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独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(47) 給与所得者が26年3カ月間勤務した会社を定年退職し、退職金の支給を 受けた。この場合、所得税の退職所得の金額を計算する際の退職所得控 除額は、( )になる。 1)800万円+40万円×(26年-20年)=1,040万円 2)800万円+70万円×(26年-20年)=1,220万円 3)800万円+70万円×(27年-20年)=1,290万円 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(47) 正解:3 【退職所得】「3」が正解になります。【過去の出題】2007年9月3級学科試験(47)「退職所得」2007年5月3級学科試験(17)「退職所得」2006年9月3級学科試験(48)「退職所得」 2007年5月3級実技試験 【第3問】タックスプランニング 2007年5月3級実技試験 【第3問】 (8) 退職所得の計算退職所得の計算は、定番中の定番の問題です。この問題が出題された時は、必ず正解できるようにしましょう。退職所得は、サラリーマンなどが勤務先を退職したことにより、一時に受取る退職手当金、一時恩給などの所得をいいます。○退職所得の金額(収入金額-退職所得控除額)×1/2という算式で計算されます。そして算式中の退職所得控除額は勤続年数に応じて下の表より計算されます。 ┌────┬──────────────────┐ │勤続年数│ 退職所得控除額 │ ├────┼──────────────────┤ │20年以下│勤続年数×40万円(最低保証80万円) │ ├────┼──────────────────┤ │20 年 超│800万円 +70万円×(勤続年数-20年)│ └────┴──────────────────┘ ※勤続年数の1年未満の端数は、1年として計算します。上記の退職所得の算式、所得控除額の計算については暗記しましょう。特に、勤続年数の1年未満の端数処理、所得を2分の1する事を忘れずに!────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2009.07.31

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(46) ( )には、原則として所得税が課されない。 1) 公社債の譲渡による所得 2) 公社債の利子による所得 3) 割引債の償還差益 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(46) 正解:1 【債券の税金】「1」が正解になります。【関連問題の出題】2008年1月3級学科試験(16) タックス 「投資信託の収益分配金」 2007年1月3級学科試験(48) タックスプランニング 「利子所得」 2007年9月3級学科試験 (17) 「割引債の償還差益に対する課税」 1) ○:公社債の譲渡については、原則として非課税とされています。2) ×:公社債の利子は、利子所得として20%(所得税15%地方税5%) 源泉徴収されます。(源泉分離課税)3) ×:発行時に18%(所得税のみ)源泉徴収(源泉分離課税)され課税 関係は終了します。債券(公社債)とは、国、地方公共団体、民間企業、外国の政府・企業から資金調達(借り入れ)するために発行する一種の「借用証書」です。債券の種類としては、利付債(半年ごとに利息が支払われ、償還時に額面金額で償還される)や割引債(利息の支払いはなく、額面金額から利息相当分を割引した価格で発行され償還時に額面金額で償還される)があります。債券の税金についてまとめておきます。しっかり覚えましょう。1・利付債 利息・・・20%源泉分離課税 償還差益・・・雑所得(総合課税) 売却益・・・非課税2・割引債 利息・・・ なし 償還差益・・・18%源泉分離課税(発行時) 売却益・・・非課税債券に限らず、株式や投資信託など税金問題は必ず出題されます。一見、複雑で難しく感じるかもしれませんが、出題のパターンは決まっています。過去問を繰り返し解いて出題形式になれましょう。(注意は税制が変わっている場合もありますので気を付けてください)────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2009.07.31

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ(45) 一般に,外貨建てMMFは格付の高い公社債や( A )等を投資対 象としており,信託期間は( B )である。1) A 長期債券 B 6カ月未満2) A 短期金融商品 B 1年未満3) A 短期金融商品 B 無期限 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(45) 正解:3 【外貨建てMMF】外貨建てMMFは、公社債や短期金融商品などで運用されており、信託期間は無制限です。よって「3」が正解になります。【過去の出題】2008年9月3級実技試験 【第2問】 (5)「債券の利回り」2006年9月3級学科試験 (15) 金融「証券投資信託の分類」2009年は外貨建て商品に関する問題が多く出題されています。狙われる商品は、外貨預金と外貨建てMMFです。この問題は外貨建てMMFのみからの出題ですが、外貨預金と比較しながら覚えておくことが重要です。 ┌──────┬────────┬────────────┐ │ │ 外貨建MMF │ 外貨預金 │ ├──────┼────────┼────────────┤ │元本保証 │なし │外貨の投資元本は確保 │ │ ├────────┴────────────┤ │ │為替変動により投資元本を割り込む可能性あり│ ├──────┼────────┬────────────┤ │利回り/金利│運用により変動 │通常確定利率 │ ├──────┼────────┼────────────┤ │換金性 │翌日から換金可能│定期は満期まで解約不可 │ ├──────┼────────┼────────────┤ │為替手数料 │通常片道0.5円│通常片道1円 │ ├──────┼────────┼────────────┤ │税金 │収益分配金の20%│利息の20% │ │ │為替差益は非課税│為替差益は雑所得 │ └──────┴────────┴────────────┘上記を理解した上で、外貨建てMMFは、公社債や短期金融商品などで運用されていることなども押さえておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2009 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2009.07.30

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ(44) 日経平均株価と東証株価指数の値動きを比べた場合,( A )は ( B )より( C )の影響を受けやすいとされる。1) A 日経平均株価 B 東証株価指数 C 時価総額が大きい株式2) A 東証株価指数 B 日経平均株価 C 値ガサ株 (株価水準の高い銘柄のこと)3) A 東証株価指数 B 日経平均株価 C 時価総額が大きい株式 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(44) 正解:3 【株価指標】時価総額が大きい株式の影響を受けやすいのは、東証株価指数です。よって正解は「3」になります。【過去の出題】2008年5月3級学科試験 (42) 「株価指標」 2007年5月3級学科試験 (44) 「株価指標」 2007年1月3級学科試験 (44) 「株価指標」 定番の問題です。下記の日経平均株価と東証株価指数の特徴を整理しておきました。 <日経平均株価(日経225)>┌─────────────────────────────────┐│1949年の東京証券取引所再会以来継続している指数で、正確には「日経平││均株価225種」といいます。略して「日経225」などと呼んだりもし││ます。 ││ ││日経225の数値は、東証一部上場の各業種から代表的な225銘柄を選││び、その修正平均株価を計算した値です。 ││ ││修正平均株価とは、株式分割などで株価が下がったときなど株価に連続性││を持たせるために、その修正を行った平均値のことです。 ││ ││例えば800万株発行している会社の株価が10,000円だったとします。この ││株価はあまりにも高いので、一般投資家にも買いやすい価格にするために││1:2の株式分割を行ったとしましょう。 ││ ││そうすると株価は5,000円になり、総発行株数は1,600万株になるわけです││もしこの会社が225銘柄の株価に選ばれていたとすると、会社の経営状││況などなにも変わらないのに、日経225は値は大きな影響を受けること││になります。 ││ ││つまり株価の連続性がなくなってしまうわけです。したがって日経225││を計算するときは連続性が失われないように修正する必要があるのです。││これが修正平均株価と呼ばれる理由です。 │└─────────────────────────────────┘ <東証株価指数(TOPIX)>┌─────────────────────────────────┐│1968年1月4日の東京証券取引所第1部全体の時価総額を基準に、その日を││100ポイントとして、この時価総額の増減を示しています。 ││ ││数値の連続性を保つために、新規上場や上場廃止があった場合には、基準││となる時価総額を修正しています。 ││ ││時価総額とは、例えば50万株発行している会社の株価が100円だったとす ││ると ││ 100円 × 50万株 = 5000万円 ││ ││この5000万円を時価総額といい、東証1部のすべての銘柄に対し時価││総額を求めたものが、TOPIXです。下記が計算式です。 ││ ││TOPIX=(本日の東証市場第1部の時価総額÷基準時価総額)×100 ││ ││TOPIXは東京証券取引所第1部に上場しているすべての銘柄を計算の││対象とし、株式素手ウェイトをつけた時価総額指数(加重平均)です。 ││ ││この指数は、株式市場全体の資産価値の変化を通じて、株価の変動をみよ││うとするものです。 │└─────────────────────────────────┘本問の出題だけでなく、日経平均株価、東証株価指数それぞれについて特徴を幅広く押さえておくことが大切です。────── COPYRIGHT (C) 2009 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2009.07.29

