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7月3日、東京商工会議所の「ビジネス実務法務検定2級」を受けにいった。(試験会場は桜美林大学淵野辺キャンパス)合格発表は8月5日以降とのことだったが、4日には合格通知が届いてしまっていた。 去年「3級」を受けたときは、A4厚紙の大げさな合格証書だったが、今回届いたのは普通サイズの窓開き封筒ぐらいのやつで、合格証は以前の10分の1くらいの大きさでしかなかった(笑)。クレジットカード大くらいに縮んでしまった訳で、「台紙からはがしてご利用ください」とのこと。プラスチックではなく厚紙のカードなので、台紙からはがしちゃったらぺろんぺろんでどーにもならないしょぼいものだ(笑)。カード式の証明の方が、使い勝手がいいという要望が多いのか、ただの予算不足なのかは分からないが・・・。 結果は100点満点中、87点!参考データによると、受験者7104名、実受験者5493名、合格者1418名、合格率25.8%とのこと。この試験の合格率が2割台とは以外だった。前期試験は学生さんが大量に受検して大量に落ちるから、という説もあるのだが・・・。 この試験をパスしたからといって、人の法律相談を受けることなんかできない。総務課とかで、顧問弁護士の先生に「話をふる」ことができるか、という前提で考え出されたこの検定。あくまで補助的な役割ぐらいしかないのだなあ、ということを実感した。 この検定の1級は、全問筆記試験。そして合格率は1割くらいしかないそうだ。とてもそんな余力はないので「法務」関係はこれにて打ち止め・・・。
2005.08.10
石綿(アスベスト)の被害拡大が心配されている。中皮腫やガンの原因になるとして、その危険性が指摘されてきた訳だが、アスベストが吹き付けられた建物も数多く現存し、それらの解体で飛散するケース、また建物だけでなくあらゆる産業機械等製造の現場で使用されていたケース、あらゆる原因でアスベストを吸い込む事例が報告されている。人々の不安が高まるなか、とにかく「もしかして自分にも当てはまる場合はどうすればいい?」ことを確認することから始めなければならないようだ。○まず、アスベスト被害が想定されるケースとなると、・アスベストを製造する工場で働いていた・アスベストを使用する材料・製品をつくる工場で働いていた・工場等の天井や壁にアスベストが吹き付けられていた・アスベストを使用した建物の解体に携わった(過去に経験がある)こうしたケースは「労災」に該当する。厚生労働省は、労災認定事業所を発表、新聞にも掲載済みである。新聞では「事業所名」のみ発表され、具体的な住所まで言及しなかった。風評被害を防ぐ意味と、事業所=アスベストを使用した現場そのものとは限らないこと、等の理由がある。各都道府県労働局・労災病院・保健所で相談窓口を設置しているので、これらを利用することが考えられる。 また、独立行政法人労働者健康福祉機構では「そもそもどこで相談すればいいか」を教えてくれる。*「一般住民」としての立場でも様々なケースが・上記の工場周辺に住んでいた・建物の大規模解体工事があったので心配・自分の住む家にそのような素材が使われていないか心配 工場や建物解体現場近くに住む人は労働者ではないので労災の適用にならない。石綿の用途の広さを考えると、普通の一般市民がアスベストを吸い込むケースは様々な可能性がある。これらは「公害」になるわけだが、現行の公害健康被害補償制度などの枠組みでは救済や補償ができないとされている。特別立法での措置を政府で検討するとしている。 とりあえず相談については各都道府県や、保健所、アスベストを取り扱った事業所自ら相談窓口を開設しているところもある。相談もかなり殺到しているようだ。*とりあえず、個人として調べてまとめました。詳しいお問い合わせは各機関へお願いいたします。
2005.08.03
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