。よく出題されていますので要注意です。以下、贈与税の配偶者控除の要件、重点部分をまとめておきます。しっかり覚えたください。1・要件 (1)贈与財産の要件 婚姻期間20年以上の配偶者から、居住用不動産又は居住用不動産を 所得するための金銭の贈与であること。 (2)贈与財産 イ・居住用不動産・・・贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を 受けた居住用不動産に居住していること。また、 引続き居住する見込みであること。 ロ・居住用財産を・・・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその金銭 取得する為の によって居住用不動産を取得していること。 金銭贈与 また、引続き居住する見込みであること。 (3)適用除外 同一の配偶者からは一生に1回の適用になる。 (4)申告要件 贈与税がゼロでも、必ず申告する必要があります。 (5)相続税との関係 贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産については、相続税の生前贈与 加算の対象にはなりません。(3年以内贈与)────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2009.08.13

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(58) 相続税の課税価格の計算上、( )は葬式費用として債務控除の 対象となる。 1)埋葬、火葬、納骨などの費用 2)香典返戻費用 3)墓碑および墓地の買入費 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(58) 正解:1 【債務控除】債務控除として控除できるのは、埋葬、火葬、納骨などの費用となります。【過去の出題】2009年1月3級学科試験 (26) 相続・事業承継「債務控除」葬式費用は債務控除として、相続財産から控除できます。ただ、葬式費用といっても、その中身はいろいろなものがあるし、宗教や地域の習慣によっても違いがありますよね。なので、税務の取り扱いとしては、以下のようなものを葬式費用と認めています。(控除できるのは、相続人が実際に支出した費用であることが必要です。)○ 相続財産から引ける葬式費用1・埋葬、火葬、納骨の費用2・枕経料・戒名料3・通夜や告別式の費用4・遭難・事故等で死亡した場合は、遺体の捜索・運搬の費用なお、香典返戻費用が控除できないのは、香典収入には所得税が課税されないからです。墓碑・墓地の買入費用も、相続税の課税対象とならない為、債務控除として控除できません。────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2009.08.12

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(57) 貸家の相続税における財産評価は、( )の算式により評価した 金額である。 1)固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合) 2)固定資産税評価額×借家権割合×賃貸割合 3)固定資産税評価額×(1-借地権割合) 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(57) 正解:1 【貸家の評価】貸家とは人に家をかしている事をいいます。【過去の出題】2009年1月3級学科試験(60)相続・事業承継「貸家建付地評価」 2008年1月3級学科試験(60) 相続・事業承継 「貸家建付地評価」 2007年9月3級学科試験(60) 相続・事業承継 「貸宅地の評価」 2007年1月3級学科試験(59) 相続・事業承継 「貸家建付地」他人に家を貸している場合、その家屋の評価として「貸家評価」があります。原則として1棟の家屋ごとに評価します。例)固定資産税評価額6,000万円、借家権割合30%、賃貸割合100%の 場合の貸家の評価額 6,000万円×(1-0.3×1)=4,200万円 となります。過去の本試験では、「貸家建付地」の評価の問題がよく出題されています。宅地の評価や家屋の評価については、さほど難しい算式ではありません。評価の問題が出題された場合は、必ず正解できるよう何度も繰り返し問題を解くようにして下さい。────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2009.08.11

