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気になる不動産業界 - 不動産の表示に関する公正競争規約 - 不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)が、平成17年11月9日に第13次改正の認定を受け、平成18年1月4日から施行されました。 不動産の広告を規制する法律には、宅地建物取引業法と、不当景品類および不当表示防止法(景表法と略します)があります。 宅地建物取引業法32条は「誇大広告の禁止」 -------------------------------------------------------------- 第32条 宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、 当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは 将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の 対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する 金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、 又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を 誤認させるような表示をしてはならない。 -------------------------------------------------------------- 宅地建物取引業法33条は「広告の開始時期の制限」 -------------------------------------------------------------- 第33条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する 工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法 第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法(昭和25年法律 第201号)第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で 政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は 建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。 --------------------------------------------------------------というものです。特に32条では、抽象的な部分がありますので、これを不動産業界の自主基準を策定したのが、不動産に関する公正競争規約です。 不当景品類および不当表示防止法は、不動産広告のみならず広告全般に適用される法律ですが、この12条に、 -------------------------------------------------------------- 第12条 事業者又は事業者団体は、公正取引委員会規則で定める ところにより、景品類又は表示に関する事項について、公正取引委員会の 認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を確保するための 協定又は規約を締結し、又は設定することができる。これを変更しようと するときも、同様とする。 2 公正取引委員会は、前項の協定又は規約(以下「公正競争規約」と いう。)が次の各号に適合すると認める場合でなければ、前項の認定を してはならない。 一 不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を確保するために適切 なものであること。 二 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。 三 不当に差別的でないこと。 四 公正競争規約に参加し、又は公正競争規約から脱退することを 不当に制限しないこと。(以下省略) -------------------------------------------------------------- この業界自らが決めた自主的なルールは公正競争規約と呼ばれるもので、いわば広告のルールブック集であり、法律ではありませんが、公正取引委員会の認定を受けています。 では、自主基準でもその範囲は?、誰が守らなければならないのか、等については、こちらに続きます。(こちらに続く)http://ameblo.jp/sakae2/entry-10017661697.html
2006年09月29日
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特別寄稿 - アメリカ産牛肉輸入のもたらすもの - 2004年2月11日に吉野家ディー・アンド・シーは「牛丼」の販売を休止してから、約2年半が経過した9月18日(月)に、牛丼復活祭として100万食限定で販売しました。 アメリカ産牛肉を利用又は利用予定の企業は、8月26日の日経朝刊によると、次の企業です。吉野家ディー・アンド・シー、すかいらーく、ゼンショク 吉野家ディー・アンド・シーは、その社長の安部修仁のインタビュー本「吉野屋の牛丼280円革命」によると、「うまさと安さを両立してみせる」という2001年夏の値下げキャンペーンを実施したとのこと。このTVのCMには、SMAPの中居正広氏が起用されています。 また、店頭でのポスターには、「吉野屋は変わりません」、「吉野屋はうまいであなたを応援します。」というもので、280円牛丼の成功へ邁進しています。 1980年、吉野屋は、会社更生法申請をしております。その後、セゾングループ傘下に入り、1990年に店頭公開しています。 2001年9月11日、アメリカのあの9.11テロ事件とともに朝刊では、狂牛病、国内初感染か? と一報をしたといっております。 さて、話をもどします。一度、会社更生を経験したから、吉野屋は味のクオリティ、サービスのクオリティを追求したと社長はいいます。また、2001年度の予算計画で、現場が生産性を上げる努力を放棄していると受け取ったとのべています。(続きはこちら)http://ameblo.jp/sakae2/entry-10017558047.html
