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じゅむ@ろぐあうとちう@ Re:1年生におすすめの絵本?(07/20) こんばんは。 さっそく反論に参りました…
Jan 27, 2004
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カテゴリ: カテゴリ未分類
私には珍しく、一人でも多くの人に読んで欲しいので、テーマ日記に変更し、加筆します。虐待としつけの違いについて。たとえ親がしつけだと言っても、子どもにとって害がありそうなら虐待と考えていいと思います。あくまでも子どもの立場から見ます。「あの行為はしつけ?虐待?」と思われた時点で、たとえそれが虐待ではなくてしつけだったとしても、そのしつけは効果がないと私は思います。感情的継続的で、度が過ぎた行為は、虐待になるのでは?

さて、みんなに知っていてもらいたいことがあります。それは、虐待を発見したら、通告しなければならないということです。つまり、義務です。教師や保育士などだけではなく、誰もが皆、しなければならない義務です。児童福祉法第25条にあります。通告というのは堅苦しい響きがありますが、事実を伝えることだと考えて欲しいです。

どこにするの?
 福祉事務所か児童相談所です。公的機関に尋ねれば、必ず分かります。あるいは、地域の民生委員を知りませんか?民生委員は児童委員を兼任しています。こちらに相談してもいいでしょう。

もしも、虐待じゃなかったら困るんじゃない?
 本当に虐待だったほうが困ります。命に関わることですから。

その子の親に「告げ口した」ってばれたらどうしよう?
 告げ口ではなく、通告です。義務です。児童虐待の防止等に関する法律第7条によって、通告者が誰だか分かることを漏らすことは禁止されています。福祉関係職には守秘義務があります。


 誰もがそう思っているかもしれません。あるいは、気がついたのはあなただけかもしれません。

育児放棄をしているけど、暴力は振るっていないんだけど?
 ネグレクト(無視、放棄)も虐待です。児童虐待の防止等に関する法律第2条に児童虐待の定義があります。暴行、わいせつな行為、著しい減食、放置、心理的外傷を与える言動、すべて虐待です。

専門機関がしっかりと対応してくれるかどうかという疑問があるかもしれませんが、なによりもまず、私たちがしなければならないことが「通告」なのです。通告は義務なのです。





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Last updated  Jan 30, 2004 06:32:00 PM
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