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(56) 被相続人Aの親族関係図が下図のとおりである場合、孫Gの民法上 の法定相続分は( )である。 ┌─────┐ │被相続人A│=====妻B └─────┘ │ ┌──────┼──────┐ │ │ │ 子C 子D 子E====配偶者F (すでに死亡)│ | 孫G 1)4分の1 2)6分の1 3)8分の1 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(56) 正解:2 【法定相続分】「代襲相続分」を問う問題でした。【過去の出題】2009年1月3級学科試験(57)相続・事業承継「法定相続分」2008年9月3級学科試験(58)相続・事業承継 「法定相続分」2007年9月3級学科試験(58)相続・事業承継「法定相続分」2007年1月3級学科試験(28)相続・事業承継「法定相続人」2007年1月3級学科試験(57)相続・事業承継「法定相続分」ここ最近の実技試験では、実際に相続税の計算をさせる問題が出題されています。相続税を計算する際に、この「法定相続分」が計算できないと相続税の計算をする事ができません。非常に重要な論点になっています。しっかり、覚えましょう。まずは、「代襲相続分」を確認する前に、「法定相続分」を確認しておきましょう!法定相続分とは相続人が被相続人から財産を承継する場合、民法で定めた割合をいいます。ただ、この割合で必ず相続するのではなく、あくまで目安です。実際は、話し合い等で決めることになる事が多いでしょう。1・ 法定相続人の相続順位 ・配偶者 ・・・常に相続人となる。 ・第一順位・・・子 ・第二順位・・・直系尊属(親がいない場合は、祖父母) ・第三順位・・・兄弟姉妹2・ 法定相続分 ───────┬───────────┬─────────┐│第一順位の場合│子ども 1/2 │配偶者 1/2 │├───────┼───────────┼─────────┤│第二順位の場合│両親・祖父母 1/3 │配偶者 2/3 │├───────┼───────────┼─────────┤│第三順位の場合│兄弟姉妹 1/4 │配偶者 3/4 │└───────┴───────────┴─────────┘この法定相続分については、必ず覚えましょう!※1 子は実子・養子とも相続分は同じですが、非嫡出子の相続分は、 嫡出子の1/2となります。※2 判血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の1/2となります。さて「代襲相続人」ですが、代襲相続とは、相続人となるべき人が相続開始時において死亡または欠格・廃除によって相続権を喪失している場合に、その者の子が代わりに相続人になることをいいます。なお、相続の放棄をした場合には、代襲相続はできません。よって、上記の解説の通り計算をしてみると、子C、子D、孫G(代襲相続人)の法定相続分は、子C:1/2×1/3=1/6子D:1/2×1/3=1/6孫G:1/2×1/3=1/6(孫Gは子Eが受けるべきであった相続分を引継ぐ)────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ────
2009.08.10

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(55) 個人が土地・建物を譲渡し,「居住用財産の買換え等の場合の譲渡 損失の損益通算及び繰越控除」の適用を受けようとする場合,その 適用要件の一つには,「譲渡した土地・建物の所有期間が譲渡の年 の1月1日時点で( )を超えるものでなければならない」こと がある。 1) 5年 2)10年 3)15年 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(55) 正解:1 【居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算 及び繰越控除】譲渡した年の1月1日で、所有期間が5年を超えるマイホームを売却して損がでた場合、他の所得との損益通算及び繰越控除を受けることができます。 ということで正解は1でした。【過去の出題】2007年1月3級学科試験 (24) 不動産「居住用財産の買換えの特例」【関連過去問】2009年1月3級学科試験(55)不動産「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」 マイホームを売却したら買った値段より下がってしまい2,000万円の損がでてしまった。でも、住宅ローンを使って「また新しい家を買った人」にはこの損▲2,000万円を、その年の他のプラス所得と相殺してくれ、まだ損が残っていればその後3年間繰越して損益通算してもいいですよ。というルールです。詳細はこちらのページにあります。前回、「もう新しく家は買わない」という特定居住用財産が出題されましたが、途中までのルールは一緒だったのでもう一度確認して見ましょう。 1. 譲渡する年の1月1日に所有期間が5年を超えていること。 2. 個人が自宅としていた財産であること。 3. 親や兄弟姉妹など身内への譲渡でないこと。でしたね!譲渡損失の特例は2つ! もう自宅は買わない(特定居住用財産) 新しく買換える (居住用財産の買換え等)では、その先買換えをするか?しないか?の違いは表に整理しました。共通ルールと個々のルールの特徴を覚えましょう。┌──────┬─────────┬────────────┐│ │特定居住用財産 │居住用財産の買換え等 │├──────┼─────────┴────────────┤│譲渡資産 │譲渡する年の1月1日で所有期間が5年超え ││(共通ルール)│個人が自宅としていた土地建物 ││ │親、兄弟姉妹など身内への譲渡でない │├──────┼─────────┬────────────┤│買換え資産 │なし │譲渡の前後1年間に取得 ││ │ │床面積50平方メートル以上││ │ │譲渡の翌年末までに入居 │├──────┼─────────┼────────────┤│住宅ローン │譲渡資産にあり │買換え資産にあり │├──────┼─────────┼────────────┤│譲渡損失 │譲渡金額を住宅ロー│購入価格と譲渡価格の差額││ │ンの返済に充てても│売却損 ││ │まだ残るローン金額│ │├──────┼─────────┴────────────┤│その他要件 │控除を受ける年の合計所得は3,000万円以下 ││ │譲渡の年の前年または前々年に他の特例を受けて││ │いない ││ │住宅ローン控除との併用可 │ └──────┴──────────────────────┘不動産の譲渡に関する問題は、売って儲けた場合(3,000万円の特別控除などの特例)と売って損した場合(譲渡損失繰越控除の特例)です。今回は損した場合でしたが、どちらも大事な論点です。個々のルールの違いをきっちり押えましょう。────── COPYRIGHT (C) 2009 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2009.08.09