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ(43) 証券取引所における株式の売買には,価格優先の原則と時間優先の原 則があるが,価格優先の原則とは,たとえば同一銘柄に対する複数の 売りの指値注文がある場合には,価格の( A )注文が優先される もので,時間優先の原則とは,たとえば同一銘柄に対する複数の指値 注文が同じ価格である場合には,時間の( B )注文が優先される ものである。1) A 高い B 遅い2) A 低い B 早い3) A 高い B 早い 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(43) 正解:2 【株式の売買】株式の売買は、注文した時間や価格が優先されます。よって「2」が正解になります。【過去の出題】2008年1月3級実技試験 【第2問】 (6) 株式の取引株式の売買を行うとき、次の3つの原則にしたがい約定します。<優先順位1 成行注文優先の原則> │ │ 証券取引所における株式の売買では、成行注文が指値注文よりも優先 │ されます │ ↓<優先順位2 価格優先の原則> │ │ 株式を購入するとき、同一銘柄に複数の指値注文がある場合、より高 │ い価格で注文した人が優先されます。逆に株式を売却するときは、よ │ り安い価格で注文した人が優先されます。 │ ↓<優先順位3 時間優先の原則> │ │ 株式を購入するとき、同じ価格で購入したいという人が複数いる場合 │ は、早く注文した人が優先されます。「早い者勝ち」ということです。 │ ○なお、約定日から起算して4営業日目に決済されます。約定と決済についても押さえておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2009 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2009.07.28

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ(42) 株式ミニ投資と呼ばれる取引は,証券取引所の定める1売買単位の ( )の単位(単元株制度採用銘柄に限る)からその整数倍 (単元株未満)で買い付けることができる。1) 5分の12) 10分の13) 100分の1 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(42) 正解:2 【株式ミニ投資】株式ミニ投資の売買単位は、10分の1の整数倍で行います。よって「2」が正解になります。【過去の出題】なし株式ミニ投資は、出題のとおり10分の1単位で売買できるため、少額で取引を行うことができるのがその魅力の一つです。しかし、次のような制約もあります。┌───────────────────────────┐│ ・売買単位1株の銘柄は利用できない ││ ・指値注文はできず、発注日の翌営業日が約定日となる ││ (注文した日の次の始値の価格で売買することになる)││ ・単元株未満の場合は議決権はない │└───────────────────────────┘株式ミニ投資については、深入りする必要はありません。ここで解説した必要最低限のことを理解しておけば十分です。────── COPYRIGHT (C) 2009 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2009.07.27

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ(41) 通常,金の国際価格表示は( A )建てであるため,円貨で金地金 に投資する場合は為替相場の影響を受ける。仮に,金の( A )建 ての価格が変動しない場合,円高・( A )安になると円ベースの 金地金の価格は( B )する。1) A 米ドル B 下落2) A 米ドル B 上昇3) A 英ポンド B 上昇 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(41) 正解:1 【金投資】金の国際価格表示は米ドル建てで、一般的には円高は国内金価格の下落要因となります。よって「1」が正解になります。【過去の出題】なし「金」に関する出題ですが、恐れることはありません。特に「金」について本問以上に特別な学習をする必要はありません。この問題の本質は「為替」です。とはいうものの、折角の機会なので「金」について少し説明していきましょう。気楽に読んでみてください。<金投資>●金は万国共通の価値を持つ投資対象金は毎日24時間、世界中で取引されています。株や債券と大きく異なるのは、実態資産であるということです。つまり金自体に価値がある訳です。金は国際性があるため換金性が高く、長期で見るとインフレにも強い特徴があります。純金積み立てなど小口で投資ができるのも魅力の一つです。●金の国際価格表示は「ドル建て」金市場は、ロンドン、ニューヨーク、チューリッヒ、香港、東京の5つがあり、中でもロンドン金市場が歴史的にも長く中心的な役割を果たしています。そう考えると、「英ポンド」建てと考えてしまいがちですが、国際的な取引は1トロイオンス(31.1035g)という重量単位で、「米ドル建て」で行われます。ちなみに、日本ではグラムあたりの円価格で表示されるのが一般的です。金の知識は、ここまでで十分です。あとは、為替の問題です。さて、次は「為替」についてです。ご存じのとおり、「円高」とは、たとえば1ドル=100円だった場合、1ドルが100円より高くなる、つまり1ドル=98円などとなることを言います。分かりやすくするためトロイオンスではなくグラムで説明します。仮に、1ドル=100円のとき、30グラムの金が900ドル(90,000円)だったとします。この金を皆さんが購入しました。もちろん、90,000円を支払ってです。ところが、円高がすすみ1ドル=98円になったとします。30グラムの金は900ドルで変わりありませんが、為替が変動し円高になったので、900ドル=88,200円になります。もうお分かりでしょう。円高になったことで、金の価格が90,000円から88,200円に下落してしまったのです。つまり「円高は国内金価格の下落」をもたらすのです。為替は分かりにくいですが、試験では避けては通れない論点です。外貨預金等でも出題されるので、しっかりと理解しておくようにしてください。────── COPYRIGHT (C) 2009 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2009.07.26

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ(40) 個人の所有する住宅や家財が火災・震災・風水害等により損害を受 け,その損害額(保険金,損害賠償金等を差し引いた残額)が時価 の( )以上になった場合一定の要件を満たせば,確定申告により 災害減免法の適用を受けることで,所得税額が減免される。 1) 2分の1 2) 3分の1 3) 4分の1※災害減免法:「災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律」 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(40) 正解:1 【災害減免法】個人の住宅が災害により損害を受け、その損害額が時価の2分の1以上になった場合には、災害減免法の適用を受け、所得税額が減免される。【過去の出題】2007年5月3級学科試験(40)リスク「災害減免2年ぶりの出題です。災害減免法の以下のとおりです。「災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除を受けない場合は、その年の所得税が災害減免法により次のように軽減されるか又は免除されます。」 簡単にいうと、以下の場合、この災害減免法を使えます。・個人の住宅が災害にあい、損害額が時価の2分の1を超える・所得額の合計が1,000万円以下・所得税の税額が減額このあたりが押えられていればこの問題は充分です。災害減免法により軽減または免除される所得税の額の表 ┌─────────────┬────────────────┐ │所得金額の合計額 │軽減または免除される所得税の額 │ ├─────────────┼────────────────┤ │500万円以下 │ 所得税の全額 │ ├─────────────┼────────────────┤ │500万円を超え750万円以下 │ 所得税額の2分の1 │ ├─────────────┼────────────────┤ │75万円を超え1000万円以 │ 所得税額の4分の1 │ └─────────────┴────────────────┘ 災害にあった時にはこの災害減免法か、雑損控除かどちらか有利な法を選ぶことができます。この問題もまたしばらくでないと思います。詳細は国税庁のHP────── COPYRIGHT (C) 2009 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2009.07.25

