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2026.10.04
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テーマ: 住宅コラム(1852)
カテゴリ: 不動産
物価上昇の中、家賃の上昇も致し方ないかもしれません。
今回は、賃貸借契約の更新について簡単にお話したいと思います。
賃貸借契約の更新時に貸主から賃料増額を打診されても、借主が必ずしも即座に応じる義務はありません。
借地借家法に基づき、増額が認められるには「固定資産税の増税」「周辺相場との著しい乖離」などの正当な理由が必要であり、最終的には双方の合意が原則となるからです。
具体的には、近隣に新駅が開業し地価が急騰した場合は増額が正当化されやすい一方、設備の老朽化が進んでいるのに一方的に値上げを要求された場合は拒絶が可能です。
協議が整わない場合、契約は従前と同一条件で「法定更新」され、住み続ける権利も保障されます。
ただし、不当な据え置きは後の紛争を招くため、誠実な交渉や妥当な範囲での譲歩も検討すべきでしょう。
さて今回は、賃貸借契約更新についてお話しました。
「契約」ですので、双方の合意が必要となります。
住民である借主は、借地借家法で強力に保護されているんですね~。
ちなみに、その場合、毎月の家賃はこれまで通り遅れる事なく払い続ける必要があります。
滞ったり、未払いの場合、契約不履行で契約「解除」が可能となり(民法541条)、部屋に住み続ける事ができなくなる事があります。









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最終更新日  2026.10.04 16:09:36
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