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(54) 一定の要件を満たした住宅用地のうち,小規模住宅用地(住宅1戸 につき200平方メートル以下の部分)に係る固定資産税の課税標準 は,特例により,当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準 となるべき価格の( )の額となる。 1) 2分の1 2) 6分の1 3) 10分の1 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(54) 正解:2 【固定資産税】住宅用土地は、特例で200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地といって、課税標準(固定資産税評価額)が6分の1となり税金が軽くなります。【過去の出題】2008年5月3級学科試験(24)不動産「固定資産税」 2008年1月3級学科試験 (54) 不動産「固定資産税」 固定資産税は、課税標準に税率1.4%(市町村によって異なる)をかけて税金を出します。課税標準(固定資産税評価額)は3年に1度見直され、今年はちょうどその評価替えの年にあたっています。さてこの問題、2分の1と6分の1 どちらにするか迷った人もいるのでは・・・?正解は2.の6分の1です。2分の1になるのは、新築住宅の床面積120平方メートルまでの固定資産税額そのもの、建物の税額控除になります。6分の1になるのは、土地の固定資産税額を計算する課税標準(固定資産税評価額)のうち200平方メートルまでで、200平方メートルを超える部分は一般住宅用地といって3分の1になります。さらに市街化区域内の土地や建物には都市計画税がプラスされ、土地には固定資産税と同じように200平方メートルまでは3分の1200平方メートル超えは3分の2 となる特例(課税標準の軽減)があります。★ポイント★ 土地と建物どちらの特例なのか 土地は、税金計算のもととなる金額(課税標準)を減らしてくれる。 建物は、税金そのものを安くしてくれる。 それぞれの数字をしっかり頭に入れましょう。その他の特例耐震改修、バリアフリー改修省エネ改修工事→2008年4月1日から2010年3月31日までに30万円以上の省エネ改修工事を行った場合、その建物の翌年度の固定資産税(120平方メートルまでを限度)が3分の1になる。これら3つは、税額そのものが減額される建物の特例です。確認しておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2009 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2009.08.08

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(53) 建築基準法において,都市計画区域および準都市計画区域内の建築 物の敷地は,原則として幅員( )m以上の道路に2m以上接し ていなければならない,と規定されている。 1) 4 2) 6 3) 8 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(53) 正解:1 【建築基準法】建物を建てるとき、その敷地は原則、幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない。そうでないと建物は建てられないことになっています。これが接道義務です。【過去の出題】2008年5月3級学科試験(53)不動産「建築基準法」2008年1月3級学科試験(22)不動産「建築基準法」2007年5月3級実技試験 【第4問】 (10) 接道義務 2007年1月3級実技試験【第4問】(10)接道義務2006年9月3級学科試験(54)不動産「建築基準法」正解は1でした。かんたんな問題でしたね。こういった定番問題は確実に得点しましょう。道幅は、建物を使う人の安全性を確保するために重要です。原則は4mですが、特定行政庁で6mと定めることもできます。4mの道幅があれば、車もすれ違いができ、消防車や救急車といった緊急車両の通行の妨げにもなりません。安心ですよね。しかし、古くからの町並みのなかにはどう見ても4mの道幅がない(42条2項道路)ところもあります。こういったところは建替えるとき、両端の人が道路の中心より2mずつ下がって建築することによって、4mの道幅を確保することができます。これをセットバックといいます。なお、道路であるかどうか(42条2項道路も含む)は、都道府県や市区町村の建築指導課などで確認することができます。道路に関しては、 4mに2m接する接道義務 4m未満の42条2項道路 2m下がるセットバックの3つの内容を押さえましょう。実技問題では、容積率・建ぺい率とからめて出題されることもあるので、ここで確認しておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2009 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2009.08.07

