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ニュースで常々報道され、注意喚起を促され被害者の被害金額にびっくりしていたところですが先日こんなメールが飛び込んできました 『組織犯罪対策部:あなたはマネーロンダリングの疑いがあります。保釈金として●万を下記の口座にお振り込みください。捜査終了後、保釈金は返金されます。2025年●月●日までに送金しない場合は資産は凍結され、あなたは逮捕されます。受取银行: 三菱UFJ银行支店番号:○○支店受取人名:個人名義口座番号:○○』 リアルであり、ビックリです振込期限が土曜日だったり振込先が警察等ではなく個人名だったり年末にボーナスが出ない私は、もちろん振込資金もなく所沢警察に情報提供だれでも被害者になりうる現代社会にこわさと今一度の注意力をと感じました 12月11日担当 大倉佳子
2025.12.15
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12月に入り、会計事務所は毎年恒例の 年末調整の資料集め に大忙しです。お客様のところへ伺うと、だいたい決まって聞かれるのが、「今年の年末調整って、何か変わったの?」 これがまた、現場ではすぐに回答しづらい質問でして……。その場でパッと説明できればいいのですが、改正が入った年は特に複雑で、「あとで電話しますね」と言って帰ることもしばしばです。 ◆令和7年の年末調整は“基礎控除の変動”がポイント今年の注目ポイントは 所得税の基礎控除の改正です。 措置法41条の16の2により、基礎控除額は一律58万円ではなく、58万円+(所得に応じて 37万円/30万円/10万円/5 万円のいずれかを加算)という、いわば“変動式”になります。 「基礎控除=みんな同じ金額」という従来の感覚では説明が追いつかず、現場での混乱が予想されます。 ◆給与所得控除も変更にもうひとつ大きいのが 給与所得控除の最低保証額の引き上げ。 これまで:55万円 令和7年度:給与収入190万円以下の人は 65万円に変更されました 対象者は限定的ですが、パート・アルバイトの従業員が多い企業では影響があります。 ◆新設:特定親族特別控除さらに新しい控除が登場します。 特定親族特別控除(19歳〜23歳未満で所得58万円超〜123万円以下)が 特定親族の合計所得金額に応じて特別控除額が63万円から3万円の控除を受けられます 大学生のお子さんがアルバイトをしているケースなどで該当する可能性があり、これまた説明が必要な項目です。◆年末調整での“いつもの問題”で思うこと①毎年思うのですが、年末調整は 年内最後の給与支払日 に行うため、その時点では配偶者や扶養親族の源泉徴収票がまだ届いていないことがほとんど。 だから、扶養控除申告書の記入 → 概算で書くしかないという状態になります。 その結果……よく起こることとして 翌年5月頃、市役所から「訂正のお願い」が届く また税務署から扶養控除の見直しについての書面が届きます 先日 税務署から 令和5年分について配偶者控除の見直し通知が届きましたが 令和6年度に離婚しているために確認が取れません。 ②年金受給者の場合の社会保険料控除特別徴収された介護保険料や後期高齢者医療保険料を年末調整で控除することができるために 確認しなければなりません これは曲者で 源泉徴収票には 特別徴収された社会保険料の金額は分けて記入されないために確定申告するときに社会保険料が二重に控除される恐れがあります 税理士として最もヒヤッとする瞬間です。 ◆個人的な提案:ここに1行あれば救われるのに…毎年のように思うのですが、年末調整の源泉徴収票に年金受給者の「社会保険料(特別徴収分)」の記入欄をつけてほしい現場の声として、ぜひ国税庁に届いてほしいところです。 税務の仕事は年末に向けてさらに忙しくなりますが、体調に気をつけて乗り切りたいところです 安西節雄
2025.12.03
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