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ(39) 積立傷害保険において,保険期間中にケガによる入院保険金や通院 保険金の支払が複数回あった場合,( )。 1) 満期返戻金は支払われない 2) 支払われた保険金の金額にかかわらず満期返戻金が支払われる 3) 満期返戻金は支払われた保険金相当額を控除した金額が支払われる 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(39) 正解: 2 【積立傷害保険】積立傷害保険で保険期間中にケガによる入院保険金や通院保険金の支払いが複数回あった場合でも満期返戻金は減額されずに支払われる。【過去の出題】なし積立傷害保険は、傷害保険に入りながら、満期金を積み立てている保険です。 保険金の積立部分 ↓┌────┐ ┌──┘ │ ┌──┘ │ ┌──┘ │ ├─────────────┘ ← 保険料支払い期間 →↑ │ 満期 │ │←傷害保険の補償期間──→│ 通常、損害保険は掛け捨てですが、この保険は最後に満期金を受け取ることができます。途中でケガで通院や、入院をして保険金が支払われても、満期保険金が減らされることはありません。ただ、補償期間中に死亡して、死亡保険金を受け取った場合はその時点で保険が終了となり、満期金を受け取ることはできません。ここが注意!もしかしたら次回出題されるかもしれないので追加でもう一つ。「年金払積立傷害保険」というものがあります。これは損害保険版の私的年金です。この保険の特徴は、積立期間が終わり年金の原資ができ、それを数年間にわたり、年金で受け取ります。 保険金の積立部分 ↓┌────┐ 年金で受け取り ┌──┘ │ ↓ ┌──┘ ├┬┬┬┬┐ ┌──┘ ││││││ ├─────────────┴┴┴┴┴┘ ← 保険料支払い期間 →↑ │ 満期 │ │ ││←──傷害保険の補償期間 ───→│ 年金を受け取っている期間も傷害保険の補償期間になります。近いうちに出題されるかもしれませんので、覚えておいて損はないと思います。────── COPYRIGHT (C) 2009 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2009.07.24

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ(38) 総合福祉団体定期保険は,法人の役員・従業員の遺族の生活保障を 目的とした保険であり,保険期間は( )ごとに更新される。 1) 1年 2) 3年 3) 5年 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(38) 正解:1 【総合福祉団体定期保険】総合福祉団体定期保険は、法人が契約者になり、役員・従業員を被保険者とした、1年更新の定期保険である。【過去の出題】2007年9月3級学科試験 (37) リスク 「団体定期保険」総合福祉団体保険と漢字が並びましたが、分解すると「総合(企業がまとめて)福祉(福利厚生のために)団体(みんなで加入する)定期保険」というイメージでしょうか。問題自体難しくありません。ポイントは・企業が保険料を負担・1年更新この2つです。今回出題されたので、またしばらく出題はないと思います。────── COPYRIGHT (C) 2009 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2009.07.23

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ(37) 保険料が払い込まれずに失効した生命保険契約について,失効して から一定期間内に所定の手続および保険会社の承諾を得ることによ り契約を復活する場合,当該保険料は( ア )の保険料の料率が適 用され,失効期間中の保険料については( イ )。 1) ア 復活時 イ 支払わなくてよい 2) ア 失効前 イ まとめて支払わなければならない 3) ア 契約時 イ 支払わなくてよい 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(37) 正解:2 【失効】失効していた保険を復活させるときは、保険料は失効前の保険料で、払っていなかった部分の保険料はまとめて支払う。【過去の出題】 なし保険料を払い込み期限までに払わないと、保険が失効してしまいます。失効、つまり効力を失ってしまうということです。急に収入が少なくなってしまい、保険料が払えなくなってしまうということもあります。(実際には、養老保険や終身保険は保険料が支払われない間は、解約返戻金を取り崩して保険料にあてるということが行われます。)しばらくして、また保険料が払えるようになったときに、一定期間であれば、この保険を再び続けることができます。これが復活です。ところが、誰でも復活させてくれるわけではありません。 まとめて ┌──┐ │ 保険料を払う │ │保険│ │←───────→│ │加入│ │ │ │ └──┘──────┼────┼────┼──────→ │ │ │ 保険料 失効 復活 滞納 │ *一般的にこの期間 │ は3年 │←──────────────────── │ 保険料の設定は、加入の時になる。 │ 復活するには条件があります。・健康体であること(保険に加入できる条件がそろっていること)・支払っていない期間の保険料をまとめて支払うこと。もし、健康であれば、新しい保険に加入をしたほうがお得かもしれません。じゃあ、なぜ復活するのか?実は復活をするメリットは、契約を戻せるということなので、一番最初に加入したときの保険料のままでよいということです。ちょっと補足しますが、保険料が払えなくなると、何の手続きもしなければ失効になります。そのほかにも払済にする、延長定期にするという方法もありました。一緒に確認をしておきましょう!2007年5月3級学科試験(36)リスク「保険の契約」 その他参考になる過去問題2008年5月3級学科試験(39) リスク「更新」 2008年9月3級学科試験 (8) リスク「転換制度」 生命保険文化センター 払込猶予期間・失効・復活について────── COPYRIGHT (C) 2009 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2009.07.22

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ(36) 少額短期保険業者が,1人の被保険者から引き受けることのできる すべての保険契約に係る保険金額の合計額は,原則として( )を 超えてはならないとされる。 1) 500万円 2) 800万円 3) 1,000万円 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(36) 正解:3 【少額短期保険業者】少額短期保険業者が引き受けることができる金額は原則として1,000万円まで。【過去の出題】 なしおそらくテキストにも載っていなかったのではないでしょうか。(少なくとも私が使っているテキストには載っていませんでした。)これは新しい制度なので、今まで出題されませんでしたが、今回出題されたということは今後も引き続き出題される可能性が高いと思います。簡単に説明すると各保険会社のほかにも、私たちの身近なところに都民共済、全労災、県民共済などという名前のつく共済保険をというものがあります。これら有名どころは制度共済といって、それぞれ監督する官庁があります。しかし、このほかに○○共済という「無認可共済」というものがいくつもありました。これは特定の人だけを集めて、自分たちで保険の制度を作っているというイメージです。ところがこの無認可共済は監督官庁がありません。なので、実際に加入をしている人に保険金が支払われなかったり、保険料だけ集めて会社がなくなってしまったりというトラブルがでてきました。そこで、このままではまずいと、まずこの「無認可共済」はとりあえず「特定保険業者」となるように言われました。そしてその後、今回の問題に出題された「少額短期保険業者」となるか、もう保険を扱うのはやめますといって廃業するかを20年の3月までに決めることになりました。 21年3月までに ┌─────┐ ┌───┐ ┌────┐ │保険会社 │ │無認可│→ │特定 │ ├─────┤ │共済 │ │保険業者│→ │少額短期 │ └───┘ └────┘ │保険業者 │ ├─────┤ │ 廃業 │ └─────┘ どれか選択 余談ですが「少額短期保険業者」になるには登録が必要で、「保険会社」になるには免許が必要です。保険会社になるのは大変です。少額短期保険業者の特徴は・保険期間は損害保険で2年、生命保険、医療保険で1年・保険金額は総額1000万円以下であることとなっています。今後どのように出題されるかわかりませんが、詳しくは金融庁のHPにあります。一度目を通しておくことをおススメします。────── COPYRIGHT (C) 2009 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2009.07.21

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美(35) 遺族基礎年金または遺族厚生年金の支給対象となる子(一定の障害 の状態にある場合を除く)とは,被保険者または被保険者であった 者の死亡の当時,その者によって生計を維持されていた( ) に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子で,かつ,現に 婚姻していない子である。1) 16歳2) 18歳3) 20歳 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)(35) 正解:2 【遺族基礎年金および遺族厚生年金の保険料納付要件】遺族基礎年金または遺族厚生年金の支給対象となる子は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子で,かつ,現に婚姻していない子です。【過去の出題】2009年1月3級学科試験(34)「遺族基礎年金の保険料納付要件」 2008年1月3級学科試験 (33) 「遺族給付」 2007年1月3級学科試験(4)「遺族基礎年金の保険料納付要件」 遺族基礎年金または遺族厚生年金の支給対象となる子は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子になります。(障害等級1級または2級の障害者の場合は、20歳未満です。)つまり、子が19歳になってしまうと、年金上は子がいないことになり、遺族基礎年金および遺族厚生年金は受給できなくなります。ここで、遺族基礎年金と遺族厚生年金に関して整理をしておきましょう。 [受給要件]・被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。遺族基礎年金は、国民年金の被保険者の場合、次の保険料納付要件を満たさないと、受給することはできません。そのためには、下記のどちらか一方を満たす必要があります。●要件1 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月において、加入期間 の3分の2以上の保険料納付済期間または保険料免除期間があること●要件2(特例) 死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がない (ただし65歳未満で平成28年3月31日以前までの期間が対象) [対象者] 死亡した者によって生計を維持されていた(1)子のある妻(2)子 [年金額] 遺族基礎年金・・・792,100円 1人目の子・・・・227,900円 2人目の子・・・・227,900円 3人目以降の子・・ 75,900円 [受給要件](1)被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。ただし、遺族基礎年金と同様の保険料納付要件を満たす必要があります。 (2)老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。 (3)1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。 [対象者](1)妻(2)子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害 等級1・2級の者)(3)55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)遺族基礎年金の保険料納付要件は、過去に何度も出題されています。遺族基礎年金および遺族厚生年金の年金上の子は、18歳までというのは覚えておきましょう!────── COPYRIGHT (C) 2009 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────
2009.07.20