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(52) 建築基準法は,用途地域等内の建築物の用途の制限を規定している が,住居系の用途地域のなかで建築物の用途に関する制限が最も厳 しい地域は( )である。 1)第一種住居地域 2)準住居地域 3) 第一種低層住居専用地域 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(52) 正解:3 【用途地域】第一種低層住居専用地域は、住居系のなかで制限が最も厳しい、3階建て位までの家が立ち並ぶ閑静な住宅街となります。 正解は3です。【過去の出題】2009年1月3級学科試験 (23) 不動産「用途地域」2007年5月3級実技試験 【第4問】 (11) 用途地域 2007年1月3級実技試験【第4問】(11)用途地域 街のなかは、人が住むところ(住居系)、ショッピングをするところ(商業系)、工場など物を生産するところ(工業系)という風に、どんな場所にどんな建物を建ててよいのか、土地の使い方が決められています。これが用途地域で12種類に分類されていましたね。第一種低層住居専用地域は、「低層住宅の良好な生活環境を守る」とされ、建物の高さ(10mあるいは12mまで)にも制限があります。ここは人の住まいだけを集めた地域で、それに必要なもの(小規模な住居併用店舗・事務所、小中学校)以外は建てさせないという住居系の代表になります。住居系(上に書いてあるほど、用途制限が厳しいものとなります。)準住居→住居(1・2)→中層(1・2)→低層(1・2)最も厳しい┌───────────────────────────────────┐│第一種低層住居専用地域・・・商業用、工場など建築不可 ││第二種低層住居専用地域・・・150平方メートル以内の店舗、飲食店は可能 │├───────────────────────────────────┤│第一種中高層住居専用地域・・・大学、専門学校、病院の建築が可能 ││第二種中高層住居専用地域 │├───────────────────────────────────┤│第一種住居地域・・・自動車教習所、ホテル、旅館など可(一定の条件あり)││第二種住居地域 │├───────────────────────────────────┤│準住居地域・・・店舗、事務所、パチンコ、カラオケボックスなどが可能 │└───────────────────────────────────┘商業系、住居系と出題が続いたので、工業系のおさらいをしておきましょう。┌───────────────────────────────────┐│準工業地域・・・床面積が150平方メートルを超える工場の建築が可能 ││工業地域 │├───────────────────────────────────┤│工業専用地域・・・居住用の建築物は不可 │└───────────────────────────────────┘すべての用途地域を覚えることは難しいですね。そこで商業地域を中心に、それぞれ第一種低層住居・工業専用に向かうに従って規制が厳しくなっていることを覚えておきましょう。あとは自分の住んでいる町を思い出してイメージしてみてください。答えはでますね。 ┌───────────────────────────────────┐│ 1種低層住居専用地域←───── 商業地域 ─────→工業専用地域 ││ 制限が厳しい 制限が厳しい ││ 店舗併用住宅 大きな工場はダメ 住宅・店舗 ││ 小中学校はOK 他はOK 学校・病院等ダメ │└───────────────────────────────────┘最後に、建物の敷地が2つの用途地域にまたがる場合は、「過半の属する地域の制限を受ける」でしたよね。もし、2つが同じ広さだったら・・・!?市区町村の都市計画課との協議などによって決めるそうです。こういった調整によって、私たちが安全で快適な生活が送れる街づくりがされているのですね。 ────── COPYRIGHT (C) 2009 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2009.08.06

