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2009.04.24
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カテゴリ: カテゴリ未分類
「なぎ」は環境依存文字なので、みんな苦労しているんだろうなあ。

私は公務員の非違行為の懲戒処分の量定の研究などもしているのだが、檜町公園(赤坂)で酔っぱらって裸で騒ぐ霞ヶ関公務員なんてのも、このストレスフルな時代、可能性はありそうだな。この場合、懲戒処分の量定はどうするのだろう。

刑法上は6か月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料。微妙だな。懲役刑なら一発免職退職手当なしだろうが、それ以外はどうか。刑の確定なら休職、起訴猶予なら減給くらいか。

「四畳半襖の下張り事件」と縁がない訳ではないので、「わいせつ」概念も気になる。

全裸はアウト、パンツ一丁はセーフ、ではもし彼がノーパンですけすけ網タイツだけだったら?AVのモザイク扱いでセーフか?

まあ、泥酔ではやらないだろうが。むしろ「趣味」の人だ。





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Last updated  2009.04.24 19:03:43


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