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美(34) 老齢厚生年金の報酬比例部分の年A金額を計算する際,従前額保障 と物価スライド特例措置を加味した計算式は,下記のとおりとなる。 報酬比例部分の年金額=(A+B)×1.031×物価スライド率 A:((1))×(10/1000~7.5/1000)×平成15年3月以前の被保険 者の期間の月数 B:((2))×(7.692/1000~5.769/1000)×平成15年4月以降の 被保険者期間の月数1) (1) 平均標準報酬月額 (2) 平均標準報酬額2) (1) 平均標準報酬額 (2) 総報酬月額相当額3) (1) 総報酬月額相当額 (2) 平均標準報酬月額 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)(34) 正解:1 【老齢厚生年金額の計算】 1)(1) 平均標準報酬月額 (2) 平均標準報酬額かなり難しい問題なので、解けなかった人も多いのではないかと思います。正解は「1」になります。【過去の出題】なしいきなり何やら難しそうな計算式や用語や式がが出てきて、3級の試験で、ここまで問われたことはかつてなかったので、驚かれた方も多かったかと思います。細かい式は全く覚える必要はありませんので、ご安心下さい!今回は、老齢厚生年金の「報酬比例部分」の年金額の計算に関しての問われました。ここでは、「用語」の意味をきっちり理解し、年金額をどのように計算していくのか考え方のポイントををきっちり押さえおけば大丈夫です!1つ1つ順を追って説明していきたいと思います。●ステップ1「用語の理解」まづは、選択肢にある用語「平均標準報酬月額」と「平均標準報酬額」を理解しましょう。分かりやすくするために、ざっくり説明していきます。┌───────────────────────────────────┐│平均標準報酬月額・自分が受取った生涯の「毎月の給料」の平均額 ││平均標準報酬額・・自分が受取った生涯の「毎月の給料+ボーナス」の平均額│└───────────────────────────────────┘「給料+ボーナス」なので、「報酬月額」ではなく「報酬額」になっています。●ステップ2「報酬、保険料、年金額の関係」厚生年金の保険料は、報酬に対して保険料率を掛けて計算します。従って、報酬が高い人は高い保険料を支払うことになります。 ┌─────┐ ┌────────┐ ┌─────────┐ │報酬が高い├─→│保険料も高くなる├─→│年金額も多くなる!│ └─────┘ └────────┘ └─────────┘しかし、受け取れる年金額も、報酬に比例して多くなります。それを「報酬比例部分」といいます。●ステップ3「保険料の徴収の仕方が平成15年4月より変わりました!」平成15年4月から「総報酬制」という制度が導入されました。ボーナスからも厚生年金の保険料を徴収するという制度です。平成15年3月までは、厚生年金の保険料は毎月の給料からのみで、ボーナスについてはほとんど支払いはありませんでした。しかし「総報酬制」が導入されて、平成15年4月からは、ボーナスについても、毎月の給料と同じ料率で保険料を支払うことになったのです。つまり、1年間に支払う厚生年金の保険料は増えたということになります。従って、報酬比例部分の金額を計算するときは、総報酬制の導入前と後で、それぞれ別々に計算する必要がでてきました。平成15年3月までの期間の年金額(A)と平成15年4月以後の期間の年金額(B)を別々に計算して足します(A+B)。総報酬制導入前の基準を「平均標準報酬月額」、導入後を「平均標準報酬額」といいます。 ┌──────┐ │総報酬制導入│ └──────┘ ↓ ←───────────┐┌───────────→ 平成15年3月以前││平成15年4月以降 ↓ ││ ↓ 毎月の給与 保険料を支払う ││保険料を支払う ボーナス ほとんど支払わない││保険料を支払う ↓ ││ ↓ 年間保険料 少ない ││ 多い──────────────────┴┴────────────── ↓ ↓ 年金計算の基準 平均標準報酬月額 平均標準報酬額 └────┬────┘ ↓ 報酬比例部分の年金額は別々に計算し足し合わせる (それが問題文でいう、AとBの式)問題文にある計算式は、一切気にする必要はありません。しかし報酬比例部分は、支払った保険料により年金額が変わること、総報酬制導入を境にその前後に分けて年金額の計算を行うことについては、理解しておいて下さい。平成15年3月以前は「平均標準報酬月額」を使用し、平成15年4月以降は「平均標準報酬額」を基準に計算することを覚えておきましょう!───── COPYRIGHT (C) 2009 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ─────
2009.07.19

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美(33) 国民年金の被保険者が,学生納付特例制度の適用を受けた期間につ いて,国民年金保険料の追納の申込みをする場合,追納できる保険 料は,社会保険庁長官の承認の日の属する月前( )以内の期 間に係るものに限られる。1) 2年2) 5年3) 10年 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)(33) 正解:3 【学生納付特例制度】3)学生納付特例制度は、10年以内であれば、後日保険料を納めることができます。【過去の出題】2008年5月3級学科試験 (35) 「学生納付特例制度」国民年金の保険料免除制度には次の4つがあります。1.法定免除・・・・・・・・・障害年金や生活保護を受けている場合2.申請免除・・・・・・・・・全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除3.学生納付特例制度・・・・・20歳以上の一定の所得以下の学生4.若年者納付猶予制度・・・・30歳に達するまでで学生以外出題されやすいのは、申請免除の4タイプと学生納付特例制度です。<学生納付特例制度>日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられています。学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度が設けられています。前年の所得が118万円以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。10年以内であれば追納をすることができます。学生納付特例制度、受給期間には反映されますが、年金額には反映されないので注意が必要です。追納することで年金額に反映されます。また、学生納付特例制度期間中にケガや病気で障害や死亡など不慮の事故が発生した場合は、条件を満たせば、障害基礎年金や遺族基礎年金も支給されます。追納の年数に関しては、過去にも出題されていますので、しっかり覚えておきましょう!────── COPYRIGHT (C) 2009 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────
2009.07.18

