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皆さん、資産運用されてますでしょうか?円の価値の目減りや物価上昇で銀行預金は、金額より価値がどんどん下がってますよね。もう資産運用しないと自身と家族の未来を守れない状況にあると言っても過言ではありません。今回は、FPとしてどういう人はどういう運用が適しているか簡単にお話したいと思います。 資産運用で用いる金融商品は、年齢やライフステージによって最適な組み合わせが異なります。20代から30代の若年層は、投資に時間をかけられるため、リスクを取って高いリターンを狙う積極的な運用が可能です。なので、税制優遇制度であるNISAやiDeCoを活用し、全世界株式や米国株式などのインデックスファンドに積立投資を行うのが代表的です。長期運用により複利効果を最大限に活かし、将来に向けた資産形成の土台を築きます。40代から50代は、収入が安定する一方で、子どもの教育費や住宅ローンなどの支出も増える時期です。そのため、これまで築いた資産を守りつつ、着実に増やすバランスの取れた運用が求められます。株式と債券を組み合わせたバランス型の投資信託や、安定的な配当収入が期待できる高配当株などが選択肢となるでしょう。60代以降の退職期には、資産を守りながら取り崩していく「守りの運用」が中心となります。元本割れのリスクが低い個人向け国債や、価格変動の小さい債券の比率が高い投資信託などが適しています。大きなリターンを追うのではなく、インフレに負けないように資産価値を維持し、安定したキャッシュフローを確保することが重要になります。 さて今回は、ざっくりとどういう人がどんな運用が適しているかについて簡単にお話しました。いずれにしても運用は短期勝負せず、時間を味方につけコツコツが基本ですね。ちなみに上記はあくまでも年代別にまとめた一般論です。自身の資産状況と収入、投資の目的、また投資経験などによって選択する金融商品は異なります。まずはご自身の状況を確認して、「何の為に、いつまでに、いくら必要か?」を明確にする事が重要です。
2026.02.28
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前々回、相続相談は早めが良いとお話しました。では誰に相談すれば良いのでしょう?今回は、相続相談や手続きを誰に相談すれば良いかについて簡単にお話したいと思います。 相続に関する悩みや手続きは、弁護士や行政書士などの専門家に早めに相談することが賢明です。相続は法律や税金など幅広い知識が求められる複雑な手続きであり、専門家の助言を得ることで、円滑かつ有利に進められる可能性が高まります。特に、相続人の間で意見が対立している、あるいはその可能性がある場合は、弁護士への相談が推奨されます。弁護士は依頼者の代理人として他の相続人と交渉したり、裁判所での法的手続きを進めたりすることができます。これは他の専門家にはない弁護士の独占業務であり、紛争の深刻化を防ぎ、依頼者の正当な利益を守る上で重要な役割を果たします。一方、相続人間に争いがなく、主に書類作成や手続きの代行を希望する場合は、行政書士が適しています。行政書士は、遺産分割協議書の作成やそれに伴う相続人調査、財産調査など、煩雑な書類作成の専門家です。相続手続きには、相続放棄のように期限が定められているものもあります。手遅れになる前に専門家に相談することで、全体像を把握し、必要な手続きを計画的に進めることができます。専門家への早期の相談は、無用なトラブルを回避し、時間的・精神的な負担を軽減することにも繋がるんですね~。 さて今回は、相続相談や手続きを誰に相談すれば良いかについてお話しました。争いがあるケースでは弁護士の先生にお願いしないといけないんですね。ちなみに「登記の代理は司法書士」、「税の申告代理は税理士」の独占業務となっています。弊所でも提携の他士業の先生と連携して対応する事となります。
2026.02.23
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皆さん本日2月22日、行政書士記念日ってご存知でしょうか?まず知りませんよね。今回は、行政書士記念日について簡単にお話したいと思います。 1951年(昭和26年)のこの日に、行政書士制度の根幹となる「行政書士法」が施行されたことを記念して、日本行政書士会連合会が制定しました。この記念日には、行政書士の自覚と誇りを促し、制度の普及を図る目的があります。行政書士は、官公署に提出する書類や権利義務、事実証明に関する書類作成の専門家であり、「街の法律家」として国民の生活に密着した法務サービスを提供しています。具体的には、会社の設立手続き、建設業や飲食店の営業許可申請、遺言・相続に関する手続きなど、その業務は多岐にわたります。行政書士記念日には、各都道府県の行政書士会が中心となり、無料相談会やセミナー、地域イベントへの参加といった活動を行っています。福岡県行政書士会 東福岡支部は、昨日、粕屋郡宇美町で無料相談会を実施しました。これらのイベントを通じて、行政書士制度の周知と市民との交流を深めているんですね。 さて今回は、行政書士記念日についてお話しました。1951年(昭和26年)2月22日に行政書士法が施行されたことにより、行政書士は国家資格として法的に認められたんですね~。ちなみに、行政書士になるには、国家試験である行政書士試験に合格し、日本行政書士会連合会に登録することが必要です。弁護士や税理士等の他士業と同様に、行政書士は「業務独占資格と結びついた強制加入制度」が取られているんですね~。 <行政書士バッジ>
2026.02.22
