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初の京都入管へ。依頼者自身がされた日本人配偶者の連れ子定住の認定不交付理由の説明を聞きに来た。不交付理由は多岐にわたっていたが一番の理由は離婚時の親権があやふやであったことと連れ子がもうすでに18歳を超えていることであった。この日本人配偶者はなんとしても自身の連れ子を日本に呼び寄せたいらしく再申請したいとのこと。チャレンジは大切だがしっかり書類をまとめることを忘れてはいけない。
2009.10.30
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夜7時半ごろいつもの帰路である国体道路(中央区生田町)のローソン前にイノシシ3匹を発見。ごみをあさっている様だ。しばらく様子を見ていたがこのまま放置してけが人が出るのもいけないと思い携帯から110番してみた。初めての110番だ。警察(女性)「ハイこちら110番」私「あっ、もしもし」警察「事故・事件どちらですか」私「いやどちらでもないです・・イノシシを見たのですが・・」警察「えっ、イノシシ ですか」私「3匹います」警察「大きさは?」私「70CMぐらいでしょうか?!今の場所言いましょうか」警察「いや、大体の位置はわかりますが・・」私「生田町のローソンまぇ」警察「ハイ、わかりました。目撃者のお名前お願いします」と名前を言い終えると、イノシシと接触する必要はないからと言われ電話が切れた。現場で待つこと10分ほどで警官3人が乗ったパトカーが到着。イノシシの確保でなく、捕獲がなされた。うり坊は大丈夫?
2009.10.28
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判例研修「定額補修分担金特約と消費者契約法10条」に出席。 賃貸住宅の借り主に退居時の修繕費用の一部を事前に負担させる「定額補修分担金」は消費者契約法第10条に該当し無効として、京都市伏見区の賃貸マンションの元住人が家主に16万円の返還を求めた訴訟の判決が京都地裁であった。中村哲裁判長(代読・辻本利雄裁判長)は「借り主の義務を加重し、一方的に不利益を負わせる契約で無効」とし、全額の返還を命じた。(京都地裁 平成20年4月30日判決 一部認容 控訴 判例タイムズ1281号316頁) このように消費者契約法第10条に該当し無効となるケースーが不動産に限らず多々あるという。消費者側にとってはいいのだが不動産であれば家主(賃貸人)にとっては貸して赤字では貸すに貸せないことにも成りかねないと危惧されている。契約書作成の依頼は家主からのほうが多いので消費者契約法もしっかり念頭に入れたうえで作成に臨むことがこれからますます大切になってきた。
2009.10.28
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事務所近くの神戸市役所に昼飯でもと思って出かけてみると玄関ホールに黒山の人だかり。市長選挙後の初登庁を出迎えるためのセレモニーであった。投票率31.51%の低さには愕然としたが接戦にはまだ神戸の民意が汲みとれた。デザイン都市を掲げる矢田市長には是非「外国人との共生」もキャンパスに描いてほしいと願う。
2009.10.27
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神戸華僑幼稚園でこの時期恒例のバザーがありました。今年はそこに吉本興業の芸人が「白鯛焼き」を販売していた。吉本の社員にここの卒園生がおり、その子供が今在園している関係で今回の企画が実現されたとか。さて、例年より盛り上がったのでしょうか?!
2009.10.25
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元ダンサー女性に在留資格 入管側主張「偏見」と批判 陶芸を学ぶために来日しようとしたロシア人女性(32)が、過去にダンサーとして滞在していたことなどを理由に、在留資格認定証明書を交付しなかった東京入国管理局の処分は不当として、処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は16日、請求通り処分を取り消した。 杉原則彦裁判長は「女性の入国目的に虚偽はない」とした上で「かつてダンサーとして働いていた女性が陶芸を習うのは不自然という東京入管の主張は、偏見と言わざるを得ない」と批判した。 判決によると、女性は2001年以降、「興行」の在留資格で複数回来日し、飲食店などで働いていたが、02年ごろに哲学者の故谷川徹三さんが初代理事長を務めた「日本陶芸倶楽部」(東京)の顧問と知り合い、陶器に興味を持った。 女性はロシアに帰国した後も、顧問から「陶芸の振興や海外PRに協力してほしい」と誘われ、昨年、東京入管に「芸術・文化活動」を目的とする在留資格認定証明書の交付を申請したが拒否された。以上10月16日の共同ニュースから転載。当事務所も現在元日本人配偶者であったロシア人の在留資格を「人文知識・国際業務」へ変更許可申請すべく準備しています。日本人と離婚した外国人に対する偏見が入管側にあるかどうかは分かりません。しかし持たれるであろう疑念、たとえばもともと偽装結婚ではなかったかなどについてはきっちり変更理由書に明記しようと考えています。独断と偏見はどこの世界にもあるものと捉え、それを払しょくすることが我々行政書士に課せられた仕事であると考えています。
2009.10.21
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秋晴れの日曜日、家族で芋ほり。垂水区にあるこの芋農園はあまり規模は大きくない分、農家のオヤジと仲良くなれる?!インフルエンザで学級閉鎖になり、遠足の芋ほりに行けなかった子供のためにやってきた。一人600円払って取れた分だけ持って帰れる。えっ、スーパーで買ったほうがもっとある?それは言わない話・・
2009.10.18
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香港にいたとき(2000年から4年間)毎週末になるとタイタムに行ってドラゴンボートを漕いでいました。日本に戻ってきているメンバーたちで還暦になったメンバーを祝うため大阪(梅田)に30人ほど集結した。家族も連れての3時間弱の梅田での飲み会であったがちょっと香港に舞い戻った感じがしました。還暦おめでとうございます。そしてメンバーの皆さん、あらためて香港ではお世話になりました。
2009.10.17
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神戸商工会主催の健康セミナーに参加。「ビジネスの荒波に負」 講師 京都大学大学院 森谷敏夫教授 (人間・環境学研究科 応用生理学研究室)去年も参加しましたが去年より会場も一回り大きくなっており先生の人気のすごさを感じました。糖尿病にはじまる生活習慣病の諸悪の根源は食生活と運動不足にあり、がこの先生の主張だ。で、運動をする目的は心臓を強くすることにあるという。人間の体を循環する一日の血量は7000L必要だとか。これだけの量をしっかり循環させる心臓が弱ってしまうと生活習慣病にかかりやすくなるとのお話だ。そして食生活ではとにかくしっかりコメ(メンやパンなどの炭水化物)を食べろと。脂肪(ケーキや揚げ物など)は極力減らし脳に必要な糖分は野菜や果物から摂取すべし。つまり余剰のタンパク質、糖質はその日のうちに代謝されるが脂肪は蓄積され、蓄積された脂肪以上の運動をしないと肥満につながるのだ。サプリメントなどの薬に頼って運動しないのは長期的にみて体に良くない・・とのこと。ケーキバイキングは年1回に控えるか?!