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美(32) 住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供しているフラット 35は,( )の金利が適用される住宅ローンである。1) 借入れの申込みをした時点2) 融資の実行をした時点3) 審査を開始した時点 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)(32) 正解:2 【フラット35】2)フラット35の金利は 融資の実行をした時点の金利が適用されます。【過去の出題】2008年9月3級学科試験 (32) 「フラット35」フラット35は、融資実行時の金利が適用されます。借入申込時点の金利ではありません。ここは、しっかり覚えておきましょう!つまり、実際に借りる場合も、申込時より融資実行時の金利が上昇した場合には、資金計画に狂いが生じる可能性もでてきます。フラット35のメリットは、次のようなことが挙げられます。 1)最長35年の長期固定金利 借入れ時に返済終了までの返済額が確定し、返済途中で金利が変わりません。 2)保証料無料、繰上返済手数料無料 3)保証人不要フラット35は、住宅金融支援機構が定めた基準を満たし、適合した証明を受けないと融資されないなどの制約もありますので注意が必要です。平成21年6月4日より、フラット35の制度拡充されました。融資額が、これまで購入価額の90%以内でしたが、100%以内に拡大され、住宅ローンの借換えにも使えるようになりました。長期優良住宅の認定を受けた住宅について、償還期間の上限を50年間とするフラット50も取扱われるようになりました。最近、色々変わってきていますね。フラット35とフラット50の特徴を表にまとめておきます。細かいところまで、覚える必要はありませんが、特徴を確認しておいて下さい。 <拡充されたフラット35とフラット50の比較表>┌───────┬──────────┬──────────┐│ │ フラット35 │ フラット50 ││ │ │(長期優良住宅が要件)│├───────┼──────────┼──────────┤│借換え │利用可 │利用不可 │├───────┼──────────┼──────────┤│融資限度額 │8000万円以下 │6000万円以下 │├───────┼──────────┼──────────┤│融資金額 │購入価格の100%以内 │購入価格の60%以内 │├───────┼──────────┼──────────┤│融資期間 │15年以上35年以内 │36年以上50年以内 │├───────┼──────────┴──────────┤│完済時の年齢 │ 80歳未満 │├───────┼─────────────────────┤│融資金利 │ 融資実行時に決定(固定金利) │├───────┼─────────────────────┤│保証人、保証料│ 不要 ││繰上返済手数料│ (必要なし) │└───────┴─────────────────────┘フラット35は、融資実行時の金利が適用されることはしっかり押さえておきましょう!───── COPYRIGHT (C) 2009 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ─────
2009.07.17

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美(31) 個人のバランスシートが下記のとおりである場合,資産である「現 預金」のうちの300万円を「その他ローン」の返済に充てると,資 産合計に対する純資産残高の割合は( )%となる。┌──────────────┬───────────────┐│≪資産≫ │≪負債≫ ││現預金・・・・・・ 600万円 │住宅ローン・・・・・ 800万円 ││株式等・・・・・・ 200万円 │その他ローン・・・・ 400万円 ││自宅・・・・・・・ 700万円 │≪純資産残高≫ 300万円 │├──────────────┼───────────────┤│≪資産合計≫ 1,500万円 │≪負債・資産合計≫ 1,500万円 │└──────────────┴───────────────┘1) 152) 253) 40 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)(31) 正解:2 【個人バランスシート】2)25 資産合計に対する純資産残高の割合は(25)%になる。【過去の出題】なしバランスシートは、ある一時点の資産と負債の状況を表します。貸借対照表とも呼ばれています。表の左側(借方)に「資産」を、右側(貸方)に「負債」と「純資産」を記入します。≪資産の合計≫と≪負債・純資産合計≫は等しくなります。つまり、バランスを保っているので、バランスシートと呼ばれています。[資産の合計=負債+純資産合計]つまり、[純資産の合計=資産の合計-負債]という関係になっています。一見、難しそうな表ですが、この関係をしっかり頭に入れておけば大丈夫です!金額は、取得費(簿価)ではなく、時価ベースで記載します。では、問題を解いていきましょう。1)資産である「現預金」のうち300万円を「その他ローン」の返済にあてると?現預金 600万円-300万円=300万円その他ローン 400万円-300万円=100万円現預金は、300万円で、その他ローンは100万円になります。2)資産の合計は?≪資産合計≫ 300万円(現預金)+200万円(株式)+700万円(自宅)=1200万円資産の合計は、1200万円になります。3)負債・純資産の合計は?≪負債・純資産合計≫ 800万円(住宅ローン)+100万円(その他ローン)+300万円≪純資産残高≫=1200万円 資産の合計=負債+純資産合計=1200万円となります。 4)これをバランスシートに入れなおすと?┌──────────────┬──────────────┐│《資産》 │《負債》 ││現預金・・・・・・300万円 │住宅ローン・・・・・800万円 ││株式等・・・・・・200万円 │その他ローン・・・・100万円 ││自宅・・・・・・・700万円 │《純資産残高》 300万円 │├──────────────┼──────────────┤│《資産合計》 1,200万円 │《負債・資産合計》1,200万円 │└──────────────┴──────────────┘5)資産合計に対する純資産残高の割合は?300万円(純資産残高)÷1200万円(資産合計)=0.25(25%)答えは、25%になります。一見、難しそうな問題ですが、実際に、金額がどのように変化をしたかあてはめて、順番に計算していけば簡単に解けます。落ち着いて、確実に解いていきましょう!───── COPYRIGHT (C) 2009 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ─────
2009.07.16

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(30) 任意後見契約とは、委任者が受任者に対して、精神上の障害により事理 を弁職する能力が不十分な状況になった場合に備え、自己の生活、療養 看護および財産に関する事務の全部または一部を委託し、その委託に係 る事務について代理権を付与する委任契約であって、任意後見監督人が 選任された時からその効力を生じる旨の定めがあるものをいう。 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(30) 正解:○ 【成年後見制度】任意後見監督人が選任された時から効力が生じます。【過去の出題】2009年1月3級学科試験(59)相続・事業承継「成年後見制度」2008年1月3級学科試験(29) 相続・事業承継「成年後見制度」任意後見制度の問題が出題されましたね。過去は法定後見制度の出題がありましたが、今回は更に細かい部分が問われる問題でした。ちょっと、難しかったかもしれません。でも、大丈夫です。もう一度、ここで成年後見制度の内容を整理しておきましょう。成年後見制度とは、認知症や知的障害など判断能力が十分でない人を保護する制度です。「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類に分けられます。○任意後見制度任意後見制度は、判断能力が衰えた際に備えて、あらかじめ契約によって任意後見人を選択する制度をいいます。本人が判断能力が不十分な状況になり、任意後見の必要性が生じた時に、任意後見人親族が家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任申立てを行います。家庭裁判所はその後「任意後見監督人」を選任し、任意後見人は任意後見監督人の監督の下、契約に定めた業務を行うことになります。任意後見人を決める → 契約 → 判断能力の低下 → 申立て → 選任 → 後見開始○法定後見制度法定後見制度は、「補助」「保佐」「後見」の3種類に区分され、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選択することができます。補助・・・軽度の精神障害のために判断能力が不十分な人を保護の対象にする制度保佐・・・精神の障害のため判断能力が著しく不十分な人を保護の対象にる制度後見・・・精神の障害のため判断能力を欠く状況にある人を保護の対象にる制度補助→保佐→後見の順に障害の程度が重くなっています。────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2009.07.15

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(29) 死因贈与は、贈与者の死亡により効力が生ずる贈与であり、その受贈財 産は贈与税の課税対象となる。 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(29) 正解:× 【死因贈与】贈与税の課税対象となる。→ 相続税の課税対象になります。【過去の出題】2008年5月3級学科試験 (29)相続・事業承継「死因贈与」2007年1月3級学科試験(26)相続・事業承継「死因贈与」死因贈与とは、例えば「私がしんだらこの土地あげるよ。」など、贈与者が死亡して効力が発生する贈与のことをいいます。この場合、死因贈与は贈与税ではなく相続税の課税対象になります。相続対策として、財産が円満に分割されるよう争続防止対策としてあらかじめ生きているうちに、どの財産をだれに与えるか決定しておく事が重要になります。そんな時、相続人を確定しておく方法として、「遺言」、「生前贈与」、「死因贈与」などがあります。────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2009.07.14

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(28) 相続税の納税義務者が延納の許可を受けるためには、納付すべき相続税 額が50万円を超えていなければならない、という要件がある。 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(28) 正解:× 【相続税の延納】納付すべき税額が50万円を超える → 納付すべき税額が10万円を超える場合です【過去の出題】2008年5月3級学科試験 (60)相続・事業承継「相続税の納付」2008年1月3級学科試験(27) 相続・事業承継 「相続税の納付方法」2007年9月3級学科試験(30) 相続・事業承継 「相続税の納付期限」2007年1月3級学科試験(30)「相続税の納付」 相続税の納付の問題はよく出題されています。非常に重要な論点なので、きちんと確認しましょう。相続税は、納付期限までに現金で一括納付するのが原則です。しかし、相続した財産が不動産などで手持ちの資金が少なく、相続税が現金で納付することが難しい場合があります。このような場合、税額を分割して支払う方法を認めています。これを延納といいます。ただし、相続税の延納をする場合は、次の要件を満たす必要があります。1・相続税額が10万円を超えること。2・納期限までに金銭で納付することが困難な事由があること。3・延納申請書を納期限までに提出すること。4・担保を提供すること。(延納税額が50万円未満でかつ延納期間が3年以下 である場合は不要)なお、どうしても金銭で納付できないような場合は物納という方法もあります。一応、セットで覚えてほしい部分なので説明します。物納する場合は、次の要件を満たす必要があります。1・延納によっても金銭で納付することが困難な事由があること。2・物納申請書を納付期限までに提出すること。物納から金銭一括納付や延納への変更はいつでもできます。また、申告期限から10年以内に限り、延納から物納への変更ができます。以上、延納と物納の要件をきちんと確認して下さい。────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2009.07.13