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(51) 借地借家法の規定上,いわゆる普通借地権を更新する場合において, その期間は,借地権設定後の最初の更新では更新の日から( A ), それ以降の更新では( B )とされる。ただし,当事者がこれより 長い期間を定めたときはその期間とされる。 1)A20年 B15年 2)A20年 B10年 3)A30年 B20年 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(51) 正解:2 【借地借家権】普通借地権の契約期間は30年で、最初の更新は20年、2回目以降の更新は10年ごととされ、それを最低期間として、貸主と借主との話し合いで「これより長い期間」と決めた場合はその期間となります。【過去の出題】2008年9月3級学科試験(53) 不動産「借地借家法」 2008年5月3級学科試験(22)「借地借家法」 2007年5月3級学科試験(21)不動産「借地借家法」2007年1月3級学科試験 (55) 不動産「定期借地権」 今回も借地借家法の借地(土地)について問われましたね。昨年9月試験で出題されたので、過去問をチェックした人は迷わず20年と10年を選べたのではないでしょうか。正解は 2です。更新にも、お互いに更新するという合意更新、借主の請求あるいは借主が土地を使用継続していることによる法定更新があります。つまり、更新の仕方はどうあれ一度借りると原則、更新はされるということです。いずれの場合も更新期間は、1回目が20年、2回目以降が10年です。もし更新されないときは、「建物買取請求権」という権利を使い、自分が建てた建物を地主に「時価で買い取ってくれ」ということができます。これは契約で「買い取らない」とする特約はできないことになっています。このように地主は、一度土地を貸すとその土地に建物がある限り、「もう貸したくないなー」と思っても、正当な事由が認められない限り、簡単に更新を拒むことはできないというわけです。ポイントは3つです。 1.契約期間は最初が30年、更新1回目20年、2回目以降10年。 2.原則、建物がある限り契約は更新されること。 3.建物の買取請求権があること。ポイント1は基本です。完全に覚えてしまいましょう。借地についての出題が続いていますので、定期借地権も確認しておきましょう。事業用借地権は期間延長されています。要注意です。┌───────┬────┬─────┬─────┬──────────┐│ │存続期間│建物の │契約方式 │ 契約について ││ │ │ 利用目的│ │ │├───────┼────┼─────┼─────┼──────────┤│一般定期借地権│50年以上│制限なし │書面で契約│(1)契約の更新なし ││ │ │ │(公正証書│(2)期限の延長なし ││ │ │ │でなくても│(3)建物の買取請求 ││ │ │ │可) │ をしない ││ │ │ │ │ (特約として) ││ │ │ │ │*原則更地にして返環│├───────┼────┼─────┼─────┼──────────┤│建物譲渡特約付│30年以上│制限なし │規定なし │30年後に建物を譲渡 ││ 借地権 │ │ │ │ (地主へ) │├───────┼────┼─────┼─────┼──────────┤│事業用借地権 │10年以上│事業用のみ│公正証書 │ ※欄外参照 ││ │50年未満│ │ (必ず)│ ││ │ │ │ │*原則更地にして返還│└───────┴────┴─────┴─────┴──────────┘※事業用借地権は平成20年1月1日より存続期間が延長されました。10年以上30年未満・・・契約更新なし・期限延長なし・建物買取なし。30年以上50年未満・・・特約として契約更新なし・期限延長なし・建物買取なし とすることができる。────── COPYRIGHT (C) 2009 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2009.08.05

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(50) 個人事業税では、課税対象となる事業の所得の計算上、原則として ( )の事業主控除を控除する。 1) 50万円 2) 65万円 3)290万円 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(50) 正解:3 【個人事業税】「3」の290万円が事業主控除として事業の所得から控除できます。【過去の出題】 なし事業税は、事業所得または事業的規模で不動産所得を営んでいる者に課税される地方税(都道府県)です。事業税を計算する場合、控除額が認められており、控除額は事業主控除として290万円で、事業所得の金額から控除できます。ようするに、事業の所得の金額が290万円以下の場合は、課税されません。税率は、各都道府県が条例で定める事ができますが、標準税率は業種によって異なります。以下、参考までに事業税が課税される事業を掲載します。(ここまで詳しく覚える必要はないと思います。)第1種事業(税率:5%)・・・物品販売業、金銭貸付業、不動産貸付業、 製造業、運送業など第2種事業(税率:4%)・・・畜産業、水産業など第3種事業(税率:3%又は5%)・・・税理士業、理容業、医業、歯科医業、 クリーニング業(以上が5%) あんま、マッサージまたは指圧 はり・きゅう業など(以上が3%)────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2009.08.03