2009.10.16
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神戸ビエンナーレ メリケンパーク会場に行ってきました。輸送用コンテナの内部を展示空間として、アーティストの自由な発想(凡人には理解不能なものまで含めて)30作品が展示されていました。コンテナという限られた空間を如何に活用して、芸術まで高めているかは一見の価値ありか。11月23日まで開催中。
2009.10.15
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1960年代に養子に出された人が自分の祖母が日本人であると今になって知らされた。しかし、今となっては実親はもちろん祖母とのつながりを示す公的な書類は残ってない。そこで試されるのがDNA鑑定だが中国の鑑定には信憑性に問題ありということで日本の入管は資料として認めていないのが現状だ。両親や兄弟はすでに来日しており、養子に出された人は中国にいたままで日本のDNA鑑定を受けるにはどうすればいいのか。このようなケースでも当事務所は日本のDNA鑑定を受けれるよう手配できますのでご相談ください。
2009.10.14
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神戸市長選挙が始まりました。知り合いの市会議員からの依頼でポスター貼りを手伝うことに。二人一組で回ったのですが同行した人は昨晩東京から来たという候補者の元勤務先の後輩であった。外国人も多く住むこの神戸の町から日本人と外国人の共生を探る道筋を示してもらいたい。
2009.10.11
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大阪家庭裁判所に離婚調停を申立てた中国人妻の付添い人として同行した。相手方は弁護士を同席させて調停に臨んできた。当初強く主張していた妻への慰謝料請求も調停委員の「子のため」という説得でお互い請求しないことに。養育費もお互い要求していた金額の中間でまとまった。とんとんと調停が成立した背景には推測するに相手方(日本人夫)に再婚者が出現したのでは・・兎にも角にも依頼されてちょうど1年の案件が首尾よくいってよかった。
2009.10.09
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金融庁は9日、中小企業向け融資や住宅ローンの返済を最長3年間猶予する制度などを盛り込んだ「貸し渋り・貸しはがし対策法案(仮称)」の最終案をまとめた。返済猶予は将来の業績回復が見込める中小企業を対象とし、金融機関や信用保証協会が審査する。融資先企業の業績回復が見込めるかどうかの目利き資料として是非「知的資産経営報告書」の活用を推進していきたい。連休明けには姫路に本店のある信用金庫を訪問し、連携を打診する。
2009.10.09
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兵庫県行政書士会顧問である佐野久美子弁護士による「離婚協議書の作成について」の研修会がありました。佐野先生は裁判官時代から数えて30年以上の実務経験を有するが、受任案件の中で多いのは離婚と医療過誤の問題だそうです。そして自分がなぜこの分野の案件が多いかと考えた末この二つには大いなる共通点があることに気付いたそうです。それはどちらの相談者も大変傷ついているということです。患者は病院との信頼関係を裏切られ、好きで結婚した男女は夫婦の信頼関係を裏切られました。そしてその相談ばかりにのっているとだんだんその心の痛みがわかるようになり、治癒することにたけてきたからではないかと。離婚には慰謝料、財産分与、養育費などの法律問題もありますが最も大切なのは離婚した二人(子がいれば子)の将来を見据えて心の傷をどう癒すかです。相談者の心の傷を見ずして書面だけの作成は相談者の期待に十分に応えているとは言えないことになります。佐野先生の医療過誤に関するエッセイがあります。今日の研修とこのエッセイはこれからの相談者との対応を根底から変えさせるいい教材になりました。
2009.10.07
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中国建国60周年。日本の隣国である中国は今まさに経済発展を謳歌している。その成長ぶりに脅威すら感じるという国は多い。外貨預金残高が2兆米ドルを超え、米国債を買いだめして不安な中国はこの資金の投資先を探している。日本企業も当然M&Aのターゲットだ。中国に出張せずとも日本で中国ビジネスができる日はそんなに遠くないかも??そして未だに一家族何百万の手数料を取って日本に呼び寄せる手続きをする人が後を立たない。
2009.10.01
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