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4月14日、10:00~16:30まで、労働調査会さんの主宰する労働塾に参加してきました。というのも、弁護士の石嵜先生が講師として来仙しての研修会だったからです。東京まで追っかけをしている元気サポートとしては、見逃せません。「これは絶対行かせてもらおう」と、私がチラシを見た瞬間すぐに申し込みをし、伊藤さんに申し込んだことを報告したところ、「自分も行く!」と2人で申込ました。残念、伊藤さんは午後からどうしてもお客様との約束で戻らねばならず、最後まで聞けませんでしたが。。。。お昼のお弁当も豪華だったのに…メニューを言ったら、さぞや伊藤さん悔しがることでしょう。新聞でお読みになった方も多いかと思いますが、4月1日に、厚生労働省が「管理監督者の適正範囲」について新たな通達を発表しました。(今月号のレポートにも資料で加えておりますので、会員様はそちらをご覧ください)明らかに、2月の某ファーストフード店 店長に関するの地裁判決を受けてのものと思われるタイミング。「ずるいなぁ」と思いながら見ていただけに、石嵜先生も同様の思いをもっていらしたと知ることができました。「歩く判例六法」と密かに社内では、石嵜先生をそう呼んでいますが、次々と、手もとの資料を見ずとも口から出てくる正確な知識と記憶の数々に、改めて、その勉強量の多さと、熱心さに感嘆してしまったイトメグです。休む間もなくメモしまくって、すっかりレジュメは真っ黒になってしまいました。帰ってから、発送するばかりに準備していたレポートの原稿をすべて差し替えました。「このまま出したら、誤解される」と思われる記述を、セミナーを聞きながら思い出していたからです。また、「こういう観点で考えるべきことだから、重要なのか」と、実は自分自身でもストンと落とし込めていなかった事項についても、レポート本文を書き変えることができました。この手直しをしたおかげで、気持ちがスッキリです。単純に、法律に書いてあることを解説してくれる人はたくさんいます。でも、これだけ市場環境が刻々と変わって、国内のみならず、国外からの影響を受けながら経営をしていかなければならない企業に対して、時代に相応できる法律の読み方を教えてくれる人はいません。一方で、経営や、社員のモチベーションUPについて、奇抜なアイディアを教えてくれるコンサルタントの先生はいますが、往々にしてそうした先生たちの観点から「労務管理」は抜け落ちています。そのバランスを踏まえて伝えてくれるのが石嵜先生だと、イトメグは思っているのです。まして、グローバル視野で経営する大手企業が、自分たちの身を固めるために、どこにそのシワ寄せを与えているかと言われたら、取引先、下請けと言われる中小事業者なのです。そう考えると法律の適切な解釈知識を必要としているのはむしろ中小の方かもしれません。労務コンプライアンスと叫ばれ、商取引上でも、各企業の労務管理の適正さが益々問われています。そして、改正に改正を重ねて、新設に新設を重ねて、今や労働関連法はその情報をキャッチするだけで精いっぱいです。でも、帰社してから伊藤さんへ午後の講義の報告をしながら、久しぶりに、勉強への熱い意欲がわいてきたイトメグなのでした~(^-^)/おわり。P.S ということで、レポートをぜひそういう目で読んでいただけたら嬉しいな♪
Apr 16, 2008
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こんにちは。新年度スタートで、慌ただしい日々をお過ごしの方も多いことでしょう。先日イトメグも、当社の面倒を見てくれている税理士の先生から「お互いに忙しいときこそ心に余裕を持つようにしましょう」とあたたかいメッセージをいただいたので、そう努力したいと思います。年度更新の時期にもなり、「また来たか」と思いつつ1年が過ぎる速さを感じながら、不要にソワソワと焦っているワタクシです。さて、ガソリンの暫定税率云々ですっかり影に隠れていますがさりげなくスタートした、「後期高齢者医療制度」。75歳以上の方を対象とした新たな制度ですので、現実的に会社の中で対象となる労働者の方等は少ないのではないかと考えられますが、予想よりもご質問があるので、改めて。これまで、老人医療保険制度の対象となっていた方が、そのままスライドで「後期高齢者医療制度」へ移行します。とは言え、会社勤めをしている方については、これまで、政府管掌(あるいは健保組合)の保険証カードの他に、老人医療保険用の被保険者証を持っていたわけですが、これが後期高齢者用の被保険者証に1本化されます。当初、事業所に対しては、対象者の通知及び健康保険の資格喪失届提出の通知を社会保険事務所から発送する予定になっていたようですが、どうやらその手配が遅れている所もあるようです。従って、会社としては通知を待たずに、資格喪失届を提出することとなり、75歳以上の被保険者の方及び被扶養者の現行保険証を回収する必要があります。これにより、75歳以上の被保険者は、会社が管理できない健康保険制度に加入することとなりますので、当然のことながら、賃金計算に際しては、健康保険料の控除をストップさせます。4月から適用される新制度になりますので、4月分の保険料から。多くの会社は5月支給の給与から連動するでしょう。気をつけたいのは、被保険者本人が75歳以上、被扶養者が74歳以下という場合です。この場合は、74歳以下の被扶養者については、自身で国民健康保険に加入する手続きが必要となります。ちなみに、後期高齢者医療制度の被保険者となる方の、保険料については、保険料が年額18万円を超える方については、ご自身の年金から自動的に天引き。保険料が年額18万円未満の方については、「普通徴収」となり、ご自身で振込処理を行わなければなりません。通常、会社で入っている政府管掌あるいは健保組合の保険料は、あくまでも被保険者本人の給与等級にあわせて決定されていますので、被扶養者の数による加算はありません。つまり、被扶養者であった方たちは、ずっと保険料を現実に支払う必要なくきたわけです。ところが、今後は従来被扶養者となっていた、75歳以上の方も、あるいは74歳以下の方も保険料を負担する必要が出てきます。そのため、急に満額の保険料を徴収するのも良くない、ということで、平成20年4月から2年間は、いくつかの軽減措置が取られます。(この軽減措置は、平成20年4月現在で75歳以上の方と、74歳以下の方とで、多少適用時期が変わりますので、確認してください。)この4月時点で、75歳以上の被扶養者だった方については、取り急ぎ、平成20年9月までは、保険料は発生しないということになっています。後期高齢者医療制度については、「宮城県後期高齢者医療広域連合」が大本締めとなり、「各市町村」が事務窓口・保険料徴収窓口となります。詳しくは、この制度のために新たに設立した広域連合のホームページでご確認ください。・・・・こちら 「宮城県後期高齢者医療広域連合」P.Sどんどん制度が変わっていってしまって、ついていくのがやっとですね。。。
Apr 4, 2008
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