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(49) 給与所得者で、その年中に支払を受ける給与等の金額が( )を 超える者は、原則として所得税の確定申告書の提出義務が生じる。 1) 1,000万円 2) 1,500万円 3) 2,000万円 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(49) 正解:3 【給与所得者の確定申告要件】給与所得者は、年末に年末調整を行うので、確定申告の必要はありません。しかし、一定の要件に該当する人は確定申告が必要になります。【過去の出題】2008年9月3級学科試験 (20) タックス「給与所得者の確定申告」2008年1月3級学科試験 (49) 「給与所得の確定申告」給与所得は上記でも書きましたが、原則、年末に年末調整業務を行いますので確定申告をする必要はありません。しかし、次の要件に該当する場合、確定申告をする必要があります。<確定申告が必要な場合>┌───────────────────────────────────┐│・給与年収額が 2,000万円超 ││・給与所得、退職所得以外の所得が20万円超 ││・2か所以上から給与を受けている ││ (年末調整されなかった収入金額と給与・退職所得以外の合計が20万円超)││・医療費控除、住宅ローン控除等を受ける │└───────────────────────────────────┘上記の4つは、しっかりと覚えておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2009.08.02

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(48) 所得税における譲渡所得の金額の計算上、( )の譲渡益は、 短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分をすることなく計算される。 1)株式 2)ゴルフ会員権 3)金地金 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(48) 正解:1 【譲渡所得】「1」が正解になります。【過去の出題】 なし1) 株式を譲渡した場合の譲渡益については、他の所得と分離して計 算される申告分離課税となります。2) ゴルフ会員権の譲渡益については、総合課税となります。3) 金地金の譲渡益については、総合課税となります。譲渡所得は、資産の種類や所有期間によって課税方法が違います。1 総合短期譲渡所得・・・所有期間が5年以下の所得(土地、建物を除く)2 総合長期譲渡所得・・・所有期間が5年超の所得(土地、建物を除く)3 分離短期譲渡所得・・・譲渡した年の1月1日現在における所有期間が5年 以下の土地、建物を譲渡した場合の所得4 分離長期譲渡所得・・・譲渡した年の1月1日における所有期間が5年超 の土地、建物を譲渡した場合の所得5 株式の譲渡・・・申告分離課税として他の所得とは分離して計算する。 (所有期間の定めなし)今回の問題では、ゴルフ会員権と金地金については、総合課税となり、所有期間によって短期と長期にわかれますが、株式については、短期や長期の区分はありません。なお、復習を兼ねて譲渡所得の計算式と平成21年以降の証券税制を簡単にまとめておきます。確認してください。○譲渡所得の計算総合短期譲渡所得=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除(50万円)総合長期譲渡所得=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除(50万円) ※50万円の特別控除は、全体で50万円でまず総合短期譲渡所得から 控除します。 ※総合長期譲渡所得は、所得金額の2分の1だけを総合します。 (譲渡所得の金額)×1/2=課税される譲渡所得の金額○上場株式等の譲渡所得1・10%の軽減税率の廃止と特例措置 上場株式等の譲渡所得の税率は、原則20%(所得税15%、住民税5%)と なります。ただし、特例措置として平成21年と平成22年分の上場株式等 の譲渡所得の金額のうち500万円以下の部分は10%(所得税7%、住民税3%) とします。2・上場株式等の譲渡損失と配当所得との間の損益通算の特例創設 上場株式等の譲渡損失があるときは、配当所得の金額と損益通算することが できます。(配当所得は申告分離課税を選択したものに限る) なお、控除しきれない金額がある時は、翌年以降3年間、繰越控除できます。────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2009.08.01
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