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2004.05.15
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 原稿の締切になったが、なかなかいい案が出ず、図書館で本を借りてシントピック・リーディング。さて、結果は明日のお楽しみ。
 手を抜けない不器用な性格みたいです。



【会社分割】
2000年の商法改正により、導入された制度。

目的:機動的な組織再編のために、事業部門の分離・独立を可能にする。
 例えば、純粋持ち株会社の傘下の企業の中に、同様な事業部門の重複がある場合、非常に有効な制度となる。

種類:新設分割、吸収分割

 それぞれに関して、分社型分割(物的分割)と分割型分割(人的分割)がある。前者は資本関係がある場合、後者は無い場合。また、どちらも持ち株会社設立の場合がある。



 営業譲渡とどう違う?そうです。営業譲渡の場合は、金銭の支払いとなります。

 分割には書面(分割計画書、分割契約書)を用意し、取締役会と株主総会の承認を得る必要がある。

 ただし、規模の小さい会社分割については、株主総会の承認が不要となる(簡易な会社分割)。
 簡易な会社分割の要件としては、
・分社型の分割であること。
・承継される金額の合計が、分割会社の資産合計の1/20より小さいこと。

今日はここまで。





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最終更新日  2004.05.16 06:55:26
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