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(27) 相続または遺贈により財産を取得した者が被相続人の兄弟である場合、 兄弟に係る相続税額は、その者について算出された相続税額に2割相当 の金額を加算した金額となる。 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(27) 正解:○ 【相続税額の2割加算】配偶者・子・父母以外が相続により財産を取得した場合は税金が2割加算されます。【過去の出題】2008年1月3級学科試験(26) 相続・事業承継 「相続税の2割加算」被相続人の配偶者および一親等血族(子・父母)以外の人が相続又は遺贈により財産を取得した場合は、算出税額の2割相当額を加算します。例:相続財産を妻、子A、子B、孫Jが取得した場合。 父(被相続人)== 妻 | 子A 子B==妻 | 孫J2割加算の対象になる者 → 孫J注意点としては以下の2つです。きちんと覚えましょう。1・子の代襲相続人は2割加算の対象外。2・被相続人の養子になった孫は2割加算の対象。────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2009.07.12

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(26) 生命保険の契約者、被保険者および保険料負担者が被相続人である 生命保険契約において、相続人が保険金を受け取った場合、その保険 金は受取人固有の財産とされるため、相続税の課税対象とはならない。 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(26) 正解:× 【みなし相続財産】「みなし相続財産」として相続税の課税対象となる。【過去の出題】2007年5月3級実技試験 (58) 「みなし相続財産」みなし相続財産の問題でした。みなし相続財産としては、死亡保険金や死亡退職金が代表的ですが、これらは被相続人が亡くなった事でもらえる財産なので、本来の相続財産ではないのですが、税法上はみなし相続財産として相続財産に含めて計算します。この場合、全額が相続財産として計上するのではなく、死亡保険金や死亡退職金については非課税限度額がもうけられているので、その非課税限度額を超えた部分が相続財産とし計上されます。非課税限度額の計算は以下の通りです。非課税限度額 = 500万円×法定相続人の数(※)※法定相続人の数のルールもきちんと覚えておきましょう。1・相続の放棄があった場合・・・放棄がなかったものとして数に含める。2・被相続人に養子がいる場合・・・養子の数に制限がある。 イ・実子がいる場合・・・ 1人まで ロ・実子がいない場合・・・2人まで ハ・特別養子は実子とみなす。なお、相続を放棄した人が受け取る生命保険金・退職手当金には非課税の適用はありませんので注意してください。────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2009.07.11

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(25) 所得税の課税対象となる不動産所得の金額は,「総収入金額-必要 経費」の計算により求めるが,必要経費には,不動産を取得するた めに借り入れた金額の元利返済額のうち,利息部分は原則として算 入できるが,元金部分は算入できない。 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(25) 正解:○ 【不動産所得の必要経費】不動産を手に入れるための借入金のうち、利息部分は必要経費となりますが、元金部分は必要経費には含まれません。うーん これは、タックスプランニングの分野ですね。タックスはどの分野にも絡んでくるので、このように不動産で出題されることもあります。【過去の出題】2009年1月3級学科試験 (17) タックス「不動産所得の必要経費」2007年9月3級学科試験 (55) 不動産「不動産所得の経費」 2006年9月実技試験 【第4問】 (12) 不動産所得 ◇不動産所得とは◇不動産(土地・建物)および不動産に設定してある権利(地上権・借地権など)を貸すことによって得られる収入(家賃・地代・駐車場収入、更新料、名義書換料、礼金、屋上の広告看板料など)のことをいいます。 計算方法は <不動産所得の金額=総収入金額-必要経費>です。◇必要経費◇とは、収入を得るためにかかった費用のことをいいます。これを収入から差し引くことによって、税金計算するもとの金額(所得)が小さくなり、納める税金が少なくなります。ただし、何でもかんでも経費とは認められず、主に次のものになります。<不動産所得の必要経費>租税公課(固定資産税・登録免許税・不動産取得税)火災保険料減価償却費修繕費、管理費広告宣伝費、通信費専従者給与借入金利息 *月々の返済額13万円の場合 (元金10万円 利息3万円←これは経費となる。) 返済元金(10万円)は算入できない。お金を払っていても、住民税・所得税・借りたお金の元金部分は必要経費とはなりません。これは覚えておきましょう。 ところで大学で勉強するための経費は・・・? う~ん!授業料、教科書代、定期代、お昼代、ケイタイ・パソコンの通信料 それからえーと、サークルの旅行代、コンパ代、ネイル代(エッ!?) etc・・・・・。 このなかで勉強するために本当に必要と認められるもの・・・これが必要経費となります。この問題、タックスプランニングをしっかりと勉強していた人は解けましたよね。タックスは応用範囲が広く相乗効果が期待できるので、あなどれません。得点アップのチャンスです。頑張りましょう。────── COPYRIGHT (C) 2009 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2009.07.10

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(24) 一定の要件を満たす新築住宅の取得に対して不動産取得税が課され る場合は,その不動産取得税の課税標準の算定上,住宅1戸につき 当該新築住宅の価格から最大で1,000円を控除することができる。 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(24) 正解:× 【不動産取得税】×:当該新築住宅の価格から最大で1,000円を控除することができる。 →○:最大で1,200万円を控除することができる。【過去の出題】2009年1月3級学科試験 (54) 不動産「不動産取得税」 2008年9月3級学科試験(23) 不動産「不動産取得税」 2006年9月3級学科試験 (22) 不動産「不動産取得税」 不動産取得税とは、不動産「土地・家屋(住宅・店舗・工場倉庫)」を現実に買った、交換した、ただでもらった、建てた(新築・増築・改築)人や会社がその不動産のある都道府県に納める税金のことをいいます。この不動産取得税は、マイホーム(土地・建物)を手に入れた人には優遇してくれる措置があります。1)税率を4%→3%にしてくれる。2)住宅用の土地の金額(課税標準)を半分にして、3%をかけて税金を計算してくれる。 さらに土地の税金から税額控除(45,000円以上)してくれる。3)住宅の金額から最大1,200万円引いて、3%をかけて税金を計算してくれる。 認定長期優良住宅は、期限付(平成22年3月31日取得まで)で1,300万円引いてくれる。1)特例措置 『税率』税率の原則は4%です。しかし、土地と住宅を手に入れたときだけ特例で3%にしてくれます。今回の税制改正で平成21年4月1日から平成24年3月31日までの3年延長されました。 ┌─────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ 家 屋 │ │ │土 地├────┬──────┤ │ │ │ 住宅 │ 住宅以外 │ ├─────────────┼───┼────┼──────┤ │ H20.4.1~H21.3.31 │ 3% │ 3% │ 4% │ │ H21.4.1~H24.3.31 (延長)│ 3% │ 3% │ 4% │ └─────────────┴───┴────┴──────┘ 2)特例措置 『土地の課税標準』住宅用の土地等を取得した場合、不動産取得税のもととなる金額を、固定資産税評価額の1/2とする特例が、平成24年3月31日まで3年延長されました。3)軽減措置 『住宅の課税標準の軽減』新築住宅または中古住宅を取得した場合、不動産取得税のもととなる金額から、最大で1,200万円を引いてくれるものです。 (課税標準-1,200万円) ×3% =税額課税標準=不動産の実際の金額ではなく、固定資産税評価額のことをいいます。 新築住宅(自宅は50平米・貸家は40平米以上240平米以下)を取得した場合1戸につき1,200万円が価格から引かれます。中古住宅(50平米以上240平米以下)を取得した場合は、新築された日によって、420万~1,200万円が、価格から引かれます。※参考 「認定長期優良住宅」を平成21年6月4日から平成22年3月31日までの間に取得した場合は、 1,300万円が控除されます。回答ポイントは、原則と特例、土地と建物、そしてどの特例(税率・課税標準・税額)なのかを整理することです。ややこしいですが、ポイントを押えてすっきりさせましょう。────── COPYRIGHT (C) 2009 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2009.07.09

