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上川北部消防事務組合議会 一般質問 2016年3月8日『消防団の様々な課題と解決の取組について』一般質問を行い、管理者の考え方を伺います。上川北部消防事務組合平成28年度消防行政執行方針では、昭和23年発足から今日までの自治体消防の果たしてきた役割と、近年の多様化する災害への対応に、消防力の強化を図ることの重要性を述べておられます。そしてその中で、非常備消防機関の消防団と消防団員の果たすべき役割が、地域防災力充実の要として重要な位置にあり、地域住民の期待が大きいとある一方で様々な課題を抱えている現状への懸念を述べています。平成25年12月、『消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律』(いわゆる消防団等充実強化法)が定められました。この法律制定の背景には、平成7年の阪神淡路大震災、さらにまもなく5年目を迎える平成23年3月11日の東日本大震災の大きな教訓が生かされています。初期活動から大きな力となったのは、地元消防団のちからであったということ、そして、今後にあっては団員の十分な確保と装備の充実が必要であるという教訓からでした。大震災では、およそ2万人もの多くの命が失われました。その中には、活動の中で290人の消防団員、消防職員もおられたことを忘れてはなりません。改めてその活動に、頭(こうべ)を垂れるものであります。当事務組合の執行方針の中でもこの消防団等充実強化法に触れ、現状分析と充実強化の推進策に、団員募集の広報活動と女性消防団員の積極的な採用推進を上げています。そこで、消防団等充実強化法の中でも〔消防団の強化〕第8条の考え方を基に次の3点についてその具体策について伺うものです。まず、第理8条を読み上げ、理解を共有したいと思います。〔消防団の強化〕第8条 国及び地方公共団体は、すべての市町村に置かれるようになった消防団が将来にわたり地域防災力の中核として欠くことのできない代替性(だいたいせい)のない存在であることを鑑み、消防団の抜本的な強化を図るため、必要な措置(そち)を講ずるものとする。伺いたいのは、1.公務員の消防団員との兼職2.事業者の協力に財政上または税制上の措置3.消防団員の処遇の改善 の3点です。1.の公務員の消防団員との兼職については、法の中で第10条に〔公務員の消防団員との兼職に関する特例〕を規定し、公務員の兼職禁止の規定に特例を設け、公務員が消防団に入団したいと申し出たときは「職務の遂行に著しい支障がある時を除き」認めなければならないとし、入団しやすい環境を定めています。当事務組合の現状と、今後の取組みや方向性について考えを伺います。2.の事業者の協力に財政上または税制上の措置についてですが、法第11条〔事業者の協力〕で事業者には、その従業員の消防団への加入と円滑な団員活動への配慮に加え、活動時の休暇や団員であることでの不利益な取り扱いを禁じ、地方公共団体には、その従業員の加入や活動に対する理解の増進に資すよう、財政上または税制上の措置を講ずるよう努めるものとする。としています。財政上または税制上の措置について、当事務組合の現状と、今後の取組みや方向性について考えを伺います。3.は、消防団員の処遇の改善です。法第13条〔消防団員の処遇の改選〕で「国及び地方公共団体は、消防団員の処遇の改善を図るため、出動、訓練その他の活動の実態に応じた適切な報酬及び費用弁償の支給がなされるよう、必要な処置を講ずるものとする。」とあります。一般的に、旧来から消防団活動は奉仕活動としての性格を有する点と、しかし、消防団員の身分は、地方公務員法及び消防組織法に規定された地方自治体における非常勤の特別職地方公務員である点、さらに今日的な消防団への期待と役割、第8条でいう『消防団の抜本的な強化を図る』などの観点から、当事務組合の現状と適切な報酬の考え方、将来の方向性について考えを伺います。
2016.03.08
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生徒一人に1台の情報端末で、情報通信技術(ICT)を活用した学びの推進を 文部科学省は、第2期教育振興基本計画で教育用コンピュータについて平成29年度に児童生徒3.6人に1台という目標を示し、基礎的自治体の取り組みを促進しています。特に、教育用コンピュータには、情報端末機(タブレット端末)の整備に力点を置き整備のプランを具体化することの必要性と、例として、モデル校1校の選出と必要台数のタブレット端末の整備と係る経費について具体的な検討を求め、民間側でのさまざまなサービスの提供をうまく組み合わせたパフォーマンスの向上による取り組みを求めています。そして、支援員をどうするか、大学教授等の外部有識者による指導をどうするか、教員研修をどうするかなど、文科省の新規事業「ICTを活用した教育推進自治体応援事業」等を通じて、一歩踏み出した自治体を積極的に支援し、良い事例として共有したいとの考えです。