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FPお助け隊

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2012.05.28
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独学 3級FP技能士 試験 解説 田中尚実 中野克彦 なかじまともみ



  生命保険募集人の登録を受けたとみなされて,生命保険の募集を
  行うことができる。





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 解説者:田中尚実

  (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)




(1) 正解:× 【コンプライアンス(保険業法)】


ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を有していても
生命保険募集人の登録を受けたとはみなされません。

保険募集をするには、別途保険募集人の資格を得ることが必要です。
保険募集人資格を持っていないFPは、保険の募集や勧誘は行なえません。

【過去の出題】
2012年1月3級学科試験(1)ライフ「コンプライアンス(税理士法)」
2010年9月3級学科試験(31)ライフ「コンプライアンス(税理士法)」
2010年5月3級学科試験(1)ライフ「コンプライアンス(金融商品取引法)」
2009年9月3級学科試験(1)「コンプライアンス(弁護士法)」
2009年5月3級学科試験 (1) 「コンプライアンス(税理士法)」
2008年9月3級学科試験 (1) 「コンプライアンス(弁護士法)」
2008年5月3級学科試験 (2) 「保険業法」
2008年1月3級学科試験 (4) 「弁護士法」
2007年9月3級学科試験 (31) 「税理士法」
2007年5月3級学科試験 (1) 「保険業法」
2007年5月3級学科試験 (2) 「民法」
2007年1月3級学科試験 (31) 「税理士法」
2006年9月3級学科試験 (2) 「税理士法」

FPのコンプライアンスに関する問題は頻出です。
保険業法のほかに、税理士法、弁護士法、投資顧問業法なども理解しておく
必要があります。

テキストp21にまとめてありますので、資格がないとできない業務、




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Last updated  2012.05.31 21:32:10


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