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2025.12.13
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テーマ: 相続(90)
カテゴリ: 遺言・相続
相続が発生した際、遺言書や財産目録などが無いって事ないでしょうか。
今回は、相続財産の全体像が不明確な場合について簡単にお話したいと思います。
相続財産の全体像が不明確な場合、遺産分割協議は難航します。
故人の財産を正確に把握することは、協議を進めるための大前提ですが、財産がどこに、どれだけあるのか分からないケースは少なくないですよね。
具体例として、故人が複数の金融機関に口座を分けており、通帳が見つからなければ、どの銀行に預金があるか分かりません。
また、家族に知らせずに行っていた株式投資や、地方にある価値の低い不動産の存在が後から判明することもあります。
さらに、貸金庫の存在や、知人への貸付金といった、相続人が把握しにくい財産も考えられます。
これらの財産を一つ一つ調査するには、金融機関への残高証明書の請求や、役所での名寄帳の取得などを行う必要があり、手間と時間がかかります。
さて、今回は相続財産が不明確な場合についてお話しました。
ちなみに、後から新たな財産が見つかると、遺産分割協議のやり直しが必要となる事もあります。
このような事態を避け、円滑に相続手続きを進めるためにも、財産調査は非常に重要であり、場合によっては専門家に依頼することも有効な手段となります。









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最終更新日  2025.12.13 17:58:21
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