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保険のクーリングオフ・・の、お話です。
クーリングオフって、分かりますよね。
「契約から8日以内なら、解除できる。」
「勧められて契約したけど、よく考えたら
自分には必要ない・・って、分かった。」
「家族に言ったら、猛反対された。」
・・とかいう場合に契約を解除できる、
消費者保護のための制度です。
これ・・ 消費者自身が足を運んで、
店頭で契約した場合は、現在・・対象外です。
( クーリングオフ・・できません
)
たとえば・・、
定期預金が満期になったので、
書換えをしようと銀行に行きました。
銀行員に個人年金保険を勧められ、
申込みをしてしまいました。
家に帰ってから・・後悔しました。
「やっぱり、定期の方がよかった。
銀行に言って・・保険はやめるって
言おう。クーリングオフとかで・・。」
・・と思っても不可能・・です、現在は。
( 自分で店頭に足を運んでした契約
)
これ、6月から変わります。
消費者保護が強化されますよ。
クーリングオフの対象範囲が広がります。
・本来の店頭訪問目的は別のことだったが、
勧められて保険を契約してしまった。
( 上記のような事例
)
・保険の勧誘と知らされずに来店を求められ、
応じた消費者が・・保険を契約してしまった。
保険商品は複雑・多様化しています。
保険会社以外のところからも販売されています。
消費者保護の強化が必要・・ということです。
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