2006年09月27日
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気になる不動産業界 - 住生活基本法で変わるか不動産流通 - 個人の日記スタイルで利用者が増加しているブログ。SNS(ソーシャルネットワークサービス)も含めて、活況を呈しています。 このような中で、不動産業者も自社でホームページを保有している、いないにかかわらず、社長や役員、従業員がブログで情報を発信しています。 単に個人ということでは、「個人の意見」としてミスがあったとしても咎められることはないでしょう。ところが、不動産業者(従事している従業員も含む)の場合には、個人でブログを開設したのに、会社のセールス関連情報を流したり、しまいには、不動産物件情報までも流しています。でも、ここに落とし穴があります。(中略) ところで、住生活基本法があるのをご存じでしょうか。2月6日に「住生活基本法案」が、閣議決定されました。その狙いは言葉をかりますと「国民の豊かな住生活の実現をめざし、住生活の安定確保・向上の促進に関する施策について、基本理念、国等の責務、住生活基本計画、その他基本となる事項について定めた。」ということになります。 要は、戦後51年にもなって、やっと国の住宅政策が新築から既存住宅へ、量よりも質へ と転換することを示しています。その新築政策を推進してきたのが、昭和30年に設立された日本住宅公団が中心でした。 6月2日、この法案が参院本会議で可決、成立した。(住宅建設計画法は廃止になりました。)(続きはこちらで)http://ameblo.jp/sakae2/entry-10017387904.html
2006年09月23日
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気になる最近の話題 - 実名報道の犯罪 - マスコミは、犯罪報道で捜査対象者の被疑者(マスコミは独自用語で、容疑者といっているが法的には被疑者が正しい)実名報道をしている。 日本を含め、世界の国では、「被疑者は裁判での罪の確定前は、推定無罪である。」というのが大原則である。まして、日本の憲法には、基本的人権の尊重が規定されている。 ところが、この基本的なことは守られず、実名報道(氏名、住所、写真、動画等)されてしまっている。 これは、人格権、名誉権、プライバシー権、肖像権の侵害である。マスコミが独自に社会的制裁を行っている。と、著者はいいます。 今、「実名報道の犯罪」(東山麟太郎著、近代文芸社発行)を読み終えました。 著者によると、1989年のフランス革命の「人と市民の権利宣言」でも言われている といいます。(続きはこちら)http://ameblo.jp/sakae2/entry-10017260005.html
2006年09月20日
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気になる最近の話題 - なぜ牛は狂ったのか - 過去に「1分でわかるBSE問題」をとりあげました。ご参照する場合はこちらをどうぞ。今回は、その背景と医療先端部門の悩み(?)をお伝えします。http://ameblo.jp/sakae2/entry-10016589465.html 1986年、英国で発生したBSE牛は人に感染を起こして致死的な神経難病である新型クロイツフェルトヤコブ病(CJD、Creutzfeldt-Jakob Disease)の原因となったと考えられています。 この「敵」は、まだ打ち負かされていないと著者はいいます。 やっと、「なぜ牛は狂ったのか」(マクシム・シュワルツ著)を読み終えました。著者は、パスツール研究所の元所長、監修は、東京大学名誉教授の山内一也氏。翻訳は南條郁子、山田浩之両氏。 ルイ15世(Louis XV de France, 1710年2月15日-1774年5月10日、在位1715年-1774年、ブルボン朝第4代フランス王。ルイ14世の曾孫。)の頃にこの敵は顔を見せ始めたといいます。(続きはこちらで)http://ameblo.jp/sakae2/entry-10017095601.html
2006年09月16日
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気になる不動産業界 - 手が必要時にはなく手が不要時に手がでる - 不動産業を行っていた頃、一番苦労したのが相続問題です。フツーの不動産業者でしたら、この問題は避けてしまうでしょう。 私は、何でも知りたいという欲求がありましたので、相談にのり始めました。そもそもは、この土地(約1,000坪)を売却したいという相談からです。 法務局に行き、その土地の公図と測量図面、そして登記簿謄本(今は、登記事項証明書ですが)を取得し、所有者の確認を顧客としたところ、所有者は、祖父の名義になっていました。 今回、亡くなったのは父です。2世代も相続登記をしなければならなくなりました。顧客が自分で知り合いの税理士等に依頼をするということで、実際、相続関連は、顧客が主導で行ったのですが亡くなった父の兄弟から遺産を分配せよとの意向がでてきて、結局、裁判になりました。 え、結果ですか。(続きはこちらから)http://ameblo.jp/sakae2/entry-10016973683.html(9月10日)
2006年09月13日
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気になる最近の話題 - 自由というお化け - 「自由だから何してもいいじゃん」という言葉を最近、聞きました。ん?、この発言者は、自由の意味をわかっていないんじゃないだろうかと思って、「自由とはなんだい?」と聞いてみると、明確が答えが返ってきません。 そこで、私は調べました。「自由とはなんぞや?」(続きはこちらからどうぞ)http://ameblo.jp/sakae2/entry-10016792556.html
2006年09月08日