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本日、行政書士会東福岡支部の無料相談会に相談員として参加しました。その際、相続の話が多くあり、早めの相談が重要だと再認識しました。今回は、相続相談を専門家にする場合早めの方が良い理由について簡単にお話したいと思います。 相続相談を専門家へ早めに行うべき理由は、手続きの複雑さと期限にあります。相続には、相続放棄や限定承認が3ヶ月以内、所得税の準確定申告が4ヶ月以内、そして相続税の申告・納付が10ヶ月以内といったように、多くの手続きに期限が定められています。例えば、亡くなった親に多額の借金があることを知らずに3ヶ月の期限を過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなり、その負債をすべて背負うことになりかねません。また、遺産分割の話し合いがまとまらないまま10ヶ月が経過し、相続税の申告期限を過ぎてしまうと、配偶者控除や小規模宅地等の特例といった税制上の優遇措置が受けられず、本来よりも多額の税金を納めることになるケースもあります。こうした予期せぬ事態を避け、円滑に手続きを進めるためには、相続発生後なるべく早い段階で専門家に相談し、全体像を把握した上で計画的に進めることが極めて重要です。 さて今回は、相続相談の時期についてお話しました。多くの相続手続きには期限がある為、知らずに放置すると大変な事になったりするんですね。ちなみに、高齢の親が居られる場合、病気や認知症になる前と後では、出来る事がかなり限られてきます。親が元気なうちに相続相談する事をお勧めします。
2026.02.21
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明日から始まる今年の確定申告、所得税を納めるのではなくて、還付金を受取る場合の時期はどうなるのでしょうか?今回は、還付を受ける確定申告の期間について簡単にお話したいと思います。 還付を目的とする確定申告(還付申告)は、通常の確定申告期間とは異なる受付期間が設けられており、過去に遡って申告することも可能です。還付申告の受付期間は、申告対象となる年の翌年1月1日から受け付けています。そのため、2025年(令和7年)分の医療費控除やふるさと納税などの還付申告は、2026年1月1日から提出することができます。通常の確定申告期間である2026年2月16日(月)から3月16日(月)を待たずに申告手続きを進めることが可能です。そして、還付申告は、過去5年間まで遡って申告することが認められています。例えば、2026年中に申告する場合、2021年(令和3年)分まで遡って還付申告を行うことができます。2021年分の申告期限は、2026年12月31日までとなります。過去に医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税など)、住宅ローン控除(初年度)などの適用を忘れていた場合でも、5年以内であれば還付を受けられる可能性があります。 さて今回は、還付を受ける確定申告の時期についてお話しました。所得税を納める確定申告と違い、かなり幅のある時期設定になってるんですね。ちなみに2月~3月税務署は大忙しですが、それ以外の時期だと比較的空いています。還付を受ける確定申告で不明点がある場合、時期をズラして相談に行くって手もありますね。
2026.02.15
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皆さん大好き確定申告のシーズンとなりましたね(ぉぃ。今回は、確定申告しなければならない人・した方がお得な人について簡単にお話したいと思います。 2026年(令和7年分)の確定申告は、2026年2月16日から3月16日までの期間に行う必要があります。確定申告が義務付けられているのは、主に個人事業主やフリーランスの方です。会社員でも、年収が2,000万円を超える場合や、副業による所得が年間20万円を超える場合などは申告が必要です。また、2か所以上から給与を受け取っている方や、年の途中で退職して年末調整を受けていない方も対象となります。申告義務がなくても、医療費控除やふるさと納税などの寄附金控除、初年度の住宅ローン控除を受けることで、税金が還付される可能性があります。そのため、これらの控除を受けたい方は確定申告をすることでお得になる場合があります。 さて今回は、確定申告しなければならない人・した方がお得な人についてお話しました。通常サラリーマンであれば、年末調整で所得税が確定しているので、この時期に敢えて確定申告する必要はありません。ただ、申告する事で還付金を受けれる方はやらないと損ですね。ちなみに、株式投資で損失が出た場合に確定申告をすることで、納めた税金の還付を受けられる、あるいは将来の税負担を軽減できる可能性があります。もったいないので、自身に当てはまるかどうか確認しましょう。
2026.02.14
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本日は建国記念の日で祝日ですね。今回は「建国記念の日」について簡単にお話したいと思います。 日本の建国記念の日は、毎年2月11日に定められている国民の祝日です。「建国をしのび、国を愛する心を養う」ことを趣旨としています。この日付は、日本神話に登場する初代天皇である神武天皇が即位したとされる日に由来しています。『日本書紀』によると、神武天皇の即位は紀元前660年の旧暦1月1日で、これを現在の暦に換算すると2月11日になります。明治時代には「紀元節」という祝日でしたが、戦後に一度廃止されました。その後、1966年に「建国記念の日」という名称で再び国民の祝日となりました。神武天皇は神話上の人物であり、歴史的な建国の日付を特定することが難しいため、「建国された日」そのものではなく、「建国されたことを記念する日」として「建国記念日」ではなく「の」の字が入った「建国記念の日」とされています。 さて今回は「建国記念の日」についてお話しました。日本は、現存する世界最古の国家です。神武天皇即位から今年2026年で、2686年となります。ちなみに、日本は神話を教えない国としてしばしば語られます。ほとんどの国で神話を教育に取り入れている事をみると、最も長い歴史を持つ国が神話を教えないのは違和感があります。今日は、日本の「建国記念の日」です。自分の国の神話について知るのに良い機会かもしれませんね。 <神武天皇陵>