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(23) 宅地建物取引業者が宅地・建物の売主または交換の当事者となる場 合は,買主または交換により物件を取得する者もしくはそれらの代 理人に対して,宅地建物取引業法に規定する重要事項を記載した書 面について,契約が成立した後に,速やかに説明を行わなければな らない。 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(23) 正解:× 【宅地建物取引業法】×:契約が成立した後に、速やかに説明を行わなければならない。 →○:宅地建物取引業者は、宅地・建物の売買、交換の「買主」もしくは「代理人」に対し、その売買の契約が成立するまでの間(すなわち契約の前まで)に重要事項の説明をしなければならない。【過去の出題】なし【関連過去問】2008年9月3級学科試験(54) 不動産「宅地建物取引業法」 <売買のながれ> 買いたい土地・建物を実際に見にいく → 買いたいと意思表示する(申込み) → 商品説明を聞く(重要事項の説明) → 契約(お金の一部を払う)する → 残りのお金を払う → 登記する 重要事項の説明とは、不動産の商品説明のことをいいます。不二子さん:「ひとめぼれだわ。富士山が見えるこの土地を買うことに決定!さあ契約しましょ。」銭形不動産:『ちょっと待ってください!!この土地のことわかっていますか?』不二子さん:「もちろん 富士山がみえる100坪で1,000万円の土地でしょ。 わたしはここに、ログハウス風のお家を建てるんですよ~」銭形不動産:『え!家を建てるんですか』不二子さん:「はい!」銭形不動産:『うーん ぜんぜんわかってないなー。くわしく説明させてもらいます。 そもそもこの土地には家は建てられませんよ。』 『この土地は道路に1.5メートルしか接していません。!それに100坪ではなく50坪で 1,000万円ですよ。』不二子さん:「エッ!!ウソ~」銭形不動産:『草ボーボーでわかりにくかったですかね。 ここが境界線なので、そこからおとなりさんの土地になります。』なーんてことを契約の後に聞いたら、それこそ エッ!?お家が建てられない。だったらこの土地何のために買ったのか?・・・・ということになってしまいます。不二子さんにとって、この説明は、契約するかどうかの判断材料となるとっても重要な内容だったんです。ですから、宅地建物取引業者(不動産のプロ)は、不動産の法律(宅建業法35条)によって、買主・借主およびその代理人に対し、契約前に商品説明する義務を課されているのです。重要事項を記載した書面の説明は契約前と覚えておきましょう。アパートを借りるときも、契約前に重要事項の説明をしっかり聴きましょう。そうすれば、「こんなはずじゃなかった」というトラブルは防げますよ。────── COPYRIGHT (C) 2009 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2009.07.08

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(22) 登記すべき不動産の物権変動が発生しているものの,登記申請に際 して提出すべき書類が提出できないなど,手続上の要件が備わって いない場合は,仮登記をすることで将来の登記上の順位を保全する ことができる。 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(22) 正解:○ 【仮登記】仮登記を行うことで、将来行われる本登記の順位を保全しておくことができます。【過去の出題】2007年1月3級学科試験 (51) 不動産「不動産の登記」 仮登記は、予備登記ともよばれ、対抗力に関係なく、後日行う本登記の順位を確保するために行われる登記のことをいいます。この仮登記は 売買は決定したけど、書類がそろわず名前の変更手続きができない場合と、売買の予約をしたので、将来、自分の名前に変えてもらう権利を確保しておくなどの場合にすることができます。◇今回はこんなかんじでしょうか◇「うゎ~ 富士山が見えるこの土地、買いたいわ!」「よし売った!」となり、土地の売買が決定しました。すると、次は「この土地は私が買いましたよ!」と登記をします。登記には公信力(信じて取引をした人は守られる)はなかったのですが、他人に「この土地は私のものよ!」ということを主張することができる対抗力はありましたね。このおかげで、他の人が勝手に私の土地を売った時に、(実際あったら怖いけどないともいえない)「ほらここを見て! 私のものって書いてあるでしょう。だから、残念だけどダメですよ」とその人に対して、権利を主張できるのです。これが登記の威力です。ところが、この登記をするときにどうしても書類がそろわないときがあります。「しまった!ここにはんこを押してくるの忘れた~」というイメージでしょうか。そうなると書類がそろうまで登記ができません。でも、その間に土地の持ち主が他の人にその土地を売ってしまい、その人が先に登記をしてしまったら・・・・?そうです。その土地はその人のものになってしまいます。登記は早いもの勝ちです。そうならないように、「今日は登記できないけど、あとでちゃんと書類をそろえてくるから、とりあえず予約で名前を入れておいて!」とお願いすることを仮登記といいます。この仮登記には、書類がそろうまでの間 「私の席はここよ」 と順番をとっておく効果があります。しかし、仮登記をしたあとでも、他の人が先に正規な方法の登記(本登記)をして「これは俺の土地だ」ということもできます。この場合、あとから来て本登記をした人に、「あなたの前の席を予約しておいたのよ!」といって 仮登記をしておいた順番で本登記をすれば、「いいえ、この土地は私のものよ!!」と あとの人に権利を主張することができるのです。これが仮登記の効力です。仮登記で順番をとっておいたので、正規の方法で登記をしたことによって順位が確定したのです。 仮登記は、『早くした人が優位にたて、本登記をすることにより他人に対抗できる』 ということを押さえておくことが大切です。自分のものには初めから、名前をつけておいた方が安心できますね。────── COPYRIGHT (C) 2009 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2009.07.07

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(21) 借地借家法に基づく借地権には,建物の所有を目的とする地上権お よび土地の賃借権があるが,いずれの権利も土地所有者の承諾を得 なければ譲渡できない。 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(21) 正解:× 【借地借家法】×:いずれの権利も土地所有者の承諾を得なければ譲渡できない。 →○:賃借権は土地所有者の承諾が必要ですが、地上権は土地所有者の承諾が無くても自由に譲渡できます。【過去の出題】2006年9月3級学科試験(52)不動産「借地借家法」 この問題は、宅建試験に出るような深い部分まで問われていて、難しかったですね。さあ、基礎から見ていきましょう。自分の土地に建物を建てる場合、これといって問題ないのですが、他人の土地に黙って建てたりしたら問題になりますよね。他人の土地を利用して建物を建てようとしたら、まず地主に、その土地を利用させてもらえるのか聞いて、借地の契約を結びます。借地権とは、建物を所有するために他人の土地を利用する権利のことで、この利用方法(契約の仕方)には2つあります。今回はこの2つの借地権を譲渡する際、土地所有者(地主)の承諾が必要か否かの問題です。1つ目は、物権である地上権です。物権って何ですか!物(土地・家・車など)に対して、自分自身で好きなように支配、利用できる強い権利のことです。(代表的なものは所有権) 強い権利である地上権は、地主の承諾が無くても、自分の意思で、誰かに貸したり、譲ったりすることができます。もちろん地上権を登記することもでき、地主が登記申請手続きに協力しない時は、裁判を申し立てて登記に協力させることもできます。2つ目は、債権である土地賃借権です。債権って何ですか!人(地主)に対して、ある行為(土地を使わせてくれ)を要求できる権利のことです。土地賃借権は、賃貸人(地主)と賃借人(借主)との間で賃貸借契約(貸してくれ、ああいいよ、条件はこうだ)を結ぶことによって設定されます。人と人との約束事ですから、誰かに貸したり、譲ったりする場合は、借主だけの意思で勝手に変更することはできません。契約内容に基づいて、地主の承諾を得なくてはならないのです。土地賃借権の登記を行うか否かは、地主と借主との合意によって決まります。地主が合意しない限り、借主が一方的に行うことはできません。また、地主は登記に協力する義務を負わないので、借主が裁判を申し立てても登記させることができないのです。地上権も土地貸借権も、建物を所有するために他人の土地を利用する権利という意味では同じですが、法律上の取り扱いに違いがあります。地上権は自分の意思が反映できる権利であり、土地賃借権は相手の合意(地主の承諾)が必要な権利と覚えましょう。これは、借地権の基礎となる考え方ですから、ここでしっかり覚えましょうね。────── COPYRIGHT (C) 2009 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2009.07.06

