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2020年3月 改正建築士法で、
4号建築物でも「構造図書」の保存を
義務付けました。
※ところで・・4号建築物って 何?
4号建築物とは建築基準法第6条による分類で、
例えば、木造2階建てで延べ面積が500m²以下の
もののことです。
つまり、私たちが建てるマイホームの大部分が
この 4号建築物です。
( 3階建ては 2号建築物 )
私たちが建てて住んでいるマイホームの大部分は、
地震等に対する「構造計算」などの資料提出を
免除されてきています。
建築確認時点でも 提出を免除、
検査手続き時点でも提出を免除、
作成を免除されているので 保存も免除です。
・・ということだったので、
建築して住む私たちにしてみれば、
「もし 大きな地震が発生したら どうなんだろう?」
という目安が 全く無い状態でした。
が、この3月の改正建築士法によって、
「構造図書」の15年間の保存が義務付けられました。
( 確認申請や検査時点の提出は不要 )
一歩前進・・というところでしょう。
確認や検査での提出は不要であっても、
保存を義務付けてことで、確実に「作成」されます。
私たち建てる側としては・・
平面図や立面図や外構図や仕上げ表等の意匠系の
「設計図書」は当然のこと、
地震等に備える「構造図書」も備えておけたら
心強くて 安心ですよね。
建築業者さんと話をするときには、「構造図書」
の作成についても 聞いてみたいですね。
1号建築物 特殊建築物(建築基準法別表第1(い)欄の用途のもの)
かつ 床面積>200m²
2号建築物 木造かつ 階数≧3 延面積>500m² H>13m 軒H>9m
のどれかにあてはまるもの
3号建築物 木造以外かつ 階数≧2 延面積>200m²
のどれかにあてはまるもの4号建築物上記以外のもの
4号建築物には、建築確認申請時に4号特例という
確認申請時の審査簡略化の特例が認められている
※マイホーム建築を希望している人は、
まず、住宅の構造や仕組みなどについて
できるだけ勉強してからにしましょう。
生涯 最大の買い物です。
住宅建築は、奥が深いものです。
すべてを業者任せにしてはいけない。

※建築業者さん向けの月刊誌です。
マイホーム建築について、色々 勉強になります。
まったくの素人のままで 住宅建築してはいけない。
マイホーム建築前に、
2年間 読んでみることをお奨めします。

※いつも言っている通り、マイホームの内容が
まだ何も決まっていない内に
建築業者を決めてしまってはいけない。
( その瞬間に 数百万円を失うこともある )
また、工務店なら建築価格が安いとは限らない。
地元工務店どうしの「提案コンペ」でも、
( まったく同じ設計図書で見積もっても )
数百万円の価格差がつくことが多い。
そして、そのことに本人は気づかない。
( 比較検討していないのだから 当たり前 )
地元工務店どうしの「提案コンペ」の実例を
いくつか紹介します。
この現実を、しっかり認識しよう。
※仕事を終えたら、気持ちよく 汗を流そう!
( おいしくビールを飲むために♪ )
ウエイトトレイニング、ジョグ、ストレッチ。
※新型コロナ感染防止に マスクは必須!
ロッカールームが最も危険!
狭い空間でマスク無しで大声で話すアホが多い。
( 着替え中もマスクを着用しています )
《 当FP事務所の 勤務シフト 》
武田FP 自宅:10時~15時 事務所:15時~18時
佐々木FP 事務所:10時~15時
よんごうけんちくぶつ・・
色々 難しい言葉が出てくるべ。
・・っと。
〇 商品販売をしない。 〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて20年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
《 顧問会員を希望する場合は 》
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電話:019‐629‐3115 メール:
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