2026.02.11
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本日は、衆議院議員総選挙の投票日ですね。まだの方は自身と子どもたちの将来の為、必ず投票しましょう。今回は、選挙の投票当日の決まりについて簡単にお話したいと思います。 選挙投票当日は、公職選挙法に基づき選挙運動が全面的に禁止されています。有権者が公平な状況で静かに一票を投じる権利を保障するためです。例えば、「〇〇候補に投票してください」といった特定の候補者や政党への投票依頼はダメ。これは、街頭だけでなく、電話やSNSなどインターネット上での呼びかけも含まれます。また、投票所内で特定の候補者への投票を指示・勧誘する行為や、投票所の周辺で拡声器を使ったり、ビラを配ったりする行為も禁止です。そして、選挙期間中に選挙運動のために使用していたウェブサイトやSNSは、投票日当日に更新することができません。これらの規定に違反して選挙運動を行った場合、公職選挙法第239条により「1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。刑が確定すると、公民権が一定期間停止される場合もあります。 さて今回は、投票当日の決まりについてお話しました。公職選挙法第129条は、選挙運動は投票日の前日までしか行うことができないと定めているので、投票当日は規制されているんですね。ちなみにこの禁止事項、一般市民にも該当します。なので、「〇〇候補に投票しよう」「△△党をよろしく」といった、特定の候補者や政党への投票を呼びかける内容でSNSやブログを投稿するとアウトです。気を付けましょう。
2026.02.08
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前回は、衆議院議員総選挙の仕組みについて記事を書きました。私自身、昨日、期日前投票にて投票を行いました。今回は、実際の選挙の投票について簡単にお話したいと思います。 2026年衆議院議員総選挙では、「小選挙区選挙」と「比例代表選挙」という2種類の投票、そして「最高裁判所裁判官国民審査」を同時に行います。まず、投票所に行くと最初に「小選挙区選挙」の投票用紙(水色の紙)が渡されます。記載台で、自分の選挙区の候補者の中から1人の氏名を書いて投票箱に入れます。次に、「比例代表選挙」の投票用紙(桃色の紙)と「最高裁判所裁判官国民審査」の投票用紙(うぐいす色の紙)が渡されます。比例代表選挙では、政党名を一つ書いて投票します。最後に、最高裁判所裁判官国民審査です。ここでは、辞めさせたいと思う裁判官の氏名の上に×印を記入します。辞めさせたくない裁判官については何も書かずに投票します。これで投票は完了です。 さて今回は衆議院議員総選挙の投票についてお話しました。「小選挙区」「比例代表」「最高裁裁判官国民審査」の3つ投票するんですね。ちなみに、最高裁裁判官国民審査は、衆院選の際必ず行われる訳ではありません。「任命後、初めて行われる衆議院議員総選挙」「前回の国民審査から10年が経過した後の、初めての衆議院議員総選挙」この2つに該当する裁判官がいる場合に行われます。
2026.02.07
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現在絶賛選挙期間中ですね。街で街宣車を見かける事も多々あると思います。今回は、選挙時の街宣車の規定について簡単にお話したいと思います。 選挙時の街宣車(選挙運動用自動車)の規定は、公職選挙法に基づいています。使用は公示・告示日から投票日の前日の午前8時から午後8時までに制限されており、停車して演説する場合や、候補者名を連呼する場合はこの時間内に限られます。騒音に関する音量規制は、公職選挙法には具体的な数値基準がありません。しかし、学校や病院、診療所などの周辺では静穏を保つよう努めなければならないとされています。拡声器の騒音については、各地方自治体の条例で規制されている場合がありますが、選挙運動においては適用が除外されることもあります。選挙運動用自動車の運転手は、運動員と異なり報酬を受け取ることが可能です。また、各都道府県の公安委員会規則により、駐車禁止などの道路交通法上の一部規制が免除される場合があります。そして使用される車両は、事前に選挙管理委員会に届け出る必要があります。 さて、今回は選挙時の街宣車(選挙運動用自動車)についてお話しました。使用できる期間や時間、使用する車両の届け出など規定されているんですね。ちなみに、これらの規定に違反した場合、公職選挙法に基づき罰則が科される可能性があります。例えば、街宣車を用いてこの期間外に選挙運動を行った場合、事前運動と見なされ、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金との規定があります。
2026.02.01
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