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(20) 給与所得者は、年末調整により所得税の医療費控除の適用を受ける ことができる。 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(20) 正解:× 【医療費控除】年末調整で医療費控除を受ける→医療費控除は確定申告で受ける【過去の出題】2008年9月3級学科試験(49)「医療費控除」2007年5月3級学科試験(19)「医療費控除」基本的な問題が出題されました。給与所得者で確定申告ができる人、確定申告が必要な人の要件はきちんと覚えておきましょう。通常、給与所得者は毎月給料の中から所得税が源泉徴収され、年末に年末調整業務を行って1年分の所得税を計算し、還付や納付を行うので確定申告は必要ありません。しかし、次の要件に該当する場合は確定申告により還付や控除を受けられます。1・確定申告ができる人 ○医療費控除、雑損控除、寄附金控除を受ける場合。 ○住宅借入金等特別控除を受ける場合。(初年度のみ、2年目以降は年末調整で)2・確定申告が必要な人 ○給与等の年収が2,000万円を超える人。 ○給与所得、退職所得以外の所得の金額が20万円を超える人。 ○2ヶ所以上から給与等の支払いを受けている人。なお、確定申告の提出期限は2月16日から3月15日までです。納付期限は、申告期限と同じく3月15日まで。(全額納付できない場合は、延納制度があり、半分以上を3月15日までに納付して、残りを5月31日までにすることができます。ただし、利子税がかかります。)────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2009.07.05

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(19) 所得税の確定申告を国税電子申告(e-Tax)で行う場合は、社会保険料控除 における国民年金保険料の控除証明書の提出または提示を省略することが できる。 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(19) 正解:○ 【電子申告】第三者作成書類は提出省略することができます。【過去の出題】 なし所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用してする場合、第三者作成書類については、記載内容を入力して送信することで、税務署への提出又は提示を省略することができます。対象になる第三者作成書類は以下の通りです。・医療費の領収書・社会保険料控除の証明書・小規模企業共済等掛金控除の証明書・生命保険料控除の証明書・地震保険料控除の証明書・寄附金控除の証明書・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票・住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)・バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)・特定口座年間取引報告書・政党等寄附金特別控除の証明書・給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書・個人の外国税額控除に係る証明書・雑損控除の証明書・オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額 の支払い通知書、上場株式配当等の支払い通知書なお、確定申告期限から3年間は税務署からこれらの書類の提出や提示を求められる場合があります。もし、応じられない場合は確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われますので注意が必要です。────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2009.07.04

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(18) 居住者が、個人に対して時価の2分の1未満の価額で資産を譲渡した ことにより生じた損失は、所得税の損益通算の対象とはならない。 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(18) 正解:○ 【低額譲渡】時価の2分の1未満の対価で譲渡することを低額譲渡といいます。【過去の出題】 なし個人に対する低額譲渡で譲渡損失が生じた場合、その譲渡損失はなかったものとみなします。 → 損益通算はできない。けっこう細かい部分の論点が出題されましたね。でも、一度きちんと整理して覚えておけば、そんなに難しい論点ではありませんのでご心配なく。例えば、たけしさんは時価1,200万円の土地(10年前に700万円で購入)を、たかしさんに500万円で譲渡したとしましょう。1・ 500万円(譲渡対価)< 1,200万円×1/2 → 低額譲渡2・ 500万円 - 700万円 = △200万円 → 譲渡損失はなかったものとみなす低額譲渡&譲渡損失の場合は、譲渡損失はなかったものとみなす。それは、損益通算もできないことである。と覚えましょう。なお、もう少し細かく説明すると、この低額譲渡の場合は、たかしさんには「贈与税」の問題が生じます。(みなし贈与)1,200万円 - 500万円 = 700万円 を贈与により取得したとみなされます。(取得価額700万円と取得時期はそのまま引き継ぎます。)ここまで覚えておけば、充分試験に対応できます。あわせて覚えてください。────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2009.07.03

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(17) 居住者が平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式の配当所 得(一定の大口株主等が受けるものを除く)について所得税の確定申告を する場合は、その全部について、総合課税または申告分離課税のいずれ かに統一して選択しなければならない。 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(17) 正解:○ 【配当所得】平成20年度税制改正により、H21年1月1日以後適用開始されました。【過去の出題】 なし平成20年度税制改正により創設された問題が出題されました。配当所得は、原則総合課税の対象ですが、平成21年1月1日以後に支払いを受ける上場株式等の配当所得について、申告分離課税を選択できるようになりました。これで課税方法は、「総合課税」、「申告分離課税」のいずれかを選択することになります。総合課税を選択した場合と、申告分離課税を選択した場合の、その他の計算について注意点をまとめておきます。よく整理してきんちんと覚えておきましょう。1・総合課税を選択した場合 ○ 税率 ・・・ 累進課税(5%~40%) ○ 配当控除・・・あり ○ 上場株式等の譲渡損失との損益通算・・・損益通算不可2・申告分離課税を選択した場合 ○ 税率 ・・・ H21年分~23年分:10%(国税7%・地方税3%) 24年分 ~:20%(国税15%・地方税5%) ○ 配当控除・・・なし ○ 上場株式等の譲渡損失との損益通算・・・損益通算可なお、上場株式等の配当等に係る配当所得の申告不要の特例も適用できます。証券税制はとても複雑になっています。覚えるのも大変だとは思いますが、苦手意識を持たず、焦らずやれば必ずできます!!がんばりましょう!!(財務省や国税庁のHPも是非参考にしてください)────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────
2009.07.02

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士(16) 所得税の申告分離課税の対象となる所得は、源泉徴収によって課税 関係が終了するため、原則として確定申告を必要としない。 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士)(16) 正解:× 【源泉分離課税】源泉徴収によって課税関係が終了するのは、源泉分離課税です。【過去の出題】 なし言葉が似ている分、ケアレスミスが多いかもしれませんね。所得税を計算する場合、所得を10種類に分類して所得計算をします。そして、各所得は、所得の種類によって「総合課税」、「分離課税」、「源泉分離課税」の3種類に分けられます。1・総合課税 総合課税は、所得を合計して税額を計算する方法です。2・分離課税 他の所得とは合計しないで、それぞれのやり方で税額を計算する方法です。 例えば、退職所得や土地・建物の譲渡所得、株式の譲渡所得がこれに該当します。3・源泉分離課税 配当所得や給与所得、原稿・講演料等は、支払いを受ける際に所得税が天引き されます。これを「源泉徴収」といいますが、源泉徴収は所得税の前払いなので 確定申告をして精算します。(総合課税) ただし、利子所得については、源泉徴収だけで課税が完結する「源泉分離課税」 という特例の適用を受けます。 例 ニコニコ銀行に預金利息80円が入っていた場合、20%(国税15%・地方5%) 源泉徴収後の金額が入金されています。 100×20%=20円(国税15円・地方税5円)税金として徴収。 100-20=80円が入金されます。各10種類の所得がどのように課税されるのか。きちんと理解しておきましょう。なお、所得税は総合課税方式が原則です。─── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ───
2009.07.01
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