すでに、2014 年 9 月から全国 4 地域の公立小学校 4 校および公立中学校 3 校の計 7 校の一部児童生徒および教員を対象に、タブレット端末を活用した授業と活用しない 授業を実施し、児童生徒にもたらされるタブレット端末の活用効果を検証しその成果を発表し、27年からの新規事業「ICTを活用した教育推進自治体応援事業」等を推進しています。 美深町の平成28年度の教育執行方針で述べられた『自ら考え学び行動できる力を養い、確かな基礎学力向上』について以下の3点について伺います。 1. 文科省の方針をどのように受け止めて、どのように対応しようとしているのか美深町のICT活用教育の現状と、その教育効果の検証から、今後の方向性についての考え方を伺うものです。 2. 小規模校に有利な点から考え仁宇布小中学校で美深町での実証実験として、文科省の「ICTを活用した教育推進自治体応援事業」に応募し、取り組んではどうか。 3. 更には、教育執行方針で述べられた高等学校教育『小規模校にしかできない、個に応じた指導による確かな学力向上を図るなど、魅力ある高校づくりに向けた支援』の具体的取り組みとして、佐賀県が推進するタブレット端末を活用した『反転授業』に学び、その事例から美深高校に活用しては如何か。仁宇布小中学校改築に向けた進捗状況は。 昨年12月29日付で、『仁宇布小中学校校舎新改築を求める要望書』が、仁宇布自治会、山村留学制度推進協議会、仁宇布小中学校PTAそれぞれの会長名3者連名で町と議会に提出されました。そこには、山村留学生制度継続で学校の存続を図り、仁宇布地域の活性化と発展、ひいては美深町の発展に寄与していきたいと地域住民の決意が述べられ、地区住民の悲願として老朽化した校舎の建て替えを望んでいます。どのように受け止め、今後の対応を進めていくのか、町長の見解を伺います。 また教育長には、教育執行方針に、『地域が主体的に取り組んでいる山村留学を継続させるとともに、老朽化した校舎の対応など、議論を進めていく段階を迎えています。』と一歩進んだ方針を述べていますが、今後のタイムスケジュールはどのように考えているのかお聞きします。必要かつ合理的な配慮とは。障害者差別解消法への取り組みをどう推めるのか。 平成25年6月、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定されました。 平成28年度の町政執行方針で障がい者支援の充実について『各関係機関などとの連携協力により、本町で生活する障がいを持つ多くの方々が、地域で安心して生活していくための環境づくりに引き続き努めます。』と述べられていますが、18日後、平成28年4月1日から施行されるこの法律を受け、その取組について何点か伺います。 1.(国及び地方公共団体の責務) 第三条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。と有り、美深町の施策の策定と実施について進捗状況を伺う。 2.(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備) 第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。と有ります。 美深町が取り組む「必要かつ合理的な配慮」とはどのような内容なのか。また、「自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備」の対象となるものはどのようなものを対象としているのか。更には、「関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備」の考え方と進捗状況は。 3.(相談及び紛争の防止等のための体制の整備) 第十四条 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。とあるが、「障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずる」窓口は、法律施行前と後ではどのようになるのか。また、「差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする」という体制整備はどのようにするのか。 4.(啓発活動) 第十五条 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。と有り、「必要な啓発活動」をどのような機会にどのような手法で実施するのか。 5.(障害者差別解消支援地域協議会) 第十七条 国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するもの(以下この項及び次条第二項において 「関係機関」という。)は、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。とあるが、「関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会」の組織化について考え方と取り組みの手法を伺う。
2016.03.07
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