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気になる不動産業界 - 賃貸借契約更新、弁護士はどうする? - アパートやマンションを借りていて、忘れている頃にやってくるのが「更新手続きのご案内」です。 拙著の「小説 矢吹五郎の不動産事件簿」の第一話として、「更新、されど行進」として、この賃貸借契約の更新問題を最初にスタートしました。http://www1.ocn.ne.jp/~sakae/Dorama.htm その書き出しは、次のようです。--------------------------------------------------------手紙による住宅侵入「ただいま」と初夏の金曜日の夜、坂本剛は仕事の疲れを背負いながら、賃貸マンションの主がご帰宅した。少し、アルコールが入っているようだ。「あなた、こんな手紙が管理会社から届いているのよ。」と妻の礼子はいう。この賃貸マンションに転居してきて、もう2年が経過していた。会社に近くというので、電車の路線で乗り換えがないように、今のマンションを選んだのだ。「どれどれ」剛は、手紙を読んでみる。「新緑の候、・・・、あなたの賃貸借契約は、平成5年3月31日で満了しておりますので、ついては大家さんと協議した結果、次のような新しい賃料になりました。ついては、4月分から新賃料になりますので、その差額と敷金の追加並びに更新料1ヶ月を下記の通り、ご請求いたします。 だと、なんでだ。更新はたしかに今年だが忘れていたけど、おい、契約書をもってこい。」「ええっと、どこにしまっておいたかしら」「たしか、仏壇の引き出しではないのか?」「そうそう、そうだったわ、あったわ。はい、あなた」「更新、更新と、ああ、この部分だ。何々、契約期間は平成3年4月1日から平成5年3月31日までの2ヶ年間とする。ただし、双方異議がなければ本契約は同一条件で更新されたものとします だと。とすると今は6月だから、もう、更新されているということではないか。」「あなた、イザコザになるのは嫌だわ」「う~ん、どうもわからん。誰か詳しい人はいないかな」「そうそう、私の知り合いの友達に不動産会社に勤務している人がいるわ。その人に聞いてみる。」「うん、そうしてくれ。とりあえず、必要な書類を全部もっていってみてくれ」 http://www1.ocn.ne.jp/~sakae/Dorama.htm------------------------------------------------------------- ところが、実際の弁護士さん(1997年京都大学法学部卒業。1998年司法試験合格。2000年第一東京弁護士会に弁護士登録)のコラムがある週刊雑誌にでていました。 この弁護士さんは、マンションを借りているようで、更新契約書が更新2ヶ月前に届いていたのに、暫くほっといて、期日が近づいてきたため、契約約定内容のチェックをしたら、「修繕義務」の条文で、仕事の知識が一気に吹き出しました といっております。 契約約定には、「本件建物の造作、基本設備の修繕は賃貸人の負担とし、その他賃借人の使用による経年変化、消耗等による部分変換、調整等(床、壁、天井、電球、水道パッキング交換、その他使用による建具、器具等の調整)については賃借人の負担とする。なお詳細は別紙補修負担区分表の通りとする」とあって、契約書末尾に別紙で補修負担区分表がついているとのこと。 その別紙の補修負担区分表で弁護士さんが気になったのが、「扉、床、壁、天井について「表面的な汚損の補修(タバコによる汚損を含む)は賃借人負担」となっていたとのこと。 で、弁護士さんは、どのようなアクションをとったと思います?(続きはこちらから)http://ameblo.jp/sakae2/entry-10016693766.html(9月4日)
2006年09月06日
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プレゼント実施中です。 いままでご参照して頂いた読者の皆様に対して、無料(送料も無料)プレゼント実施中です。 その内容によっては約4万円前後のお得になります。郵船航空サービス株式会社 株主優待券のパッケージツアーご優待割引券です。有効期間 2006年7月1日から2007年6月30日まで。2枚で1セットです。(つまり、2名様用)新婚旅行や熟年旅行、記念旅行としても検討できるかと思います。郵船トラベル企画・実施パッケージツアーが5%から10%割引です。例えば、「世界のハイキングツアー」のスイス・アルプスハイキングでは、今年の7月から9月の催行で、約35万円からが、10%割引となります。また、ニュージーランドハイキングでは、今年の11月から来年2月の催行で、約44万円からが、10%割引となります。その他、いろいろありますので、ご案内のパンフレットも同封致します。応募期間は 2006-09-02 09:01:51~2006-09-12 08:01:50抽選で1名様限りとなります。(参加場所と詳細はこちらから)http://furima.rakuten.co.jp/present/141197/
2006年09月02日
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気になること - 起業する方、ビジネス最前線の方へ - インターネット技術が発達して、個人も自由に調べたり、意見を述べたりできるようになりました。 その情報の大量な洪水をどうやって、自分にとって取捨選択をしていくか という能力も必要な時代になりました。ちょっと前までは考えられないことでした。 今週、「ドットコム仕事術」(大前研一著、小学館発行)を読み終えました。夏休みなので、読書のペースを1冊/週にしたのですが、いい本にめぐり合いました。 大前研一氏は、皆様も当然にご存じの方でしょう。私も彼が経営している株式会社ビジネス・ブレークスルーのメルマガ「ニュースの視点」を講読しております。 でも、彼は、早稲田大学から東京工業大学大学院へ、そして、MITから日立製作所に勤務し、マッキンゼー・アンド・カンパニーそして独立 と転職していることまで、ご存じでした?。 彼は、自分のこの著書の中で述べております。詳しく知りたい方は是非、購入して読んでみてくださいませ。 さて、彼の凄いところは、新しい(我々には想像もできない)着眼で、経営や社会等の物事をみているからです。 その基本となるものは、・・・・・・・・・・・(続きはこちら からどうぞ)http://ameblo.jp/sakae2/entry-10016514636.html
2006年09月01日
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